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東京都青梅市 非行を繰り返すぐ犯少年 補導されたら学校へも連絡?

2018-07-29

東京都青梅市 非行を繰り返すぐ犯少年 補導されたら学校へも連絡? 

東京都青梅市に住む女子高生のA女さん(16歳)は,遊びかね欲しさに,JKリフレで働いたり,援助交際などをしてお金を稼いでいました。
しかし,ある日,Aさんは,警視庁青梅警察署の警察官に補導され,警察から学校へAさんを補導した旨の連絡がありました。
Aさんの両親は,今後のことが不安になって弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ ぐ(虞)犯少年 ~

ぐ(虞)犯少年とは,少年法3条1項3号イないしニに定められている事由があって,その性格または環境に照らし合わせて,将来,罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)を言います。

ぐ犯少年でも,家庭裁判所による少年審判の対象となることがあります。
また,少年審判が始まるまで少年鑑別所に収容されたり,最終的な処分として,少年審判保護観察はもちろんのこと,児童自立支援施設や児童養護施設,少年院に収容する旨の処分が出されるおそれがあります。

さらに,各都道府県の教育委員会と警視庁,警察本部との間では相互連絡制度の協定を結んでいますから,ぐ犯少年が補導されれば,場合によっては警察から学校へ連絡が行き,のちのち停学退学などの処分に繋がるおそれもあります。

これらの不利益を避けるためにも,弁護士を付けることをお勧めいたします。
依頼を受けた弁護士は,まずは少年の更生を促し,保護者とともに更生に向けた環境を整えていきます。
その上で,少年を施設に収容しないよう,不利益な処分を出さないよう各関係者,関係機関に働きかけていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

東京都三鷹市で少年が痴漢で逮捕! 取調べ等の前に弁護士と接見を!

2018-07-25

東京都三鷹市で少年が痴漢で逮捕! 取調べ等の前に弁護士と接見を! 

高校生のA君は,通学途中,電車内で痴漢をしたとして,被害女性Vさん,目撃者Wさんに,駅のホームに降りたところで逮捕されました。
その後,A君は警視庁三鷹警察署の警察官に引き渡され,警察署でA君に対する事情聴取が始まりました。
一方で,警察から逮捕の知らせを聞いたA君の両親は,刑事少年事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~  最初の取調べ等が始まる前に接見を ~

逮捕などにより身体拘束がなされている被疑者・被告人と面会することを接見と言います。

弁護士接見の特徴は,

1 逮捕直後から可能
2 接見の曜日,時間帯に制限がない
3 接見時間の制限がない
4 立会人が付かない
5 接見禁止決定が出ても接見できる

といった点が挙げられます。
知識・経験に乏しく,精神的に未発達な少年は,逮捕直後とあって精神的動揺が激しく,取調べでは,警察官の誤導・誘導に乗せられ,誤った供述に導かれる危険もないとはいません。

ですから,少年が逮捕された場合は,すぐに弁護士を依頼し,弁護士接見して助言を得ることが肝要です。
可能であれば,警察署等で本格的に事情を聴かれる前に,弁護士接見することが理想です。
なぜなら,そこでは,すぐに自供書などの書類を作成させられ,それがのちのち証拠として使われる可能性があるからです。
その前に,弁護士接見し,どのように対応すべきか助言を受けましょう!

初回接見サービスのご予約は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。24時間いつでも受け付けております。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用:37,500円)

東京都台東区の強盗殺人事件 逆送回避,公訴提起回避なら刑事弁護士

2018-07-21

東京都台東区の強盗殺人事件 逆送回避,公訴提起回避なら刑事弁護士

予備校生A君(18歳)は駅から徒歩で帰宅途中,前を歩いていた男性(=Vさん)が最悪死んでもいいから金が欲しいと思い,Vさんの背後から,予め用意していた折りたたみ式ナイフでVさんの背部を突き刺し,Vさんが怯んだ隙に,Vさんのバックから財布(現金2万円入り)を奪って逃げました。
後日,A君は,強盗殺人罪の被疑者として警視庁浅草警察署逮捕されました。
 (フィクションです)

~ 原則逆送事件 ~

強盗殺人罪という事件の重大性等に鑑みると,A君は逮捕勾留される可能性が極めて高いです(勾留に代わる観護措置(少年鑑別所へ収容)も難しいでしょう)。
強盗殺人罪(刑法240条)の勾留期間は,検察官勾留請求があった日から数えて最大で20日です。
この勾留期間中に検察,警察による取調べ等の捜査が行われ,その後,事件は検察官から家庭裁判所に送致されます(少年法42条1項前段)。
A君の身柄は,依然として,警察の留置施設等に収容されたままです。

