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高校生が万引きをすると処分はどうなる?万引きで学校は退学になる?

2026-10-30

高校生が万引きをした場合、少年法に基づいて成人とは異なる手続きが進められます。

この記事では、補導・逮捕から少年審判・処分決定までの流れ、退学処分や前科への影響、そして初犯か再犯かによる処分の違いについて、刑事事件を中心に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

お子様が万引きで補導・逮捕されてお困りの方は、ぜひ最後までお読みください。

高校生が万引きをした場合の処分の流れ

高校生(未成年)が万引きをした場合、成人の刑事事件とは異なり、少年法が適用されます。そのため、成人とは手続きの内容も、最終的な処分の種類も違います。まず全体の流れを把握しておきましょう。 

補導・逮捕されると警察から保護者に連絡が来る

万引きが発覚すると、その場で店舗スタッフが警察に通報するケースが一般的です。警察官が到着し、高校生本人から事情を聴いたうえで、まず保護者(親権者)に連絡が入ります。

その後の対応は大きく2つに分かれます。

ひとつは「在宅事件」として扱われるケースです。保護者が引き取りに来ることで、その日は自宅に帰ることができます。これは万引きの多くで採用される形であり、「逮捕されなかった=何もない」ではなく、その後も警察・家庭裁判所による手続きが続きます。

もうひとつは「逮捕・身柄拘束」されるケースです。金額が高額であった、常習性が認められた、逃走・暴行があったなどの事情がある場合には、身柄を拘束されることがあります。

捜査機関から家庭裁判所へ送致されるまでの流れ

捜査機関の捜査が終わると、原則として事件は家庭裁判所に送致されます(14歳以上の場合)。家庭裁判所では調査官が少年や保護者と面談し、家庭環境・学校生活・非行に至った背景などを調査します。この調査結果をもとに、審判を開くかどうか、どのような処分が適切かが検討されます。

送致から審判・処分決定までは、通常数週間〜数ヶ月程度かかります。

高校生(未成年)の万引きは少年法が適用される

少年法は、20歳未満の者(少年)が犯罪を行った場合、刑罰ではなく「教育・更生」を優先することを基本理念としています。そのため、成人なら拘禁刑の対象となる行為でも、少年の場合は家庭裁判所での「保護処分」という形で処理されることが多くなります。

ただし2022年の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として扱われ、一部の手続きで成人に近い扱いを受けることになりました(詳しくは後述します)。

家庭裁判所での審判ではどんな処分が下される?

家庭裁判所が事件を受理し、調査の結果「審判を開く必要がある」と判断した場合、少年審判が行われます。審判では裁判官が少年本人・保護者と向き合い、処分を決定します。

軽微な場合は不処分・審判不開始で終わることが多い

万引きが初犯で被害金額が少額、本人が深く反省しており、示談が成立している、家庭環境にも問題がないといった事情が揃っている場合には、「不処分」または「審判不開始」で終了することがあります。

不処分は審判を経たうえで「特に保護処分を必要としない」と判断された場合、審判不開始は「そもそも審判を開くほどではない」と判断された場合です。いずれも少年院には行かず、日常生活を続けることができます。

保護観察・少年院送致になるのはどんなケース?

一定の処分が必要と判断された場合、以下の保護処分が下されることがあります。

【保護観察】
自宅で生活しながら保護司・保護観察官の指導監督を受けるものです。学校への在籍を続けながら生活することができます。万引きの保護処分としては比較的多く採用される形です。

【少年院送致】
再非行のおそれが高く、家庭や在宅指導では更生が難しいと判断された場合に送致されます。学校生活は一時的に送れなくなります。万引きで初犯の場合に少年院送致となることはまれですが、常習性がある・態度が反省的でないなどの事情が重なると選択されることもあります。

【試験観察】
即座に処分を決めるのではなく、一定期間少年の様子を見たうえで最終的な処分を決定する手続きです。

18歳の高校生は「特定少年」として扱われる

2022年4月の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として従来とは異なる扱いを受けるようになりました。高校3年生の多くがこの年齢に当たります。

具体的な違いとして、まず家庭裁判所が事件を検察官に送致(「逆送」)しやすくなりました。逆送されると、成人と同様に刑事裁判が開かれる可能性があります。また逆送後に起訴された場合、原則として実名・顔写真の報道の禁止が解除されます。

ただし万引き(窃盗)の場合は、いきなり逆送になるケースは多くありません。被害額・常習性・前歴などを踏まえた総合判断になりますが、18歳以上の場合は特に慎重な対応が必要です。弁護士への早期相談をお勧めします。

高校生の万引きは初犯と再犯で処分が変わる?

