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【少年事件】窃盗事件で逮捕 退学などの不利益を避ける弁護士

2018-11-26

【少年事件】窃盗事件で逮捕 退学などの不利益を避ける弁護士

事例: 高校生の少年Aは、横浜市中区の路上で駐車してある自動車の車内に財布が置かれているのを発見し、偶然ドアに鍵がかかっていなかったことから車内よりこの財布を窃取した。
神奈川県警察加賀町警察署の警察官は、少年Aを窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、少年事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~窃盗罪と占有~

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とすることを定めており、Aはこの窃盗罪により逮捕されています。
通説・判例は、窃盗罪を財物の占有を保護するための規定と解しており、この占有を侵害して財物を窃取した者は窃盗犯人として処罰されることになります。
この点、本件の被害者は自らの車に財布を置いたままにして車から離れてしまっています。
しかし、このような場合でも、車内の財物は被害者が支配していると考えられており、被害者による占有が認められ、被害者の占有を侵害した以上は、窃盗罪が成立することになります。

~少年事件における弁護活動~

少年が逮捕されてしまったことが学校に知られてしまうと、逮捕されたことにより退学などの不利益な処分を受けてしまう可能性があります。
学校を退学になってしまえば、少年の将来に大きな影響を及ぼすことになるため、退学を避けるための弁護活動が重要です。
このような活動を効果的に行うためには、逮捕直後からの素早い弁護活動が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件の経験を多数有する弁護士が在籍する刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪で逮捕されるのは、事件の直後とは限りません。
急に警察が自宅に訪れご子息等が逮捕されるということも珍しくありません。
ご家族が窃盗事件逮捕されてしまった方は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にすぐにお問い合わせください。
フリーダイヤルにて、弁護士による初回接見等のご依頼を24時間受け付けています。
(神奈川県警察加賀町警察署への初回接見費用:35,500円)

さいたま市浦和区の少年による傷害事件 示談対応には刑事事件に強い弁護士

2018-11-22

さいたま市浦和区の少年による傷害事件 示談対応には刑事事件に強い弁護士

さいたま市浦和区の高校1年生のAくん(16歳)は、同級生のVくんとけんかし、その際にVくんを殴ってけがを負わせてしまいました。
けがを負ったVくんの両親は、息子がけがを負わされたことに怒りが収まらず、埼玉県警浦和警察署に被害届を出すと言っています。
Aくんの両親は、今後Vくんから被害届が出されてしまって、Aくんが逮捕されるような事態になることに不安をかんじたため、少年事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~少年事件と示談~

お子様が少年事件を起こしてしまった場合に、被害者に対して謝罪や示談したいと考えるご両親は少なくありません。

しかし、上記事例のVくんのご両親のように、被害者も同じく未成年でご両親が激高しているような場合は、謝罪や示談に応じてもらえないことがままあります。
たとえ謝罪や示談に応じてもらえることになったとしても、当事者同士で示談交渉をする場合は、お互いの言い分がぶつかり合って話が平行線となり、かえって関係が悪化して示談成立どころではなくなってしまうケースも多く見受けられます。

このような事態を防ぐためには、弁護士を第三者として間に仲介させるとよいでしょう。
数々の示談を経験している刑事事件・少年事件専門の弁護士であれば、相手に対して適切に働きかけることができ、適切に示談が結べる可能性が高まります。

被害届が提出される前に示談を締結することが出来れば、事件化を防ぐことができます。
仮に被害届が出されてしまったとしても、傷害の程度が軽く、示談が締結されていれば、微罪処分となったり、審判で不処分となる可能性も高まります。

刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年による傷害事件などの相談・依頼を承っております。
被害者の方との示談でお困りの方は、ぜひ一度、無料法律相談をご利用ください。
(埼玉県警察浦和警察署への初見接見費用:35,900円)

大阪市北区の少年による傷害事件 触法少年事件の解決には弁護士

2018-11-18

大阪市北区の少年による傷害事件 触法少年事件の解決には弁護士

不良グループに属している中学1年生のAくん(13歳)は、先生に厳しく注意されたことに腹を立てて、先生に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせてしまいました。
Aくんは大阪府警察大淀警察署の警察官に調査されています。
Aくんの両親は、今後どうなってしまうのか不安になり、触法少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~触法少年事件とは~

