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滋賀の少年事件で逮捕 恐喝事件で弁護士
滋賀の少年事件で逮捕 恐喝事件で弁護士
Aくん(18歳)は、恐喝の容疑で滋賀県警大津警察署に逮捕されました。
被害額は、3000円ということです。
もっとも、Aくんは恐喝事件の常習犯で、今回で5回目の検挙です。
(フィクションです)
~少年事件の非常識~
・軽微な事件なら、弁護士は必要ない。
そんなことはありません。
少年事件では、少年の更生を第一に考えます。
そのため、事件が軽微だったとしても、加害少年に対する矯正教育が必要だと判断されれば、重い保護処分が下される可能性もあります。
例えば、上記のAくんは、被害額3000円の恐喝事件を起こしていますが、事件としては軽微と言えます。
しかし、恐喝事件の常習という点を考えるとどうでしょう。
・少年は保護者の同意がないと弁護士を付けられない。
そんなことはありません。
弁護士を付添人として選任する権利は、少年自身にも認められているからです。
あくまで一般論ですが、保護者が弁護士の選任に消極的な場合にこそ、少年にとって弁護士の必要性が高い傾向があります。
弁護士としては、助けを必要とする少年のためにできる限り力になりたいと思っています。
弁護士を必要とする少年の方は、ぜひご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、日本でも数少ない刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
所属する弁護士も少年事件に力を入れている者が多いという特色があります。
少年事件でお困りの場合は、ぜひお電話ください(0120-631-881)
(滋賀県警大津警察署の初回接見費用:3万9800円)
静岡市の少年事件で逮捕 示談の内容で勝負する弁護士
静岡市の少年事件で逮捕 示談の内容で勝負する弁護士
Aは、自分の息子が静岡県警清水警察署に現行犯逮捕された連絡を受けました。
警察によると、バイクに乗り仲間と数人で走っていたところ、人身事故を起こしてしまったようです。
Aは、被害者と示談をすれば大事にならずに済むと思い、少年事件専門の法律事務所で弁護士に無料相談しました。
(フィクションです)
~単に示談をするよりも~
Aが思っているように、被害者と示談を締結することで処分が軽くなる可能性は高まります。
やはり、被害者の意向は、加害者に対する処分に少なからず影響するようです。
一般的に、示談交渉では、①被害者への謝罪、②被害の弁償が基本的な事項になります。
これに加えて宥恕条項といって被害者が加害者から謝罪と被害弁償を受けたので、加害者を許すことにするなどの文言を入れることが考えられます。
これは、被害者が加害者に対して処罰を軽くすることを求めるものです。
宥恕条項が入れられた場合、単になる示談よりも処分に影響を与える可能性は高まります。
先ほどの通り、宥恕条項は被害者が加害者を許すというような内容を意味するからです。
しかし、被害に遭った被害者が宥恕条項を入れることに応じてもらうことはなかなか容易なことではありません。
なお、示談締結は、できる限り少年審判が始まる前に実現できた方がいいです。
その方が少年に対する処分が軽くなりやすいからです。
しかし、仮に少年審判後でも無意味ではなく、少年院の仮退院の時期に影響するのではないかという人もいます。
大阪市の少年事件でお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
人身事故事件の場合は、特に早期の示談交渉が処分のカギを握ります。
弊社は刑事事件・少年事件に特化した弁護士事務所です。
数多くの示談交渉を成立させてきた経験を活かし、少年の未来を守ります。
(静岡県警清水警察署の初回接見費用 11万260円)
愛知県の殺人事件で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
愛知県の殺人事件で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
愛知県半田市在住のAくんは、JR武豊線の沿線で発生した殺人事件に関与した容疑で愛知県警半田警察署に逮捕されてしまいました。
Aくんは、容疑を否認していますが、共犯とされる少年2名はすでにAくんが主犯格であったことを自供しています。
Aくんの家族から連絡を受けた弁護士は、即日Aくんと面会し、詳しい事実関係を確認し始めました。
