(事例紹介)わいせつ行為を女児にしたことで男子高校生逮捕

2023-05-24

(事例紹介)わいせつ行為を女児にしたことで男子高校生逮捕

20歳未満の少年が、13歳未満の児童に対して起こしたとされる強制わいせつ事件の報道を踏まえて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

奈良市内の路上で9歳の女の子に声を掛け、わいせつな行為をした疑いで男子高校生が逮捕されました。
強制わいせつの疑いで逮捕されたのは奈良県…内に住む男子高校生(16)です。

男子高校生はことし4月、奈良市内の路上で犬の散歩をしていた9歳の女の子に声を掛けて、着衣の上から胸や陰部など身体を触った疑いが持たれています。

警察によると男子高校生と女の子の間に面識はなく、被害に遭った女の子が帰宅後、母親に相談し、母親が警察に通報したことで事件が発覚しました。
付近の防犯カメラには男子高校生が乗っていたとみられる原付バイクが映っていてバイクのナンバーなどから男子高校生を割り出したということです。

男子高校生は「僕がしたことに間違いありません」と容疑を認めていますが、「女の子に『触らせて』と言ったら、うなずいたように見えたので、触りました」と話しているということです。

(関西テレビ 令和5年5月9日(火) 14時32分配信 「「犬の散歩中」9歳女児に声掛け“わいせつ行為”16歳男子高生を逮捕 女児が帰宅後に母親と相談し通報」より引用。一部固有名詞を「…」としています。)

・強制わいせつ罪

ニュースで逮捕された少年は、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されているようです。
強制わいせつ罪は、刑法で以下のとおり定められています。

刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

わいせつな行為とは、被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般に性的羞恥心を害されるであろうと認識される行為のことです。
参考事例の胸を揉む、陰部に触れるといった行為については、この「わいせつな行為」に該当すると考えられます。

なお、今回の参考事例については、被害者が9歳と報じられています。
被害者が13歳以上の場合には「暴行又は脅迫」を用いることが強制わいせつ罪の構成要件(成立要件)とされていますが、被害者が13歳未満の場合、暴行や脅迫は要件とされていません。
そのため、参考事例の報道では「女の子に『触らせて』と言ったら、うなずいたように見えた」とされていますが、被害者が9歳であることから、同意の有無は強制わいせつ罪の成立に影響しないと考えられます。

・少年事件の流れ

20歳以上の成人が強制わいせつ事件を起こし有罪となった場合、上述した刑法176条に従って「6月以上10年以下の懲役」の範囲で刑事罰が科せられます。
しかし、20歳未満の者が起こした事件については少年事件として扱われ、原則として刑事罰ではなく保護処分が課せられます。

犯罪が起きた場合には捜査機関による捜査が行われますが、14歳以上の少年(犯罪少年)については、原則として成人の刑事事件と同様に捜査が行われます。
捜査に際し身柄拘束が必要と判断された場合には逮捕・勾留される場合もあります。

捜査機関が捜査を終えた時点で、成人の刑事事件であれば検察官が起訴するかどうかの判断をし、起訴するべき事件は各地方裁判所・簡易裁判所に起訴されます。
しかし、少年事件の場合、原則としてすべての事件で家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、最終的に(審判不開始の事案を除き)保護処分を課すか等の判断を行う「少年審判」が開かれますが、そのためには少年の性格や保護者の監督状況について把握する必要があります。
そこで行われるのが、家庭裁判所調査官による調査面談や、少年鑑別所で行われる観護措置などです。
少年事件では、事件の内容は重要ですが、事件の内容だけで処分が決まるわけではありません。
成人であれば執行猶予付きの判決が言い渡されるような事件であっても、調査官面談の結果や少年鑑別所での行動観察等により少年院送致・児童自立支援施設といった施設に送致される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件で弁護活動・付添人活動を行ってまいりました。
在宅の少年事件であれば事務所にて無料法律相談を行うことができるほか、お子さんが強制わいせつ罪などの少年事件で逮捕・勾留されている場合には弁護士が留置先で接見を行う初回接見サービス(有料)のご案内を致します。
ご予約は0120-631-881(24時間365日予約受付)まで。

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