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(事例紹介②)遠方で逮捕された場合の少年審判はどうなる?

2024-03-13

(事例紹介②)遠方で逮捕された場合の少年審判はどうなる?

少年 遠方 逮捕

実際に住んでいる場所から離れた遠方の警察署から逮捕されるケースも少なくありません。
少年事件を起こして遠方の警察署から逮捕された場合、少年審判はどこで行われるのでしょうか。

今回は、遠方の警察署から逮捕された場合の少年事件について、前回の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

※事例はフィクションです。

東京都内の高校に通っているAさん(18歳)は、ある日、友達と遊ぶお金欲しさからSNSで見かけた闇バイトをしてしまいました。
その内容は、テレグラムというアプリで指定された場所に行き、手渡された荷物を受け取るというものです。
荷物の中身は現金で、Aさんもすぐに「やばい」と思いましたが、ズルズルと続けてしまいます。

ある時、Aさんの自宅に大阪府警豊中警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪逮捕されてしまいました。

Aさんの家族はどうしたら良いかわからず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
弊所では逮捕されている方との出張相談初回接見を行っています。
ご本人とご依頼者様が離れたところにいても、全国対応の強みを活かして初回接見することができます。

ご家族が遠方の警察署に逮捕されてしまったという方は、0120−631−861までお電話ください。

▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちら
初回接見・付添サービス

・遠方の逮捕されたら少年審判はどこでやる?

Aさんの事例のように、東京都に住んでいる人が大阪の警察署で逮捕されてしまうというケースがあります。

実は、特殊詐欺の事案だと、実際の被害者が遠方に住んでいたというケースや、共犯者が遠方で捕まっていたといった事情から、Aさんのように遠方の警察署で逮捕されてしまうというケースが珍しくありません。
再逮捕されるごとに、全国各地の警察署に移送されていくというケースさえあります(例:愛知県→大阪府→山梨県の警察へ順繰りに移送のように)。

お子さんが遠方の警察署で逮捕されてしまったとなると、ご不安に感じるご家族の方がほとんどでしょう。
大人の場合には、逮捕された警察署の地域で裁判を受けることが多いですが、少年事件の場合には少し例外があります。

少年事件については、逮捕された警察署の地域の他に、本人が生活していた場所地元の地域の裁判所で少年審判を受けられる場合があります。
少年事件は大人の裁判と違い、保護者や親も手続きに深く関わるためです。

ですので、Aさんの事例では逮捕、取調べを受けるのは大阪、少年審判を受けるのは東京、というように、手続きごとに場所が異なる場合があるのです。
そのようにすることのほうが、本人(少年)にとってメリットが大きいからでもあります。

逮捕された警察署が遠方であったという場合には、なるべく居所・警察署がある場所の両方で対応できる弁護士に依頼するのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、北海道・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡とほぼすべての主要都市に支部があり、またその周辺にも支部が点在しています。
支部感での所内ネットワークも備えており、全国一括で事件管理を行っているため、どこからでも、事件の対応を受け付けることが可能です。

遠方でご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府警豊中警察署への初回接見サービスはもちろん、ご家族の相談は東京支部(新宿駅最寄り)、八王子支部(八王子駅最寄り)でもお受けいただけます。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
全国対応の弊所に、ご安心してお任せください。

(事例紹介①)闇バイトをした少年に問われる犯罪は?

2024-03-06

(事例紹介①)闇バイトをした少年に問われる犯罪は?

闇バイト 少年

ニュースや新聞などでもよく取り上げられている闇バイト
簡単にお金が手に入るからと言って軽い気持ちで闇バイトをしてしまうと、思わぬ犯罪に巻き込まれることになります。

今回は、闇バイトをしてしまった高校生に関する事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が闇バイトで問われる罪について解説します。

・参考事例

※事例はフィクションです。

東京都内の高校に通っているAさん(18歳)は、ある日、友達と遊ぶお金欲しさからSNSで見かけた「闇バイトをしてしまいました。
その内容は、テレグラムというアプリで指定された場所に行き、手渡された荷物を受け取るというものです。
荷物の中身は現金で、Aさんもすぐに「やばい」と思いましたが、ズルズルと続けてしまいます。

