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少年が大麻所持の初犯で逮捕された場合の流れは?処分はどうなる?
少年が大麻所持の逮捕された場合、初犯だと多くのケースで保護観察処分となりますが、事件の内容や状況によっては少年院送致になる可能性もあります。
この記事では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、逮捕後の手続きの流れ・想定される処分の種類・学校や進路への影響・弁護士が取れる具体的な対策をわかりやすく解説します。
「子どもがどうなってしまうのか」という強い不安を抱えているご家族の方に、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。
少年が大麻所持の初犯で逮捕された場合の処分は?
子どもが大麻所持で逮捕されたとき、親御さんがまず知りたいのは「うちの子はどうなってしまうのか」という点でしょう。
結論から言えば、初犯で少年(20歳未満)の場合、最終的な処分は刑事裁判ではなく、少年審判によって決定されます。そして初犯・少量所持であれば、保護観察処分にとどまるケースがほとんどです。ただし事件の内容によっては少年院送致となることもあります。
初犯だと保護観察処分になるケースが多い
少年による大麻所持の初犯では、家庭裁判所での少年審判を経て「保護観察処分」が言い渡されるケースが多数を占めています。保護観察処分とは、少年院などの施設に収容されることなく、日常生活を送りながら、定期的に保護観察官や保護司の指導を受ける処分です。
ただし、保護観察処分であっても「前歴」は残ります(「前科」ではありませんが、成人後に再犯した場合などに不利に扱われる可能性があります)。また、保護観察中に再び問題を起こせば、少年院送致に切り替えられることもあります。
初犯での保護観察処分を目指すうえでも、弁護士(付添人)による早期の環境調整・更生支援活動が処分に大きく影響します。
常習性・営利目的があると少年院送致になりやすい
以下のような事情がある場合は少年院送致の可能性が高まります。
- 所持量が多く、販売・譲渡の目的が疑われる場合
- 過去に多数の補導歴や非行歴がある場合
- 家庭環境が不安定で、再非行リスクが高いと判断された場合
- 常習性が認められる場合
少年審判では、事件そのものの重大性だけでなく、少年の「要保護性」(再非行のリスク・更生の可能性)が処分を大きく左右します。だからこそ、逮捕直後から弁護士が付添人として動き、家庭環境の改善・更生計画の提示・専門機関との連携を行うことが非常に重要です。
18歳・19歳の特定少年だと扱いが変わることも
2022年の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる取り扱いを受けます。
特定少年については、原則逆送(刑事処分相当として成人と同様の刑事裁判手続きに移行)となる対象罪名が拡大されており、大麻所持単体は原則逆送の対象にはなりませんが、検察官送致(逆送)の可能性もゼロではなく、過去には営利目的で大麻を所持していた19歳の少年が逆送された事件もあります。
18歳・19歳のお子さんが逮捕された場合、17歳以下の場合と手続きや処分の見通しが異なる可能性がありますので、早急に弁護士に相談することが重要です。
大麻所持で少年が逮捕された後の流れ
少年が大麻所持で逮捕されてから少年審判に至るまでの手続きの流れは、家庭裁判所に送致後は、成人の刑事事件とは大きく異なり少年事件特有の手続きが進みますので、その手続きをよく理解する必要があります。
手続き全体の流れを把握しておくことで、保護者としてどの段階で何をすべきかが見えてくるでしょう。
逮捕・勾留の段階で親はどう動けばいい?
