息子が逮捕されたら親がすべき対応|逮捕後の流れと弁護士に相談するメリット
息子が逮捕されたら、まず落ち着いて「警察への状況確認」と「弁護士への依頼」という2つの行動を取ることが大切です。
この記事では、逮捕後の手続きの流れ、釈放のタイミング、学校・会社への影響、そして弁護士がどういった活動をするかについて、刑事事件専門の弁護士が詳しく解説します。
突然の知らせで頭が真っ白になってしまうのは当然ですが、逮捕直後から動き出し、弁護士が活動を開始することで、息子さんにとっての選択肢は広がり、不利益を最小限にとどめることができるでしょう。
息子が逮捕された直後に親がとるべき2つの行動
息子が逮捕された直後にとるべき行動は、①警察に連絡して状況を確認すること、②弁護士に今すぐ連絡して接見(せっけん:弁護士が拘束中の本人と面会すること)を依頼することの2つです。この2つを速やかに行うことが、その後の対応を大きく左右します。
まずは警察に連絡して状況を確認する
最初にすべきことは、息子を逮捕した警察署への連絡です。逮捕の事実と、どこの警察署に留置されているかを確認してください。
警察署に連絡した際には、容疑(疑われている罪の内容)と拘束場所を確認します。ただし、警察が詳細な情報をすべて教えてくれるとは限りません。拘束場所が特定できれば、次のステップである弁護士への依頼がスムーズになります。
しかし、どこの警察署が逮捕したのか分からない、警察署に連絡したが何も教えてくれなかった(未成年の場合は比較的教えてもらえるが、成人している場合は「弁護士からの連絡を待ってください」等と対応されるケースも少なくない。)というケースも少なくありません。その場合は、次のステップ(弁護士に連絡する)に進み、弁護士に委ねましょう。
なお、警察署への電話は平日・休日を問わず24時間対応していますので、時間を気にせず連絡して構いませんが、担当者が不在の場合もあります。その場合も、すみやかに次のステップに進みましょう。
すぐに弁護士に接見を依頼する
弁護士への接見依頼は、逮捕から早ければ早いほど効果的で、その後の弁護活動の幅が広がります。逮捕後48時間以内という限られた時間のなかで、弁護士が接見することで、取調べへの対応をアドバイスできるだけでなく、釈放に向けた活動を行えるからです。
逮捕直後、家族は原則として本人に面会できません。弁護士だけが、この段階で本人と接見できる唯一の存在です。弁護士が早期に接見することで、取調べでの不利な供述を防げるケースが少なくありません。また、身体解放に向けた活動も、弁護士が早く動き出すほど選択肢が広がります。
息子が逮捕された後の流れ(成人の場合)
成人が逮捕された場合、刑事訴訟法(けいじそしょうほう:刑事事件の手続きを定めた法律)に基づいて、逮捕→送致→勾留→起訴・不起訴という流れが進んでいきます。各段階に法律上の時間制限があり、その期間内に弁護士が介入できるかどうかが結果を大きく左右します。
逮捕から48時間以内に検察官に送致される
逮捕されると、警察は原則として48時間以内に事件を検察官に送致(そうち:捜査記録や本人を検察庁に引き渡すこと。送検と言われることもある。)しなければなりません(刑事訴訟法203条)。
つまり、逮捕から2日以内に手続きが警察から検察庁に移るということです。この段階で弁護士が接見し、本人の状況を把握しておくことが、その後の方針を立てるうえで非常に重要になります。送致後、検察官はさらに24時間以内に、裁判官に勾留(こうりゅう:引き続き身体を拘束すること)を請求するかどうかを判断します。
ちなみに法律上は「逮捕から48時間以内に送致しなければならない」とされているが、実際は、逮捕の翌日に送致されることもあるので注意が必要です。「まだ48時間経っていないから大丈夫。」と余裕を持つことは非常に危険です。
勾留が決まると最大20日間拘束が続く
検察官が裁判官に勾留を請求し、裁判官がこれを認めると、原則10日間の勾留が始まります。さらに「やむを得ない事由がある」と判断された場合、最長10日間の延長が認められます(刑事訴訟法208条)。つまり、逮捕から最長で23日間身体拘束される可能性があります。(逮捕から送致まで48時間(2日間)+検察官が勾留請求するまでの24時間(1日)+勾留最大20日間)
この期間中は、警察や検察による取調べが続きます。弁護士は勾留請求に対して意見書を提出したり、勾留決定後に準抗告(じゅんこうこく:勾留決定に対して不服を申し立てること)や勾留の取消請求を行ったりすることで、身体解放を目指すことができます。
起訴されると刑事裁判、不起訴なら釈放