ある時、Aさんの自宅に大阪府警豊中警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪逮捕されてしまいました。

Aさんの家族はどうしたら良いかわからず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
弊所では逮捕されている方との出張相談初回接見を行っています。
ご本人とご依頼者様が離れたところにいても、全国対応の強みを活かして初回接見することができます。

ご家族が遠方の警察署に逮捕されてしまったという方は、0120−631−861までお電話ください。

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・闇バイトは詐欺罪

闇バイトという言葉が広く浸透しており、「テレグラム」というアプリを介して特殊詐欺の受け子や出し子の募集が行われていることも広く知られるようになってきました。(参考記事:『AERAdot.』出典「テレグラムで即レス「闇バイト」の正体」)

いまいちど、特殊詐欺がどのような犯罪に当たるのかおさらいします。
特殊詐欺には大きく2種類の態様があります。

一つは、被害者を騙して、クレジットカードや現金を直接渡させる手口の詐欺です。
この手の詐欺は、被害者に対して上司や同僚が現金を取りに行くといって騙し、騙された被害者から金品をだまし取るというものです。

もう一つは、同様に騙した被害者にクレジットカードや通帳を差し出させ、隙を見て偽物とすり替えて盗み取るという窃盗の手口です。
「そんな簡単に取られるの?」と思われるかもしれませんが、この手の詐欺では巧妙に被害者の不安を煽ったり安心させたりしているのです。
実際、すり替え型の特殊詐欺も平成30年から増加傾向にあります。

これらの特殊詐欺は、認知機能が低下した高齢の被害者から、数百万円単位で高額の金品を盗み取るというものであり、詐欺罪窃盗罪の中でも非常に悪質な事案として扱われています。
本人たちは、軽いバイト感覚かもしれませんが、重大かつ組織的な詐欺、窃盗事案の片棒を担いでしまうことになるのです。

特殊詐欺、窃盗に関わってしまうと、逮捕勾留といった身体拘束を受ける可能性が非常に高まります
通常、勾留は10日間ですが、特殊詐欺の場合、勾留の延長が認められやすく、20日間、警察署で勾留されてしまうケースがほとんどです。

さらに、特殊詐欺に1件だけ関わっていたというケースも非常に稀で、2件、3件、あるいは数十件単位で関わってしまっていたということも珍しくはありません。
そうなると、事件の数だけ逮捕、勾留がなされてしまう、いわゆる再逮捕が何度もなされるケースが多くあります。

特殊詐欺で逮捕されてしまったあと、初期の取り調べでどのようなことを話していたかということが、その後の取調べに大きく影響を及ぼします。
そのため、逮捕された直後の弁護士との接見は非常に重要です。

Aさんの事例のように、逮捕された直後の段階で弁護士と接見し、取調べに向けたアドバイスを受けることで、再逮捕の繰り返しを避けられる場合もあります。
ご家族が急に逮捕されてしまった、闇バイトに関わってしまったという方は、早期に弁護士にご相談ください。

・事務所紹介

今回は、闇バイトに手を出してしまった少年の事例をもとに、闇バイトについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、闇バイトによる詐欺事件はもちろん、様々な少年事件の弁護人・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

大切なお子様が事件を起こしてしまったという方や、すでに逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕

2024-02-28

(事例紹介)配達用バイクを盗んだ少年を窃盗罪の疑いで逮捕

窃盗罪 少年

今回は、群馬県内にある新聞販売店の配達用バイクを盗んだとして少年が窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

群馬県高崎市内の新聞販売店で配達用のオートバイを盗んだとして、県警高崎署は27日、窃盗の疑いで、同市の中学3年の少年A(14)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年12月16日、同市の新聞販売店の前に駐車中だった、新聞70部を載せたスーパーカブ1台(時価合計21万1200円相当)を盗んだ疑いです。

