(事例紹介)10代の学生に対する傷害事件で少年2人が逮捕

2023-05-03

(事例紹介)10代の学生に対する傷害事件で少年2人が逮捕

少年同士で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

静岡県焼津市で、顔見知りの15歳の男子学生2人に暴行を加え、けがをさせたとして10代の少年2人が4日、逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、藤枝市に住む無職の16歳の少年と焼津市に住む無職の15歳の少年です。少年らは3月下旬、焼津市内で顔見知りの15歳の男子学生2人に顔を殴ったり、体を蹴ったりするなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男子学生2人は打撲するなどの軽傷です。
警察によりますと、少年らの間に何らかのトラブルがあったということで、事件の詳しい経緯などを詳しく調べています。

(静岡朝日テレビ 令和5年4月4日(火) 12時03分配信 「15歳の少年2人に暴行か…傷害容疑で15歳と16歳の無職の少年を逮捕 静岡・焼津警察署」より引用)

・傷害罪

上記の事件では2人の少年が傷害の容疑で逮捕されています。
傷害について定めた条文は下記のとおりです。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能(生活機能)に傷害を与えること、または広く健康状態を不良に変更することを言う、というのが判例通説の見解です。
この「傷害」が扱っている幅は広く、皮膚を傷つける等の行為は固より、病気にかからせることや昏倒させることで人の意識作用に障害を生じさせる行為も、傷害罪の言う「傷害」に当たるとされています。

・少年事件での逮捕後の流れ

事件を起こした犯人が20歳に満たない少年であった場合、その事件は少年事件という扱いになります。
少年が逮捕された場合、警察官は少年を48時間以内に事件を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
その後、警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、少年を釈放するか裁判官への勾留を請求するかを24時間以内に決定します。
この流れは成人の刑事事件と少年事件で変わりありませんが、少年事件では少年法第43条に「少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。」と定められているため、少年事件の勾留決定には相応の事情が求められます。
また、少年事件では、勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」の決定を受け、警察署等の留置施設ではなく少年鑑別所で観護措置を受ける場合もあります。

少年事件は犯罪の嫌疑がある限り、原則すべての事件を家庭裁判所に送致する必要があります。
これを全件送致主義と言います。
また、成人が起こした刑事事件の場合、通常の裁判や略式裁判、不起訴といった手続きが付されますが、少年事件は少年審判と呼ばれる手続きに付されます。
審判で言い渡される処分も成人の刑事事件とは異なり、少年院送致や保護観察処分といった少年事件独自の処分が課されます。

このように成人が起こす事件と少年が起こす事件では、手続きの面で多くの違いが見られます。
少年が事件を起こしてしまった場合、少年事件の弁護活動・付添人活動の経験が豊富な弁護士にアドバイスを求めることで、その後の手続きや見通しなどを理解できると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留や少年鑑別所での観護措置を受けている少年のもとに弁護士が直接行って接見を行う初回接見サービス(有料)を実施しております。
また、在宅事件の場合は事務所にて無料で法律相談を受けることもできます。
20歳未満のお子さんが傷害事件を起こしてしまい、少年事件の手続きや見通しを知りたいという方は、24時間対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へご連絡ください。

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