少年が盗撮した場合の処分|少年でも逮捕される?学校は退学になる?

2026-11-06

子どもが盗撮事件を起こしてしまい、「少年院に入るのでは?」「学校にばれるのでは?」と強い不安を抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、少年の盗撮事件における逮捕後の手続き、処分の種類と判断基準、学校や進路への影響、そして弁護士に依頼することで期待できる結果について、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

子どもの将来を守るために今何をすべきか、ぜひこの記事を参考にしてください。

少年(未成年)でも盗撮で逮捕される?

「未成年だから逮捕されないだろう」と思っている方もいますが、それは誤解です。少年であっても、盗撮行為は犯罪であり、逮捕・補導の対象となります。以下で、年齢による違いと逮捕のパターンについて解説します。

14歳以上であれば逮捕・補導される可能性がある

少年法では、14歳未満の子どもは「触法少年」として扱われ、刑事責任を問われることはありません。警察は補導しますが、逮捕はできず、家庭裁判所に送致されます。

一方、14歳以上の未成年は「犯罪少年」として刑事手続きの対象になります。盗撮事件を起こした場合、成人と同じように逮捕される可能性があります。また、逮捕に至らなくても任意同行・呼び出しを受けて捜査が進む「在宅事件」として処理されることもあります。

なお、2022年の少年法改正により、18歳・19歳の「特定少年」については、一部の重大事件で逆送(成人として刑事裁判を受ける手続き)の対象が広がりました。ただし、盗撮事件のような性質の事件は通常、少年審判が開かれます。少年審判は、成人の刑事裁判とは異なり、少年の非行の事実や背景を調べ、今後の健全な成長のためにどのような処遇が適切かを判断する手続きです。

現行犯逮捕と後日逮捕どちらのケースもある

盗撮事件での逮捕には、大きく分けて2つのパターンがあります。

  • 現行犯逮捕
    駅のホームや商業施設などで盗撮行為を目撃した警察官・駅員・一般人が現場で身体を拘束するケース。スマートフォンや小型カメラを使用した盗撮では、このパターンが多く見られます。
  • 後日逮捕
    被害者から被害の届け出があり、防犯カメラの映像などから犯人が特定され、後日自宅等に警察が来るケース。盗撮行為がばれていないと思っていても、後から捜査が及ぶことがあります。

どちらのパターンでも、逮捕後の手続きは同様に進みます。逮捕の連絡を受けた保護者の方は、なるべく早く弁護士に連絡することが重要です。

子供が盗撮で逮捕された後の流れ

少年事件の手続きは、成人の刑事事件と異なる点が多くあります。逮捕から最終的な処分が決まるまでの流れを把握しておくことで、保護者として適切に行動することができます。

逮捕から家庭裁判所送致までの手続き

逮捕された少年は、まず警察署に身体を置かれます。その後、原則として48時間以内に検察官に送致(送検)され、検察官は24時間以内に勾留(もしくは勾留に代わる観護措置)を請求するか釈放するかを判断します。

成人と異なるのは「勾留に代わる観護措置」という制度です。成人であれば勾留(最長20日間)となる場合でも、少年の場合は少年鑑別所に送致する「観護措置」が取られることがあります。この措置は最長で4週間となりますが、身体を拘束されている間は学校にも行けないため、早期に釈放を実現することが非常に重要です。

その後、検察官はすべての事件を家庭裁判所に送致します(全件送致主義)。盗撮事件では、身体を釈放されたうえで在宅のまま家庭裁判所に送致されるケースも多くあります。

家庭裁判所に送致された後に何が行われるか

家庭裁判所では、家庭裁判所調査官が少年の生育環境・学校生活・家族関係・性格傾向などを調査します。この調査結果が、最終的な処分判断に大きく影響します。

調査が終わると、家庭裁判所裁判官が以下のいずれかの決定を行います。

  • 審判不開始:審判を行わずに手続きを終了する
  • 不処分:審判は行われたが処分なしで終了する
  • 保護観察:一定期間、保護観察官の指導監督を受ける
  • 少年院送致:少年院に収容されて矯正教育を受ける

保護者としては、少年にとって最善の結果が得られるよう、弁護士(付添人)のサポートを受けながら積極的に関与することが重要です。

少年の盗撮事件でどんな処分が下される?

