大阪市北区の少年による傷害事件 触法少年事件の解決には弁護士

2018-11-18

大阪市北区の少年による傷害事件 触法少年事件の解決には弁護士

不良グループに属している中学1年生のAくん(13歳)は、先生に厳しく注意されたことに腹を立てて、先生に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせてしまいました。
Aくんは大阪府警察大淀警察署の警察官に調査されています。
Aくんの両親は、今後どうなってしまうのか不安になり、触法少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~触法少年事件とは~

触法少年事件」とは、14歳未満の少年が起こした刑罰法令に触れる事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないため、刑罰法令に触れる行為をしても処罰を受けることはありません。
他人に暴行し相手にけがを負わせた場合、事件を起こしたのが成人の場合は、刑法の傷害罪に問われることになりますが、14歳未満の少年が暴行し相手にけがを負わせた場合は傷害罪で刑罰を科されることはないのです。

では、Aくんについて今後の手続はどうなるのでしょうか。

触法少年事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、警察官から児童福祉施設に通告あるいは送致し、児童福祉施設によって調査が開始されます。

児童福祉施設では、福祉的な観点から、少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
福祉的措置の具体例としては、児童・保護者への訓戒、誓約書の提出といった少年に与える影響が比較的軽いものから、児童福祉施設への入所措置、里親委託といった少年に与える影響が重大なものまであります。

最終的に児童福祉施設が、家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されます。

そして家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合には、保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設または児童養護施設や児童相談所長に送致するという福祉的措置が多いようです。

14歳未満のお子様が事件を起こしてしまいお困りの方、弁護人・付添人をどうしようかお考えの方は、ぜひ一度、触法少年事件の取り扱いがある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府警察大淀警察署への初見接見費用:34,700円)

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