少年事件 少年法の目的から少年事件の全体図を福岡の刑事弁護士が解説 

2018-11-06

少年事件 少年法の目的から少年事件の全体図を福岡の刑事弁護士が解説 

福岡市南区の学校に通う少年Aさん(17歳)は傷害罪福岡県南警察署での取調べを受け,その後事件は検察庁を経て家庭裁判所へ送致されました。Aさんは家庭裁判所で少年審判を受け,保護観察の保護処分を受けました。
(フィクションです)

~ 少年法の目的から少年事件の全体図を読み解く ~

少年法の目的は,少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講じることとされています(少年法1条)。

1 非行のある少年

少年法が「犯罪を犯した少年」ではなく「非行を犯した少年」と規定しているのは,少年法が対象としているのは「少年が罪を犯した少年」(少年法3条1項1号)のみならず,14歳未満の刑罰法規に触れる行為をした少年(同項2号触法少年),少年の性格又は環境の照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法規に触れる行為をする虞のある少年(同項3号虞犯少年)も対象としているからです。少年の健全な育成を目的とする少年法の下では,これらの者も少年法の対象となるのです。

2 保護処分

保護処分は少年の健全な育成,更生を図るための措置で,「保護観察」「児童自立支援施設又は児童養護施設への送致」「少年院送致」の3種類があります(少年法24条1項)。触法少年虞犯少年であっても少年院へ収容されるおそれはあります(ただし,処分決定時に,14歳に満たない少年にかかる事件については,特に必要と認める場合に限り少年院送致とすることができるとされています)。家庭裁判所は少年審判を開いた上で,保護処分の決定を出します。なお,この保護処分のほか,少年審判すら開かれない「審判不開始決定」,審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。

3 少年の刑事事件について特別の措置

少年の刑事事件についての特別の措置の中で代表的なものは,逆送決定です。これは保護処分とは異なり,少年に,成人と同様の刑罰を課すための手続(決定)です。ですから,少年法では,少年が重大犯罪を犯した場合など逆送決定を出せる場合を限定して規定しています。

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