中学生の万引きは逮捕される?万引きで学校は退学?前科はつく?
中学生のお子さんが万引きをしてしまった場合、14歳以上であれば窃盗罪で警察に逮捕される可能性があり、逮捕後は家庭裁判所への送致・少年審判を経てどのような処分となるかが決まります。
「今後どうなるのか」「学校には知られてしまうのか」「少年院に入ることになるのか」——突然のことで頭が真っ白になっている保護者の方も多いはずです。
この記事では、逮捕後の手続きの流れ・少年審判での処分・学校への影響・保護者としてすべき対応を、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がわかりやすく解説します。
中学生が万引きをしたら逮捕される?
万引きは刑法第235条に定める窃盗罪にあたります。万引きだからといって軽い犯罪というわけではなく、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑罰が定められています。
ただし、中学生の場合は「何歳か」によって法律上の扱いが大きく変わります。刑法第41条では、14歳未満の者は罰しないと定められており、14歳未満のことを「刑事未成年」と呼びます。
14歳未満は刑罰の対象外
中学1年生や2年生の半数程度は14歳未満にあたるため、刑事罰を受けることはありません。このような少年を「触法少年」と呼びます。
ただし、刑罰を受けないからといって「何もお咎めなし」というわけではありません。触法少年の場合は警察が調査を行い、児童相談所へと通告されることがあります。事案が重大であれば、児童相談所から家庭裁判所に送致され、少年審判を受ける可能性もあります。
14歳未満の場合、「逮捕」という刑事訴訟法・少年法上の手続きをとることはできません。そのため、14歳未満は逮捕されることはありません。しかし、事案が悪質であるような場合や、家庭環境の影響が大きいと考えられるような場合には、児童相談所による一時保護の対象となる可能性があります。
万引きの程度が軽微で初犯であれば、保護者への引き渡し・訓戒で終了するケースがほとんどです。しかし、被害額が高額であったり、繰り返しの常習的な万引きであったりする場合には、より重い処分に発展することもあります。
14歳以上は窃盗罪で逮捕・少年審判を受ける可能性も
中学2年生の後半以降や中学3年生になると、14歳以上に達している生徒が多くなります。14歳以上の少年は「犯罪少年」として、少年法に基づく手続きの対象になります。
万引きの金額が大きい場合や常習性がある場合、複数人で組んでの万引きなどは、逮捕されるリスクが高まります。逮捕後は警察・検察による捜査を経て、原則として家庭裁判所へ送致され、少年審判で処分が決まります。
逮捕されるかどうかは金額・回数・店の対応で変わる
万引きが発覚しても、すべてのケースで逮捕されるわけではありません。実際には以下の要素によって、逮捕に至るかどうかが変わります。
- 被害金額:数百円程度の少額であれば在宅捜査(逮捕なし)で進むことが多い
- 常習性・回数:同じ店や系列店で繰り返している場合は逮捕リスクが高い
- 店側の対応:被害届を出すかどうかは店の判断次第。示談・謝罪で被害届を出さないケースもある
中学生が万引きで逮捕された後の流れ
14歳以上の中学生が万引きで逮捕された場合、以下のような流れで手続きが進んでいきます。それぞれのステップで何が起きるのかを把握しておくことが、保護者として適切な対応をとるうえで非常に重要です。
警察による任意同行・逮捕・書類送致
万引きが発覚すると、まず警察による捜査が始まります。現行犯の場合はその場で逮捕されることがありますが、後日呼び出しを受けて任意で出頭するケースも多くあります。
逮捕された場合、少年は警察署で取調べを受けます。逮捕した後も、すぐに警察が釈放するケースもありますが、警察が釈放しなかった場合には逮捕後48時間以内に検察官へ送致(送検)され、その後は24時間以内に勾留または釈放の判断がなされます。少年の場合は「勾留に代わる観護措置」として少年鑑別所に収容されることもあります。
在宅のまま捜査が進む場合(在宅事件)は、保護者のもとに帰宅させながら捜査が続きます。この段階で弁護士に相談することで、逮捕されている場合は早期の身柄解放や、被害届の取り下げに向けた交渉が可能になります。
家庭裁判所への送致と調査・審判前の流れ
少年事件は、成人の刑事事件と異なり、原則としてすべての事件が家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。家庭裁判所では、家庭裁判所調査官が少年や保護者と面談し、家庭環境・交友関係・非行の原因などについて詳しく調査します。
この調査結果をもとに、家庭裁判所裁判官が審判を開始するかどうかを判断します。軽微な事案であれば「審判不開始」(審判を行わずに処分なしで終了)となることもあります。
少年審判ではどんな処分が決まるのか
少年審判は、非公開の場で行われます。裁判官・調査官・少年・保護者が出席し、少年の更生に向けた処分が決定されます。主な処分の種類は以下のとおりです。
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処分の種類 |
内容 |
