愛知県の繁華街での傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士

2016-01-26

愛知県の繁華街での傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士

愛知県岡崎市在住少年Aさんは、愛知県警岡崎警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
勾留決定後、被疑者国選弁護人が選任されました。
しかし、Aさん家族は、少年事件を専門に行っている法律事務所私選弁護人を依頼しました。
(フィクションです。)

~少年事件と国選弁護人~

少年事件において、少年が逮捕されその後勾留されると、一定の犯罪の場合だけ被疑者段階で国選弁護人が選任することができます(刑訴法第37条の1)。
少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置(少年法43条)がされている場合も同様に可能です。
一定の犯罪とは、死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる犯罪をいいます。
例えば、上記例の傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
ですので、長期3年を超える懲役に当たる犯罪に該当し、国選弁護人を選任することが可能です。
一方、痴漢などをして条例違反(いわゆる迷惑防止条例違反)により逮捕・勾留された場合は、被疑者段階で国選弁護人を選任することはできないことになります。
※愛知県の迷惑防止条例違反違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。

~私選弁護人のメリット~

上記、国選弁護人の最大のメリットといえば、弁護人選任にお金がかからない点にあります。
もともと経済的理由により弁護人を選任することができない方々を対象とした制度です。
費用が掛からない反面、どの弁護士にするという選択肢がありません。
ですから、必ずしも刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士、専門とする弁護士とは限りません。
私選弁護人であれば、依頼者の意思に基づいて、刑事事件・少年事件に強い弁護士を選任することが可能です。
費用は掛かってしまいますが、刑事事件・少年事件の専門的な知識を持った弁護士を選任することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では暴行・傷害事件以外でも刑事事件・少年事件であれば多数取り扱っております。
少年事件での国選・私選弁護人としての経験をもつ弁護士が在籍しております。
無料法律相談も実施しておりますので、ご希望の方はご連絡ください。
(愛知県警岡崎警察署 初回接見料:39700円)

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