同署によると、Aは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
防犯カメラの捜査などから少年が浮上し、現在、他の事件との関連についても捜査しています。(以下略)
(※1/20に『上毛新聞』で配信された「新聞販売店のバイクを盗んだ疑い 中3少年を逮捕 群馬県警高崎署」記事の一部を変更して引用しています。

・窃盗罪

今回、Aは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物」とは自分の占有下にない財物を指し、「窃取」とは財物を占有している所有者の意思に反してを自己の占有下に移動させる行為を指します。

今回の事例で考えると、Aが盗んだ配達用バイクの所有者は新聞販売店であり、Aの占有下にありません。
よって、Aからすると配達用バイクは「他人の財物」に該当します。

次に、Aは新聞販売店の前に駐車中だった上記バイクを盗んでいます。
これは所有者である新聞販売店の意思に反してA自身の占有下に移動させる行為であるため、「窃取」に該当します。

以上のことから、今回のAの行為は他人の財物を窃取したと考えられるため、窃盗罪の疑いで逮捕されたと考えられます。

・Aに問われる処分

窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
ただ、今回事件を起こしたAは20歳未満であるため、少年法が適用されて少年事件として扱われることになります。
少年事件であれば、少年に対して上記刑罰のような刑事処分は原則下されず、代わりに保護処分が下されます。

保護処分とは、成人が刑事事件を起こした場合に受ける懲役刑や罰金刑などの刑事処分とは違い、少年の更生や社会復帰を目的とした処分です。
刑事処分ではないため、保護処分を受けたとしても前科はつきません

保護処分には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致といった種類があり、保護観察以外の保護処分が下されると今までの生活とは違う環境で一定期間過ごすことになります。

少年にとって生活していた環境が変わることは、心理的・肉体的にも大きな負担となりかねません。
これを防ぐためにも、子どもが少年事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、少年事件の具体的な流れや手続き、現在おかれている状況や今後の見通しなどについて、詳しい説明を受けることができます。
また、弁護士に依頼する際は、少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な専門の弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

大切なお子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕

2024-02-21

(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕

少年 強盗致傷罪

今回は、大阪府で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

去年12月と今年1月に大阪府茨木市で2件続いた強盗事件で、18歳の高校生ら少年3人が逮捕されました。

強盗傷害の容疑で逮捕されたのは、大阪府内に住む男子高校生ら18歳と19歳の少年3人です。

3人は1月3日、茨木市にある集合住宅の敷地内で、男性V(24)の顔を拳で殴るなどの暴行を加え、着ていたダウンジャケットやスマホなど合計14万6000円相当を奪った疑いが持たれています。

Vは頭や膝に軽傷を負いました。

また、3人のうち18歳の少年2人は去年12月にも、男性W(19)を茨木市内の神社に呼び出し「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞め、現金8万円などを奪った疑いでも逮捕されています。(以下略)
(※2/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子高校生になりすまし男性呼び出し・・・暴行加えスマホや現金奪った疑い 18~19歳の少年3人逮捕 大阪・茨木市」記事の一部を変更して引用しています。)

・強盗致傷罪とは

今回の事例で、少年らは強盗傷害罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
強盗傷害罪は強盗傷人罪とも呼ばれ、適用される条文は刑法第240条の強盗致傷罪です。

  • 刑法第240条(強盗致死傷)
    強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪の主体は強盗犯です。
つまり、刑法第246条で規定されている強盗罪に該当する行為に着手している場合に、相手(被害者)に怪我を負わせた場合に成立するということです。

  • 刑法第246条(強盗)
    暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
    (第2項省略)

強盗罪における暴行脅迫の程度については、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度である必要があります。

今回の少年らは、Vの顔を拳で殴るなどの暴行を加えて怪我を負わせて、スマホなどの金品を奪っています。
また、Wに対しても「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞めて現金を奪っているため、少年らの行為は強盗罪に該当し、被害者に怪我を負わせているため強盗致傷罪に問われる可能性があるということです。

・少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?