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不処分 |
審判の結果、保護処分をしない決定。初犯・軽微な事案で多い |
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保護観察 |
在宅のまま保護司の監督を受けながら更生を目指す |
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児童自立支援施設等送致 |
施設に入所して生活指導・学習支援を受ける |
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少年院送致 |
少年院に収容され、矯正教育を受ける |
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検察官送致(逆送) |
事案が重大な場合に成人と同様の刑事裁判へ移行 |
少年院に送られるケースとそうでないケースの違い
「少年院に送られてしまうのではないか」という不安を抱えている保護者の方は多いと思います。しかし、万引き事件で少年院送致になるケースは、実際にはそれほど多くありません。
初めての万引きで少年院になることはほぼない
初犯で被害金額が少なく、本人が深く反省しており、保護者がしっかり監督する意思を示している場合、少年院送致になることはほとんどありません。
家庭裁判所が重視するのは「少年が更生できる環境があるか」という点です。保護者が真剣に向き合い、再犯防止に向けた取り組みを具体的に示すことができれば、保護観察や不処分で終わるケースがほとんどです。
弁護士(付添人)が関与することで、少年の環境や更生への取り組みを家庭裁判所に適切に伝えることができ、より軽い処分につなげることが期待できます。
繰り返し・常習の場合に審判が厳しくなる理由
一方で、以下のような事情がある場合は、家庭裁判所の判断が厳しくなる可能性があります。
- 同じ店や複数の店で繰り返し万引きをしている(常習性)
- 過去に補導・審判の経験があり、それでも再び非行を行った
- 万引きの被害額が高額(数万円以上)
- グループで組織的に万引きを行っていた
- 万引きの様子をスマートフォンで動画撮影するなど悪質性が高い
特に「過去に審判・保護観察の処分を受けたにもかかわらず再び非行した」というケースでは、少年院送致が検討される可能性が上がります。常習化する前に弁護士に相談し、早期の解決を図ることが極めて重要です。
中学生の万引きが学校にバレたら退学になる?
お子さんの万引きが発覚した際、保護者が最も心配されることのひとつが「学校への影響」です。退学や停学になってしまうのか、友人に知られてしまうのかという不安は当然のことです。
公立中学校では退学処分はほぼない
公立中学校は義務教育機関であるため、学校教育法上退学は認められていません。同様に、停学とすることもできません。
ただし、他の児童に心身の苦痛を与えたり、授業を妨げたような場合には「出席停止」といった処分が行われることはあります。また、生活指導の一環として担任・生徒指導教員との面談や、保護者を交えた三者面談が実施されることが多いです。
私立中学では停学・退学の可能性がある
私立中学校の場合は、各学校が定める校則・規定に基づいて処分が決まります。学校によっては停学・謹慎・退学勧告といった重い処分が取られる場合もあります。
私立中学でのご不安がある場合は、学校側への対応も見据えて早期に弁護士に相談することをお勧めします。弁護士が間に入ることで、学校との交渉を円滑に進め、処分の軽減につながるケースもあります。
警察から学校への連絡はどのタイミングで来るか
警察から学校への連絡(「学校連絡制度」または「学校警察連絡制度」)は、都道府県や市区町村ごとに運用が異なります。
一般的には、逮捕・家庭裁判所送致などの事件化がなされた場合に、学校側への情報提供が行われることがあります。在宅事件で穏便に解決できた場合は、学校に連絡が入らないケースも多いです。
このため、事件化を防ぐ(被害届の取り下げ・示談交渉を早期に行う)ことが、学校への影響を最小限にするうえでも重要な意味を持ちます。
逮捕前に示談・謝罪で解決できることもある
万引き事件では、警察による逮捕前に被害店舗と示談交渉を行い、被害届の提出を思いとどまってもらうことで、逮捕を防げる場合があります。
ただし、先ほど説明した通り、少年事件は全件送致主義をとっていますから、一度被害届を提出されてしまうと、仮に逮捕をされなかったとしても、事件が家庭裁判所に送致されることが原則となっています。
示談交渉は保護者が直接行うと感情的なトラブルになりやすく、かえって状況が悪化することがあります。弁護士が代理人として交渉に当たることで、相手方の信頼を得やすくなり、スムーズな解決につながります。
また、逮捕後であっても、捜査段階で示談が成立することで審判での処分が軽くなることが期待できます。示談の成否とその時期は、その後の手続きに大きな影響を与えます。
「まず弁護士に相談する」ことが、最終的に最も早く・最も良い解決につながる近道です。
万引き事件で弁護士(付添人)ができること
