(事例紹介①)闇バイトをした少年に問われる犯罪は?

2024-03-06

(事例紹介①)闇バイトをした少年に問われる犯罪は?

闇バイト 少年

ニュースや新聞などでもよく取り上げられている闇バイト
簡単にお金が手に入るからと言って軽い気持ちで闇バイトをしてしまうと、思わぬ犯罪に巻き込まれることになります。

今回は、闇バイトをしてしまった高校生に関する事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が闇バイトで問われる罪について解説します。

・参考事例

※事例はフィクションです。

東京都内の高校に通っているAさん(18歳)は、ある日、友達と遊ぶお金欲しさからSNSで見かけた「闇バイトをしてしまいました。
その内容は、テレグラムというアプリで指定された場所に行き、手渡された荷物を受け取るというものです。
荷物の中身は現金で、Aさんもすぐに「やばい」と思いましたが、ズルズルと続けてしまいます。

ある時、Aさんの自宅に大阪府警豊中警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪逮捕されてしまいました。

Aさんの家族はどうしたら良いかわからず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
弊所では逮捕されている方との出張相談初回接見を行っています。
ご本人とご依頼者様が離れたところにいても、全国対応の強みを活かして初回接見することができます。

ご家族が遠方の警察署に逮捕されてしまったという方は、0120−631−861までお電話ください。

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・闇バイトは詐欺罪

闇バイトという言葉が広く浸透しており、「テレグラム」というアプリを介して特殊詐欺の受け子や出し子の募集が行われていることも広く知られるようになってきました。(参考記事:『AERAdot.』出典「テレグラムで即レス「闇バイト」の正体」)

いまいちど、特殊詐欺がどのような犯罪に当たるのかおさらいします。
特殊詐欺には大きく2種類の態様があります。

一つは、被害者を騙して、クレジットカードや現金を直接渡させる手口の詐欺です。
この手の詐欺は、被害者に対して上司や同僚が現金を取りに行くといって騙し、騙された被害者から金品をだまし取るというものです。

もう一つは、同様に騙した被害者にクレジットカードや通帳を差し出させ、隙を見て偽物とすり替えて盗み取るという窃盗の手口です。
「そんな簡単に取られるの?」と思われるかもしれませんが、この手の詐欺では巧妙に被害者の不安を煽ったり安心させたりしているのです。
実際、すり替え型の特殊詐欺も平成30年から増加傾向にあります。

これらの特殊詐欺は、認知機能が低下した高齢の被害者から、数百万円単位で高額の金品を盗み取るというものであり、詐欺罪窃盗罪の中でも非常に悪質な事案として扱われています。
本人たちは、軽いバイト感覚かもしれませんが、重大かつ組織的な詐欺、窃盗事案の片棒を担いでしまうことになるのです。

特殊詐欺、窃盗に関わってしまうと、逮捕勾留といった身体拘束を受ける可能性が非常に高まります
通常、勾留は10日間ですが、特殊詐欺の場合、勾留の延長が認められやすく、20日間、警察署で勾留されてしまうケースがほとんどです。

さらに、特殊詐欺に1件だけ関わっていたというケースも非常に稀で、2件、3件、あるいは数十件単位で関わってしまっていたということも珍しくはありません。
そうなると、事件の数だけ逮捕、勾留がなされてしまう、いわゆる再逮捕が何度もなされるケースが多くあります。

特殊詐欺で逮捕されてしまったあと、初期の取り調べでどのようなことを話していたかということが、その後の取調べに大きく影響を及ぼします。
そのため、逮捕された直後の弁護士との接見は非常に重要です。

Aさんの事例のように、逮捕された直後の段階で弁護士と接見し、取調べに向けたアドバイスを受けることで、再逮捕の繰り返しを避けられる場合もあります。
ご家族が急に逮捕されてしまった、闇バイトに関わってしまったという方は、早期に弁護士にご相談ください。

・事務所紹介

今回は、闇バイトに手を出してしまった少年の事例をもとに、闇バイトについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、闇バイトによる詐欺事件はもちろん、様々な少年事件の弁護人・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

大切なお子様が事件を起こしてしまったという方や、すでに逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

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