勾留期間が終わるまでに、検察官は「起訴(きそ)」か「不起訴(ふきそ)」かを判断します。起訴とは検察が裁判所に刑事裁判を求めることで、不起訴とは裁判にかけないと判断することです。
不起訴になれば前科はつかず、釈放されます。起訴された場合は刑事裁判に進み、有罪・無罪の判断が下されることになりますが、決められた条件を満たせば、起訴された場合でも、略式命令による罰金刑となることがあります。(略式命令による罰金刑だと公開法廷での刑事裁判には発展しません)
日本では起訴された場合の有罪率は非常に高いとされているため、起訴前の段階で、不起訴を目指すための弁護活動が重要です。弁護士が示談交渉を進めたり、更生の可能性を訴えたりすることで、不起訴処分を目指すことができます。
息子が未成年(20歳未満)の場合は少年事件になる
息子が20歳未満の場合、事件は少年法(しょうねんほう)が適用される「少年事件」として扱われます。成人の刑事事件とは手続きの流れや関係機関が異なり、処分の内容も変わってきます。
成人の刑事事件とは手続きが異なる
少年事件では、成人のような「起訴→刑事裁判」という流れをとらず、すべての事件が家庭裁判所(かていさいばんしょ)に送致されます。これを「全件送致主義」といい、基本的にはどんな事件でも必ず家庭裁判所が関与する仕組みになっています。
少年事件の目的は「罰を与えること」ではなく、「少年の立ち直りと健全な育成を図ること」にあります。そのため、処分の内容も成人とは異なり、保護観察(ほごかんさつ:一定期間、生活指導を受けながら社会内で更生する処分)や少年院送致など、教育的な措置が中心になります。
家庭裁判所で少年審判が行われる
家庭裁判所では、調査官が少年や親御さんと直接面談し、事件の内容や生活環境、家族の状況などを総合的に考慮して処分意見を作成します。また少年が鑑別所に収容されていた場合は、鑑別所も処分意見を作成し、少年の付添人となっている弁護士も処分意見書を作成します。少年審判では、これらの処分意見を裁判官が考慮して、少年の処分を決定します。
審判の結果として考えられる処分は、以下のとおりです。
- 不処分(処分なし)
- 保護観察(社会内での指導・監督)
- 少年院送致(施設内での矯正教育)
- 検察官送致(重大事件の場合は成人と同様の刑事裁判へ)
少年事件では弁護士が「付添人(つきそいにん)」として審判に関与し、少年にとって有利な処分が得られるよう働きかけます。付添人弁護士が早期に活動を開始するほど、少年審判に向けての準備を十分に行うことができます。
息子が釈放されるタイミングはいつ?
釈放のタイミングは、事件の内容や手続きの進み方によって異なります。早ければ逮捕から72時間以内の勾留決定前に釈放されることもあれば、起訴されても釈放されない場合もあります。弁護士が早期に介入したからといって必ず釈放が早まるとは言えませんが、早期に釈放される可能性が高くなることは間違いありません。
勾留されないまま釈放されるケース
逮捕されたすべての人が勾留されるわけではありません。そもそも警察が送致前に釈放する場合もありますし、送致を受けた検察官が勾留請求をせずに釈放する場合もあります。また、裁判官が勾留の必要がないと判断して釈放されることもあります。
具体的には、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合や、事件が比較的軽微な場合に、勾留なしで釈放されることがあります。弁護士が意見書を提出することで、勾留を回避できるケースもあります。弁護士が釈放に向けてどういった活動を行うかは、タイミングよって異なります。詳しい弁護活動を知りたい方は、まずは弁護士に相談しましょう。
起訴前に釈放されるケース
勾留中であっても、弁護活動によって勾留満期前(勾留期間中)に釈放されることがあります。代表的なのは、被害者との示談(じだん:被害者に謝罪・賠償し、許しを得ること)が成立した時です。
弁護士は、示談が成立したことで、勾留決定時と事情が大きく変化したことを裁判官に訴え、勾留の取消を求めるのです。示談の成立は、検察官が不起訴処分を判断するための大きな理由となり、結果として釈放される可能性が高くなります。
また、勾留決定に対して弁護士が準抗告を申し立て、それが認められることで勾留期間中に釈放されることもあります。いずれの場合も、弁護士が早期に動くほど結果に結びつきやすいといえます。
息子の逮捕が学校・会社に与える影響
息子が逮捕された場合、学校や職場にどのような影響が出るかは、多くの家族が心配するところです。影響の有無は事件の内容や報道の有無、所属する機関の規定によって異なります。
