東京都荒川区 強制わいせつ罪での少年事件 釈放を目指す弁護士

2018-10-29

東京都荒川区 強制わいせつ罪での少年事件 釈放を目指す弁護士

東京都荒川区に住む高校1年生のA君は,警視庁尾久警察署強制わいせつ罪で逮捕され,その後勾留されました。A君の事件が家庭裁判所に送られることを聞いたA君の両親は,何とかA君を釈放できないか少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 少年によるわいせつ犯罪 ~

平成29年警察白書が発表した平成28年度の刑法犯少年,触法少年の検挙件数の統計によれば,強制わいせつ罪をはじめとするわいせつ犯罪による少年の検挙件数は,窃盗罪傷害罪,暴行罪,詐欺罪の次に多い565人でした。そのため,警察は,強制わいせつ罪を強盗罪や放火罪などと並ぶ重大犯罪の一つに位置づけています。

~ 観護措置と釈放 ~

観護措置とは,家庭裁判所調査官の観護に付すること,少年鑑別所に送致することの両方,またはどちらかを指します。ただ,実務上は前者の措置が取られることは少ないため,観護措置という場合,通常,後者のことを意味します。なお,A君のように,勾留されている少年については,家庭裁判所送致時に,観護措置決定を出すか否かの判断がなされます。観護措置決定が出された場合,少年は 少年鑑別所に収容されます(それまで警察署の留置施設に勾留されていた場合は,少年鑑別所に身柄を移されます)。そのため,少年の釈放を求める場合は,まず,裁判官宛に観護措置決定を出さないよう意見書,上申書等を提出するなどします。仮に,観護措置決定が出た後でも異議申立てにより,A君の釈放を求めていくことは可能です。

観護措置の決定が出ると,実務上は,通常4週間少年鑑別所に収容されることになります。お子様の一日でも早い釈放を望まれる場合は,少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。土日,祝日を問わず24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。
(警視庁尾久警察署までの初回接見費用:36,700円)

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