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(事例紹介)バイクで信号無視などを繰り返した5人の少年が検挙

2023-07-05

(事例紹介)バイクで信号無視などを繰り返した5人の少年が検挙

今回は、バイクに乗って信号無視を繰り返す、車線をはみ出すなどの運転をした疑いで、5人の少年が検挙された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・ケース

バイクに乗って信号無視を繰り返すなどの危険な運転をしたなどとして、少年ら5人が検挙されました。

警視庁によりますと、16歳から18歳の少年ら5人はことし2月、東京・足立区で4台のバイクに乗り、信号無視や車線をはみ出すといった危険な運転を繰り返したなどの疑いが持たれています。
5人はSNSで知り合い、近くのガソリンスタンドにほかの仲間と20人ほどで集まっていて、通報を受け駆けつけた警察官から逃げる際に犯行に及んだとみられています。

調べに対し、5人はいずれも容疑を認め、「警察に呼び止められると面倒なので逃げた」などと供述しているということです。
livedoorNEWS 6月15日『「警察に呼び止められると面倒で逃げた」バイクで“危険運転”か 少年ら5人検挙 足立区』より引用)

・5人の少年らはこれからどうなるのか?

少年らの身体拘束の有無は不明ですが(通常、被疑者が逮捕された事件報道においては「逮捕」と記載されます)、逮捕されずに在宅で捜査されているのであれば、後日、検察、家庭裁判所に送致され、審判が開かれれば、必要に応じて保護処分を受けることになるでしょう。

もっとも、少年らがバイクに乗って信号無視等を繰り返してまで逃走を図った点については、不審な行動として厳しく追及される可能性があります。
捜査機関は、「警察に知られるとまずいことがあるから逃げたのではないか」と疑い、取り調べを行うことが予想されるからです。

さらに、日常からこのような運転を行う集団に属し、家庭環境やその他の素行にも問題があると判断されれば、家庭裁判所から少年院送致などの重い処分を言い渡される可能性も生じてきます。

少年事件を有利に解決するためには、少年事件に関する専門的な知識を有する弁護士のサポートが重要となります。
まずは少年事件に詳しい弁護士の法律相談を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
少年事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)特定少年と実名報道について

2023-06-28

(事例紹介)特定少年と実名報道について

今回は、少年事件において実名報道がなされうるケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・ケース

岐阜市の陸上自衛隊・日野基本射撃場で隊員3人が銃で撃たれ死傷した事件で、逮捕された自衛官候補生の男は18歳でした。

2022年の法改正で、18歳と19歳の容疑者は特定少年と呼ばれ、17歳以下の少年と区別して扱われるようになりました。

警察などの捜査を経て、家庭裁判所に一旦送られた後、殺人や強盗など法定刑の下限が1年以上の罪となる事件の場合、検察に再び身柄を送る逆送となります。

そして改めて起訴されれば、20歳以上と同じ公開の裁判で審理されるようになるだけでなく、通常の少年事件では禁止されている報道機関による実名報道も解禁されます。

重大事件の場合は、地検が公表することもあります。
Yahoo!JAPANニュース 6月16日「地検が“実名公表”の場合も…射撃場での事件で逮捕された自衛官候補生の18歳男「特定少年」の今後の扱いは」より引用)

・少年の実名報道がなされうるケース

刑事事件を起こした被疑者が少年である場合には、事件を報道する場合であっても、「〇歳少年」などと記載することが通常です。
少年法第61条において、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」と規定されているからです。

しかし、特定少年(18歳、19歳の少年)について少年法第68条は「第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない(但書省略)」としており、特例が定められています。

もっとも、検察庁などが特定少年についても匿名を維持するケースは少なくなく、少年の健全育成・更生への配慮とされています。

たしかに、検察庁が特定少年の氏名などを公表し、報道機関がこれを報道することによって、少年の今後の更生が困難になる可能性も否定できません。
実名報道に関して不安のある方は、少年事件に熟練した弁護士のアドバイスを受け、今後の対策をともに検討する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
特定少年の実名報道に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)少年が電車内で起こした威力業務妨害事件

