大学生が逮捕されたらどうなる?大学生で退学や前科を回避するためには?
大学生で逮捕されたからといって、必ずしも退学になったり前科がつくわけではありません。この記事では、逮捕後の手続きの流れから、退学・前科を回避するための対処法まで、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
「これからどうなるのか」「どうすればよいのか」と不安に思っている本人・ご家族の方は、ぜひ最後までお読みください。記事の最後では、24時間365日対応の無料相談窓口もご案内しています。
大学生が逮捕されたら退学になる?前科はつく?
「逮捕された=退学・前科確定」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、これは事実ではありません。逮捕は刑事手続きの入口にすぎず、その後の対応次第で結果は大きく変わります。
逮捕されても退学になるとは限らない
退学処分は、警察や検察が決めるものではありません。あくまでも大学が独自の判断で行う懲戒処分の一つです。退学になるかどうかは、各大学の学則(校則)の定めに基づいて個別に判断されます。
多くの大学では、「学生の本分に反する行為をした場合」や「著しく学内の秩序を乱した場合」といった規定を設けていますが、逮捕されただけでただちに退学になるわけではありません。大学が逮捕の事実を知らなければ、そもそも懲戒手続きに進まないケースも多くあります。
また、国公立大学の場合は特にですが、退学処分には「告知と弁明の機会」が必要とされており(適正手続きの保障)、大学側が一方的かつ即時に退学を決定することは法的に難しい面もあります。弁護士が早期に動くことで、退学処分を回避できるケースも少なくありません。
前科がつくのは有罪判決が確定した場合だけ
「前科」とは、刑事裁判で有罪判決を受け、その判決が確定したことを指します。逮捕された段階では、まだ前科はついていません。
前科がつくまでの流れを整理すると、以下のようになります。
- 逮捕 → 送検(検察へ) → 起訴・不起訴の判断
- 起訴(公判請求)された場合 → 刑事裁判 → 有罪判決確定 → 前科あり
- 略式起訴された場合→書面審理→有罪判決確定→前科あり
- 不起訴になった場合 → 前科なし(逮捕歴は残るが、刑事処分はなし)
つまり、逮捕されても不起訴処分を獲得できれば、前科はつきません。日本では起訴された事件の有罪率が99%以上とされていることもあり、「不起訴を勝ち取れるかどうか」が非常に重要です。これが弁護士への早期相談が鍵となる理由です。
退学・前科になる前に動くことが重要な理由
逮捕後、勾留された場合、検察が起訴・不起訴を決定するまでの時間は最長23日間しかありません(逮捕後48時間以内に送検、送検後24時間以内に勾留請求と決定、勾留は最長20日間)。この期間内に示談交渉を進めたり、釈放に向けた活動を行ったりするには、逮捕直後から弁護士が動き出す必要があります。
また、逮捕から身体拘束の時間が経つほど学校への発覚リスクが高まります。身柄を長期間拘束されれば、大学への欠席が続き、学校側に知られるきっかけとなりかねません。早期釈放を実現することが、退学回避にもつながります。
大学生が逮捕された後の流れ
逮捕後の手続きの流れは、20歳以上の成人と19歳以下の少年では大きく異なります。ここでは、それぞれの流れを確認しておきましょう。
20歳以上の大学生が逮捕された場合の流れ
20歳以上の場合は、通常の刑事手続きが適用されます。
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段階 |
内容・期間 |
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逮捕 |
警察に身柄を拘束。逮捕後48時間以内に検察官へ送致(送検)。 |
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勾留 |
検察官が引き続き捜査のため必要と判断した場合、被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判所に勾留を請求。認められると10日間の勾留(最大10日間延長で計20日間)。 |
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起訴・不起訴の決定 |