(フィクションです)
~殺人事件と裁判員裁判~
神奈川県川崎市の上村遼太くん(事件当時13歳)が殺害された事件の主犯格とされる少年の裁判員裁判が2016年2月2日から始まりました。
事件直後からマスコミ報道が過熱し注目された殺人事件です。
被告人となった少年は、現在19歳ですから、少年事件として少年審判手続きにかけられる可能性もありました。
今後の動向が気になるところです。
~裁判員裁判と勾留請求却下~
裁判員裁判が始まってからは、それまで無関係だった一般市民の方も刑事裁判に参加するようになりました。
そのためか、犯罪とは無縁の一般市民の方の中にも刑事裁判に興味を持つ方が増えているように感じます。
しかし、裁判員裁判の導入による変化はそれだけではありません。
例えば、勾留請求の却下率です。
勾留請求とは、検察官が裁判官に対して被疑者を勾留することを認めるよう請求することです。
裁判官は、検察官による勾留請求を受けて、被疑者を勾留するかどうか決めることになります。
1978年以降は長らく勾留請求却下率は1%を切っていました。
要するに、ほとんどの勾留請求が認められていたということです。
しかし、2014年には勾留請求却下率が約3%にまで上昇してきました。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
殺人事件のみならず、数多くの刑事事件を解決してきた経験と知識があります。
勾留請求の却下に向けても、ノウハウを活かして最善の活動をさせていただきます。
愛知県内の殺人事件でお困りの方は、是非弊所までご相談ください。
無料相談に加え、有料の初回接見サービスもございます。
(愛知県警半田警察署 初回接見費用:3万8500円)
三重県の威力業務妨害事件で現行犯逮捕 勾留されたら弁護士
三重県の威力業務妨害事件で現行犯逮捕 勾留されたら弁護士
三重県警津南警察署は、交番に向かってロケット花火を打ち込んだとしてAら6名を現行犯逮捕しました。
罪名は威力業務妨害罪です。
A他4名は、逮捕後勾留されていますが、共犯者6名のうち、2名は依然逃走中です。
(フィクションです)
~少年事件における勾留~
少年事件でも逮捕・勾留と長期の身柄拘束が続くケースは度々あります。
そんな時は、もちろん弁護士を通じて積極的に勾留に対する不服申立て(準抗告)を行っていくべきです。
未成熟な少年が捜査対象となっている少年事件では、成人の刑事事件以上に弁護士による身柄拘束の重要性が高いと考えられます。
勾留が認められると逮捕機関と合わせて最長20日間の身柄拘束が認められることになります。
その間、たった一人で過ごす子供の孤独感や不安感を想像してみてください。
~勾留が解かれないとき~
勾留が解かれないとき、勾留されている少年にとって少しでも不利益がないように配慮してあげる必要があります。
その一つが接見禁止の解除です。
少年が逮捕・勾留されてしまっても、原則としては、家族などが少年と面会(接見)することができます。
しかし、共犯事件や否認事件の場合は、証拠隠滅や口裏合わせの危険に鑑みて、外部の人と面会することが禁じられる場合があります。
仮に親権者との面会は認められていても、祖父母や兄弟との面会は認められないという場合もあります。
これが接見禁止です。
接見禁止となってしまうと、少年は会いたい人・話したい人と自由に会い、話す機会を失ってしまうことになります。
勾留中、たった一人で過ごす少年の孤独感や不安感は、計り知れません。
そこで接見禁止を解除するなどしてもらい、少年の孤独や不安を少しでも解消できる環境を整備するのです。
少年が前向きに更生の道を歩めるよう、その精神的安定を図ってあげることの重要性は、説明するまでもないでしょう。
接見禁止の解除を目指すことは、逮捕・勾留されている少年の精神的安定を図り、更生への第一歩を歩んでもらうために重要な弁護活動です。
三重県の少年事件で接見禁止の解除を願う方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、24時間365日、お電話を受け付けております。
なお、現在身柄を拘束されている方との初回接見も行っておりますので、お問い合わせください。
(三重県警津南警察署の初回接見費用 4万4100円)
愛知県の繁華街での傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士
愛知県の繁華街での傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士