今回逮捕された少年らは18歳と19歳のため、少年法が適用されて少年事件として扱われます。
少年事件については、「全件送致主義」がとられているため、原則全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます。

ただし、特に重大な犯罪による少年事件については逆送(検察官送致)」と呼ばれる手続きが取られることがあります。
逆送については、少年法第20条で以下のように規定されています。

  • 少年法第20条(検察官への送致)
    家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
     前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、反抗の動機及び態様、犯行後の状況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

今回の少年らに疑いが持たれている強盗致傷罪の罰則は懲役刑のみなので、家庭裁判所による調査の結果次第では逆送される可能性があります。
通常、少年に対して刑事処分は下されずに保護処分が下されますが、逆送されると、成人が起こした刑事事件と同様の手続きが行われるということになるので、刑事処分を受ける可能性があります。

刑事処分が下されることになれば前科が付くことにもなるので、今後の人生に多少なり影響が及ぶ可能性も十分にあります。
逆送を回避できる可能性を少しでも上げるためには、弁護士に弁護・付添人活動を依頼することが重要になります。
弁護士の中でも、少年事件の経験が豊富な専門の弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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(事例紹介)観護措置ってどんな措置?要件は?

2024-02-07

(事例紹介)観護措置ってどんな措置?要件は?

観護措置とは

今回は、岐阜家庭裁判所が19歳の少年に対する観護措置を2週間延長したという事例をもとに、観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

岐阜市の陸上自衛隊射撃場で隊員3人が自動小銃で撃たれ死傷した事件で、岐阜家裁は2日、強盗殺人などの疑いで家裁送致された元自衛官候補生の男A(19)の観護措置を当初の5日までから19日までに延長すると決めました。

事件は昨年6月に発生し、「89式5.56ミリ小銃」が発射され、隊員2人が死亡、1人が重傷を負いました。
Aは殺人未遂容疑で現行犯逮捕され、殺人容疑で再逮捕されるなどした後、岐阜地検が鑑定留置を行っていました。
Aは今年1月に家裁送致されています。
(※2/2に『dmenuニュース』で配信された「19歳男の観護措置2週間延長 陸自小銃発射、岐阜家裁」記事の一部を変更して引用しています。)

・観護措置とは

観護措置とは、少年事件で少年の身体を少年鑑別所に送致して一定期間保護する措置を指します。
家庭裁判所が円滑な調査や審判を行うためや、少年の心情の安定を図ることを目的とされ、家庭裁判所の調査員が観護する「在宅観護と、少年鑑別所に収容する「収容観護の2つの種類があります。
ただ、在宅観護については、実務上ほとんど使われていないため、実質「観護措置=収容観護」という意味合いになっています。

少年に対して観護措置がとられる場合の要件については、少年法第17条で以下のように規定されています。

  • 少年法第17条(観護の措置)
    家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、次に掲げる観護の措置をとることができる。
     家庭裁判所調査官の看護に付すること。
     少年鑑別所に送致すること。
    (※第2項以下省略)

条文では、観護措置の要件を審判を行うため必要があるときとしか記載されていません。
ただ、一般的には、以下の要件を満たすことが観護措置の要件と解釈されています。

①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。

また、観護措置の期間は原則2週間を超えることができないと少年法第17条第3項で規定されています。
ですが、観護措置を継続する必要があると判断された場合は、一度だけ期間を更新することができ、最大4週間観護措置がとられることになります。

・観護措置を回避するには弁護士へ依頼

観護措置がとられると、基本的に少年鑑別所に送致されて約1か月間収容されることになります。
長期期間慣れない環境で生活をすることは、少年にとって心理的・肉体的に大きな負担になりかねません。

観護措置を回避する可能性を少しでも上げるためには、弁護士に付添人活動を依頼することが重要になります。
弁護士が付添人となり、観護措置に関する意見書を家庭裁判所に提出するので、この意見書を調査官が確認して観護措置を回避することができる可能性が高まります。

弁護士に依頼する場合は、少年事件の弁護・付添人活動の経験豊富な専門の弁護士に依頼することをおすすめします。

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(事例紹介)知人少年から現金を脅し取った少年を逮捕

2024-01-31

(事例紹介)知人少年から現金を脅し取った少年を逮捕

少年 恐喝罪 傷害罪

今回は、少年が知人少年から現金を脅し取ったうえ、カッターナイフで怪我をさせたとして逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