なお,家庭裁判所は,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯したときに少年が16歳以上だったときは,決定で,事件を検察官に送致しなければなりません少年法20条2項)。
いったん検察官の元にあった事件を,再び検察官の元へ戻すのですから,この手続きを逆送と呼んでおり,20条2項に該当する事件ついてはこの手続きによることを原則としています(原則逆送事件と呼ばれていますが,調査の結果,刑事処分以外の措置を相当と認めるときは逆送を回避できます)。

検察官は,家庭裁判所から送致を受けた事件について,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは,公訴を提起しなければなりません起訴強制少年法45条5号本文)。
検察官が公訴を提起した場合,A君は公開の法廷で裁判員裁判を受けなければならず,有罪と認定されれば,死刑又は無期懲役に処せられます刑法240条,少年法51条1項)。
ただし,起訴強制には例外もあり(少年法45条5号但書),その場合,検察官は事件を家庭裁判所に再送致しなければなりません。この場合,刑事処罰は免れることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事少年事件専門の法律事務所です。
少年事件でお困りの方は弊所までご相談ください。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用:37,800円)

横浜市港北区 窃盗の少年審判で非行なし,不処分を獲得した弁護士

2018-07-17

横浜市港北区 窃盗の少年審判で非行なし,不処分を獲得した弁護士

高校生A君は(16歳),学校の先輩や友人と盗難車である原動機付自転車のそばにいたところ,神奈川県港北区警察署の警察官から職務質問を受けました。
A君は,あまりにも警察官が執拗に追及するため,自分が盗んだ旨の虚偽の供述をしました。
その後,事件(窃盗罪)は家庭裁判所に送られましたが,A君としては無実を訴えたいと考えています。
A君は,両親にも相談の上,少年事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 少年審判で無実を主張 ~

少年審判,①少年が本当にその非行を犯したのかどうか非行事実を犯したとしていかなる処分が適当なのかを決める手続きです。
つまり,少年審判は,②少年に対する処分のみならず,その前提として①非行事実の有無を確認する場でもあるのです。

仮に,少年審判で,非行(犯罪)事実が認められない(非行なし),つまり「保護処分に付することができない」(少年法23条2項)と判断された場合は,少年に対し不処分決定が下されます。
これは成人事件でいう無罪判決に相当します。

少年は,成人と異なり,精神的にも肉体的にも未熟であることから,捜査官の追及に安易に屈したり,誤導・誘導に乗せられて虚偽の供述をする危険が高いと言えます。
また,特に在宅事件の場合は,少年同士が連絡を取り合うことができるため口裏合わせを行い,立場の強いもの(先輩等)が立場の弱い者に罪を擦り付けるなどといった(冤罪)の危険も大いにはらんでいます。

A君は,少年審判で,自分は犯人ではない旨供述し,証人として呼ばれた者も結局はA君の供述に沿う供述をしたため,A君以外の者が非行を犯した疑いがあるとして非行なし(不処分とされました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件とともに少年の刑事事件をも専門に扱う法律事務所です。
少年事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談等を24時間いつでも受け付けています。

さいたま市大宮区の少年事件 家裁送致前後の国選制度の違い

2018-07-13

さいたま市大宮区の少年事件 家裁送致前後の国選制度の違い 

高校生のA君は傷害事件を起こし,逮捕勾留されました。
その際,国選弁護人が付きました。
その後,事件は検察から家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所では観護措置の決定が出て,A君は少年鑑別所に収容されることになりました。
A君の両親は,引き続き国選弁護人が弁護を担当してくれるだろうと思っていましたが,どうやら国選では弁護人付添人)を選任してくれないようです。
そこで,A君の両親は,私選弁護人を付けようと弊所に無料法律相談を申込みました。
(フィクション)

~ 家庭裁判所送致前後の国選付添人 ~

傷害事件において,勾留状が発せられ(勾留され),被疑者(少年)が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは,国選弁護人が選任されます(刑事訴訟法37条の2)。
しかし,事件が検察から家庭裁判所に送致された場合(少年法42条1項)は,その時点で,国選弁護人選任の効力は失われます少年法42条2項)。つまり,捜査段階での弁護人が,そのまま家庭裁判所送致後も弁護を担当してくれるわけではないので注意が必要です。

では,家庭裁判所送致後に,国選弁護士である付添人が選任されることはあるのでしょうか?
少年法では以下の場合に,国選付添人を必要的,任意的に選任することができると定めています。

1 必要的国選付添人
 ⑴ 検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項
 ⑵ 被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項

2 任意的付添人
 犯罪少年又は触法少年のうち,死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪に該当する非行に及んだものについて,観護措置(少年鑑別所送致)がとられており,かつ,弁護士の付添人がいない場合に,事案の内容,保護者の有無等を考慮し,審判の手続に弁護士で付添人が関与する必要があると認める場合

A君の場合,上記のいずれにも該当しないということで国選付添人が選任されなかったと思われます。
しかし,弁護士である付添人は,少年審判時のみならず,少年審判開始前における示談交渉,少年の更生に向けた環境調整等に重要な役割を果たし,その結果が,少年審判での処分にも影響すると考えられます。
よって,国選で付添人を選任されなかったとしても,私選等で付添人を選任するメリットはあると考えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,少年事件も数多く取り扱っています。
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大阪府高槻市の少年事件 勾留に代わる観護措置で拘束 その後は?