愛知県岡崎市在住少年Aさんは、愛知県警岡崎警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
勾留決定後、被疑者国選弁護人が選任されました。
しかし、Aさん家族は、少年事件を専門に行っている法律事務所に私選弁護人を依頼しました。
(フィクションです。)
~少年事件と国選弁護人~
少年事件において、少年が逮捕されその後勾留されると、一定の犯罪の場合だけ被疑者段階で国選弁護人が選任することができます(刑訴法第37条の1)。
少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置(少年法43条)がされている場合も同様に可能です。
一定の犯罪とは、死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる犯罪をいいます。
例えば、上記例の傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
ですので、長期3年を超える懲役に当たる犯罪に該当し、国選弁護人を選任することが可能です。
一方、痴漢などをして条例違反(いわゆる迷惑防止条例違反)により逮捕・勾留された場合は、被疑者段階で国選弁護人を選任することはできないことになります。
※愛知県の迷惑防止条例違反違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
~私選弁護人のメリット~
上記、国選弁護人の最大のメリットといえば、弁護人選任にお金がかからない点にあります。
もともと経済的理由により弁護人を選任することができない方々を対象とした制度です。
費用が掛からない反面、どの弁護士にするという選択肢がありません。
ですから、必ずしも刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士、専門とする弁護士とは限りません。
私選弁護人であれば、依頼者の意思に基づいて、刑事事件・少年事件に強い弁護士を選任することが可能です。
費用は掛かってしまいますが、刑事事件・少年事件の専門的な知識を持った弁護士を選任することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では暴行・傷害事件以外でも刑事事件・少年事件であれば多数取り扱っております。
少年事件での国選・私選弁護人としての経験をもつ弁護士が在籍しております。
無料法律相談も実施しておりますので、ご希望の方はご連絡ください。
(愛知県警岡崎警察署 初回接見料:39700円)
京都市内の高校での強姦事件で逮捕 示談の弁護士
京都市内の高校での強姦事件で逮捕 示談の弁護士
京都府京都市在住10代男性学生Aさんは、京都府警下京警察署により強姦の容疑で逮捕されました。
示談交渉により、釈放される可能性が高まるとわかったAさん家族は、すぐに示談に動いてくれる法律事務所を探しました。
素早く示談交渉に動く弁護士は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所所属でした。
(フィクションです。)
~要保護性とは~
要保護性とは、一般的に、少年が将来的に再非行に至る可能性をいいます。
少年事件においては、非行事実が軽微であっても、要保護性が高い場合には、少年院送致などの重い処分が下される可能性があります。
ですので、少年事件の弁護活動においては、要保護性を解消するための活動が重要となっていきます。
後述するように、少年事件では少年の要保護性を解消する活動の一つとして被害者などとの示談交渉が重要となります。
~少年事件と示談~
少年事件においても、成人事件と同様に被害者の方との示談は非常に重要となります。
弁護士を通じて示談が成立しているか否かの違いは、少年審判の結果に影響してきます。
例えば、被害者の方へ謝罪・被害弁償を含めた示談は、その過程で、被害者の心情を少年に考えさせ、少年の内省を深めることができます。
そのため、示談交渉の際に伝えられた被害者の言葉や心境を少年に上手くフィードバックすることが大切です。
弁護士の示談交渉などを通じて、少年の反省する機会を作り出し、再非行に至らない状況を作ることが、少年の要保護性の減少につながる事情となります。
少年事件・強姦事件でお困りの方は、示談交渉の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留後、示談交渉などといった弁護活動には、スピーディーに対応させていただきます。
