【少年事件】窃盗事件で逮捕 退学などの不利益を避ける弁護士

2018-11-26

【少年事件】窃盗事件で逮捕 退学などの不利益を避ける弁護士

事例: 高校生の少年Aは、横浜市中区の路上で駐車してある自動車の車内に財布が置かれているのを発見し、偶然ドアに鍵がかかっていなかったことから車内よりこの財布を窃取した。
神奈川県警察加賀町警察署の警察官は、少年Aを窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、少年事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~窃盗罪と占有~

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とすることを定めており、Aはこの窃盗罪により逮捕されています。
通説・判例は、窃盗罪を財物の占有を保護するための規定と解しており、この占有を侵害して財物を窃取した者は窃盗犯人として処罰されることになります。
この点、本件の被害者は自らの車に財布を置いたままにして車から離れてしまっています。
しかし、このような場合でも、車内の財物は被害者が支配していると考えられており、被害者による占有が認められ、被害者の占有を侵害した以上は、窃盗罪が成立することになります。

~少年事件における弁護活動~

少年が逮捕されてしまったことが学校に知られてしまうと、逮捕されたことにより退学などの不利益な処分を受けてしまう可能性があります。
学校を退学になってしまえば、少年の将来に大きな影響を及ぼすことになるため、退学を避けるための弁護活動が重要です。
このような活動を効果的に行うためには、逮捕直後からの素早い弁護活動が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件の経験を多数有する弁護士が在籍する刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪で逮捕されるのは、事件の直後とは限りません。
急に警察が自宅に訪れご子息等が逮捕されるということも珍しくありません。
ご家族が窃盗事件逮捕されてしまった方は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にすぐにお問い合わせください。
フリーダイヤルにて、弁護士による初回接見等のご依頼を24時間受け付けています。
(神奈川県警察加賀町警察署への初回接見費用:35,500円)

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