(事例紹介)少年が強盗未遂事件を起こすと刑事処分を受ける?

2023-12-20

(事例紹介)少年が強盗未遂事件を起こすと刑事処分を受ける?

強盗未遂事件 少年

今回は、千葉県で起きた少年らによる強盗未遂事件をもとに、少年が強盗未遂事件を起こした場合の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。

・参考事例

千葉県柏市内の住宅に押し入り、高齢の女性を押し倒して現金を奪おうとしたとして、千葉県内に住む16歳と17歳の少年4人が強盗未遂などの疑いで逮捕されました。

警察によりますと、4人は柏市豊住の住宅に押し入り、女性V(83)を押し倒して「金を出せ」などと脅したうえ、現金を奪おうとしたとして、強盗未遂などの疑いが持たれています。
Vが大声を出したところ、何も奪わずに逃走したということで、Vにけがはありませんでした。

警察が周辺の防犯カメラを分析するなどして捜査した結果、4人が関わった疑いがあることがわかったということです。
調べに対し4人は友人どうしだと話したうえで、「盗んだお金は分け合うことになっていた」などと供述し、容疑を認めているということです。
(※12/19に『NHK NEWS WEB』で配信された「柏市で強盗未遂事件 少年4人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

・少年が強盗未遂事件を起こした後の流れは?

逮捕された少年らは16歳~17歳であるため、今回の強盗未遂事件少年法が適用されて少年事件として扱われます

少年事件は20歳以上の成人が刑事事件を起こした場合と流れが異なる箇所があり、原則として全ての少年事件は家庭裁判所に送られます
家庭裁判所に事件が送られた後は、家庭裁判所による少年の調査が行われ、調査の結果、必要に応じて審判を開き、最終的に少年に対する保護処分を下します。

少年事件における保護処分とは、懲役刑や罰金刑といった刑事処分とは違い、少年の更生を目的とした処分です。
保護処分には、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致などがありますが、どれも少年の更生させるための処分であり、これらの処分を受けたからといって前科はつきません。

つまり、少年事件は基本的に刑罰を受けなということになります。
ただ、少年事件の内容によっては、例外として刑事処分を受けることになる場合があります。

・強盗未遂事件は少年でも刑事処分を受ける?

少年事件は基本的に刑罰を受けずに保護処分が下されると前述しましたが、家庭裁判所による調査の結果、保護処分ではなく刑事処分が相当であると判断された場合、事件が家庭裁判所から検察官に送致される「逆送が行われます。

逆送については、少年法第20条で以下のように規定されています。

  • 少年法第20条(検察官への送致)
    家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
    (第2項省略)

強盗未遂罪のような未遂犯については刑を減軽することができると刑法第43条で規定されていますが、刑法第236条で規定されている強盗罪の処罰内容は「5年以上の有期懲役」と懲役刑しか規定されていないため、減刑されたとしても家庭裁判所の判断によっては逆送される可能性があります。

つまり、強盗未事件を起こしたのが少年だったとしても、逆送されれば成人の刑事事件と同様に扱われるため、起訴されれば刑事裁判が開かれて刑事処分を受ける可能性があるということです。

強盗未遂罪のような重大な犯罪を少年が起こした場合、逆送される可能性は十分にあります。
逆送を阻止する可能性を少しでも高めるためには、少年事件に精通した専門の弁護士に相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
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お子様が強盗未遂事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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