山口市の16歳の少年が、知人の少年から1万円余りを脅し取ったうえ、カッターナイフで手を切りつけるなどしてケガをさせたとして、恐喝傷害の疑いで逮捕されました。
少年は、容疑を一部否認しているということです。

逮捕されたのは、山口市のアルバイト店員の少年A(16)です。
警察によりますと、Aは、ことし1月、防府市内を走行中の車の中で、知人の少年V(15)にカッターナイフを示して現金1万1000円を脅し取ったうえ、路上でVの顔面を殴り、カッターナイフで右手を切りつけて、ケガを負わせたとして、恐喝傷害の疑いが持たれています。

(中略)

警察の調べに対し、Aは、「お金を取ったこと、殴ったことは間違いないが、脅してはいない。カッターナイフは手に当たって切れただけ」と、容疑を一部否認しているということです。
(※1/18に『山口 NEWS WEB』で配信された「知人の少年から1万円余脅し取った疑いなど 16歳少年を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

・Aに問われる罪は?

今回逮捕されたAは、恐喝罪傷害罪の疑いが持たれています。
それぞれの犯罪について見ていきましょう。

・恐喝罪

恐喝罪については、刑法第249条で以下のように規定されています。

  • 刑法第249条(恐喝)
    人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
     前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、相手の反抗を抑圧するに至らない程度脅迫や暴行を用いて財物を交付させようとする行為を指します。
脅迫や暴行が相手の反抗を抑圧するに足りる程度で会った場合は、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

恐喝罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を指します。
告知される害悪の種類は制限されていないため、生命、身体、自由、名誉、財産などに対するものだけとは限りません。

恐喝罪における「暴行」とは、相手を畏怖させる程度で、反抗を抑圧するに足りない程度のものを指します。

今回の事例で考えると、AはVに対してカッターナイフを示して現金を脅し取ったとされています。
カッターナイフのような刃物を見せながらお金(財物)を要求する行為は、相手の生命に対する害悪の告知と考えられ、客観的にも人を畏怖させるに足りる行為であると考えられるので、恐喝罪における脅迫に該当します。
結果、VはAに対して現金を渡している(=財物を交付している)ので、Aの行為は恐喝罪が成立する可能性があるということです。

・傷害罪

傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回、AはVの顔面を殴り、カッターナイフで右手を切りつけたとされています。
これはAがVに暴行を加えた結果、Vが怪我(傷害)を負ったと考えられるため、Aの行為に傷害罪が成立する可能性があるということです。

・子どもが事件を起こしたら弁護士へ

今回のAのように、20歳未満の者(=少年が刑事事件を起こした場合、少年法が適用され、少年事件として扱われます。

大切な子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまえば、不安な気持ちばかり強くなる一方です。
少しでも不安な気持ちを解消するためにも、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、少年事件の流れや現在の状況、今後の流れや見通しについて説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

お子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

(事例紹介)喧嘩で相手に怪我をさせた少年を傷害罪の疑いで逮捕

2024-01-10

(事例紹介)喧嘩で相手に怪我をさせた少年を傷害罪の疑いで逮捕

少年事件 傷害罪

今回は、少年が喧嘩で相手に怪我を負わせたとして傷害罪の疑いで逮捕された事例をもとに、傷害罪による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

・参考事例

東京都八王子市の高校に在学している少年A(16)は、友人と一緒に同市内を歩いていた際に、元々仲が良くなかった少年V(16)と鉢合わせてしまいました。

AはVを無視して進もうとしましたが、VがAに対して煽るような言動をしたことで、Aは腹が立ちVの顔面を拳で殴打しました。
VはAから殴られた箇所から出血していましたが、Aはその場を去りました。

Aから殴打されたVは鼻の骨を折る全治6週間の怪我を負い、後日VとVの親が八王子警察署に相談しました。
その後、Aの自宅に警察官が来て、Aは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