学校が知ることになるケースと退学リスク
逮捕の事実が自動的に学校に伝わる仕組みはありません。ただし、警察が学校に連絡するケースや、報道によって知られるケースがあります。
特に未成年の場合、警察が学校に連絡することがあります。また、SNSや報道で拡散した場合には、学校側が把握することもあります。退学や停学などの処分については、各学校の校則・規定によりますが、弁護士が学校との交渉をサポートできるケースもあります。
事件の内容や息子の日頃の態度なども考慮されることが多いため、早期の弁護活動が学校側の判断にも影響することがあります。
会社への報告は義務ではないが解雇リスクがある
会社勤めをしている方の場合、逮捕の事実を会社に報告する法的義務はありません。ただし、報道された場合や逮捕による長期欠勤が続く場合には、会社に知られる可能性があります。
就業規則に「刑事事件で起訴された場合は解雇」と定めている会社もあります。こうした規定がある場合は、会社に残るためには不起訴獲得が絶対条件となるでしょう。
弁護人はこの規定を理由に検察官に対して不起訴を求めることとなります。軽微な犯罪を起こしてしまったことを理由に仕事をクビになってしまえば、それに伴う不利益は計り知れませんので、解雇・懲戒処分が心配な場合も、弁護士に相談して、最善の策をとりましょう。
息子の逮捕が親自身の職場に影響することはある?
基本的に、息子が逮捕されたことで親の職場に直接的な法的影響が及ぶことはありません。親は事件の当事者ではなく、刑事手続きにおいては、家族が起こした事件について連帯責任を負う法的な仕組みは存在しないからです。
ただし、以下のような間接的な影響が生じる可能性はゼロではありません。
- マスコミが事件を報道し、親の名前や職場が特定されるケース
- 公務員・金融機関など、特定の職種でコンプライアンス上の問題として扱われるケース
- ハラスメントや風評被害により職場環境に影響が出るケース
心配な場合は、弁護士に報道対応や職場への影響についても相談してみてください。報道されないよう働きかけることができるケースもあります。
息子が逮捕されたら弁護士にできること
弁護士は逮捕直後から、身体解放・不起訴処分・前科回避に向けてさまざまな弁護活動を行います。早期に弁護士を依頼するほど、取り得る手段が多くなります。
早期釈放に向けた身体解放活動
弁護士が最初に行う活動のひとつが、勾留阻止や勾留期間の短縮に向けた働きかけです。具体的には、以下のような活動を行います。
- 勾留請求に対する意見書の提出
- 勾留決定に対する準抗告の申し立て
- 裁判所への勾留取消請求
- 保釈(ほしゃく:一定の保証金を納めることで釈放してもらう制度)の請求
これらの活動を通じて、少しでも早く家に帰れるよう尽力します。弁護士が介入することで、勾留が回避・短縮される可能性は十分にあり、決して珍しいことではありません。
被害者との示談交渉で不起訴を目指す
被害者との示談を成立させることは、不起訴処分を得るための重要な手段です。検察官は起訴・不起訴を判断する際に、被害者の処罰感情や示談の有無を大きく考慮します。
示談交渉を弁護士ではない者が行うことは一応可能ですが、感情的なトラブルになることも多く、弁護士が窓口となって進めることが基本です。示談金の金額は事件の種類・被害の程度によって異なりますが、弁護士が相場を踏まえた提案を行います。示談成立後も速やかに検察官に報告することで、不起訴処分の可能性が高まります。
前科をつけないための弁護活動
前科(ぜんか)がつくのは、略式起訴(命令)によって罰金を支払った場合や、起訴されて裁判で有罪判決が確定した場合です。逮捕された段階では前科はつきません。つまり、不起訴処分を獲得することで、前科を回避できるのです。
また、起訴されてしまった場合でも、執行猶予付き判決(しっこうゆうよ:刑の執行を一定期間猶予する制度)を目指すことで、実際に刑務所に入らずに済む可能性があります。刑事裁判において、弁護士が被告人の事情・反省・更生可能性を法廷で丁寧に主張することで、より軽い処分を目指します。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
実際に弊所で依頼を受けた少年事件をご紹介します。
事例①:少年による痴漢事件|不処分により退学を阻止
高校生の少年が通学途中の電車内で痴漢をしたというケースです。犯行直後に被害者に捕まり、犯行を素直に自供したため逮捕されることなく、両親が迎えに来て帰宅することができました。