触法少年事件」とは、14歳未満の少年が起こした刑罰法令に触れる事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないため、刑罰法令に触れる行為をしても処罰を受けることはありません。
他人に暴行し相手にけがを負わせた場合、事件を起こしたのが成人の場合は、刑法の傷害罪に問われることになりますが、14歳未満の少年が暴行し相手にけがを負わせた場合は傷害罪で刑罰を科されることはないのです。

では、Aくんについて今後の手続はどうなるのでしょうか。

触法少年事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、警察官から児童福祉施設に通告あるいは送致し、児童福祉施設によって調査が開始されます。

児童福祉施設では、福祉的な観点から、少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
福祉的措置の具体例としては、児童・保護者への訓戒、誓約書の提出といった少年に与える影響が比較的軽いものから、児童福祉施設への入所措置、里親委託といった少年に与える影響が重大なものまであります。

最終的に児童福祉施設が、家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されます。

そして家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合には、保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設または児童養護施設や児童相談所長に送致するという福祉的措置が多いようです。

14歳未満のお子様が事件を起こしてしまいお困りの方、弁護人・付添人をどうしようかお考えの方は、ぜひ一度、触法少年事件の取り扱いがある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府警察大淀警察署への初見接見費用:34,700円)

兵庫県南あわじ市の傷害事件 不処分を求めるなら少年事件に精通した弁護士

2018-11-14

兵庫県南あわじ市の傷害事件 不処分を求めるなら少年事件に精通した弁護士

大学1年生のAくん(18歳)は、付き合っていたVさんとの別れ話のもつれにより、衝動的にVさんを叩いてしまい、Vさんにけがを負わせてしまいました。
そのため、Aくんは兵庫県警南あわじ警察署傷害罪の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
Aくんの両親は、今後の審判において、不処分にしてほしい思い、少年事件に精通した弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~少年事件:不処分~

家庭裁判所に係属した少年事件は、終局決定によって終結します。
主な終局決定としては、審理不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察等)、検察官送致があります。
その中でも今回は、「不処分」について説明いたします。

まず、「不処分」とは、少年院送致や保護観察などの保護処分には付さない旨の決定のことをいいます。

そして、不処分決定には、以下の2種類があります。
1.「非行事実なし」
→これは、成人事件における無罪に相当するものです。
2.「保護的措置としての不処分」
→非行事実は認められるがその程度も軽微で、家庭環境も整っており、調査や審判の過程での教育的な働きかけによって,少年の問題点が改善され,保護処分の必要がない場合になされる処分です。

不処分決定は、家庭裁判所の調査結果で、保護処分に付することができない場合、または保護処分に付することが必要でないと認める場合に行われます。
身柄拘束中の少年については、不処分決定がなされると身柄拘束から解放されます。

不処分決定のための弁護活動または付添人活動では、少年の非行事実が非常に軽微なこと、少年の更生が進んでいること、生活環境が整っており、保護処分の必要がないことなどを裁判所に主張します。
少年事件は、時間的な制約が極めて大きいので、事件のできるだけ早い段階で、弁護士に依頼して適切に対応してもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
お子様が突然、傷害事件逮捕されてしまいお困りの方、お子様の審判で不処分決定を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警察南あわじ警察署の事件の初回法律相談:無料)

京都府左京区の少年事件での身柄拘束 初回接見に向かう少年事件の弁護士

2018-11-10

京都府左京区の少年事件での身柄拘束 初回接見に向かう少年事件の弁護士 

京都府左京区に住む主婦のAさんは突然っ京都府下鴨警察署から「息子さんを逮捕しました」と連絡を受けました。事件の内容について何も聞かされていないAさんは不安に思って少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクション)

~ 少年事件における身柄拘束 ~

少年法には,検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することはできないとの規定が設けられており(少年法43条3項),少年の勾留に関して一定の配慮がなされています。勾留決定が出た場合,少年は通常,警察の留置施設(留置場)に収容されます。
ただ,検察官は,やむを得ない場合がなくとも,勾留に代わる観護措置を請求することができるます(少年法43条1項)。観護措置決定が出た場合,少年は少年鑑別所に収容されます。収容期間は10日間で期間の延長は認められていません(少年法44条3項)。