勾留期間内に検察官が起訴するかどうかを決定。不起訴なら釈放・前科なし。 |
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刑事裁判 |
起訴された場合は公判(裁判)が行われる。日本の有罪率は99%以上。略式起訴といって、被疑者の同意により、書面審理のみで罰金または科料を課す場合もある。 |
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判決・刑の執行 |
拘禁刑・罰金などの刑が科される。初犯・軽微な事案では執行猶予がつく場合も。 |
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの身柄拘束期間は最長23日間です。この23日間の中で弁護士がどれだけ積極的に動けるかが、最終的な結果を大きく左右します。
19歳以下の大学生が逮捕された場合の流れ
19歳以下の場合は少年法が適用され、刑事事件ではなく少年事件として手続きが進みます。ただし、2022年の少年法改正により18・19歳は「特定少年」として扱われ、一定の事件では成人と同様の刑事裁判に移行(逆送)する可能性があります。
- 逮捕・送検後、家庭裁判所へ送致(全件送致主義)
- 家庭裁判所での調査・審判(少年審判)
- 処分の決定:不処分/保護観察/少年院送致/検察官送致(逆送)など
少年事件では「少年の更生」が目的とされるため、弁護士(付添人)が少年の反省や更生の取り組み、環境調整を家庭裁判所に示すことで、不処分(処分なし)や保護観察(施設に入らずに社会内で更生)といった軽い処分を得られる可能性があります。
なお、少年審判では原則として「前科」はつきません。ただし逆送(検察官送致)となって刑事裁判に移行した場合は、有罪判決を受けると前科がつきます。
逮捕が学校にバレるきっかけ
大学生の方やそのご家族が特に気にされるのが、「逮捕の事実が大学にバレるかどうか」という点です。警察が大学へ通知する決まりはありませんが、以下のきっかけで発覚するケースがあります。
実名報道や長期欠席でバレるケース
- 実名・所属大学が報道された場合
テレビ・ネットニュースで「〇〇大学の学生を逮捕」と報道されると、大学側が把握するケースがあります。成人の重大事件では実名報道の可能性があります。
- 長期欠席が続いた場合
勾留が続くと授業に出られなくなります。無断欠席が何日も続けば、大学側や友人から問い合わせが来ることがあります。早期釈放を実現することが、欠席による発覚を防ぐことにつながります。
捜査機関や関係者からバレるケース
- 犯行現場が大学内・大学関係者が被害者の場合
学内での窃盗・暴行・性犯罪などは、大学側がすでに把握しているか、警察から大学へ情報提供がなされるリスクがあります。
- 警察・検察・家庭裁判所が学校に連絡した場合
少年事件では、家庭裁判所の調査官が学校に照会することがあります。また、捜査の過程で学校へ問い合わせが行くケースもゼロではありません。
逆に言えば、これらのきっかけがなければ大学に発覚しないケースも多くあります。弁護士が早期釈放・不起訴を実現することで、学校への発覚リスクを最小化することが可能です。
大学生が逮捕されても退学・前科を回避する方法
退学・前科を回避するためには、逮捕後のできるだけ早い段階から具体的な行動を取ることが重要です。弁護士と連携することで、以下の対応が可能になります。
示談を成立させることで不起訴処分を目指す
被害者がいる事件(窃盗・傷害・性犯罪など)では、被害者と示談を成立させることが不起訴処分を得るための最も重要な要素の一つです。示談とは、被害者への謝罪と賠償(示談金の支払い)を行い、被害者から「処罰を望まない」という意思表示(宥恕条項)を得ることです。
示談が成立すると、検察官が「被告人を起訴する必要性が低い」と判断しやすくなり、不起訴処分(起訴猶予)につながります。不起訴になれば前科はつかず、退学処分のリスクも大きく下がります。
ただし、被害者への直接連絡は二次被害・証拠隠滅と見なされるリスクがあるため、示談交渉は必ず弁護士を通じて行うべきです。弁護士には被害者の連絡先を入手する手段があり、中立的な立場で円滑な交渉を進めることができます。
少年事件なら更生のサポートが処分を左右する
