東京都立川市の少年による業務妨害 審判不開始を目指す刑事弁護士  

2018-11-02

東京都立川市の少年による業務妨害 審判不開始を目指す刑事弁護士  

A君(18歳)は,定期試験の成績が悪かったことから,憂さ晴らしに,東京都立川市内のコンビニ店で菓子パンに針を混入しました。A君は,警視庁立川警察署偽計業務妨害罪で取調べを受け,事件は検察庁を経て家庭裁判所に送られました。A君の両親は審判不開始向けて少年事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 偽計業務妨害罪(刑法233条) ~

偽計業務妨害罪は,偽計を用いて,人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。偽計とは,人を欺罔・誘惑し,又は人の錯誤・不知を利用する違法は手段一般をいいますが,本件のように犯行が隠密に行われたときは偽計に当たる可能性が高いです。なお,業務を妨害とありますが,業務すなわちお店の営業を妨害する行為がなされれば足り,現実に,妨害されたことは必要ではないと解されています。

~ 少年審判における審判回避とは? ~

少年審判とは,家庭裁判所において,少年が本当に非行(罪)を犯したかどうかを確認した上,非行の内容や少年個々人が抱える問題点に応じて,適切な処分を決めるための手続きです。処分には少年院送致」,「児童自立支援施設等への送致」,「保護観察」の保護処分の他,「検察官送致」,処分をしない「不処分」,審判を開始しない「審判不開始があります。

少年審判を回避したければ,この「審判不開始」決定を受けなければなりません。
少年法19条1項には,家庭裁判所は,①審判に付することができず,又は②審判に付するのが相当でないと認めるときに審判を開始しない決定をしなければならないと規定しています。多くの場合,審判不開始決定が出されるのは②の場合です。②審判に付するのが相当でないと認めるときとは,事案が軽微であったり,少年が十分に反省しており,更生のための環境も整っているなど要保護性が低い場合などが挙げられます。ですから,少年審判を回避したければ,裁判所に対し,少年の反省具合,更生のための環境が整っていることなどをしっかりアピールしなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件専門の法律事務所です。審判不開始を目指すならば,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。

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