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少年法は何歳まで適用される?18~19歳と14歳未満は扱いが異なる?

2026-11-06

少年法が適用されるのは、原則として20歳未満の者です。ただし、2022年(令和4年)4月の法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として一部成人と同じ扱いになるなど、年齢によって手続きや処分が大きく異なります。

この記事では、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人が、少年法の適用年齢から年齢ごとの処分の違い、逮捕後の流れ、弁護士に相談すべきタイミングまでをわかりやすく解説します。

少年法が適用されるのは何歳まで?

まず結論からお伝えします。少年法は、20歳未満のすべての人に適用されます(少年法第2条第1項)。ここでいう「少年」とは男女を問わず、20歳未満の者を指す法律上の言葉です。

ただし「20歳未満なら全員同じ扱い」ではありません。少年法は年齢によって、適用されるルールや手続きが細かく分かれています。

基本は「20歳未満」が少年法の対象

少年法の適用を受けるかどうかは、審判不開始など処分を受ける時点の年齢で判断されます。たとえば17歳で事件を起こして、処分を受ける頃に18歳になっていたとしても、少年事件の手続が進みます。

逆に、事件を起こした時点では19歳だったけれど、処分を受ける時に20歳になっていた場合は、成人として刑事事件の手続きが進みます。

18歳・19歳は「特定少年」として扱われる

2022年4月の改正少年法の施行により、18歳・19歳は「特定少年」という新しい区分に位置づけられました。

特定少年は少年法の対象ではありますが、17歳以下の少年とは異なる特別なルールが適用されます。具体的には、重大な事件では原則として刑事裁判(成人と同じ手続き)に移行されやすくなり、移行されれば実名報道が一部解禁されるなど、成人に近い扱いを受ける場面が増えています。

お子さんが18歳・19歳で事件を起こしてしまった場合、「少年法で守られるから大丈夫」と思い込むのは危険です。詳しくは後述します。

14歳未満は刑事罰の対象にならない

少年法のなかでも特別な扱いを受けるのが、14歳未満の子どもです。刑法上、14歳未満の者は「責任能力がない」とされ、刑事罰(拘禁刑・罰金など)の対象にはなりません。

この年齢層を「触法少年(しょくほうしょうねん)」と呼び、警察が調査を行ったあとは刑事手続きではなく、児童相談所を通じた福祉的な手続きに移行します。ただし、触法少年だからといって何の処分もないわけではありません。場合によっては家庭裁判所での審判を経て、少年院送致などの保護処分が下されることもあります。

年齢で少年法の手続きや処分はどう変わる?

少年法の対象であっても、年齢によって「誰が関与するか」「どんな処分が下されるか」は大きく異なります。以下の表で整理しておきましょう。

年齢区分

呼称

主な対応機関

刑事罰の可否

逮捕の可否

14歳未満

触法少年

警察・児童相談所・家庭裁判所

不可(刑事罰なし)

不可(任意同行・調査のみ)

14歳以上17歳以下

犯罪少年

警察・検察・家庭裁判所

条件付きで可(逆送後)

可

18歳・19歳

特定少年

警察・検察・家庭裁判所

可(逆送の範囲拡大)

可

14歳未満(触法少年)は家裁ではなく児童相談所が関わる

14歳未満の子どもが事件を起こした場合、警察は刑事事件としてではなく「触法調査」として捜査を行い、その結果を児童相談所に通告します。

児童相談所は必要に応じて一時保護を行い、子どもの生活環境・家庭状況などを調査します。その後、軽微なケースは福祉的な指導で終了しますが、重大な事件や繰り返しの非行の場合は家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所は審判を開き、保護観察・少年院送致・児童自立支援施設への入所といった保護処分を決定します。刑務所には行きませんが、社会的・教育的な制約を受けることになります。

14歳以上17歳以下(犯罪少年)は家庭裁判所で審判が開かれる

14歳以上17歳以下の少年が事件を起こした場合、通常の刑事事件と同様に警察が捜査し、逮捕される可能性があります。逮捕後は検察官に送致されますが、成人のように起訴・不起訴の判断をする前に、すべての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

家庭裁判所では調査官が少年の生活環境・性格・事件の背景などを調べ、審判を開くかどうかを決めます。審判では、不処分・保護観察・少年院送致・検察官への逆送(刑事裁判へ移行)などの処分が下されます。

重大な事件(故意の犯罪行為で被害者が死亡した場合など)では、16歳以上の少年が原則として刑事裁判に移行(逆送)されます。

18歳・19歳(特定少年)は成人と同じ刑事裁判になる可能性がある

特定少年(18歳・19歳)の場合、基本的な流れは犯罪少年と同様ですが、逆送(検察官送致)される事件の範囲が大幅に拡大しています。

2022年の改正前は「16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」のみが原則逆送の対象でしたが、改正後は死刑・無期拘禁刑・1年以上の拘禁刑にあたる罪(強盗、不同意性交等、放火など)が原則逆送の対象に加わりました。