19歳以下の少年事件では、罰よりも「更生」が重視されます。家庭裁判所の審判において、弁護士(付添人)が少年の反省の深まりや環境調整(家族のサポート体制・学校復帰の見通しなど)を丁寧に示すことが、軽い処分(不処分・保護観察)を得るうえで重要な役割を果たします。
少年院送致を避け、大学への復帰を実現するためには、付添人弁護士が少年・家族と緊密に連携しながら審判に向けた活動を進めることが欠かせません。
逮捕の事実を学校に知られないための動き方
学校への発覚を防ぐためには、 早期釈放を実現し、大学への無断欠席を最小限にするということがポイントです。
すでに大学側に知られてしまっている場合でも、弁護士が反省の姿勢や被害者への真摯な対応(謝罪や示談等)、再犯防止策などが大学側に伝わるようにすることで、退学を回避し停学・謹慎等の軽い処分で済む可能性もあります。
大学生が逮捕されたとき弁護士ができること
「弁護士に頼むと費用が高そう」「自分のような事件でも弁護士は必要なのか」と感じる方もいるかもしれません。しかし、刑事事件において弁護士が逮捕直後から動き出すことで、結果は大きく変わります。
逮捕直後からの接見・釈放に向けた活動
私選弁護士(依頼して選ぶ弁護士)は、逮捕直後から接見(面会)を行うことができます。これは国選弁護士との大きな違いです。国選弁護士は勾留が決定された後(逮捕から最短でも3日目以降)でなければつくことができません。
逮捕直後の接見では、弁護士が本人に黙秘権をはじめとした被疑者の権利を説明し、事実以上に不利な供述を防ぐアドバイスができます。また、勾留請求・決定に対して異議を申し立てたり(意見書や準抗告など)、勾留の取り消しを求めたりすることで、早期釈放を実現できる場合があります。
前科・退学を避けるための示談交渉と弁護方針
弁護士は被害者との示談交渉を代理で行うほか、検察官・裁判所に対して有利な主張・証拠を提出する活動(弁護活動)を行います。具体的には以下のような対応が可能です。
- 被害者への謝罪・弁償・示談交渉の代理
- 検察官への不起訴処分を求める意見書の提出
- 起訴された場合の公判(裁判)での弁護活動(執行猶予獲得のための情状主張・立証など)
- 少年事件での付添人活動・家庭裁判所への意見書提出
- 大学の退学処分回避に向けた対応支援
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
実際に弊所で依頼を受けた少年事件をご紹介します。
事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止
学校への通学途中の電車内で隣に座っていた女性の足をスカートの上から触ったという痴漢事件です。逮捕はされず在宅捜査となりましたが、今後の対応に不安を感じられたご両親から兵所の弁護士に弁護活動のご依頼をいただきました。
担当弁護士はすぐに警察に連絡し、被害者情報の開示を受けました。その後、迅速に被害者様との間で示談交渉を行い、示談を成立することに成功しています。
また、家庭裁判所に事件が送致され、少年に対する調査が行われましたが、事前に少年との打ち合わせだけなく、ご両親とも綿密な打ち合わせを行っていたことで、万全の状態で調査に対応することができました。
これらの弁護活動の成果もあり、審判では不処分という最善の結果を獲得することに成功しました。
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事例②:少年による盗撮事件で審判不開始
少年が駅のエスカレータで前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けて撮影を行ったという盗撮事件です。
少年のご両親から依頼を受けた弁護士は、すぐに被害者の情報を得て、示談交渉を開始。被害者の方には、謝罪と賠償を受けて入れていただき迅速に示談を成立させることが出来ました。
家庭裁判所に送致されてからは、事件後に家族での話し合い、弁護士との話し合い、家庭裁判所調査官との話し合いの場を通じて本人が内省を深めたこと、仮に今回の盗撮事件で処分をされなかったとしても家族の更生に向けたサポート体制が整っていて再犯のおそれがないことなどを主張しました。
その結果、 審判不開始の決定がなされ、処分を受けることなく事件を終結させることに成功しました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