「必ず少年院に入ることになるのか」という不安を持つ保護者の方は多くいますが、実際には事件の内容や少年の状況によって処分は大きく異なります。ここでは、各処分の特徴を整理します。

不処分・審判不開始になるケース

初犯で被害が比較的軽微(被害者が1名、撮影にとどまり拡散はしていないなど)、かつ被害者との示談が成立している場合は、審判不開始や不処分となる可能性があります。また、保護者が監督を誓約しており、少年本人が深く反省しているという事情も有利に働きます。

弁護士(付添人)が早期に活動して示談交渉を進め、少年の更生環境を整えることができれば、このような有利な結果を目指すことができます。

保護観察処分になるケース

被害が複数名に及ぶ場合や、複数回にわたって行為が繰り返されている場合、または過去に警察の指導歴がある場合などは、保護観察処分になることがあります。保護観察は少年院への収容を避けながら、社会の中で更生を図る制度です。

保護観察処分を受けた場合でも、学校に通い続けることは基本的に可能です。一定期間、保護観察官による面接や生活指導が続きますが、日常生活への制限は少年院に比べてはるかに小さいと言えます。

少年院送致になるのはどんな場合か

盗撮事件で少年院送致となるケースは、次のような事情が重なる場合に限られます。

  • 同種の非行を繰り返している(再犯・累非行)
  • 保護観察処分を受けたにもかかわらず再び盗撮行為をした
  • 被害が多数に及ぶ、または画像を拡散するなど悪質性が高い
  • 家庭環境に深刻な問題があり、在宅での更生が困難と判断された

初犯で示談が成立しており、保護者がしっかりと監督できる環境にある場合は、少年院送致になるケースは多くありません。ただし、放置せず早期に弁護士に相談することが、最悪の結果を避けるために不可欠です。

少年の盗撮事件は学校や進路にどう影響する?

保護者の方が最も心配されることが「学校にばれるのか」「退学になるのか」という問題です。少年事件の仕組みを正しく理解することで、不必要な不安を解消し、適切な対処ができます。

学校に警察や裁判所から連絡が行くことはある?

原則として、警察や家庭裁判所が少年の在籍校に対して自動的に連絡を入れることはありません。少年事件の手続きは非公開で行われ、プライバシー保護が重視されています。

ただし、以下のような場合には学校への連絡や発覚につながるリスクがあります。

  • 現行犯逮捕の場合に、警察が学校に「少年の安全確認・保護者連絡」として接触するケース
  • 家庭裁判所の調査官が学校に照会を行うケース(稀だが存在する)
  • 被害者・目撃者が少年の知人であり、学校内に情報が広まるケース

弁護士が早期に関与することで、学校側への不必要な情報共有を防ぐための対応が可能になります。学校への発覚リスクを最小化したい場合は、弁護士への早期相談が有効です。

少年事件では前科がつかない?

少年審判の手続きで受けた保護処分(不処分・保護観察・少年院送致)は、刑事裁判の「有罪判決」ではないため、いわゆる「前科」にはなりません。少年事件の記録は一般には公開されず、成人後の就職・資格取得などに直接影響することは基本的にありません。

ただし、逆送されて刑事裁判で有罪判決を受けた場合は前科が残ります。また、少年時代の事件記録は「前歴」として捜査機関の内部資料に残るため、将来再び事件を起こした際に不利な事情として扱われることがあります。

示談は少年事件でも重要?

盗撮事件における示談交渉は、少年事件においても重要な意味を持ちます。示談が成立しているかどうかは、家庭裁判所が処分を判断する際の大きな考慮要素のひとつです。

示談とは、被害者に対して謝罪と慰謝料の支払いを行い、「被害者が許した」という合意を書面で取り交わすことです。示談が成立することで、被害者の処罰感情が低下し、審判不開始や不処分などの有利な処分につながりやすくなります。

ただし、盗撮の被害者は強い精神的苦痛を受けていることが多く、加害者側の保護者が直接連絡を取っても示談交渉に応じてもらえないケースがほとんどです。弁護士が間に入ることで、被害者が冷静に交渉に応じてもらいやすくなり、示談成立の可能性が大きく高まります。

盗撮事件の慰謝料(示談金)の相場は、事件の態様・被害の深刻度・余罪の有無などによって異なりますが、数十万円前後になるケースが多いです。適切な金額での示談成立を実現するためにも、弁護士への依頼をお勧めします。

少年の盗撮事件で弁護士ができること

少年事件では、国が選んだ弁護士(付添人)が選任される場合がありますが、全件に選任されるわけではなく、また選任されるタイミングが遅れることもあります。早期から私選弁護士(付添人)を依頼することで、少年にとってより手厚いサポートを受けることができます。

審判不開始・不処分を目指す弁護活動

弁護士が付添人として行う主な活動は以下のとおりです。

  • 被害者との示談交渉:迅速に示談を成立させ、被害者の処罰感情を和らげる
  • 環境調整:保護者・学校・カウンセラーと連携して少年の更生環境を整える
  • 調査への対応:家庭裁判所調査官の調査において少年に有利な事情を的確に伝える
  • 審判での意見陳述:審判において少年の更生可能性を裁判官に効果的に伝える
  • 身体解放活動:逮捕・観護措置中の少年を一刻も早く釈放するための活動