逆送されると、刑事裁判で有罪となった場合に前科がつき、実刑(拘禁刑)になる可能性もあります。18・19歳の事件は「少年だから処分も軽いだろう」という見通しは通用しません。

少年法の改正で何が変わったのか

2022年4月1日、改正少年法が施行されました。この改正は、民法の成年年齢引き下げ(20歳→18歳)に伴うもので、少年事件の扱いに大きな変化をもたらしました。

18歳・19歳への厳罰化

改正前の少年法では、「原則逆送」(刑事裁判に移行する)となるのは、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件に限られていました。

改正後は、特定少年(18・19歳)に対して、死刑または無期拘禁刑もしくは短期1年以上の拘禁刑にあたる罪も原則逆送の対象になりました。具体的には、強盗罪・不同意性交等罪・現住建造物等放火罪などが該当します。

この変化は非常に重大です。以前なら家庭裁判所の保護処分(少年院送致など)で終わっていたケースが、改正後は刑事裁判で実刑判決を受ける可能性があります。

実名報道の一部解禁

改正前の少年法では、少年の事件について氏名・顔写真などを掲載した報道(推知報道)が全面的に禁止されていました。

改正後は、特定少年について検察官送致(逆送)後に起訴された場合に限り、実名報道が解禁されました。ただし、逆送されても不起訴になった場合や、家庭裁判所で保護処分になった場合は引き続き実名報道が禁止されます。

実名報道は一度なされると取り消せず、インターネット上に永続的に残る可能性があります。この点でも、早期の弁護活動が子どもの将来を守るうえで重要な意味を持ちます。

少年法が適用されても逮捕・前科はつく?

「少年法の対象なら逮捕されない」「前科はつかない」と思っている保護者の方は少なくありません。しかし、これは正確ではありません。

【逮捕について】
14歳以上であれば、少年法が適用される場合でも逮捕される可能性があります。少年の逮捕は成人より抑制的に運用されるべきとされていますが、重大事件や逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合は逮捕されます。

【前科について】
家庭裁判所の審判で保護処分(保護観察・少年院送致など)になった場合は、原則として前科はつきません。これは少年法の大きなメリットのひとつと言えます。

ただし、逆送されて刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、成人と同様に前科がつきます。18・19歳の特定少年の場合、逆送の範囲が広がったため、前科がつくリスクは以前より高まっています。

また、前科がつかなくても、少年院送致などの処分歴が就職・進学の際に問われるケースもあります。「少年事件だから安心」ではなく、処分を少しでも軽くするための弁護活動が子どもの将来を守るうえで不可欠です。

子どもが逮捕された後の流れ

子どもが逮捕されたとき、親御さんは「次に何が起きるのか」「どう動けばよいのか」がわからず、パニックになることがほとんどです。まず全体の流れを把握しておきましょう。

逮捕から家庭裁判所送致まで何日かかる?

少年が逮捕されると、以下のタイムラインで手続きが進みます。

  1. 逮捕:警察署に身柄を拘束される。逮捕後48時間以内に検察官に送致されなければならない。
  2. 検察官への送致(48時間以内):検察官は受け取ってから24時間以内に、勾留または「観護措置」を請求するか釈放するかを決める。
  3. 観護措置・少年鑑別所(最大4週間):家庭裁判所が少年の身柄を少年鑑別所に預ける処分。原則2週間、更新で最大4週間(特に重大な事件は8週間)。
  4. 家庭裁判所での審判:調査官の調査を経て、審判を開いて処分を決定する。

逮捕からおおよそ3〜4週間程度で審判が行われるケースが多いですが、事件の内容や調査の状況によって変わります。この間に弁護士が積極的に動けるかどうかが、審判結果を大きく左右します。

審判で決まる処分の種類(保護観察・少年院・不処分)

家庭裁判所の審判では、次のいずれかの決定が下されます。

  • 不処分:審判を開いたものの、処分を行わないと判断された場合。
  • 審判不開始:審判を開くほどの必要がないと判断された場合(軽微な事件など)。
  • 保護観察:自宅で生活しながら保護観察官・保護司の指導を受ける処分。
  • 少年院送致:少年院に収容される処分。期間は少年の状況や少年院の種類によって異なる。
  • 児童自立支援施設・児童養護施設への送致:主に14歳未満の触法少年に適用される。
  • 検察官送致(逆送):刑事裁判に移行する処分。有罪なら前科がつく。

弁護士は、少年が不処分・審判不開始・保護観察などの軽い処分を得られるよう、審判前から家庭裁判所調査官・裁判官に働きかけます。具体的には、反省の状況・被害弁償・再非行防止のための環境整備(家族・学校・支援者のサポート体制)を整え、それを書面や陳述で示す活動を行います。