「初めてか、それとも以前にも万引きをしたことがあるか」は、処分の重さを大きく左右する要素です。

初犯・少額であれば軽い処分で終わるケースが多い

万引きが初めてで、被害金額が少額(数百円〜数千円程度)、本人がきちんと反省し、保護者も適切に対応している場合、審判不開始や不処分で終わることが多いです。

ただし「初犯だから大丈夫だろう」と軽く考えて何もしないのは危険です。発覚後の保護者の対応・被害店舗への謝罪・示談の有無なども審判での判断材料になります。弁護士(付添人)を通じてこうした事情を適切に家庭裁判所に伝えることが、軽微な処分につながります。 

再犯・常習・高額になると処分が重くなる

過去に同様の非行歴がある・同じ店舗で繰り返していた・被害総額が高額であるといった事情がある場合、処分は格段に重くなります。保護観察にとどまらず、少年院送致が検討されるケースもあります。

また、「初犯」と言える状況でも、同じ行為を複数回繰り返していた場合(常習窃盗)は、初犯とは扱われない場合があります。「補導されたのは初めて」であっても、過去の行為が明らかになれば処分は重くなり得ます。

再犯・常習が疑われる場合ほど、弁護士(付添人)による早期の対応が重要になります。

高校生の万引きは学校を退学になる?

「子供の万引きが学校にバレたら退学になるのか」は、保護者が最も心配される点の一つです。 

警察から学校へ連絡が入るケースと入らないケース

警察が学校に連絡するかどうかはケースバイケースですが、連絡が入る可能性は高いと言えます。明確な基準はありませんが、一般的に次のような場合に連絡が入りやすいとされています。

  • 被害金額が高額または常習性がある場合
  • 逮捕・身柄拘束を伴う場合
  • 対象が部活動・学校行事の場に関連する場合
  • 少年本人が学校名を名乗った場合

在宅事件で少額の初犯であれば、警察から学校への直接の連絡が入らないこともあります。ただし家庭裁判所の調査の過程で学校に照会が行われることはあるため、「完全に学校にはわからない」という保証はありません。

退学処分になるかどうかは学校側の判断

万引きをしたからといって、法律上、学校が退学処分にしなければならないわけではありません。退学処分(公立高校の場合は「退学」、私立高校は「退学」または「自主退学勧告」)は、学校が独自の判断で行うものです。

退学処分かどうかは、①学校の方針、②事件の重大性、③本人・保護者の対応姿勢、④弁護士が学校に働きかけたかどうかによっても変わります。

退学を避けるために保護者ができることと

まず事態を重く受け止め、学校に誠実に報告・謝罪することが基本です。隠蔽しようとする姿勢は学校の不信感を招き、処分を重くする可能性があります。

また弁護士(付添人)が学校に対し、少年の反省の態度・今後の更生に向けた取り組みを文書・面談で伝えることで、退学処分の回避につながる場合があります。弁護士が介入することで、学校側も「被害者への賠償・更生の見通しが立っている」と判断しやすくなります。

高校生の万引きで前科・前歴は残る?

少年審判による保護処分(不処分・保護観察・少年院送致など)は「刑罰」ではないため、原則として「前科」にはなりません。成人が刑事裁判で有罪判決を受けて前科がつくのとは異なります。

そのため、就職や資格取得の際に「犯罪歴(前科)の有無」を問われる場面でも、少年審判の保護処分があるだけであれば「ない」と答えることができます。

前歴は記録されることに注意

前科はつきませんが、警察・家庭裁判所に「前歴」「補導歴」は記録されます。この記録は通常の就職活動や進学において照会されることはありませんが、一定の職種・資格(警察・自衛隊・教員免許・医師免許など)への影響が生じる可能性はゼロではありません。

なお、「逆送」されて刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、成人と同様に前科がつきます。

万引きが発覚した直後に保護者がやるべきこと

お子様の万引きが発覚したとき、保護者の初動対応がその後の展開を大きく左右します。以下の3点を意識してください。 

まず冷静に事実を確認する

警察から連絡が入ったら、まず感情的にならず、事実関係を丁寧に確認しましょう。何を・どこで・いつ・どれくらいの金額のものを盗んだのか。前回の補導歴はあるか。これらを把握することが、今後の対応の基礎になります。

被害店舗への誠実な対応を行う

可能であれば、速やかに被害店舗に謝罪し、被害額の弁償を行います。誠実な対応は示談につながり、被害届の取り下げや処分の軽減に影響します。

ただし、示談交渉は感情的になりやすく、誤った対応が逆効果になることもあるため、弁護士に一任することをお勧めします。

できるだけ早く弁護士に相談する

少年事件では、弁護士が「付添人」として家庭裁判所での手続きに関わります。早い段階で付添人を選任することで、示談交渉・家庭裁判所への働きかけ・学校対応など、複数の方向から同時にサポートを受けることが可能になります。