これらの活動を逮捕直後から迅速に行えるかどうかが、処分の結果を大きく左右します。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕後すぐに接見(面会)に駆けつけることができる即日接見対応を行っています。

盗撮の依存性・再非行リスクへの対応

盗撮行為は、「一度きりの出来心」で終わらないケースがあります。特に少年が繰り返し盗撮行為を行っている場合、衝動制御の問題や心理的な依存が背景にある可能性があります。

こうした場合、処分を軽くするための弁護活動と並行して、精神科・心療内科やカウンセリング機関への相談・通院を始めることが、少年の本当の意味での更生につながります。また、家庭裁判所の審判においても、「専門機関に通院して問題に向き合っている」という事情は、少年の更生意欲を示す重要な証拠として評価されます。

弁護士は法的な弁護活動だけでなく、このような更生支援の仕組みを整えるためのアドバイスを行うことも可能です。お子様の将来のために、根本的な問題解決に向けて一緒に取り組んでいきましょう。

少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。

刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。

特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。

また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。

弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍

愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。

ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。

弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。

また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。

少年事件・少年犯罪の料金表

 

【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件

これから弊所が実際に依頼を受けた少年事件の概要と弁護活動をご紹介します。 

事例:少年による盗撮事件で審判不開始

少年が列車内で女子児童のスカート内にスマートフォンを差し入れて盗撮した事件です。

ご両親は被害者への謝罪と賠償をする意向があり、弊社に弁護活動を依頼し、対応した弁護士は、少年やご両親と繰り返し面談をして、問題点について検討しました。

弁護士は被害者との示談交渉を進め、無事に示談を成立することに成功しました。

家庭裁判所に送致後は、弁護士(付添人)の意見として少年に保護処分を課す必要がないことを主張した結果、少年審判を開かない審判不開始となりました。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【解決事例】盗撮事件で審判不開始

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】少年の盗撮に関するよくある質問

最後に、少年の盗撮に関するよくある質問にお答えします。

Q. 未成年が盗撮したら少年院に入りますか?

A.初犯で被害が比較的軽微な場合は、少年院送致にならないケースが多いです。

審判不開始・不処分・保護観察が現実的な着地点として考えられます。

ただし、同種の非行を繰り返している場合や被害が広範囲に及ぶ場合は少年院送致の可能性が高まります。弁護士への早期相談と示談交渉の進行が、少年院送致を避けるための最も有効な方法です。

Q. 子供が盗撮で逮捕されたら学校にばれますか?

A.原則として、警察や裁判所が自動的に学校へ連絡することはありません。

少年事件は非公開で進められるため、適切に対応することで学校への発覚を防げる場合があります。

ただし、現行犯逮捕の状況や被害者との関係によっては発覚するリスクもあります。弁護士が早期に関与することで、学校への影響を最小限に抑えるための対応が可能です。

Q. 少年の盗撮事件で示談交渉は親でもできますか?

A.盗撮の被害者は強い精神的苦痛を受けていることが多く、加害者の保護者が直接連絡を取っても交渉に応じてもらえないケースがほとんどです。

また、不適切な接触が「示談強要」と受け取られるリスクもあります。示談交渉は弁護士が間に入ることで成立しやすくなります。弁護士にご依頼いただければ、被害者への謝罪・賠償を適切に進めることができます。

Q. 子供が盗撮で補導・逮捕された場合、弁護士費用はどのくらいかかりますか?

A.少年事件の弁護士費用は、事件の内容・複雑さ・活動量などによって異なります。

まずは無料相談をご利用いただき、弁護士から事件の見通しと費用の目安についてご説明を受けることをお勧めします。

Q. 少年の盗撮事件でも私選の弁護士をつける必要はありますか?

A.国選付添人は全件に選任されるわけではなく、身体拘束中の事件に限られることも多いため、在宅事件や逮捕直後のサポートが手薄になる場合があります。

私選弁護士であれば、逮捕直後からの即日接見・示談交渉の迅速な着手・審判対策・学校対応まで、一貫した支援を受けることができます。少年の将来を守るために、私選弁護士への依頼を強くお勧めします。

子供が盗撮事件を起こしたら今すぐ相談を

少年の盗撮事件では、初動の対応が最終的な処分に大きく影響します。示談交渉・身体解放活動・審判対策はいずれも「早ければ早いほど」有利に進めることができます。「まだ逮捕されていないから大丈夫」「様子を見てから考えよう」という判断が、取り返しのつかない結果につながることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の弁護士法人です。初回相談無料・24時間365日受付・即日接見対応可能で、全国のご家族からのご相談をお受けしています。

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