依頼を受けた弁護士は早期に被害者と示談を締結させると共に、本人に取調べに対するアドバイスを行いました。家庭裁判所に送致後は、少年審判に向けた準備を本人に対してだけなく、ご両親に対しても行ったことで不処分となりました。
事例②:少年による盗撮事件|審判不開始を獲得
駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮した少年事件です。犯行直後に警察署に連行されて取調べを受けましたが、犯行事実を素直に認め自供したことから逮捕されることなく両親のお迎えで帰宅することができました。
その後、依頼を受けた弁護士はまず被害者と示談を締結させると共に、早期に少年審判に向けた準備を開始しました。
本人だけでなくご両親に対してヒアリングを行い、どうして事件を起こしてしまったのか、また今後、更生するためにどのような取り組みが有効的なのか等を考え、再犯防止に向けての対策を講じました。
そうした取組みが評価されたのか、結果として審判は開かれることなく(審判不開始)手続きが終了しました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
【FAQ】息子の逮捕に関するよくある質問
最後に、子供の逮捕に関するよくある質問をFAQ形式でご紹介します。
Q.息子が逮捕されたら親はどうすればいいですか?
A.まず①警察に連絡して拘束先と容疑を確認し、②弁護士に今すぐ連絡して接見を依頼することが最優先です。
この2つの行動を落ち着いて進めることが、息子さんを守ることに直結します。感情的になるのは当然ですが、動き出す速さが後の展開に大きく影響します。
Q.息子が逮捕されたことは親の会社にも影響しますか?
A.基本的に息子の逮捕が親の職場に直接的な法的影響を及ぼすことはありません。
ただし、マスコミによる報道があった場合や、公務員・金融機関など特定の職種では間接的な影響が出ることもあります。心配な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
Q.息子が逮捕されたら前科はついてしまいますか?
A.逮捕されただけでは前科はつきません。
有罪判決が確定して初めて前科になります。弁護士が不起訴処分や無罪判決を目指すことで、前科を回避できる可能性があります。
Q.息子が逮捕されてからどのくらいで釈放されますか?
A.勾留されなければ逮捕から72時間以内に釈放されます。
勾留が決まった場合は最長23日間、拘束が続く可能性があります。弁護士が早期に動くほど、釈放されるタイミングが早まる可能性が高まります。
Q.逮捕された息子に面会することはできますか?
A.逮捕直後(勾留前)は、原則として家族は面会できません。
弁護士だけが接見できる段階です。勾留が決定した後は一般面会が可能になりますが、接見禁止(せっけんきんし)が付いている場合は弁護士のみが接見できます。
Q.息子が未成年で逮捕された場合、少年院に入ることになりますか?
A.事件の内容等によります。
同じ事件の内容であっても、保護観察処分となる少年もいれば、少年送致となる少年もいるのが現状です。重要なのは少年審判に向けてどう取り組むかです。
Q.息子の弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A.事件の種類・内容によって異なりますが、初回相談は無料で対応している事務所が多くあります。
接見費用・着手金・示談交渉費用などの内訳を事前に説明してもらえる事務所を選ぶと安心です。費用についても相談時に確認できます。
息子が逮捕されたらすぐに弁護士へご相談を
この記事のポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 逮捕直後にすべき行動は「警察への状況確認」と「弁護士への依頼」の2つ
- 成人の場合、逮捕から最長23日間拘束が続く可能性があり、早期の弁護活動が鍵になる
- 未成年の場合は少年事件として家庭裁判所が関与し、処分の内容が異なる
- 示談成立や勾留阻止の活動を通じて、早期釈放・不起訴・前科回避を目指せる
- 逮捕が親の職場に直接影響することは原則ないが、心配な場合は弁護士に相談を
逮捕直後は、1時間・1日の違いが手続きの選択肢に直結します。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が、初回相談無料・24時間365日・即日接見対応で皆様をサポートしています。「今すぐどうすればいいか分からない」という段階でも構いません。まずはお電話でご相談ください。

