(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕

2024-02-21

(事例紹介)暴行を加えてスマホや現金を奪った少年らを逮捕

少年 強盗致傷罪

今回は、大阪府で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

去年12月と今年1月に大阪府茨木市で2件続いた強盗事件で、18歳の高校生ら少年3人が逮捕されました。

強盗傷害の容疑で逮捕されたのは、大阪府内に住む男子高校生ら18歳と19歳の少年3人です。

3人は1月3日、茨木市にある集合住宅の敷地内で、男性V(24)の顔を拳で殴るなどの暴行を加え、着ていたダウンジャケットやスマホなど合計14万6000円相当を奪った疑いが持たれています。

Vは頭や膝に軽傷を負いました。

また、3人のうち18歳の少年2人は去年12月にも、男性W(19)を茨木市内の神社に呼び出し「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞め、現金8万円などを奪った疑いでも逮捕されています。(以下略)
(※2/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子高校生になりすまし男性呼び出し・・・暴行加えスマホや現金奪った疑い 18~19歳の少年3人逮捕 大阪・茨木市」記事の一部を変更して引用しています。)

・強盗致傷罪とは

今回の事例で、少年らは強盗傷害罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
強盗傷害罪は強盗傷人罪とも呼ばれ、適用される条文は刑法第240条の強盗致傷罪です。

  • 刑法第240条(強盗致死傷)
    強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪の主体は強盗犯です。
つまり、刑法第246条で規定されている強盗罪に該当する行為に着手している場合に、相手(被害者)に怪我を負わせた場合に成立するということです。

  • 刑法第246条(強盗)
    暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
    (第2項省略)

強盗罪における暴行脅迫の程度については、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度である必要があります。

今回の少年らは、Vの顔を拳で殴るなどの暴行を加えて怪我を負わせて、スマホなどの金品を奪っています。
また、Wに対しても「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞めて現金を奪っているため、少年らの行為は強盗罪に該当し、被害者に怪我を負わせているため強盗致傷罪に問われる可能性があるということです。

・少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?

今回逮捕された少年らは18歳と19歳のため、少年法が適用されて少年事件として扱われます。
少年事件については、「全件送致主義」がとられているため、原則全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます。

ただし、特に重大な犯罪による少年事件については逆送(検察官送致)」と呼ばれる手続きが取られることがあります。
逆送については、少年法第20条で以下のように規定されています。

  • 少年法第20条(検察官への送致)
    家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
     前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、反抗の動機及び態様、犯行後の状況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

今回の少年らに疑いが持たれている強盗致傷罪の罰則は懲役刑のみなので、家庭裁判所による調査の結果次第では逆送される可能性があります。
通常、少年に対して刑事処分は下されずに保護処分が下されますが、逆送されると、成人が起こした刑事事件と同様の手続きが行われるということになるので、刑事処分を受ける可能性があります。

刑事処分が下されることになれば前科が付くことにもなるので、今後の人生に多少なり影響が及ぶ可能性も十分にあります。
逆送を回避できる可能性を少しでも上げるためには、弁護士に弁護・付添人活動を依頼することが重要になります。
弁護士の中でも、少年事件の経験が豊富な専門の弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

お子様が少年事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.