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傷害事件は初犯でも少年院?初犯の傷害事件で少年院を回避するためには
お子さんが傷害事件を起こしてしまい、「初犯でも少年院に行くのか」と不安を抱えていませんか。結論から言えば、初犯であっても少年院送致になるケースはあります。ただし、弁護士が早期に動くことで回避できる可能性は十分にあります。
本記事では、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、傷害事件における初犯の少年院送致の判断基準・審判の流れ・弁護活動について詳しく解説します。
今まさに不安を抱えているご家族の方は、最後まで読んだうえで、まずは無料相談をご利用ください。
傷害事件の初犯で少年院に送られることはある?
「初犯だから大丈夫だろう」と考える保護者の方は少なくありません。しかし、少年事件における処分は、前歴の有無だけで決まるわけではありません。傷害事件の初犯であっても、少年院送致になるケースは実際に存在します。
初犯でも少年院送致になるケースがある
少年事件における処分は、成人の刑事事件とは異なり、「罰を与えること」ではなく「少年の更生・保護」を目的としています。そのため、前科・前歴がない初犯であっても、以下のような事情が重なると少年院送致が選択されることがあります。
- 傷害の程度が重大で、被害者が重傷または後遺障害を負っている
- 集団での暴行や、凶器を使用するなど事件の悪質性が高い
- 家庭環境に問題があり、保護者による監護が期待できないと判断された
- 本人に反省の色が見られず、再非行の可能性が高いと調査官に評価された
- 学校・地域からのサポート体制が整っていない
初犯で少年院に行く割合は全体的に低いものの、傷害事件の中でも重大事案では現実に起こりえます。「初犯だから安心」という過信は禁物です。
傷害事件の初犯が保護観察や不処分で終わるケース
一方で、初犯の傷害事件の多くは保護観察処分や不処分で終わります。以下のような事情がある場合、少年院送致を回避できる可能性が高まります。
- 被害者との示談が成立し、被害弁償が行われている
- 本人が事件を深く反省しており、調査官・裁判官に誠実な態度を示せている
- 保護者が監督・指導能力を持ち、家庭環境が安定している
- 学校・職場・地域など社会的な受け皿が整っている
- 傷害の程度が比較的軽微で、計画性や悪質性が低い
これらの条件が複数揃うほど、少年院送致を回避できる可能性は高まります。そのため、早期に弁護士(付添人)を選任し、示談交渉や環境調整を進めることが極めて重要です。
傷害事件を起こした少年の審判で処分はどう決まる?
少年事件の処分は、家庭裁判所の審判によって決定されます。成人の刑事裁判とは仕組みが異なり、刑罰の重さではなく「この少年が更生していくために最善の処遇は何か」という観点から判断が行われます。
審判で考慮される5つのポイント
家庭裁判所の裁判官は、家庭裁判所調査官が作成した調査報告書をもとに、主に以下の5つの観点や考慮要素から処分を判断します。
- 非行の重大性・悪質性:傷害の程度、計画性の有無、凶器の使用、共犯者の有無など
- 再非行(再犯)の可能性:本人の性格、生活環境、交友関係など
- 本人の反省・更生意欲:調査・審判での態度、反省文の内容、具体的な更生計画の有無
- 家庭環境・保護者の監護能力:家庭の安定性、保護者の態度と監督の実効性
- 学校・社会的な受け入れ体制:復学・就労の見通し、地域のサポート体制
弁護士(付添人)の役割は、これら5つの要素すべてに働きかけることにあります。示談交渉はもちろん、家庭環境の整備支援、学校との連絡調整、更生計画書の作成サポートなど、総合的な弁護活動が少年院送致の回避につながります。
保護処分の種類
審判の結果として下される保護処分には、主に以下の種類があります。
- 不処分:事件が軽微で、家庭裁判所が処分の必要なしと判断したケース
- 保護観察(第1種):自宅で生活しながら保護観察官の指導を受ける。最も軽い保護処分
- 試験観察:保護観察か少年院か判断が難しい場合に設けられる中間的措置。一定期間の観察後に処分が決定される
- 児童自立支援施設送致:家庭での生活が困難な14歳未満の少年に用いられることが多い
- 少年院送致(第1種・第2種など):矯正教育が必要と判断された場合の収容処分。数か月〜数年間にわたる
なお、少年院送致は「保護処分」であり、刑事罰(懲役・罰金等)ではありません。前科がつくわけではありませんが、審判の記録は保存され、成人後の再犯時に参照されることがあります。
傷害事件で逮捕されてから審判までの流れ
少年が傷害事件で逮捕された場合、成人の刑事事件とは異なるルートで手続きが進みます。保護者として、この流れを正確に把握しておくことが、適切な対応をとるための第一歩です。
逮捕から家庭裁判所送致まで
少年が逮捕されると、まず警察による取り調べが行われます(最大48時間)。その後、事件は検察官に送致(送検)され、検察官は原則として24時間以内に少年を勾留するか、勾留に代わる観護措置をとるかを決定します。
勾留または勾留に代わる観護措置の期間が終了すると、家庭裁判所に送致されます。成人と異なり、少年事件は、嫌疑が認められないなどの一部の例外的な場合を除いてすべての事件が家庭裁判所に送致される「全件送致主義」が採用されているため、軽微な事件や家庭裁判所への送致より前に示談が成立した事案であっても原則すべての件で家庭裁判所が関与します。
家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所調査官が少年・保護者の面談や環境調査を行い、この調査結果が最終的な処分の判断に大きく影響します。
鑑別所に入るのはどんなとき?少年院との違いは?