2023-06-21

(事例紹介)少年が電車内で起こした威力業務妨害事件

少年が電車内で起こしたとされる威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

電車内で唐辛子成分入りのスプレーを噴射したとして、警視庁は大学生の男(19)=東京都…区=と建設作業員の男(19)=同=を威力業務妨害容疑で逮捕し、1日発表した。
大学生は「大騒ぎになると思わなかった」と供述。
建設作業員は「やっていない」と話し、いずれも容疑を否認しているという。

下谷署によると、2人は共謀して5月4日午後11時45分ごろ、上野―入谷駅間を走行中の東京メトロ日比谷線の電車内で、スプレーを噴射し、入谷駅員らに点検などを行わせて業務を妨害した疑いがある。
署によると、スプレーは量販店で売られていた防犯用で、唐辛子成分が含まれていたという。乗客の男女5人が体調不良などを訴えていた。
(以下、略)

(朝日新聞デジタル令和5年6月1日(木)13時30分配信「日比谷線内で唐辛子成分入りスプレー噴射した疑い 19歳2人を逮捕」より引用)

・威力業務妨害罪

参考事件の19歳の少年2人は、威力業務妨害容疑で逮捕されています。
威力業務妨害罪の条文は以下のとおりです。

(威力業務妨害罪)
刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

前条とは、偽計業務妨害罪・信用毀損罪を指します。

刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法233条では、「虚偽の風説」「偽計」のいずれかを用いることが前提となり、「人の信用を毀損し」た場合には信用毀損罪が、「業務を妨害した」場合には偽計業務妨害罪が、それぞれ成立すると定めています。
偽計業務妨害罪、信用毀損罪、威力業務妨害の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

刑法234条における威力とは暴行・脅迫、社会的・経済的地位を利用した威迫、集団での力の誇示、物の損壊、騒音などの多くが含まれ、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」が威力とされています。
この威力の行使は、被害者の目の前で行われている必要はありません。
威力を用いた結果として、それさえなければ遂行されたはずの本来の業務ができなくなったのであれば、威力業務妨害罪は適用されます。

・少年事件の対応

参考事件で事件を起こしたのは共に19歳の少年です。
被疑者(罪を犯したとして疑われている者)が20歳未満の場合、少年事件の手続きとして進められます。
但し、少年事件の手続きで進められている過程で20歳の誕生日を迎えた場合、原則として成人の刑事事件に切り替わりますので、注意が必要です。

14歳以上で20歳未満の少年が罪を犯したとして捜査され、結果として非行事実が認められた場合、その処分は上述した罰金や服役ではなく、少年院送致や保護観察などの少年法に則った保護処分が下される可能性があります。
保護処分を課すか課さないかを検討する際に重要になるのは少年の「要保護性」と呼ばれるものです。
要保護性とは将来の再非行の可能性を意味し、要保護性が高いということは少年院送致を含めた保護処分が必要であり、要保護性が低い(ない)ということは、少年の性格や生活環境を鑑みて再非行のおそれが低いということになります。

少年院送致や児童自立支援施設送致といった保護処分を言い渡されて施設処遇を受けることで、少年が更生に向かう場合もあります。
他方で、社会から一定の距離を置くことによる心理的負担や、少年のその後の人生を考えた時にいわば空白期間が生じるおそれがあります。
弁護士としては、少年の付添人という立場で、少年にとってどのような保護処分が必要か(あるいは不要であるか)を検討し、お子さんにも保護者の方にも然るべき指導をしつつ、家庭裁判所等に対して適切な主張を行っていく必要があります。

20歳未満のお子さんが威力業務妨害罪などの刑事事件で逮捕され、家庭裁判所に送致され保護処分を受ける可能性があるという場合、すぐに少年事件・刑事事件の弁護活動が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

(事例紹介)東京で起きた強盗事件の被疑者少年らが家裁へ送致

2023-06-14

(事例紹介)東京で起きた強盗事件の被疑者少年らが家裁へ送致

今回は、東京の銀座にある高級腕時計店で少年らが強盗事件を起こした報道につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・ケース