~ 初回接見 ~

お子様が逮捕されたという場合,警察からそのご両親に逮捕された旨の連絡が入ることが通常です。その際,警察官は,少なくともお子様がどこの留置場に収容されているのかは伝えてくれるでしょう。しかし,ご家族様の中には,突然の逮捕の連絡で動転し,「留置場の名前を忘れてしまった」「再度,警察に連絡するのも気が引ける,どうしていいか分からない」という方もおられます。また,警察官はお子様がどんな罪を犯し,どんな罪名で逮捕されたのか詳しく教えてはくれません。
このようなお悩み,不安・心配をお持ちの場合は弊所の初回接見サービスを申し込まれることをお勧めいたします。弊所の初回接見サービス24時間,土日・祝日を問わず受け付けております。依頼を受けた弁護士が速やかに逮捕されたお子様が収容されている場所まで接見に伺います。そして,弁護士がお子様からお話を聴いた上で,お子様がどんな罪を犯し,どんな罪で逮捕されたのか,お子様はどんな話をしているのか,今後の事件の見込み,対応策などについて接見後にご報告,アドバイスさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件専門の法律事務所です。お子様が逮捕されたとの知らせを受けた場合は,0120-631-881にて,弊所の初回接見サービスをご依頼ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)

少年事件 少年法の目的から少年事件の全体図を福岡の刑事弁護士が解説 

2018-11-06

少年事件 少年法の目的から少年事件の全体図を福岡の刑事弁護士が解説 

福岡市南区の学校に通う少年Aさん(17歳)は傷害罪福岡県南警察署での取調べを受け,その後事件は検察庁を経て家庭裁判所へ送致されました。Aさんは家庭裁判所で少年審判を受け,保護観察の保護処分を受けました。
(フィクションです)

~ 少年法の目的から少年事件の全体図を読み解く ~

少年法の目的は,少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講じることとされています(少年法1条)。

1 非行のある少年

少年法が「犯罪を犯した少年」ではなく「非行を犯した少年」と規定しているのは,少年法が対象としているのは「少年が罪を犯した少年」(少年法3条1項1号)のみならず,14歳未満の刑罰法規に触れる行為をした少年(同項2号触法少年),少年の性格又は環境の照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法規に触れる行為をする虞のある少年(同項3号虞犯少年)も対象としているからです。少年の健全な育成を目的とする少年法の下では,これらの者も少年法の対象となるのです。

2 保護処分

保護処分は少年の健全な育成,更生を図るための措置で,「保護観察」「児童自立支援施設又は児童養護施設への送致」「少年院送致」の3種類があります(少年法24条1項)。触法少年虞犯少年であっても少年院へ収容されるおそれはあります(ただし,処分決定時に,14歳に満たない少年にかかる事件については,特に必要と認める場合に限り少年院送致とすることができるとされています)。家庭裁判所は少年審判を開いた上で,保護処分の決定を出します。なお,この保護処分のほか,少年審判すら開かれない「審判不開始決定」,審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。

3 少年の刑事事件について特別の措置

少年の刑事事件についての特別の措置の中で代表的なものは,逆送決定です。これは保護処分とは異なり,少年に,成人と同様の刑罰を課すための手続(決定)です。ですから,少年法では,少年が重大犯罪を犯した場合など逆送決定を出せる場合を限定して規定しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件専門の法律事務所です。0120-631-881で,少年事件でお困りの方の無料法律相談等を24時間受け付けております。

東京都立川市の少年による業務妨害 審判不開始を目指す刑事弁護士  

2018-11-02

東京都立川市の少年による業務妨害 審判不開始を目指す刑事弁護士  

A君(18歳)は,定期試験の成績が悪かったことから,憂さ晴らしに,東京都立川市内のコンビニ店で菓子パンに針を混入しました。A君は,警視庁立川警察署偽計業務妨害罪で取調べを受け,事件は検察庁を経て家庭裁判所に送られました。A君の両親は審判不開始向けて少年事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 偽計業務妨害罪(刑法233条) ~