少年事件において、弁護士は「付添人」として活動します。成人の刑事事件における弁護人と同様の立場で、少年と保護者を包括的にサポートします。
被害店舗への示談交渉と被害届の取り下げ
付添人弁護士が最初に取り組む活動のひとつが、被害店舗への示談交渉です。被害額の弁済・謝罪の意思表示を正式に伝え、被害届の取り下げや宥恕(許し)を求める交渉を行います。
示談が成立することで、①逮捕・事件化を防ぐ、②審判での処分を軽くする、③学校への影響を最小限にするといった複合的な効果が期待できます。
家庭裁判所・少年審判でのサポート
家庭裁判所の調査段階では、弁護士が調査官と連携しながら、少年の更生に向けた具体的な取り組み(学習支援・カウンセリング・部活動への参加継続など)を提示します。
少年審判の場では、付添人として少年に有利な意見書・証拠を提出し、不処分・保護観察など、少年の将来に配慮した処分を求める活動を行います。少年本人が自分の気持ちを整理して審判に臨めるよう、事前に丁寧に準備を行うことも大切な役割です。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
実際に弊所で依頼を受けた少年事件をご紹介します。
事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止
少年が、学校の通学途中に、電車内にて右隣に座っていた女性の足をスカートの上から触ったという事件です。被害女性に呼び止められ通報されましたが、警察は少年を逮捕せず、在宅事件として捜査されることになりました。
担当弁護士は被害女性との示談交渉の末に、示談を成立させました。
家庭裁判所に送致された後は、調査の前に弁護士との綿密な打ち合わせや対策を行ったことにより、少年審判で不処分の結果を獲得することができました。
示談成立や不処分の結果を踏まえ、学校側も退学処分をすることなく、少年は無事に学校生活を続けられました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
事例②:少年による盗撮事件で審判不開始
少年が、駅の上りエスカレーターで、前に立つ女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し入れる形で盗撮をしたという事件です。少年は、在宅捜査での警察取調べを受けることになりました。
少年刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、早々に捜査機関を通じて被害者側と連絡を取り合い、少年やその保護者に謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝え、被害者との示談を成立させました。
家庭裁判所の調査官面談では、面談の前後で弁護士がヒアリングを行い、少年やその保護者の心境に、事件前・事件直後・現在とでどのような変化が見られたかを確認しました。
そして、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ね、少年が内省を深めている事情や、更生に向けた再犯防止のサポート体制が整っている事情につき、弁護士からの意見書を提出するなどの弁護活動により、少年審判では審判不開始の決定を言い渡されました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
中学生の万引きで保護者がすぐにすべきこと
お子さんの万引きが発覚したとき、保護者が適切な行動をとれるかどうかがその後の展開を大きく左右します。感情的になってしまうのは当然ですが、冷静に順序を踏んで動くことが大切です。
まず子どもの話をしっかり聞く
叱ることよりも先に、なぜ万引きをしてしまったのかを、子どもの言葉でゆっくり聞いてあげてください。いじめによるプレッシャー・家庭環境のストレス・友人関係のトラブルが背景にあるケースも少なくありません。
子どもが「正直に話してよかった」と感じられる場を作ることが、再犯防止の第一歩です。頭ごなしに怒鳴りつけたり、子どもを一方的に責めたりすることは、子どもを追い詰めて状況を悪化させることがあります。
被害店舗への謝罪・弁済を速やかに行う
子どもの話を聞いたうえで、被害を受けた店舗への謝罪・被害弁済を速やかに行ってください。ただし、前述のとおり、直接保護者だけで対応しようとするとトラブルになることがあるため、弁護士を通じた交渉が安全です。
誠実な謝罪と弁済が早期に行われることで、店側が被害届を取り下げるケース・届け出後も宥恕(許し)を得られるケースがあります。この対応が早いほど、解決の可能性が高まります。
再犯防止に向けた環境づくりも重要
少年審判において、「保護者がどれだけ再犯防止に真剣に取り組んでいるか」は判断に大きく影響します。具体的な取り組み(放課後の居場所づくり・スマートフォン利用ルールの設定・カウンセリングの受診など)を審判前に実行し、それを書面で示せるよう準備しておくことが重要です。
弁護士(付添人)がいる場合は、どのような更生計画が審判で評価されやすいか、具体的なアドバイスをもらうことができます。
【FAQ】中学生の万引きに関するよくある質問
最後に、中学生の万引きに関するよくある質問にお答えします。
Q1. 中学生が万引きしたら親に連絡が来る?