家庭裁判所は、必要に応じて「観護措置」を決定し、少年を少年鑑別所に収容することがあります。鑑別所は、審判前に少年の性格・資質・環境を調査するための一時的な施設であり、審判が終わるまでの期間(通常2〜4週間、最長8週間)滞在します。
鑑別所への収容は「審判前の調査措置」であり、少年院送致が決まったわけではありません。鑑別所に入ったからといって、必ずしも少年院に行くとは限らないことを知っておいてください。鑑別所での様子(生活態度・反省の度合い)も審判の参考にされます。
一方、少年院は審判で少年院送致の処分が下された後に入所する矯正教育施設です。入所期間は処分の種類や施設の方針によって異なりますが、数か月から数年に及ぶことがあります。
審判当日の流れ
少年審判は原則として非公開で行われ、裁判官・家庭裁判所調査官・少年・保護者・付添人弁護士が出席します。一般的な審判は30分〜1時間程度で、裁判官が少年に直接質問しながら、処分の方向性を判断します。
保護者は、審判の場で「子どもをきちんと監督し、再非行を防ぐ意志と能力があること」を示すことが重要です。具体的には、監督計画の提示・環境改善への取り組み・今後の生活設計などを、付添人弁護士と事前に準備しておきましょう。審判当日に初めて考えるのではなく、弁護士と何度も打ち合わせを重ねることが、処分を左右します。
初犯の傷害事件で少年院送致を回避するためには
少年院送致を回避するためにできることは多くあります。ここでは特に効果的な3つの対応を解説します。いずれも、早期に弁護士を選任することで実効性が大きく高まります。
被害者との示談
被害者との示談成立は、審判において少年に有利に働く要素の一つです。しっかりとした賠償を行い示談が成立することで、「被害者の処罰感情が緩和されていること」「加害者側が被害の深刻さを真摯に受け止めていること」「加害者側の家族が事件を重く受け止め真摯な対応をしていること」などが裁判官に伝わります。
示談には、謝罪と被害弁償(示談金の支払い)が含まれます。傷害事件の場合、治療費・通院費・慰謝料などが示談金の対象になります。金額は傷害の程度によって異なりますが、数十万円〜百万円以上になるケースもあります。
なお、示談交渉は被害者に直接連絡することが難しいケースも多く、また感情的になりやすい場面でもあります。弁護士に依頼することで、適切な形で示談交渉を進めることができます。
家庭環境・学校のサポート体制を整える
家庭裁判所が少年院送致を判断する大きな要因の一つが、「少年が社会内で再犯することなく更生できるかどうか」という見通しです。家庭環境が不安定、保護者が監護能力を欠く、学校を退学になっているなどの状況では、在宅での更生が困難と判断され、少年院送致が選ばれやすくなります。
逆に、保護者が積極的に更生を支援する姿勢を示し、学校への復学や転学の見通しが立ち、地域のサポート(カウンセリング・自立支援プログラムなど)が整っている場合には、在宅での保護観察が選択される可能性が高まります。
付添人弁護士は、審判に向けて「環境調整活動」を行います。学校・職場への連絡調整、家族面談の実施、地域支援機関との連携など、少年を取り巻く環境を整えることも重要な弁護活動です。
弁護士に付添人弁護士として依頼する
家庭裁判所に送致後の少年事件において弁護士は「付添人」として活動します。成人の刑事事件の弁護人と同様の役割を果たしながら、少年の更生支援という観点からもサポートを行います。
審判前には、鑑別所への面会・接見(弁護士は鑑別所にも面会できます)、被害者との示談交渉、家庭環境の調査と整備支援、調査官との意見交換、審判に向けた意見書の提出などを行います。
審判当日には、少年・保護者の立場から意見を述べ、処分の軽減を求めます。審判後も、試験観察期間中の支援、保護観察中のサポート、少年院に入所した場合の仮退院に向けた活動など、継続的なフォローが可能です。
私選で選任する付添人弁護士と国選付添人(家庭裁判所が選んだ弁護士)はどちらも付添人としての役割を担いますが、私選付添人を選任することで、少年事件の経験・専門知識が豊富で少年事件に対して積極的かつ迅速に動くことのできる弁護士を自らの目で選んで選任することができます。
少年院に送致されると学校や進路はどうなる?
