(事例紹介)喧嘩で相手に怪我をさせた少年を傷害罪の疑いで逮捕

2024-01-10

(事例紹介)喧嘩で相手に怪我をさせた少年を傷害罪の疑いで逮捕

少年事件 傷害罪

今回は、少年が喧嘩で相手に怪我を負わせたとして傷害罪の疑いで逮捕された事例をもとに、傷害罪による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

・参考事例

東京都八王子市の高校に在学している少年A(16)は、友人と一緒に同市内を歩いていた際に、元々仲が良くなかった少年V(16)と鉢合わせてしまいました。

AはVを無視して進もうとしましたが、VがAに対して煽るような言動をしたことで、Aは腹が立ちVの顔面を拳で殴打しました。
VはAから殴られた箇所から出血していましたが、Aはその場を去りました。

Aから殴打されたVは鼻の骨を折る全治6週間の怪我を負い、後日VとVの親が八王子警察署に相談しました。
その後、Aの自宅に警察官が来て、Aは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

・傷害罪とは

今回、Aは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪に該当する行為は、殴る・蹴るといった暴行行為だけではありません。
傷害罪における傷害とは、「人の生理的機能に障害を与える」ことや「人の健康状態を不良に変更させる」ことを指します。
そのため、執拗な嫌がらせをして相手を精神的に追い詰めて精神疾患を発病させるような行為も傷害罪に該当することがあります。

今回の事例で考えると、AはVに対して顔面を拳で殴打した結果、Vは鼻の骨を折る全治6週間の怪我を負っています。
相手に暴行を加えた結果、怪我を負わせるという行為は、傷害罪の典型的な例に該当するため、Aには傷害罪が成立する可能性が高いと考えられます。

・お子様が傷害罪による少年事件を起こしたら

Aの行為が傷害罪に該当する可能性が高いということについて解説してきました。
ただ、Aは16歳のため少年法が適用されます。

刑法において20歳未満の人は「少年」として扱われ、事件も「少年事件」となり、成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なる箇所があります。

成人が刑事事件を起こした場合は懲役刑や罰金刑などの刑罰が与えられますが、少年事件は刑罰を与えることではなく少年の更生を目的としているため、原則として刑罰が与えられません

代わりに、保護処分といった処分が家庭裁判所から言い渡され、保護処分の中には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致などがあります。

この他にも少年事件には特有の手続きなどがあり複雑なので、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績が多い経験豊富な弁護士に相談することで、より詳しく今後の見通しなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪による少年事件はもちろん、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

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お子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

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