A.はい、必ず保護者への連絡が行われます。
少年は未成年であるため、警察は保護者を呼び出して事情説明と今後の対応を行います。
連絡を受けた際は、感情的にならず冷静に対応することが大切です。その場で示談・謝罪の可否を決める必要はありません。「弁護士に相談してから判断します」という姿勢でまず問題ありません。
Q2. 中学生の万引きは前科になる?
A.原則として、前科はつきません。
少年審判は刑事裁判ではなく、教育の一環として行われるものですから前科としては記録されません。
ただし、家庭裁判所から検察官送致(逆送)決定がなされた場合は成人と同様に刑事裁判にかけられ、前科がつく可能性があります。万引き事件が逆送になるケースは極めて稀ですが、常習・高額・組織的な場合には注意が必要です。
Q3. 万引きした中学生は少年院に入ることになる?
A.初犯・軽微な万引きで少年院送致になることはほぼありません。
多くの場合、審判不開始、不処分(処分なし)または保護観察(在宅での指導)で終わります。
少年院送致が検討されるのは、常習的な非行・過去に審判を受けている・被害が重大・反省の態度が見られないといった場合です。弁護士(付添人)が適切にサポートすることで、少年院送致を避けられるケースは多くあります。
Q4. 中学生が万引きしたら学校に知られる?
A.必ずしもすべてのケースで学校に通知されるわけではありません。
警察から学校への連絡は「学校警察連絡制度」に基づくもので、各都道府県によって運用が異なります。
逮捕・審判といった事件化がなされた場合には学校が把握することが多いですが、示談・謝罪による早期解決が実現した場合には、学校に連絡が入らないこともあります。早期の弁護士相談で事件化を防ぐことが、学校への影響を最小限にするうえでも有効です。
Q5. 万引きした子どもの親は責任を問われる?
A.親が刑事責任を問われること(逮捕など)は原則としてありません。
ただし、民法上の「監督義務者の責任」として、被害店舗から損害賠償を請求される可能性はあります。
実際には被害額の弁済で解決することがほとんどです。誠実な謝罪と弁済を速やかに行うことで、民事上のトラブルに発展するリスクも低くなります。
Q6. 万引きの示談はいつまでにすれば逮捕を防げる?
A.逮捕前に示談・被害届の取り下げが成立すれば、逮捕を防げる可能性が高くなります。
つまり、万引きが発覚したと分かった時点で、できるだけ早く動くことが重要です。
逮捕後であっても、捜査段階・審判前の示談成立は処分の軽減に有効に働きます。「示談はもう遅いかも」と諦める前に、まず弁護士に相談することをお勧めします。
中学生の万引きでお困りなら今すぐ弁護士へ
中学生のお子さんが万引きをしてしまった場合、保護者の方が取るべき行動はひとつです。できるだけ早く、刑事事件・少年事件の専門弁護士に相談することです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。全国に拠点を持ち、24時間365日のご相談受付・即日接見対応を行っています。
- 初回相談無料
- 24時間365日受付対応
- 全国対応(各地の事務所が対応)
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「まだ逮捕されていないけれど不安」「警察に呼び出しを受けた」「審判の日程が決まった」——どのタイミングでもご相談いただけます。一人で抱え込まず、まずはお電話でお話をお聞かせください。

