執行猶予にしてほしい

1 執行猶予とは

刑事事件における執行猶予とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに済めば、刑務所で服役せずに済む制度です。
   
例えば,「懲役1年執行猶予3年」という判決の場合、3年間の執行猶予期間に一度も罪を犯さなければ、刑務所に行かなくてもよいことになります。
ただし,3年間の執行猶予期間に再度罪を犯せば、執行猶予は取り消されることがあります。
この場合、前の判決の1年間と新たに言い渡された刑を合算させた期間、刑務所に行くことになります。

執行猶予判決であれば,刑務所に入らずに,普段の生活を送ることができます。

執行猶予を取り消されることなく猶予期間が経過したときは、刑の言渡しは効力を失います。
したがって、資格制限についていえば、将来的に向けてなくなることになります。

もっとも、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではありません。
また,刑の言渡しの事実そのものまでもがなくなるわけではないので同種の犯罪を再び行った場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することが考えられます。
  

2 執行猶予の付されるためには

⑴ 執行猶予の要件

刑事事件における執行猶予には,⑴初度の執行猶予と,⑵再度の執行猶予の2種類があり(そのほかに一部執行猶予という制度もあります),それぞれ要件が異なります。
    
ア 初度の執行猶予
①前に禁錮以上の刑がないか,または執行終了後ないし執行の免除を得た日から5年内に禁錮以上の刑に処されたことがないこと
②今回,言い渡された刑が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金であること
③情状
 
イ 再度の執行猶予
①前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されたこと
②今回言い渡された刑が1年以下の懲役または禁錮であること
③情状に特に酌量すべきものがあること
④前回の執行猶予判決に保護観察に付されていないこと
   

⑵ 執行猶予をとるための弁護活動

執行猶予を獲得するためには、裁判において、以下のような被告人に有利な事情を主張・立証することが大切です。
 
ア 犯罪に関すること
・犯行態様が悪質ではない
・計画性がなく突発的な事件である
・被害が軽微
・共犯事件での立場が従属的(共犯者に逆らえない、ついて行っただけなど)
・組織性がない
 
イ 情状に関すること
・示談が成立している、被害者が許すという宥恕の意思を表している
・被害者に謝罪し反省している
・更生の意志と具体的な再発防止策がある
・実刑判決になったら家族等周囲の者に重大な悪影響がある
・前科・前歴がない
・常習性や再犯可能性がない
  

3 執行猶予の取消し

もっとも,執行猶予判決を得てもこれが取り消されることがあります。
 

⑴ 必要的取消

以下の事由がある場合には,執行猶予が必ず取り消されます。

①猶予期間中にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、これについて執行猶予の言渡しがないとき。
②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
 

⑵ 裁量的取消

さらに、次の場合にも刑の執行猶予の言渡しが取り消されることがあります。

①猶予期間中にさらに罪をおかし、罰金に処せられたとき。
②「保護観察」に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せずその情状が重いとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

 

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