少年が逮捕されると、まず警察が48時間以内に検察へ送致します(送検・送致)。その後、検察が24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。勾留が認められると、最大20日間(通常10日間+延長10日間)にわたって身体拘束が続きます。
逮捕直後、保護者が最初にすべきことは「弁護士への連絡」です。弁護士は逮捕直後から接見(面会)が可能です。警察の留置施設に子どもがいる段階でも、弁護士であればいつでも接見できます(弁護士以外の家族などは接見できないことがあります)。
家庭裁判所に送られた後に何が起きるか
少年事件では、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。家庭裁判所に送致された後の流れは次のとおりです。
まず、家庭裁判所が「観護措置」を決定するかどうかを判断します。観護措置とは、少年を少年鑑別所に収容して調査・鑑定を行う処分で、通常4週間程度(最大8週間)続きます。
初犯で状況が落ち着いている場合は、在宅(自宅)のまま審判に進む「在宅事件」として扱われる可能性もありますが、逮捕、勾留を経て家庭裁判所に送致された場合は、観護措置が決定する可能性が高く、帰宅できない日々が続きます。
観護措置が取られた場合、少年は少年鑑別所に収容され、医学・心理学・社会学的な観点からの調査(鑑別)を受けます。同時に家庭裁判所調査官が本人・保護者・学校関係者などから事情を聴き、審判に向けた社会調査を進めます。
少年審判でどんな処分が言い渡されるか
少年審判は、基本的に少年・保護者・付添人弁護士・家庭裁判所調査官が出席して行われます。通常、審判は30分〜1時間程度で終了します。審判の結果として下される主な処分は以下のとおりです。
- 不処分:非行事実や要保護性を踏まえても保護処分を科す必要がないと判断されること
- 保護観察(第1号):在宅で保護観察官・保護司の指導を受ける処分
- 児童自立支援施設・児童養護施設送致:環境上の問題が大きい場合に科される処分
- 少年院送致:要保護性が高く、再非行防止のため矯正教育が必要と判断された場合に科される処分
- 検察官送致(逆送):保護処分ではなく刑事罰が妥当であると判断された少年が再び検察官に送致されること
初犯の薬物事件では、保護観察処分となるのがほとんどですが、必ずしも保護処分となるわけでもないので、不安のある方は早めに弁護士に相談しましょう。
大麻所持の罰則と初犯の量刑の目安
少年審判では「要保護性」が重視されますが、大切なのは、事件の内容や特性を正しく理解した上で、少年の反省や更生に向けての意欲、また家族が、事件をどう受け止め、今後、少年の更生にどう協力していくかが重要視されます。
大麻の所持・使用それぞれにかかる刑罰
令和6年(2024年)12月12日に施行された改正法により、これまで大麻取締法で規制されていた大麻の所持等が、「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されるようになると同時に、これまで規制されていなかった大麻の使用についても、刑事罰の対象となりました。
少年は、大麻事件で警察に逮捕されたとしても、逆送されない限りは刑事罰の対象外となりませんが、参考までに、大麻に関する犯罪の法定刑を紹介します。
- 大麻の所持・譲渡・譲受・使用:7年以下の拘禁刑
- 大麻の輸出入:1年以上10年以下の拘禁刑
※営利目的の場合は厳罰化され、より厳しい法定刑が規定されています。
成人と少年では適用される手続きが違う
成人の場合、大麻所持で逮捕されると刑事手続きが進み、検察が起訴・不起訴を判断し、起訴されれば刑事裁判で判決が下ります。初犯・少量所持の場合は執行猶予付き判決になることが多いのが現実です。
一方、少年の場合、逮捕後の流れは「少年法」に基づく手続きとなります。基本的に家庭裁判所に送致されるまでは成人の刑事手続きと同じ手続きが進みますが、家庭裁判所に送致後は、少年法独自の手続きに移行します。
少年事件においては、不起訴という概念はなく、全件が家庭裁判所に送致され、審判を経て保護観察・少年院送致などの「保護処分」が決定されるのが基本です。(※審判不開始となれば審判は開かれません)
少年審判での処分は「前科」ではなく「前歴」となり、少年審判の記録は原則として一般に公開されません。ただし前述のとおり、18歳・19歳の「特定少年」については一部成人に近い扱いを受ける場面があります。
少年が大麻で逮捕されると学校・進路にどう影響するか
保護者にとって、子どもの将来への影響は最も気になるポイントのひとつです。逮捕・補導の事実が学校に知られるのか、退学になるのか、大学進学・就職はどうなるのかを整理します。
逮捕の事実が学校に知らされることはある?
警察や裁判所から学校へ自動的に連絡が入る制度は存在しません。ただし、長期間の身体拘束(勾留・観護措置)が続いた場合、長期欠席の理由を学校が把握する中で、事情が知れることはあります。また、少年自身や保護者が学校へ報告しなければならない状況になることもあります。
弁護士が付添人として関与している場合、学校への連絡・対応についても一緒に対策を考えることができます。「どこまで説明するか」「退学リスクをどう下げるか」といった点も含めて、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。
保護観察処分でも「前歴」がつくことへの注意
少年審判による保護観察処分や少年院送致は、成人の刑事事件の「前科」とは異なります。記録は家庭裁判所の手続き上のものであり、原則として前科調書には記載されません。そのため、就職時の身元調査や資格取得において直接影響するケースは限られます。
しかし「前歴」として記録は残ります。成人後に再び刑事事件を起こした場合、量刑判断の参考にされる可能性があります。
