(事例紹介)バイクでの暴走行為で問われる罪は?

2023-12-06

少年 暴走行為

複数台のバイクで蛇行運転や信号無視をしながら走行するといった、いわゆる暴走行為は少年らが行う傾向が多いです。
今回は、暴走行為で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

バイクに乗り、信号無視など危険な運転を繰り返した疑いで、暴走族の少年4人が摘発されました。
警察が押収した2台のバイクはマフラーが改造され、ステッカーが貼られています。

このバイクを運転していた17歳と16歳の少年が道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
警察によりますと今年8月、長野県内にある県道でバイクに乗り、信号無視や蛇行運転などを繰り返した疑いです。
またバイクに同乗していた少年2人についても、書類送検しました。

少年たちは5月下旬から長野県内にあるインターチェンジ付近の商業施設の周辺で、暴走行為を繰り返していて警察に苦情が寄せられていました。
4人は容疑を認めているということです。
(※11/27に『abn長野朝日放送』で配信された「バイクで暴走運転か 少年4人道路交通法違反で逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

・暴走行為で問われる罪は?

参考事例で少年らが逮捕されているように、暴走行為道路交通法違反に該当する可能性が高いです。
複数台のバイクで蛇行運転や信号無視をしながら走行するような暴走行為は、道路交通法における「共同危険行為」に該当し、同法第68条で以下のように規定されています。

  • 道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)
    2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
    (罰則 第117条の3)

共同危険行為による道路交通法違反が成立した場合、同法第117条の3で規定されている2年以下の懲役または50万円以下の罰金」で処罰されます。

  • 道路交通法第117条の3
    第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

参考事例の少年らは、2台の改造バイクで信号無視や蛇行運転を繰り返していたと報道されています。
つまり、少年らの行為は共同危険行為に該当するため、共同危険行為の禁止による道路交通法違反で逮捕されたと考えられます。

・20歳未満の少年は刑事処分を受けない?

参考事例で逮捕された少年らは20歳未満であるため、少年法が適用されます。
民法では成人年齢が18歳に引き下げられましたが、刑法においては20歳以上が成人、20歳未満は少年として扱われます。

原則として、少年事件では「刑事処分」を与えるのではなく、必要に応じて少年の更生を目的とした「保護処分が与えられます。
ただ、これはあくまで原則であり、少年であっても家庭裁判所による調査の結果、刑事処分を与えることが相当と判断されると、成人と同様に懲役刑罰金刑が科される可能性があります。

家庭裁判所が刑事処分相当と判断しないためには、少年が深く反省していることや刑事処分を与えなくても少年が更生できるといったことを主張することが重要になります。
弁護士に依頼することで、弁護士が付添人として上記の内容を家庭裁判所にアピールし、少年になるべく軽い処分が下されるように尽力します。

ただ、少年事件は成人の刑事事件とは流れや手続きが異なるので、弁護士の中でも少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故や少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

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