また、無料法律相談、初回接見サービスも実施しておりますので、HPをご覧ください。
(京都府警下京警察署 初回接見料:39920円)
大阪市の原付によるひったくり事件で逮捕 共犯の弁護士
大阪市の原付によるひったくり事件で逮捕 共犯の弁護士
大阪市生野区在住少年Aさんら3名は、大阪府警生野警察署により強盗致傷の容疑で逮捕されました。
逮捕を聞きつけたAさん家族は、警察署に面会に行きましたが、共犯であるため、接見禁止となっていました。
接見禁止中のため、Aさんと会って話をすることすら許されません。
Aさんを心配したAさん家族は、少年事件を専門とし、共犯事件も多数取り扱う法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)
~少年事件と共犯~
少年事件の特徴として、成人と比べて共犯による犯罪が多いことがあげられます。
2004年の一般刑法犯における共犯率は、少年事件で26.8%、成人で18.5%となっています(2005年度犯罪白書より)。
少年事件の中で共犯率の高い罪名は、恐喝(60.5%)、強盗(57.8%)となっています。
では、共犯事件と共犯事件でないのとでどのような違いがみられるでしょうか。
共犯事件であると、家族などとの面会や信書のやり取りが禁止される可能性が高いという特徴があります。
これは、少年の関係者間での口裏合わせなど証拠隠滅行為をする危険が高いからです。
面会が禁止された場合、弁護士を通じてご本人と意思疎通をするしかありません。
このほかに、共犯事件で逮捕・勾留された場合、身体拘束が長引くケースがあります。
これも共犯者らによる証拠隠滅の可能性が影響しています。
また共犯事件では、他の共犯者の状況に影響されることもあります。
例えば、先に逮捕された少年は、後に逮捕された少年に引きずられて、必要性が乏しいのに勾留延長されることもあります。
共犯事件で少年事件となると、強盗や強姦など複雑で難しい事件である可能性があります。
もしお困りの場合は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
弊社は、弁護士事務所の中でも刑事事件・少年事件のみ取り扱う珍しい事務所です。
共犯事件、少年事件といった難しい案件でも取り扱うことができます。
(大阪府警生野警察署 初回接見料:38420円)
大阪駅構内での強制わいせつ事件 釈放の弁護士
大阪駅構内での強制わいせつ事件 釈放の弁護士
大阪市港区在住10代後半Aさんは、大阪府警曽根崎警察署により強制わいせつの容疑で逮捕されました。
逮捕後、釈放するためにAさん家族は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所で法律相談をしました。
対応してくれた弁護士は、過去に釈放実績多数の有名な弁護士でした。
(今回の事件はフィクションです。)
~少年事件で釈放~
少年事件は成人事件と比べて、少年事件の手続きが短期間に進行する可能性があります。
成人事件であれば逮捕後、10日間の勾留がなされるケースが多く、その後もさらに最大10日間の勾留延長も可能です。
しかし、少年事件では逮捕後、勾留されずに家庭裁判所に送致され、その後審判となる場合があります。
家庭裁判所に送致後、さらなる身体拘束がなされた場合(観護措置決定)、その時点から審判までは通常の事件であれば3週間ほどしかありません。
このため、少年事件では成人と比べて早く事件が進んでしまう可能性があります。
事件が進んでしまった後に、弁護士に依頼してもできることが限られてしまいます。
逮捕されてしまい、釈放をお考えの方は早い段階で少年事件に強い弁護士にご相談ください。
いったん逮捕され身体拘束が続くと簡単には釈放することはできません。
学生の方であれば逮捕・勾留により学校に通うことができません。
また事件のことが学校側に発覚し、退学を余儀なくされる場合もあります。
少年事件でお困りの方は、逮捕・勾留後の釈放の実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
少年事件を専門とする弁護士が多数在籍しております。
(大阪府警曽根崎警察署 初回接見料:33900円)
大阪府のコンビニ窃盗事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
大阪府のコンビニ窃盗事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
大阪府高槻市在住中学3年生Aくんは、大阪府警高槻警察署により窃盗の容疑で逮捕されました。