偽計業務妨害罪は,偽計を用いて,人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。偽計とは,人を欺罔・誘惑し,又は人の錯誤・不知を利用する違法は手段一般をいいますが,本件のように犯行が隠密に行われたときは偽計に当たる可能性が高いです。なお,業務を妨害とありますが,業務すなわちお店の営業を妨害する行為がなされれば足り,現実に,妨害されたことは必要ではないと解されています。

~ 少年審判における審判回避とは? ~

少年審判とは,家庭裁判所において,少年が本当に非行(罪)を犯したかどうかを確認した上,非行の内容や少年個々人が抱える問題点に応じて,適切な処分を決めるための手続きです。処分には少年院送致」,「児童自立支援施設等への送致」,「保護観察」の保護処分の他,「検察官送致」,処分をしない「不処分」,審判を開始しない「審判不開始があります。

少年審判を回避したければ,この「審判不開始」決定を受けなければなりません。
少年法19条1項には,家庭裁判所は,①審判に付することができず,又は②審判に付するのが相当でないと認めるときに審判を開始しない決定をしなければならないと規定しています。多くの場合,審判不開始決定が出されるのは②の場合です。②審判に付するのが相当でないと認めるときとは,事案が軽微であったり,少年が十分に反省しており,更生のための環境も整っているなど要保護性が低い場合などが挙げられます。ですから,少年審判を回避したければ,裁判所に対し,少年の反省具合,更生のための環境が整っていることなどをしっかりアピールしなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件専門の法律事務所です。審判不開始を目指すならば,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。

東京都荒川区 強制わいせつ罪での少年事件 釈放を目指す弁護士

2018-10-29

東京都荒川区 強制わいせつ罪での少年事件 釈放を目指す弁護士

東京都荒川区に住む高校1年生のA君は,警視庁尾久警察署強制わいせつ罪で逮捕され,その後勾留されました。A君の事件が家庭裁判所に送られることを聞いたA君の両親は,何とかA君を釈放できないか少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 少年によるわいせつ犯罪 ~

平成29年警察白書が発表した平成28年度の刑法犯少年,触法少年の検挙件数の統計によれば,強制わいせつ罪をはじめとするわいせつ犯罪による少年の検挙件数は,窃盗罪傷害罪,暴行罪,詐欺罪の次に多い565人でした。そのため,警察は,強制わいせつ罪を強盗罪や放火罪などと並ぶ重大犯罪の一つに位置づけています。

~ 観護措置と釈放 ~

観護措置とは,家庭裁判所調査官の観護に付すること,少年鑑別所に送致することの両方,またはどちらかを指します。ただ,実務上は前者の措置が取られることは少ないため,観護措置という場合,通常,後者のことを意味します。なお,A君のように,勾留されている少年については,家庭裁判所送致時に,観護措置決定を出すか否かの判断がなされます。観護措置決定が出された場合,少年は 少年鑑別所に収容されます(それまで警察署の留置施設に勾留されていた場合は,少年鑑別所に身柄を移されます)。そのため,少年の釈放を求める場合は,まず,裁判官宛に観護措置決定を出さないよう意見書,上申書等を提出するなどします。仮に,観護措置決定が出た後でも異議申立てにより,A君の釈放を求めていくことは可能です。

観護措置の決定が出ると,実務上は,通常4週間少年鑑別所に収容されることになります。お子様の一日でも早い釈放を望まれる場合は,少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。土日,祝日を問わず24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。
(警視庁尾久警察署までの初回接見費用:36,700円)

横浜市神奈川区 13歳少年の性犯罪の流れ等を刑事弁護士が解説

2018-10-25

横浜市神奈川区 13歳少年の性犯罪の流れ等を刑事弁護士が解説 

中学1年生のA君(13歳)は,同級生の女子生徒に無理矢理キスをし胸を触った疑い(非行事実)があるとして,神奈川県神奈川警察署から調査のため呼び出しを受けました。Aさんの両親は,この先,どうなってしまうのかと不安になり,少年事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 触法少年 ~