東京・銀座の高級腕時計店に仮面をつけた男らが押し入った強盗事件で、東京地検は男ら4人を家庭裁判所に送致した。

5月8日に起きた東京・銀座の仮面強盗事件では、高校生を含む16歳から19歳の4人の男が腕時計などを奪った強盗の疑いのほか、港区・赤坂のマンション敷地内などに侵入した現行犯で逮捕された。

これまでの調べに対し、男らは黙秘または否認している。

東京地検は6月7日、4人を家庭裁判所に送致し今後、家裁が男らの生活状況の調査などを行い処分が決められる。
Yahoo!JAPANニュース 6月8日 「銀座“仮面強盗” 少年ら4人を家裁送致 高級腕時計奪いマンションへ侵入 男らは黙秘・否認」より引用)

・民法上の成人年齢は18歳だが

民法第4条によれば、「年齢十八歳をもって、成年とする」とされており、現在の成人年齢は18歳です。
しかし、少年法上の「少年」は「二十歳に満たない者」(少年法第2条1項)であり、18歳、19歳も少年法の適用があることになります。

なお、余談ですが、お酒を飲んでよい年齢、タバコを吸ってもよい年齢は民法第4条にかかわらず、20歳からです(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条1項、二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第1条)。

・18歳、19歳の少年には特別な手続が予定されている

少年法には「逆送」とよばれる特別な手続があり、少年について保護処分ではなく、刑事処分が適切であると家庭裁判所が判断した場合に、検察官のもとへ「逆送」されることになります。
家庭裁判所の裁量により「逆送」がなされることもありますが、その一方で、重大事件などは「原則として」「逆送」される手続が予定されています(原則逆送対象事件)。

17歳以下の少年についても原則逆送対象事件はありますが、18歳、19歳の少年は「特定少年」とされ(少年法第62条1項)、原則逆送対象事件の範囲がより広く定められています。

冒頭の事件の少年の中には特定少年とされる19歳の方が含まれているとのことですが、強盗罪は少年法第62条2項2号により、原則逆送対象事件となります。

・少年法は複雑であり、少年事件に熟練した弁護士のサポートが重要

少年法は令和4年にその内容が大きく変更され、従来から複雑であった制度がより複雑になったといえるでしょう。
このような少年法に基づく手続に対応するためには、少年事件に熟練した弁護士のサポートが極めて重要となります。

お子様が逮捕されてしまった場合には、まず、少年事件に詳しい弁護士を探しだし、すみやかに相談を受けられることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
少年事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)原動機付自転車でひき逃げの少年逮捕

2023-06-07

(事例紹介)原動機付自転車でひき逃げの少年逮捕

16歳の少年がひき逃げで逮捕されたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

けさ(17日)岡山市東区の県道でひき逃げをしたとして、16歳の少年が逮捕されました。
過失運転傷害・道路交通法違反容疑で逮捕されたのは、岡山市の自称アルバイトの少年(16)です。

警察によりますと少年は、きょう午前7時半ごろ、岡山市東区西大寺上三丁目の県道で原付バイクを運転中、渋滞のため停止しようとしていた岡山市の会社員の女性(18)が運転する軽乗用車に追突したあと、逃走した疑いです。女性は胸椎をねん挫するなど1週間のけがです。
女性からの通報を受けた警察が、ひき逃げ事件として所要の捜査を行って少年の犯行を特定し、きょう午後逮捕したものです。

調べに対して少年は「交通事故を起こして逃げたことについては、オレがやったことに間違いありません」と容疑を認めているということで、警察が逃げた動機などについて調べています。
(RSK山陽放送 令和5年5月17日(水) 20時46分配信 「「オレがやったことに間違いありません」原付バイクで軽乗用車に衝突も逃走 少年(16)を逮捕 軽乗用車の女性(18)が1週間のけが【岡山市】」より引用)

・ひき逃げ

参考事例では、少年がひき逃げで逮捕されています。
ひき逃げは、
・過失運転致傷(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下では「自動車運転死傷行為等処罰法」)違反)
・救護義務違反(道路交通法違反)
によって構成されています。