・傷害罪とは

今回、Aは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪に該当する行為は、殴る・蹴るといった暴行行為だけではありません。
傷害罪における傷害とは、「人の生理的機能に障害を与える」ことや「人の健康状態を不良に変更させる」ことを指します。
そのため、執拗な嫌がらせをして相手を精神的に追い詰めて精神疾患を発病させるような行為も傷害罪に該当することがあります。

今回の事例で考えると、AはVに対して顔面を拳で殴打した結果、Vは鼻の骨を折る全治6週間の怪我を負っています。
相手に暴行を加えた結果、怪我を負わせるという行為は、傷害罪の典型的な例に該当するため、Aには傷害罪が成立する可能性が高いと考えられます。

・お子様が傷害罪による少年事件を起こしたら

Aの行為が傷害罪に該当する可能性が高いということについて解説してきました。
ただ、Aは16歳のため少年法が適用されます。

刑法において20歳未満の人は「少年」として扱われ、事件も「少年事件」となり、成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なる箇所があります。

成人が刑事事件を起こした場合は懲役刑や罰金刑などの刑罰が与えられますが、少年事件は刑罰を与えることではなく少年の更生を目的としているため、原則として刑罰が与えられません

代わりに、保護処分といった処分が家庭裁判所から言い渡され、保護処分の中には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致などがあります。

この他にも少年事件には特有の手続きなどがあり複雑なので、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績が多い経験豊富な弁護士に相談することで、より詳しく今後の見通しなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
お子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

(報道事例)無銭飲食をした2人の少年を詐欺罪の疑いで逮捕

2024-01-03

(報道事例)無銭飲食をした2人の少年を詐欺罪の疑いで逮捕

少年事件 無銭飲食 詐欺罪

今回は、千葉県四街道市内の飲食店で無銭飲食をしたとして、詐欺罪の疑いで少年2人が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。

・参考事例

四街道署は26日、詐欺(無銭飲食)の疑いでいずれも四街道市に在住の17歳の少年2人を再逮捕しました。
2人の再逮捕容疑は共謀し、同市内のファミレスでサーロインステーキなど9900円分を無銭飲食した疑いです。

同署によると、2人は「おなかが減って何か食べたいと思ったが、仕事を始めたばかりで給料も入っておらずお金がなかったため」などと容疑を認めています。
(※12/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「仕事始めたばかりお金なかった」 少年2人、ファミレスでサーロインステーキなど無銭飲食 容疑で逮捕 四街道署」記事の一部を変更して引用しています。)

・無銭飲食で問われる罪

無銭飲食とは、レストランやカフェなどで食事や飲み物を注文し、代金を支払わずに店を去る行為を指します。
一見、単なるマナー違反や社会的な非難の対象に思えるかもしれませんが、実は無銭飲食は刑法上の犯罪行為として扱われることがあります。

無銭飲食をした場合に問われる可能性がある罪として、刑法第246条で規定されている詐欺罪が挙げられます。

  • 刑法第246条(詐欺)
    人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
     前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
これらの要件は、刑法によって明確に定義されており、無銭飲食のケースにおいても同様に適用されます。
以下は詐欺罪成立のための主要な要件です。

欺罔行為(人を欺く行為)

犯人が意図的に虚偽の情報を提供し、他人を欺く行為です。
無銭飲食の場合、注文時に支払い能力がないにも関わらず、支払う意思があるかのように装うことがこれに該当します。

錯誤(被害者の誤解)

被害者が犯人の欺罔行為によって誤った認識を持つことです。
例えば、店員が客が支払いを行うと信じて食事を提供する場合、この要件が満たされます。

財産の処分

被害者が財産を犯人に渡すことです。
飲食店のケースでは、食事や飲み物の提供が財産の処分にあたります。

不法な利益の獲得

犯人または第三者が財産上の利益を不法に得ることです。
無銭飲食では、食事を無料で得ることがこれに該当します。

これらの要件が全て満たされた場合にのみ、詐欺罪が成立します。
無銭飲食における詐欺罪の成立は、これらの要件を基に判断されるため、事件の具体的な状況や犯人の意図が重要な要素となります。

・無銭飲食は2パターンの詐欺罪がある?