14歳に満たない者は「刑事未成年者」と呼ばれ,常に責任無能力者として扱われるので,その者が犯した行為は罰せられません(刑法41条)。しかし,刑罰法規に触れる行為をした14歳未満の者は触法少年と呼ばれ,少年法では,家庭裁判所が都道府県知事又は児童相談所長から事件の送致を受けた場合に限り,触法少年を少年審判に付すことができる旨定めています(少年法3条)。少年審判では,少年院送致保護観察などの保護処分などの言渡しがなされますから,触法少年であってもこれらの処分を受ける可能性はあります

~ 発覚から少年審判まで ~

以下は,触法少年に係る強制わいせつ事件(少年事件)の基本的な流れです。
まず,警察官は,触法少年であると疑うに足りる相当の理由を発見した場合において,必要があると認めるときは事件について調査をすることができます(少年法6条の2第1項)。そして,警察官は,調査の結果,触法少年少年事件を家庭裁判所の審判に付するのが適当であると思料するときは,少年事件を児童相談所長に送致しなければなりません(少年法6条の6第1項第2号)。

児童相談所長に送致された後は,都道府県知事への報告の措置を取られたり(児童福祉法26条1項1号),児童福祉士若しくは児童委員の指導に服する措置を取られる(児童福祉法26条1項2号)などされます。なお,都道府県知事に報告された場合は,少年事件家庭裁判所に送致される措置を取られることがあり児童福祉法27条1項4号),その場合は,さきほど申し上げたように,少年審判を受ける必要がある場合も出てきます

上記のように,触法少年であっても,保護処分を受ける可能性はありますし,一時保護といって,一定期間身柄を拘束されることもありますから,安心はできません。触法少年の付添人活動は,少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。

埼玉県日高市の少年事件 公務執行妨害罪で弁護士が勾留阻止を目指す

2018-10-21

埼玉県日高市の少年事件 公務執行妨害罪で弁護士が勾留阻止を目指す

高校生のAさんは日頃から警察に対し反感を抱いていたところ,パトカーめがけて小石を投げつけその場から逃げました。この行為を目撃した埼玉県飯能警察署の警察官は,Aさんを追跡し,Aさんを公務執行妨害罪で逮捕しました。Aさんの両親は,勾留阻止に向けて弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 公務執行妨害罪(刑法95条1項) ~

公務執行妨害罪は,公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行または脅迫を加えた場合に成立し得る犯罪です。本罪は,公務員の事務の円滑な遂行を保護するものです。そのため,暴行とは,身体に対し直接加えられる直接暴行のみならず,人には向けられてはいる直接身体に加えられたものではない間接暴行も含むと解されています。Aさんの行為は間接暴行に当たると判断され,逮捕されたものと思われます。なお,本罪の「妨害」とは,暴行又は脅迫によって公務員の職務執行が現実的に害されたことを要しないとされています。

~ 少年事件における勾留 ~

少年であっても,成人と同様逮捕後に勾留される可能性があります。勾留は最長で20日にも及ぶ比較的長期の身体拘束であるため,勾留による肉体的・精神的負担は著しいものです。そのような勾留の性質に鑑み,少年法では,少年事件における勾留請求は「やむを得ない場合」でなければ行えないと定めています。

ところが,実務上,勾留請求がなされ,勾留決定が出されることが多いです。これでは少年の健全な育成を阻むことにもつながりかねないので,弁護士としては勾留阻止を目指すことになります。勾留阻止の具体的な活動としては,検察官に対し勾留請求に関する意見書を提出したり,勾留裁判官に対し意見書や上申書などの書類を提出したり,場合によっては裁判官との面談したりします。また,勾留決定が出た後は,勾留裁判に対する準抗告の申立て(不服申立てのこと)を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,少年事件のプロである弁護士が,お子様の刑事手続きによる負担を軽減すべく尽力致します。お子様が少年事件で逮捕されたら,まずは0120-631-881までお電話ください。土日祝日を問わず,24時間無料法律相談初回接見サービスの受付を行っております。
(埼玉県飯能警察署までの初回接見費用;42,800円)

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