少年院送致が決まった場合、お子さんの学校生活や将来の進路に影響が出ることは避けられません。ただし、どの程度の影響になるかは、弁護士の働きかけや家族・学校の対応次第で変わります。
少年院に収容されると、在籍している学校に通うことができなくなります。多くの場合、収容期間中は学校を長期欠席し、退学処分や自主退学となるケースも少なくありません。ただし、少年院内でも教科指導が行われるため、学力の維持・向上は可能です。また、少年院側が在籍学校と連絡を取り、退院後の復学を支援する取り組みも行われています。
進路への影響という点では、少年院送致は前科にはならないため、将来の就職や資格取得において法的な障壁が生じるわけではありません。ただし、収容期間中の空白期間が生じることや、高校・大学の受験スケジュールとのズレは現実的な課題になります。
こうした影響を最小限にとどめるためにも、付添人弁護士が学校との連絡調整を行い、復学・転学の可能性を確保しておくことが重要です。弁護士から学校側に対して、退学処分を保留するよう働きかけることも可能です。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
弊所でご依頼を受けた少年事件の解決実績を紹介します。
事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止
通学途中の電車内で女性の足をスカートの上から触ったことで、被害女性が警察に通報して、在宅捜査となった痴漢事件です。また、学校にも事件のことが知られることになり、退学の可能性も出てきたという事案でした。
弁護士は、早急に捜査機関を通じて、被害女性と示談交渉を行い、さらに本人と綿密な打ち合わせや対策を行って家庭裁判所調査官からの調査に対応した結果、不処分の結果を得られました。
学校側も不処分の結果を踏まえ、退学処分を下すことなく、無事に学校生活を続けられることになりました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
事例②:少年による盗撮事件で審判不開始
駅のエスカレーターで盗撮行為を行った事件です。
事件当初から本人は罪を認めていて反省していましたので、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂くことができました。
本件は少年事件であるため、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。
弁護士は、本人に対して調査官面談に対するアドバイスを行うとともに、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、審判不開始の処分となりました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
【FAQ】傷害事件と少年院に関するよくある質問
最後に、子どもの傷害事件に直面した保護者の方から多く寄せられる疑問にお答えします。
Q. 初犯の傷害事件でも少年院に送られることはありますか?
A.はい、初犯であっても少年院送致になるケースはあります。
事件の悪質性(集団暴行・凶器の使用・重篤な傷害など)や、家庭環境の不安定さ、反省の欠如などが重なる場合には、初犯でも少年院が選択されることがあります。
ただし、多くの初犯・軽微事案は保護観察や不処分で終わります。「初犯だから大丈夫」と安心せず、早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。
Q. 子どもが鑑別所に入ったら、そのまま少年院に行くのでしょうか?
A.鑑別所(少年鑑別所)は、審判前に少年の性格・資質・環境を調査するための一時的な施設であり、少年院とはまったく別の機関です。
鑑別所に収容されたこと自体が少年院送致を意味するわけではありません。鑑別所での調査を経て、審判で処分が決定されます。
鑑別所内での態度・反省の様子も審判の参考にされるため、付添人弁護士を選任して鑑別所への面会を重ねることが重要です。
Q. 示談が成立すれば少年院には行かないですか?
A.示談成立は審判において非常に有利な要素となりますが、示談だけで少年院を確実に回避できるとは限りません。
示談はあくまで審判で考慮される複数の要素の一つです。示談成立に加え、本人の反省・家庭環境の整備・学校・地域の受け入れ体制など、総合的な対応が処分の軽減につながります。
弁護士が早期に動き、これら複数の要素にバランスよく働きかけることが重要です。
Q. 少年院に入ると前科はつきますか?
A.少年院送致は刑事罰(懲役・罰金等)ではなく「保護処分」であるため、前科にはなりません。
したがって、就職や資格取得において法的な障壁が生じるわけではありません。ただし、少年審判の記録は一定期間保存されており、成人後に再犯した場合には参照されることがあります。
また、収容期間中に生じる学業・進路への影響は現実的な問題として残ります。
Q. 傷害事件の少年事件で弁護士に相談するタイミングはいつがよいですか?
A.逮捕・補導された直後が最も重要です。
逮捕から審判まで、通常1〜2か月程度の期間しかありません。この間に示談交渉・家庭環境の整備・審判に向けた意見書の準備など、多くの対応が必要となります。
弁護士への依頼が遅くなるほど、示談交渉や環境調整に使える時間が少なくなります。
子どもが傷害事件を起こしたら弁護士に相談を
お子さんが傷害事件に関わってしまった場合、保護者の方が感じる不安や焦りは計り知れません。しかし、その不安を解消し、お子さんの将来を守るためにできることは必ずあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化した専門事務所です。少年院送致の回避・示談交渉・付添人活動・学校対応など、少年事件に必要なすべての弁護活動を一括して担当します。
- 初回相談無料
- 24時間365日、電話・メールで相談受付
- 逮捕直後の即日接見に対応
- 全国対応(全国の鑑別所・審判へ対応可能)
「まず話を聞いてほしい」「どこに相談すればいいかわからない」という方も、ぜひ一度ご連絡ください。専門の弁護士が、今のお子さんの状況を丁寧に伺い、取るべき対応をご案内します。