大学生が特に注意すべき身近な犯罪とリスク
大学生が逮捕に至るケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。「まさか自分が」と思っている状況でも逮捕につながることがあるため、リスクを正しく把握しておくことが重要です。
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犯罪の種類 |
大学生に多い状況 |
注意点 |
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SNS・詐欺関連 |
「高額バイト」と称した特殊詐欺への加担、アカウント売買など |
知らずに荷受けを手伝っただけでも逮捕・起訴されるリスクあり |
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性犯罪・盗撮 |
サークル内での性的暴行、スマホでの盗撮など |
逮捕・起訴・退学等のリスクが高く、示談が重要 |
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飲み会トラブル・傷害 |
酔った際のもみ合い、暴行・傷害など |
被害者との示談が成否の鍵。被害が軽微でも逮捕されることがある |
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大麻・薬物 |
友人からの入手、SNSでの購入など |
所持・使用だけで逮捕。再犯は厳しく対処される |
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万引き・窃盗 |
コンビニ・大学内での窃盗など |
初犯でも逮捕・起訴される場合あり。示談が重要 |
いずれの犯罪においても、逮捕後の対応スピードが最終的な結果を決めます。「もしかしたら逮捕されるかもしれない」という状況でも、事前に弁護士に相談することで、逮捕を回避できたり自首・示談のアドバイスを得られたりする場合があります。
【FAQ】大学生の逮捕に関するよくある質問
最後に、大学生の逮捕に関するよくある質問をFAQ形式でご紹介します。
Q. 大学生が逮捕されたら必ず大学に通知されますか?
A.警察が大学に通知する義務はありません。
ただし、実名報道・長期欠席・犯行場所が学内・被害者が学内関係者・捜査上大学に情報提供する必要がある場合などに発覚するリスクがあります。弁護士が早期に釈放を実現することで、欠席による発覚リスクを下げることができます。
Q. 大学生が逮捕されたら人生は終わりですか?
A.逮捕は刑事手続きの始まりであり、有罪確定ではありません。
不起訴処分になれば前科はつかず、退学を回避できるケースも多くあります。弁護士への早期相談によって、将来への影響を最小限に抑えることが可能です。「人生終わり」と諦める前に、まず専門家にご相談ください。
Q. 大学生が逮捕されたとき、親はどう動けばよいですか?
A.法律事務所に連絡し、迅速な接見を依頼することが最優先です。
弁護士を通じて本人の状況を確認し、今後の方針を立てます。ご自身で警察署に押しかけたり、被害者に直接連絡したりすることは、手続き上逆効果になる場合があるため避けてください。
Q. 逮捕された大学生が前科なしで釈放されることはありますか?
A.十分あります。
特に初犯・軽微な事案では、被害者との示談が成立し検察官が不起訴と判断すれば、前科はつきません。当法人でもこうした不起訴・釈放の実績が多数あります。
Q. 国選弁護人と私選弁護士、どちらがよいですか?
A.国選弁護人は勾留決定後にしかつくことができません。
逮捕直後(勾留前)の最長72時間という最も重要な時間帯に動けるのは私選弁護士だけです。退学・前科の回避を本気で目指すなら、早期から動ける私選弁護士への依頼をおすすめします。
大学生で逮捕されたら今すぐ弁護士に相談を
大学生が逮捕された場合、時間との戦いです。逮捕から72時間以内の弁護士の動き出しが、退学・前科の回避に直結します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人です。大学生の刑事事件でも豊富な対応実績があり、迅速な接見・24時間365日の無料相談に対応しています。
「子どもが逮捕された」「自分が逮捕されてしまった」という状況でも諦めず、まずはご相談ください。