逮捕された旨を警察から聞いたAくんの両親は、少年事件に強い弁護士事務所に相談に行きました。
逮捕後、少年事件がどのような流れで進んでいくのかを少年事件に強い弁護士から説明を受けました。
(今回の事件はフィクションです)
~少年事件の流れ概要~
突然子供が警察に逮捕されてしまった又は、警察から呼び出しを受けたなど、少年事件は急に動き出します。
少年事件ときいても、突然のことで今後どう対応したらいいのかお困りになられる方が多いと思います。
以下、少年が警察により事件化した後の少年事件の流れの概要を示します。
・行為時に14歳以上審判時20歳未満の少年
この場合、成人と同様に捜査機関による犯罪捜査の対象となります。
逮捕・勾留などといった強制捜査の可能性もあります。
ただし、捜査機関による捜査後、一定の場合を除いては、全て家庭裁判所に送致されます(これを全件送致主義といいます。)。
成人であれば、捜査後は起訴、不起訴の判断がなされますので、少年事件独自のものといえます。
・行為時14歳未満の少年
この場合、行為時に14歳未満であれば、児童相談所に通告されます。
その後の少年事件は児童相談所を中心に手続きが進みます。
・罪を犯し、または法に触れる行為をするおそれのある少年(虞犯少年)
法が定める一定期間にわたる問題行状があり、その性格または環境からして、将来、罪を犯すおそれのある少年をいいます。
この場合、発見されると18歳以上であれば家庭裁判所に送致され、14歳未満は児童相談所に通告されます。
14歳以上18歳未満の少年は、上記2つのいずれかが選択されます。
少年による窃盗事件など少年事件でお困りの方は、少年事件を専門的に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
少年事件は成人の刑事事件手続とは異なる点が多く存在します。
よりよい結果を目指すには、少年事件に強い法律事務所・弁護士に依頼することをおすすめします。
(大阪府警高槻警察署 初回接見料:37100円)
奈良市の少年事件 窃盗罪をしてしまったら弁護士へ
奈良市の少年事件 窃盗罪をしてしまったら弁護士へ
大阪市東成区在住のAさん(大学生)は、遊ぶ金欲しさに複数の友人の財布からお金を盗んでしまいました。
盗まれた友人たちは「窃盗犯人を絶対捕まえてやる」と意気込んでおり、奈良県警西和警察署に被害届も出しているようです。
怖くなったまだ未成年だったAさんは、少年事件が専門だという法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~窃盗事件の解決~
まったく見知らぬ人に対して窃盗をしてしまうこともあれば、身近な人や知り合いに対して窃盗をしてしまう場合もあるでしょう。
今回のAさんは友人からお金を盗んでしまいました。
きちんとした統計があるわけではありませんが、大学内で窃盗事件が発生したというのは、大学時代に1度は聞いたことがある方も多いと思います。
このような窃盗事件の場合、まずは謝罪をすることが重要でしょう。
そして、被害金額を返還することも重要です。
被害額にもよりますが、友達同士や大学同士だと、「お金が返ってくるのであればもういい」となることも少なくありません。
きちんと謝罪し、被害弁償をして示談を進めることが早期解決への第一歩なのです。
そして、被害届を取り下げてもらえれば、大学に発覚することなく窃盗事件を解決できる場合もあります。
「じゃあいちいち弁護士に頼まなくても、自分でできる」と思う方もいるかもしれません。
しかし、お金を返したからといって簡単に事件が終わらない場合もあり得ます。
そのため、弁護士を通じて真摯に対応し、しっかりと事件を終わらせることが重要なのです。
また、Aさんや被害者が未成年の場合は少年事件にもなります。
この場合、保護者(親)とのやり取りも必要となります。
感情的にならず、穏便な解決へ導くためにも、やはり弁護士の力が必要となるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
多数の窃盗事件を解決してきましたし、多くの示談もまとめてきました。
少年事件にももちろん対応しておりますし、信頼できる優秀な弁護士が在籍しております。
窃盗事件を起こしてしまった方は、できるだけ早く、弊所までご連絡ください。
まずは無料相談で刑事事件専門の弁護士としっかり話してみてください。
なお、逮捕された場合であっても、初回接見サービスがございます。
(奈良県警西和警察署 初回接見費用:3万8900円)