まず、過失運転致傷罪については、原動機付自転車を含む自動車を運転している際に運転上必要な注意を怠り、人に怪我を負わせた場合に適用されます(自動車運転死傷行為処罰法第5条)。
俗に人身事故と呼ばれるものです。
過失運転傷害罪(過失運転致傷罪)の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
また、被害者の負った傷害が軽いと判断されれば、刑が免除される可能性があります。

次に、救護義務違反については、道路交通法第72条前段に違反します。
同条では、交通事故が発生した場合、事故に関係する車両の運転手(その他乗務員)はすぐに車両を止めて負傷者を救護し、必要な措置(道路における危険を防止する等)を講じ警察官に連絡しなければならないことを定めています。
運転手が救護義務に違反した場合の法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法第117条第2項)。

・少年事件での示談交渉

ひき逃げなどの被害者がいる事件で、少年自身が罪を認めていて且つ反省している場合、謝罪と賠償を行い示談締結を求める弁護活動・付添人活動を行うことが考えられます。
この示談交渉について、成人の刑事事件については、示談し宥恕(被害者が加害者を許す意味)があれば、不起訴処分となる可能性は極めて高いです。
しかし、少年事件の場合、示談をしたからといって必ずしも良い処分を得られるという訳ではありません。
仮に示談が行われたとしても、少年が反省していない・再非行のおそれが高い・要保護性(少年を指導や保護に付する必要性)が高いと評価され、少年院送致や児童自立支援施設送致などの厳しい保護処分が課せられることは考えられます。

では、示談をしなければ良いのかというと、そうではありません。
被害者がいる少年事件では
①倫理的あるいは道義的に謝罪と賠償を行う必要がある
②刑事事件・少年事件の一貫として示談をしなければ、被害者の側から賠償請求などをされる可能性がある
③犯罪少年の行為に対して責任をとれていないとして、保護者の監督能力が疑われる
といった理由から、できる限りの謝罪と賠償、示談交渉を進めていきたいところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
弊所では初回であれば無料で受けることができる法律相談の他、弁護士が逮捕されている少年のもとに直接伺う初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
お子さんがひき逃げを起こしてしまい取調べを受けている場合、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881(24時間対応、年中無休)」へ御連絡ください。

(事例紹介)少年を含むグループが窃盗をして逮捕

2023-05-31

(事例紹介)少年を含むグループが窃盗をして逮捕

高校生の少年を含む7人が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

1月、札幌市北区のスーパーに侵入し、現金などを盗んだ疑いで高校生ら男7人が逮捕されました。
(中略)
1月28日午前4時ごろ、札幌市北区拓北7条2丁目のスーパーマーケットから、現金7500円が入った釣り銭用のケースが盗まれました。
建造物侵入と窃盗の疑いで11日までに逮捕されたのは、住所不定の…容疑者(25)、札幌市豊平区の…容疑者(26)、それに、16歳の男子高校生らあわせて男7人です。
警察は認否を明らかにしていません。
(中略)
社長「防犯カメラを見たら、(男たちは)まずレジに行って、レジは開けて金がないとわかったら、事務所の金庫に走っていくのが見えた。金庫は壊されてバラバラになったが、中まで開けられなかったので、盗まれたのは手提げ金庫のみ」
(中略)
警察によりますと、逮捕された7人は年齢が16歳から26歳で、居住地も札幌市や江別市などばらばらですが、知人どうしだということです。
警察は、余罪を追及する方針です。
(HBCニュース北海道 令和5年5月12日(金)17時37分配信「16歳高校生含む窃盗団7人が逮捕 被害のスーパー社長「まさか自分のところが」札幌市北区」より引用)

・事例で問題となる建造物侵入罪、窃盗罪、及び器物損壊罪

ニュースによると、逮捕された男性7人は建造物侵入罪と窃盗罪の疑いがかかっています。
また、男性7人は窃盗のために金庫を壊しているため、さらに器物損壊罪も適用される可能性があります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(建造物侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊罪)
刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

なお、これらの罪は一連の流れであり、窃盗という目的のために、スーパーに侵入して金庫を開けようとして壊したといういわば手段に当たることから、牽連関係にあると評価されると考えられます。
牽連関係にある罪については、最も重い刑に処されることになるため、すべての犯罪が成立して起訴された場合、「10年以下の懲役又は50万円以下」の範囲内で刑罰が科されます。

