少年院に行かないようにしたい

1 はじめに

少年事件・少年犯罪を起こして警察から逮捕や捜査を受けた少年を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は保護観察などの少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。
 

2 審判不開始に向けた活動

⑴ 審判不開始の種類

家庭裁判所による調査の結果,審判に付することができない場合(形式的審判不開始),または,審判に付することが相当ではないと認める場合(実体的審判不開始)には,審判不開始決定がなされます。  

⑵ 形式的審判不開始

審判に付することができない場合とは,審判条件の不存在(年齢の超過など)や非行事実の不存在などが考えられます。
    
そこで,少年が非行事実の存在を否認する場合(無罪を主張する場合)には,非行事実の不存在を主張し,審判不開始を求めることになります。  

⑶ 実体的審判不開始

審判に付することが相当ではないと認める場合とは,審判条件や非行事実の存在は認められるものの,保護処分等を行うことが妥当ではなく,裁判官による直接審理の必要性もない場合をいいます。
    
具体的には,
①事案が軽微な場合,
②別件による保護観察等が行われており,新たな措置を加える必要性がないとき,
③保護的措置による要保護性が解消された場合
が考えられます。
    
実務上多いケースとしては,家庭裁判所の調査や付添人の活動の結果,少年への教育的働きかけにより,要保護性が解消される場合(③のケース)であることから,付添人としては,少年の要保護性が解消されるための活動をすることにより,審判不開始を求めることになります。
 

3 不処分,保護観察等に向けた活動

⑴ 処遇の種類

家庭裁判所による調査の結果,審判を開始するのが相当であると認められ,審判の手続きが終了すると,裁判官により少年に対する処遇が決定されます。
    
処遇の種類としては,大きく分けると,①不処分と②保護処分に分けられ,保護処分の中に保護観察及び少年院送致,児童自立支援施設送致があります。
    
少年院送致は少年院という閉鎖施設に少年を収容し少年の自由を拘束する点で、少年法上の3種類の保護処分の中で最も厳しい処分であることから,このような処分を避けたいと考えると思われます。
   

⑵ 少年院送致の回避に向けた活動

少年院送致を回避するためには,家庭裁判所の裁判官に対し,少年の処分として少年院送致は適さないことを主張する必要があります。
    
具体的には,家庭裁判所による審判までの期間で,できる限り少年の内省を深め,少年を取り巻く環境を調整するとともに,調査官・裁判官と協議する等して,少年にとって少年院送致以外の保護処分等がふさわしいことを裁判所に対して強く主張し,少年院送致を回避する活動を行います。

 

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