無銭飲食には、詐欺罪が成立する2つのパターンがあります。
それぞれ見ていきましょう。

意図的な無銭飲食

これは、注文時点で既に支払う意思がない場合に該当します。
このケースでは、客は飲食店に対して支払い能力があると偽ってサービスを受け、詐欺の意図を持って行動していると見なされます。
法的には、これは一項詐欺罪(刑法第246条第1項)として扱われる可能性が高いです。

状況変化による無銭飲食

注文時には支払う意思があったが、後に支払いを避けるために嘘をつくケースです。
例えば、「財布を忘れた」と偽って店を出るなどの行為がこれに該当します。
この場合、二項詐欺罪(刑法第246条第2項)の成立が検討されます。

一項詐欺罪と二項詐欺罪の主な違いは、詐欺罪を行う際の意図と行動のタイミングにあります。
一項詐欺罪は計画的な詐欺行為に焦点を当て、二項詐欺罪は状況に応じた即興的な詐欺行為を対象とします。

・お子様が詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ

今回の事例のように、刑法において20歳未満は「少年として扱われ、少年が刑事事件を起こす少年事件」には少年法が適用されます。

少年事件は成人の刑事事件と手続きや流れが異なる点がいくつかありますが、逮捕・勾留段階についてはほとんど同様の手続きが取られます。
つまり、少年であっても逮捕・勾留されて身柄が拘束される可能性があるということです。

子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまい、その後の身柄拘束を防ぎたいという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼をして勾留阻止を求める書面を提出してもらったり、弁護士から検察官や裁判官に対して勾留の必要がないことを主張したりすることで、早期釈放の可能性を高めることができます。

弁護士の中でも、少年事件に詳しく経験豊富な専門の弁護士に依頼することで、早期釈放の可能性をより高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が詐欺罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

(事例紹介)少年が強盗未遂事件を起こすと刑事処分を受ける?

2023-12-20

(事例紹介)少年が強盗未遂事件を起こすと刑事処分を受ける?

強盗未遂事件 少年

今回は、千葉県で起きた少年らによる強盗未遂事件をもとに、少年が強盗未遂事件を起こした場合の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。

・参考事例

千葉県柏市内の住宅に押し入り、高齢の女性を押し倒して現金を奪おうとしたとして、千葉県内に住む16歳と17歳の少年4人が強盗未遂などの疑いで逮捕されました。

警察によりますと、4人は柏市豊住の住宅に押し入り、女性V(83)を押し倒して「金を出せ」などと脅したうえ、現金を奪おうとしたとして、強盗未遂などの疑いが持たれています。
Vが大声を出したところ、何も奪わずに逃走したということで、Vにけがはありませんでした。

警察が周辺の防犯カメラを分析するなどして捜査した結果、4人が関わった疑いがあることがわかったということです。
調べに対し4人は友人どうしだと話したうえで、「盗んだお金は分け合うことになっていた」などと供述し、容疑を認めているということです。
(※12/19に『NHK NEWS WEB』で配信された「柏市で強盗未遂事件 少年4人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

・少年が強盗未遂事件を起こした後の流れは?

逮捕された少年らは16歳~17歳であるため、今回の強盗未遂事件少年法が適用されて少年事件として扱われます

少年事件は20歳以上の成人が刑事事件を起こした場合と流れが異なる箇所があり、原則として全ての少年事件は家庭裁判所に送られます
家庭裁判所に事件が送られた後は、家庭裁判所による少年の調査が行われ、調査の結果、必要に応じて審判を開き、最終的に少年に対する保護処分を下します。

少年事件における保護処分とは、懲役刑や罰金刑といった刑事処分とは違い、少年の更生を目的とした処分です。
保護処分には、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致などがありますが、どれも少年の更生させるための処分であり、これらの処分を受けたからといって前科はつきません。

つまり、少年事件は基本的に刑罰を受けなということになります。
ただ、少年事件の内容によっては、例外として刑事処分を受けることになる場合があります。

・強盗未遂事件は少年でも刑事処分を受ける?