弁護士への相談が早いほど、選択肢が広がります。特に学校への連絡が来る前・審判の前の早い段階でのご相談が重要です。 

高校生の万引き事件で弁護士に相談するメリット

「弁護士に頼むほどの話か?」と思われるかもしれませんが、少年事件・少年審判を専門的に扱う弁護士への早期相談は、お子様の将来を守るうえで非常に重要です。

示談交渉で被害届提出を防げる可能性がある

万引きが発覚しても、被害店舗が被害届を警察に提出していない段階であれば、弁護士が示談交渉を行うことで被害届の提出を回避できる可能性があります。被害届がなければ、刑事手続きに発展するリスクが大きく減ります。

また既に被害届が提出されている場合でも、弁護士が示談を成立させることで、家庭裁判所での処分が軽くなる方向に働くことが期待できます。 

退学処分を回避するための学校交渉にも対応できる

弁護士が学校に対し、少年の反省状況・今後の更生プラン・被害への誠実な対応を伝えることで、学校側が退学処分を判断するにあたって「停学」「訓告」などの軽い処分にとどめるよう働きかけることができます。

特に私立高校で退学を求められている場合や、教育委員会が関与しているケースでは、弁護士が窓口となることで話し合いが円滑に進むことがあります。 

少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。

刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。

特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。

また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。

弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍

愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。

ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。

弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。

また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。

少年事件・少年犯罪の料金表

【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件

ここでは実際に事務所が依頼を受けた少年事件で、処分を回避したケースを紹介します。

事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止

通学途中に電車内で女性の足をスカートの上から触ったという痴漢事件です。

弁護士はまず被害者と示談交渉を行い、家庭裁判所の調査に向けての対策を行いました。その後、家庭裁判所の調査を受けましたが、事前に弁護士と綿密な打ち合わせや対策を行った結果、不処分の結果を得られました。

その結果を踏まえ、学校側も退学処分をすることなく、少年は学校生活に復帰することができました 。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【お客様の声】少年による痴漢事件 不処分により退学を阻止

事例②:少年による盗撮事件で審判不開始

駅構内のエスカレーターで、前に立っていた女性のスカート内をスマートフォンのカメラで撮影したという盗撮事件です。

依頼を受けた弁護士は被害者に連絡をとって弁済の意思があることを伝え、示談を行いました。その後、家庭裁判所調査官による面談が行われ、弁護士も調査官と電話協議を重ねた結果、処分は必要ないと判断されました。

最終的に、少年審判も必要がないと判断され、審判不開始で事件は終了となりました。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】高校生の万引きに関するよくある質問

最後に、高校生の万引きに関する質問にお答えします。

Q.高校生が万引きをすると必ず逮捕されますか?

A.必ずしも逮捕されるわけではありません。

万引きの多くは「在宅事件」として処理され、補導・事情聴取の後に保護者に引き渡される形となります。ただし、被害金額が高額・常習性がある・逃走や暴行があったといった事情がある場合は、逮捕・身柄拘束になる可能性があります。

逮捕の有無にかかわらず、その後の手続き(家庭裁判所送致・少年審判)は続くため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

Q.高校生の万引きで前科はつきますか?

A.少年審判による保護処分(不処分・保護観察・少年院送致など)は刑罰ではないため、原則として前科はつきません。

ただし逆送されて刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、前科が残ります。なお審判を経なかった場合でも、前歴・補導歴として警察に記録が残ることはあります。 

Q.子供の万引きが学校にバレたら退学になりますか?

A.退学になるかどうかは学校の方針によります。

退学処分を避けるためには、誠実な謝罪・被害弁償・弁護士による学校への働きかけが有効です。退学リスクが高い場合こそ、早急に弁護士へご相談ください。

Q.初犯なら万引きしても軽い処分で終わりますか?

A.初犯・少額・反省の態度・示談成立などの事情が揃っていれば、不処分や審判不開始で終わることも多いです。

しかし「初犯だから放っておいても大丈夫」というわけではありません。被害店舗への対応・保護者の関与姿勢・弁護士による家庭裁判所への働きかけなどが、処分の軽重に影響します。早めに弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。 

高校生の万引き事件でお困りなら今すぐご相談を

お子様が万引きで補導・逮捕されてしまった場合、保護者の方が感じる不安や焦りは当然のことです。「今後どうなるのか」「退学になってしまうのか」「前科はつくのか」——こうした疑問への答えは、一件一件の事情によって異なります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化した専門事務所です。万引きを含む少年事件について、豊富な実績と専門知識をもとに対応しています。

「まだ逮捕されていないが心配」「審判の日程が迫っている」「学校から退学を求められた」など、どのような段階でもまずはお気軽にご連絡ください。早期のご相談が、お子様の将来を守ることにつながります。

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