・20歳未満の少年について

逮捕された男性のうち25歳と26歳の男性については、刑事訴訟法等の手続法に則り手続きが進められ、前章で説明した刑事罰が科せられる(あるいは何かしらの理由で不起訴になる)ことが考えられます。
他方で、20歳未満の少年らについては、少年法に基づき成人とは異なる手続きに付されます。

少年事件は原則すべての事件で家庭裁判所に送致され、少年の性格や保護者の監督状況についての調査が行われた後に、必要に応じて少年審判を開きます。
少年事件の処分には保護観察や少年院送致等があり、これらは成人の刑事事件のような制裁や処罰ではなく、教育と保護を目的とした保護処分が課せられます。
そのため少年事件での付添人活動としては、少年に更生の可能性があることや、少年が更生できるような家庭環境が整っていることを家庭裁判所に主張し、少年院や児童自立支援施設などの施設送致を回避する活動が主となります。
そのためにも、早期に弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

・少年事件の経験が豊富な弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
少年事件の場合、捜査を受ける「被疑者」段階で勾留されている場合は原則として全件で国選弁護人が就きますが、家庭裁判所に送致され「少年」の立場になった後は一部例外を除き国選(付添人)は就きません。
お子さんが窃盗事件などで逮捕され、少年事件として手続きが進んでいる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡・ご相談ください。

(事例紹介)わいせつ行為を女児にしたことで男子高校生逮捕

2023-05-24

(事例紹介)わいせつ行為を女児にしたことで男子高校生逮捕

20歳未満の少年が、13歳未満の児童に対して起こしたとされる強制わいせつ事件の報道を踏まえて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

奈良市内の路上で9歳の女の子に声を掛け、わいせつな行為をした疑いで男子高校生が逮捕されました。
強制わいせつの疑いで逮捕されたのは奈良県…内に住む男子高校生(16)です。

男子高校生はことし4月、奈良市内の路上で犬の散歩をしていた9歳の女の子に声を掛けて、着衣の上から胸や陰部など身体を触った疑いが持たれています。

警察によると男子高校生と女の子の間に面識はなく、被害に遭った女の子が帰宅後、母親に相談し、母親が警察に通報したことで事件が発覚しました。
付近の防犯カメラには男子高校生が乗っていたとみられる原付バイクが映っていてバイクのナンバーなどから男子高校生を割り出したということです。

男子高校生は「僕がしたことに間違いありません」と容疑を認めていますが、「女の子に『触らせて』と言ったら、うなずいたように見えたので、触りました」と話しているということです。

(関西テレビ 令和5年5月9日(火) 14時32分配信 「「犬の散歩中」9歳女児に声掛け“わいせつ行為”16歳男子高生を逮捕 女児が帰宅後に母親と相談し通報」より引用。一部固有名詞を「…」としています。)

・強制わいせつ罪

ニュースで逮捕された少年は、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されているようです。
強制わいせつ罪は、刑法で以下のとおり定められています。

刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

わいせつな行為とは、被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般に性的羞恥心を害されるであろうと認識される行為のことです。
参考事例の胸を揉む、陰部に触れるといった行為については、この「わいせつな行為」に該当すると考えられます。

なお、今回の参考事例については、被害者が9歳と報じられています。
被害者が13歳以上の場合には「暴行又は脅迫」を用いることが強制わいせつ罪の構成要件(成立要件)とされていますが、被害者が13歳未満の場合、暴行や脅迫は要件とされていません。
そのため、参考事例の報道では「女の子に『触らせて』と言ったら、うなずいたように見えた」とされていますが、被害者が9歳であることから、同意の有無は強制わいせつ罪の成立に影響しないと考えられます。

・少年事件の流れ

20歳以上の成人が強制わいせつ事件を起こし有罪となった場合、上述した刑法176条に従って「6月以上10年以下の懲役」の範囲で刑事罰が科せられます。
しかし、20歳未満の者が起こした事件については少年事件として扱われ、原則として刑事罰ではなく保護処分が課せられます。