少年事件で弁護士にできること

少年事件における弁護士の役割は、成人の刑事事件とは一部異なります。成人の刑事事件では「無罪を争う」「量刑を軽くする」という弁護活動が中心になりますが、少年事件では「少年の更生を支える環境を整え、審判での処分を軽くする」という活動が重要になります。

早期に接触することで審判の結果が変わる

弁護士が早期に少年と接触(接見)することには、大きなメリットがあります。

まず、逮捕直後の少年は精神的に追い詰められており、自分に不利な供述をしてしまうことがあります。弁護士が早期に接見し、黙秘権の行使や取調べへの対応方法をアドバイスすることで、不必要に不利な状況になるのを防げます。

また、弁護士は家族と連携して、少年の更生に向けた環境整備(保護者による監護体制の確立・学校や職場との連絡・被害者への謝罪・弁償など)を早期から進めることができます。審判では「事件後にどれだけ真剣に再発防止に取り組んでいるか」も重要な判断材料になるため、弁護士が早く動くほど有利な結果を得やすくなります。

弊所では、逮捕当日の即日接見にも対応しています。お子さんが逮捕されたらすぐにご連絡ください。

特定少年(18・19歳)は成人と同様の弁護方針が必要

18歳・19歳の特定少年の事件では、逆送されて刑事裁判になるリスクがあるため、成人の刑事弁護と同レベルの専門的な対応が必要です。

具体的には、逆送回避のための弁護活動(家庭裁判所段階での積極的な働きかけ)と、万が一逆送された後の刑事裁判での弁護活動の両方を見据えた戦略が必要になります。

「少年事件だから一般的な弁護士でよい」と考えるのは危険です。特定少年の事件は刑事専門の弁護士が担当することで、より適切な対応が可能になります。

少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。

刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。

特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。

また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。

弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍

愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。

ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。

弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。

また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。

少年事件・少年犯罪の料金表

【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件

以下では、弊所が実際にご依頼を受けた少年事件について、事件概要と弁護活動を交えてどのような結果に終わったのかをご説明いたします。

事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止

通学途中、電車内で隣に座った女性の脚をスカートの上から触り、通報されたという痴漢事件です。

弁護士が捜査機関を通じて被害女性と示談交渉を行い、無事に示談を成立することに成功しました。

その後、家庭裁判所に送致されて調査官から調査を受けることになりましたが、事前に弁護士と綿密な打合せや対策を行っていたことから、不処分の結果を獲得することができました。

また、事件が学校に知られていたため、退学処分なども考えられましたが、上記の結果を踏まえて学校側も退学処分を下すことなく、学校生活を送り続けることができました。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【お客様の声】少年による痴漢事件 不処分により退学を阻止

事例②:少年による盗撮事件で審判不開始

駅のエスカレーターで前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けて撮影したという盗撮事件です。

弁護士が捜査機関を通じて被害者に連絡を取り、謝罪と被害弁償の意思があることを伝えたところ、示談に応じていただくことができました。

捜査機関での捜査が終わると家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官の調査を受けることになりました。弁護士が調査官面談の前後でヒアリングを行い、事件前・事件直後・現在とでどのような変化が見られたかを確認し、調査官と電話協議を重ね、最終的には息子様には保護処分の必要がないため、審判を開始する必要がないとの意見書を提出しました。

結果として、審判不開始の決定を言い渡されました。

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【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】少年法の年齢に関するよくある質問

最後に、少年法の年齢に関するよくある質問にお答えします。

Q.少年法は何歳まで適用されますか?

A.少年法は20歳未満のすべての方に適用されます(少年法第2条第1項)。

ただし、18歳・19歳は「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる特別なルールのもとで扱われます。具体的には、重大な事件では原則として刑事裁判(成人と同様の手続き)に移行し、前科がつく可能性があります。

Q.18歳・19歳が事件を起こした場合に少年法は適用されますか?

A.はい、適用されます。

ただし、18歳・19歳は「特定少年」として、2022年の改正により厳しい扱いを受ける場面が増えました。強盗・不同意性交等・放火などの重大事件では原則として検察官送致(逆送)となり、刑事裁判で有罪判決を受けると前科がつきます。

Q.14歳未満の子どもが事件を起こした場合は逮捕されますか?

A.刑事上の逮捕はされません。

ただし、警察による「触法調査」(任意の調査)は行われます。調査後は児童相談所に通告され、重大な事件や繰り返しの非行では家庭裁判所に送致されて少年審判が開かれる場合があります。

刑事罰(懲役・罰金)の対象外ですが、少年院送致などの保護処分が下されることはあります。「逮捕されないから大丈夫」ではなく、弁護士への相談は早いほど有利です。

少年事件でお困りならまず弁護士にご相談を

「うちの子どもに少年法は適用されるのか」「逮捕されてしまった、これからどうなるのか」——そのような不安を抱えている保護者の方は、一人で抱え込まずに、まず弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化した専門の弁護士法人です。少年事件は時間との勝負です。逮捕直後の早期接見から審判・刑事裁判まで、一貫したサポートを提供します。

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