重要なのは、「前歴が残る」という事実よりも、「今後同じことを繰り返さないための支援をどこまでできるか」という点です。弁護士による付添人活動・更生支援を通じて、子どもの将来を守ることが最優先です。
大麻所持に関する少年事件で弁護士にできること
少年事件において、弁護士(付添人弁護士)が早期に関与することで、処分の結果が大きく変わることがあります。「初犯だから大丈夫だろう」と様子を見ている間にも、勾留期間は進み、審判に向けた調査は動き始めています。
逮捕直後から弁護士にできること
弁護士は逮捕直後から以下の活動を行います。
- 接見:留置場にいる子どもと面会し、取り調べの正しい対応を伝える
- 勾留阻止:勾留請求に対して意見書を提出し、勾留を回避または短縮する活動
- 釈放、保釈活動:身体拘束からの早期解放を目指す
- 学校、勤務先への対応:欠席・欠勤が続く場合の説明・交渉
特に「逮捕後72時間」は非常に重要な時間帯です。この間に弁護士が動けるかどうかで、勾留期間の長さ・処分の方向性・学校への影響が大きく変わります。
環境調整と更生サポートが処分を左右する
少年審判では、事件の重大性だけでなく「要保護性」(再非行のリスク・更生可能性・環境の整備状況)が処分に大きく影響します。付添人弁護士は審判に向けて以下のような活動を行います。
- 保護者・家族との面談を重ね、家庭環境の改善計画を立てる
- 学校・支援機関・薬物依存専門機関と連携し、更生プログラムへの参加を調整する
- 鑑別結果や調査官の意見に対して適切に対応し、処分が重くなるリスクを下げる
- 審判当日に家庭裁判所で付添人として出席し、少年・保護者の立場から主張を行う
「初犯だから弁護士は不要では?」と考える方もいますが、少年審判で保護観察にとどめるための活動は、弁護士がいるかどうかで大きく変わります。早い段階でのご相談をお勧めします。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
これから弊所が実際に依頼を受けた少年事件の概要と弁護活動をご紹介します。
事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止
少年が電車内にて女性の足をスカートの上から触った痴漢事件です。
少年が事件を起こしたと知ったご両親は弊所に弁護活動を依頼し、対応した弁護士は、捜査機関を通じて、被害女性と示談交渉を行いました。
その後少年は家庭裁判所調査官から調査を受けましたが、事前に弁護士との綿密な打ち合わせや対策を行った結果、不処分の結果を得られました。また、少年への退学処分もなく、学校生活を続けられました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
事例②:少年による大麻所持事件で不処分
少年が友人と共に乾燥大麻を所持していた事案です。警察官の職務質問によって発覚し、その場で現行犯逮捕されました。
ご両親から依頼を受けた弁護士は、早々に少年との接見を行い、検察官の勾留請求に対して、釈放を求める意見書を提出した結果、検察官の請求は却下され、早期釈放を実現することができました。
釈放後、少年審判で不処分が決定しました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
【FAQ】大麻所持による少年事件に関するよくある質問
最後に、大麻所持による少年事件に関してよくある質問にお答えします。
Q.少年が大麻所持の初犯で逮捕された場合、少年院に入りますか?
A.初犯の場合は保護観察処分となるケースが多いです。
ただし、常習性・営利目的・所持量が多い場合、または家庭環境が不安定で再非行の傾向が高いと判断された場合は、少年院送致となる可能性があります。処分を軽くするためには、弁護士による早期の環境調整・更生支援活動が非常に重要です。
Q.子どもが大麻で逮捕されたとき学校に連絡がいきますか?
A.警察や裁判所から学校へ自動的に通知される制度はありません。
ただし、長期間の身体拘束が続いた場合、長期欠席の事情を学校側が把握する中で事情が知れることはあります。弁護士が付添人として関与することで、学校との連絡調整・退学リスクへの対応も一緒に行うことができます。
Q.少年の大麻事件で「保護観察処分」になると前科はつきますか?
A.少年審判による保護観察処分は「前科」ではありませんが「前歴」として残ります。
通常の就職・資格取得に直接影響するケースは限られますが、成人後に再犯した場合には量刑判断の参考にされる可能性があります。弁護士への早期相談を通じて、再び問題を起こさないための支援を受けることが大切です。
Q.子どもが大麻で逮捕されたとき親は何をすればいいですか?
A.最優先ですべきことは「弁護士への連絡」です。
弁護士(付添人弁護士)は逮捕直後から即日接見が可能で、警察が保護者との面会を制限している段階でも子どもと会って話すことができます。逮捕後72時間は非常に重要な時間帯ですので、一刻も早くご連絡ください。
Q.大麻所持の初犯でも起訴されて刑事裁判になりますか?
A.18歳未満の少年の場合、大麻所持で逮捕されても刑事裁判ではなく家庭裁判所での少年審判手続きとなります。
成人のような「起訴・不起訴」の判断ではなく、全件が家庭裁判所に送致され、審判を経て保護観察・少年院送致などの処分が決定されます。18歳・19歳の「特定少年」については、場合によっては刑事処分相当(検察官送致)となる可能性もありますので、個別に弁護士へご相談ください。
大麻所持による初犯の少年事件は弁護士へ相談を
少年が大麻所持の初犯で逮捕された場合、処分の方向性は逮捕直後からの弁護士の動きで大きく変わります。「まだ様子を見ていい」という時間的余裕はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人です。初回相談無料・24時間365日対応・即日接見対応で、全国対応しております。
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