犯罪が起きた場合には捜査機関による捜査が行われますが、14歳以上の少年(犯罪少年)については、原則として成人の刑事事件と同様に捜査が行われます。
捜査に際し身柄拘束が必要と判断された場合には逮捕・勾留される場合もあります。

捜査機関が捜査を終えた時点で、成人の刑事事件であれば検察官が起訴するかどうかの判断をし、起訴するべき事件は各地方裁判所・簡易裁判所に起訴されます。
しかし、少年事件の場合、原則としてすべての事件で家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、最終的に(審判不開始の事案を除き)保護処分を課すか等の判断を行う「少年審判」が開かれますが、そのためには少年の性格や保護者の監督状況について把握する必要があります。
そこで行われるのが、家庭裁判所調査官による調査面談や、少年鑑別所で行われる観護措置などです。
少年事件では、事件の内容は重要ですが、事件の内容だけで処分が決まるわけではありません。
成人であれば執行猶予付きの判決が言い渡されるような事件であっても、調査官面談の結果や少年鑑別所での行動観察等により少年院送致・児童自立支援施設といった施設に送致される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件で弁護活動・付添人活動を行ってまいりました。
在宅の少年事件であれば事務所にて無料法律相談を行うことができるほか、お子さんが強制わいせつ罪などの少年事件で逮捕・勾留されている場合には弁護士が留置先で接見を行う初回接見サービス(有料)のご案内を致します。
ご予約は0120-631-881(24時間365日予約受付)まで。

(参考事例)交通事故で犯人隠避の少年を逮捕

2023-05-17

(参考事例)交通事故で犯人隠避の少年を逮捕

交通事故が発生した後、運転をしていなかった少年が「自分が運転手だ」と嘘をついたことで犯人隠避罪で逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【参考事例】

14日、名古屋市東区で、飲酒運転の乗用車が欄干に突っ込み、同乗者3人が死傷した事故で、うその申告で運転者を隠したなどとして助手席の少年が逮捕されました。
この事故は、14日午前、男女5人が乗った乗用車が橋の欄干に突っ込み、1人が死亡、2人が大けがをしたものです。
警察によりますと、新たに逮捕された春日井市の会社員の少年は、乗用車の持ち主で、運転していた少年の身代わりに、自分が事故を起こしたとうその申告をした、犯人隠避などの疑いがもたれています。
調べに対し、容疑を認めているということです。

この事故では、運転していた少年が酒を飲んで運転し、同乗者を死傷させたとして、危険運転致死傷の疑いで逮捕されています。

(中京テレビニュース 2023年5月16日配信 同17日閲覧)

【事件で問題となる犯人隠避の罪】

参考事例では、飲酒の後運転をして事故を起こした運転手と、それを庇った助手席の者が、それぞれ問題となっています。

まず、実際に運転をしていた運転手は、他の自動車や歩行者と接触したわけではなく自身の車が橋の欄干(らんかん)に衝突し、同乗者が怪我をしたという事故です。
この場合も、いわゆる人身事故として取り扱われます。
また、運転手は運転前に飲酒していたと報じられていることから、
危険運転致死傷罪
過失運転致傷罪道路交通法違反(酒気帯び運転)
が問題になると考えられます。

次に、助手席に座っていた少年について、本当は運転をしていなかったにもかかわらず運転をしていたと申告した嫌疑で逮捕されています。
この場合に問題となる犯罪に、犯人隠避罪があります。
条文は以下のとおりです。

刑法103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

犯人隠避の罪は、警察官などが犯人を見つけられなくするような行為を意味します。
判例では、犯人に逃げるようにアドバイスした行為や、犯人に対し逃亡のための資金を渡す行為、犯人がいる場所に来た警察官に「別の場所に逃げた」と嘘を言う行為、など様々な行為が隠避と認められています。
今回助手席にいた少年は、いわゆる身代わり出頭に類する行為により警察官に対して真の運転手がいることを隠そうとしていることから、犯人隠避の罪が成立すると考えられます。

