京都府左京区の少年事件での身柄拘束 初回接見に向かう少年事件の弁護士

2018-11-10

京都府左京区の少年事件での身柄拘束 初回接見に向かう少年事件の弁護士 

京都府左京区に住む主婦のAさんは突然っ京都府下鴨警察署から「息子さんを逮捕しました」と連絡を受けました。事件の内容について何も聞かされていないAさんは不安に思って少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクション)

~ 少年事件における身柄拘束 ~

少年法には,検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することはできないとの規定が設けられており(少年法43条3項),少年の勾留に関して一定の配慮がなされています。勾留決定が出た場合,少年は通常,警察の留置施設(留置場)に収容されます。
ただ,検察官は,やむを得ない場合がなくとも,勾留に代わる観護措置を請求することができるます(少年法43条1項)。観護措置決定が出た場合,少年は少年鑑別所に収容されます。収容期間は10日間で期間の延長は認められていません(少年法44条3項)。

~ 初回接見 ~

お子様が逮捕されたという場合,警察からそのご両親に逮捕された旨の連絡が入ることが通常です。その際,警察官は,少なくともお子様がどこの留置場に収容されているのかは伝えてくれるでしょう。しかし,ご家族様の中には,突然の逮捕の連絡で動転し,「留置場の名前を忘れてしまった」「再度,警察に連絡するのも気が引ける,どうしていいか分からない」という方もおられます。また,警察官はお子様がどんな罪を犯し,どんな罪名で逮捕されたのか詳しく教えてはくれません。
このようなお悩み,不安・心配をお持ちの場合は弊所の初回接見サービスを申し込まれることをお勧めいたします。弊所の初回接見サービス24時間,土日・祝日を問わず受け付けております。依頼を受けた弁護士が速やかに逮捕されたお子様が収容されている場所まで接見に伺います。そして,弁護士がお子様からお話を聴いた上で,お子様がどんな罪を犯し,どんな罪で逮捕されたのか,お子様はどんな話をしているのか,今後の事件の見込み,対応策などについて接見後にご報告,アドバイスさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件専門の法律事務所です。お子様が逮捕されたとの知らせを受けた場合は,0120-631-881にて,弊所の初回接見サービスをご依頼ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)

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