少年事件は基本的に刑罰を受けずに保護処分が下されると前述しましたが、家庭裁判所による調査の結果、保護処分ではなく刑事処分が相当であると判断された場合、事件が家庭裁判所から検察官に送致される「逆送が行われます。

逆送については、少年法第20条で以下のように規定されています。

  • 少年法第20条(検察官への送致)
    家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
    (第2項省略)

強盗未遂罪のような未遂犯については刑を減軽することができると刑法第43条で規定されていますが、刑法第236条で規定されている強盗罪の処罰内容は「5年以上の有期懲役」と懲役刑しか規定されていないため、減刑されたとしても家庭裁判所の判断によっては逆送される可能性があります。

つまり、強盗未事件を起こしたのが少年だったとしても、逆送されれば成人の刑事事件と同様に扱われるため、起訴されれば刑事裁判が開かれて刑事処分を受ける可能性があるということです。

強盗未遂罪のような重大な犯罪を少年が起こした場合、逆送される可能性は十分にあります。
逆送を阻止する可能性を少しでも高めるためには、少年事件に精通した専門の弁護士に相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

お子様が強盗未遂事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(事例紹介)バイクでの暴走行為で問われる罪は?

2023-12-06

少年 暴走行為

複数台のバイクで蛇行運転や信号無視をしながら走行するといった、いわゆる暴走行為は少年らが行う傾向が多いです。
今回は、暴走行為で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

バイクに乗り、信号無視など危険な運転を繰り返した疑いで、暴走族の少年4人が摘発されました。
警察が押収した2台のバイクはマフラーが改造され、ステッカーが貼られています。

このバイクを運転していた17歳と16歳の少年が道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
警察によりますと今年8月、長野県内にある県道でバイクに乗り、信号無視や蛇行運転などを繰り返した疑いです。
またバイクに同乗していた少年2人についても、書類送検しました。

少年たちは5月下旬から長野県内にあるインターチェンジ付近の商業施設の周辺で、暴走行為を繰り返していて警察に苦情が寄せられていました。
4人は容疑を認めているということです。
(※11/27に『abn長野朝日放送』で配信された「バイクで暴走運転か 少年4人道路交通法違反で逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

・暴走行為で問われる罪は?

参考事例で少年らが逮捕されているように、暴走行為道路交通法違反に該当する可能性が高いです。
複数台のバイクで蛇行運転や信号無視をしながら走行するような暴走行為は、道路交通法における「共同危険行為」に該当し、同法第68条で以下のように規定されています。

  • 道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)
    2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
    (罰則 第117条の3)

共同危険行為による道路交通法違反が成立した場合、同法第117条の3で規定されている2年以下の懲役または50万円以下の罰金」で処罰されます。

  • 道路交通法第117条の3
    第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

参考事例の少年らは、2台の改造バイクで信号無視や蛇行運転を繰り返していたと報道されています。
つまり、少年らの行為は共同危険行為に該当するため、共同危険行為の禁止による道路交通法違反で逮捕されたと考えられます。

・20歳未満の少年は刑事処分を受けない?

参考事例で逮捕された少年らは20歳未満であるため、少年法が適用されます。
民法では成人年齢が18歳に引き下げられましたが、刑法においては20歳以上が成人、20歳未満は少年として扱われます。

原則として、少年事件では「刑事処分」を与えるのではなく、必要に応じて少年の更生を目的とした「保護処分が与えられます。
ただ、これはあくまで原則であり、少年であっても家庭裁判所による調査の結果、刑事処分を与えることが相当と判断されると、成人と同様に懲役刑罰金刑が科される可能性があります。

家庭裁判所が刑事処分相当と判断しないためには、少年が深く反省していることや刑事処分を与えなくても少年が更生できるといったことを主張することが重要になります。
弁護士に依頼することで、弁護士が付添人として上記の内容を家庭裁判所にアピールし、少年になるべく軽い処分が下されるように尽力します。

ただ、少年事件は成人の刑事事件とは流れや手続きが異なるので、弁護士の中でも少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故や少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。
お子様が暴走行為による道路交通法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

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