【少年事件での弁護活動】

少年事件での弁護活動・付添人活動は、成人の刑事事件とは手続きが異なるという点だけでなく、少年の性格などを把握したうえでの対話が必要となります。
例えば、大人の取調べに対して突っぱねているだけで本当は罪を認めたいと考えている場合、別の犯人から脅されて犯人であると名乗り出た場合、罪の重さを理解していない場合、大人の言っている言葉や用語を理解していない場合、など、様々な状況が検討されるため、先入観にとらわれず、時間をかけて少年の話を聞き取ることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、開設当初から数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
お子さんが犯人隠避の罪などで逮捕・勾留された場合、少年事件の弁護活動・付添人活動が豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは初回接見サービス(有料)により、事件の内容をお子さんから直接伺った上で、今後の見通しなどについてご説明致します。

(事例紹介)詐欺事件を起こし、別件で少年鑑別所に収容されていた少年2人が逮捕

2023-05-10

(事例紹介)詐欺事件を起こし、別件で少年鑑別所に収容されていた少年2人が逮捕

少年鑑別所に収容されていた少年が逮捕された詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

埼玉県警朝霞署は24日、詐欺容疑で、静岡県袋井市、男子高校生(17)と同県磐田市、無職の少女(17)の2人を逮捕した。

逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀し、今年1月26日午後1時ごろから数回、志木市の無職女性=当時(79)=方に県内の孫(28)を装って電話し、「書類を間違えて発送した。仕事の都合でお金が必要」などと話し、同日午後2時半ごろ、同方を訪れ、女性から現金100万円とキャッシュカード2枚をだまし取った上、同市内のATMで計5回にわたり現金計80万円を引き出した疑い。

同署によると、事件後に女性が孫に連絡を入れたため詐欺と分かった。
同署はコンビニ店の防犯ビデオなどから2人を特定。
その後の捜査で、犯行後に別件で静岡少年鑑別所に収容されていることが分かり、同署は24日、同鑑別所で2人を逮捕した。

2人は友人関係で、女性方やコンビニ店で受け子や見張り役をやっていた。調べに対して「間違いない」と容疑を認めているという。

(埼玉新聞 令和5年4月26日(水) 10時02分配信 「鑑別所で…静岡の17歳男女を逮捕 志木の女性から現金などだまし取った疑い 友人同士で受け子、見張り役」より引用)

・詐欺罪

紹介したニュースの少年(少年法第2条において、20歳に満たない者)2人は、詐欺罪の容疑で逮捕されています。
参考事例の詐欺事件は、特殊詐欺にあたります。
その中でも今回の事例は、親族を装って電話をかけ、仕事のトラブルを騙って現金やキャッシュカードを騙し取っていることから特殊詐欺の類型の1つであるオレオレ詐欺に該当します。

・少年鑑別所

事件を起こした2人は少年鑑別所で逮捕されています.
時系列としては、
①事件Aを起こす
②事件Bを起こす
③事件Bで捜査を受け、家庭裁判所に送致されて観護措置を受ける
④事件Aの捜査の結果、少年らが犯人であることを特定し、既に事件Bで少年鑑別所にて収容観護されていることが判明
という事例であると考えられます。

少年鑑別所では、少年の保護処分を決める少年審判を開く前に、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。
また、勾留に代わる観護措置により少年鑑別所に収容されている場合は、警察官等による取調べも行われます。

成人の事件で勾留の手続きが採られた場合、捜査段階での勾留期間は最大で20日間ですが起訴され裁判になる場合には繰り返し延長ができるため、裁判が終わるまでは勾留されるという場合もあります。
しかし少年事件の観護措置決定は2週間+延長2週間の4週間で終える必要がありますので、その期間内に審判期日を設ける場合がほとんどです。

なお、実務的には、捜査をしている段階で余罪があると分かっている事件であれば、捜査がすべて終わった時点で家庭裁判所に送致する場合が多いです。
身柄拘束が必要な事件の場合、20日間の捜査勾留期間内に捜査が終わることが望ましいですが、終わらない場合、1件目の事件で処分保留の釈放をしつつ、2件目の事件で逮捕して改めて勾留する、という流れが一般的で、全ての捜査が終了した後、家庭裁判所の判断で少年鑑別所に収容されます。

しかし、今回報道されている事件について、報道の範囲内で推測される手続きとしては、逮捕により鑑別所での収容観護の執行停止、又は取消しして、2件目の捜査が行われます。
状況や事件の内容によっては、2件目の捜査終了後に改めて家庭裁判所に送致され、最初から少年鑑別所での収容観護が行われる可能性があります。

・少年事件は手続きが複雑

今回の報道事例は特にレアケースですが、少年事件では成人の刑事事件とは異なる手続きが多々見られます。
実は、法律の専門家である法曹三者(弁護士・検察官・裁判官)も、試験勉強から研修(司法修習)、実務に至るまで、少年法をはじめとした少年事件に関する法律に触れる機会は極めて少なく、手続きを知らない方も少なくありません。

そんな中、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所として、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
20歳未満のお子さんが詐欺などの罪を犯して逮捕された、捜査を受けている、少年鑑別所で収容観護が行われているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

(事例紹介)10代の学生に対する傷害事件で少年2人が逮捕

2023-05-03

(事例紹介)10代の学生に対する傷害事件で少年2人が逮捕

少年同士で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

静岡県焼津市で、顔見知りの15歳の男子学生2人に暴行を加え、けがをさせたとして10代の少年2人が4日、逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、藤枝市に住む無職の16歳の少年と焼津市に住む無職の15歳の少年です。少年らは3月下旬、焼津市内で顔見知りの15歳の男子学生2人に顔を殴ったり、体を蹴ったりするなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男子学生2人は打撲するなどの軽傷です。
警察によりますと、少年らの間に何らかのトラブルがあったということで、事件の詳しい経緯などを詳しく調べています。

(静岡朝日テレビ 令和5年4月4日(火) 12時03分配信 「15歳の少年2人に暴行か…傷害容疑で15歳と16歳の無職の少年を逮捕 静岡・焼津警察署」より引用)

・傷害罪

上記の事件では2人の少年が傷害の容疑で逮捕されています。
傷害について定めた条文は下記のとおりです。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能(生活機能)に傷害を与えること、または広く健康状態を不良に変更することを言う、というのが判例通説の見解です。
この「傷害」が扱っている幅は広く、皮膚を傷つける等の行為は固より、病気にかからせることや昏倒させることで人の意識作用に障害を生じさせる行為も、傷害罪の言う「傷害」に当たるとされています。

・少年事件での逮捕後の流れ

事件を起こした犯人が20歳に満たない少年であった場合、その事件は少年事件という扱いになります。
少年が逮捕された場合、警察官は少年を48時間以内に事件を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
その後、警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、少年を釈放するか裁判官への勾留を請求するかを24時間以内に決定します。
この流れは成人の刑事事件と少年事件で変わりありませんが、少年事件では少年法第43条に「少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。」と定められているため、少年事件の勾留決定には相応の事情が求められます。
また、少年事件では、勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」の決定を受け、警察署等の留置施設ではなく少年鑑別所で観護措置を受ける場合もあります。

少年事件は犯罪の嫌疑がある限り、原則すべての事件を家庭裁判所に送致する必要があります。
これを全件送致主義と言います。
また、成人が起こした刑事事件の場合、通常の裁判や略式裁判、不起訴といった手続きが付されますが、少年事件は少年審判と呼ばれる手続きに付されます。
審判で言い渡される処分も成人の刑事事件とは異なり、少年院送致や保護観察処分といった少年事件独自の処分が課されます。

このように成人が起こす事件と少年が起こす事件では、手続きの面で多くの違いが見られます。
少年が事件を起こしてしまった場合、少年事件の弁護活動・付添人活動の経験が豊富な弁護士にアドバイスを求めることで、その後の手続きや見通しなどを理解できると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留や少年鑑別所での観護措置を受けている少年のもとに弁護士が直接行って接見を行う初回接見サービス(有料)を実施しております。
また、在宅事件の場合は事務所にて無料で法律相談を受けることもできます。
20歳未満のお子さんが傷害事件を起こしてしまい、少年事件の手続きや見通しを知りたいという方は、24時間対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へご連絡ください。

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