2018-07-09

大阪府高槻市の少年事件 勾留に代わる観護措置で拘束 その後は?

大阪府高槻市在住のAさん(16歳)は,コンビニで万引きをした件で,大阪府高槻警察署に窃盗罪で逮捕されました。A子さんのAさんの両親は,「勾留に代わる観護措置」の結果,Aさんの身柄は少年鑑別所に収容されているとの通知を受けました。
(フィクションです)

~ 勾留に代わる観護措置とは? ~

検察官は,少年の被疑事件において,やむを得ない場合でなければ,裁判官に対して勾留を請求することができません(少年法43条3項)。少年事件において,勾留はあくまでれ外的措置となっています。
やむを得ない場合はないが,引き続き少年の身柄を拘束する必要がある場合は,少年を少年鑑別所に収容することができます。これを,勾留に代わる観護措置少年法43条1項等)といいます(ただし,実務上は,勾留に代わる観護措置がなされることはあまりありません)。

なお,やむを得ない場合とは,事件が重大・複雑で捜査に相当日数を必要とする場合,捜査担当の警察署から少年鑑別所までの距離が離れており,少年に対する取調べ等に支障をきたすことなどが挙げられます。
勾留に代わる観護措置の期間は検察官が請求をしてから10日間で,期間の延長は認められていません少年法44条3項)。

~ 家庭裁判所送致後の観護措置 ~

勾留に代わる観護措置により身柄を拘束されている場合,事件が検察庁から家庭裁判所へ送致されると,当然に少年鑑別所に送致する観護措置が取られます少年法17条7項)。
つまり,少年の身柄は引き続き少年鑑別所に収容されたままとなります。
収容期間は2週間を超えることはできませんが,特に継続の必要がある場合は期間を更新することができます(最大2回)。

この観護措置に不服のある場合は,裁判所に対し,直ちに観護措置の取消しの上申ないし異議申立てを行うことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様の身柄を解放してもらいたいとお考えの方,その他,少年事件でお困りの方は,弊所の無料法律相談初回接見サービス等のご利用をご検討ください。
大阪府高槻警察署への初回接見費用:37,100円)

兵庫県宝塚市 13歳の少年が強制わいせつで罪? 触法少年って?

2018-07-05

兵庫県宝塚市 13歳の少年が強制わいせつで罪? 触法少年って? 

中学1年生の息子(13歳)を持つAさんは,息子が同級生の女子生徒に無理矢理キスをし胸を触った疑い(非行事実)があるとして,兵庫県宝塚警察署から連絡を受けました。
Aさんは,この先,どうなってしまうのかと不安になり,少年事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。

~ 触法少年 ~

14歳に満たない者は「刑事未成年者」と呼ばれ,常に責任無能力者として扱われるので,その者が犯した行為は罰せられません刑法41条)。

しかし,少年法では,刑罰法規に触れる行為をした14歳未満の者触法少年と呼び,家庭裁判所が都道府県知事又は児童相談所長から事件の送致を受けた場合に限り,触法少年少年審判に付すことができる旨定めています(少年法3条)。

~ 非行事実発覚から少年審判まで ~

非行事実が発覚した場合,その事実を発見した者によって児童相談所等に通告されます(児童福祉法25条)。
そして,必要と判断された場合は,触法少年を一時的に施設で保護することもできます(児童福祉法33条)。

そして,非行事実に関しては,警察官による調査が行われることがあります(少年法6条の2第1項)。
警察官は触法少年に対してはもちろん,保護者,学校関係者などから事情を聴くなどして,事件の事実,原因及び動機並びに触法少年の性格,行状,経歴,教育程度,環境,家庭の状況,交友関係等について調査します。

調査の結果,一定の事由に該当すると認められるときは,警察官は事件を児童相談所長に送致し(少年法6条の6第1項),児童相談所長は,触法少年少年審判に付する必要があると認めるときは,事件を家庭裁判所に送致します(少年法6条の7第1項)。
家庭裁判所では,少年審判を開く必要があるかどうか,開くとして,触法少年に対し保護処分少年院送致保護観察等)を下す必要があるかどうか,下すとしていかなる保護処分が適当かを判断します。

触法少年であっても,少年院送致となる可能性はありますから注意が必要です。。
なお,触法少年の調査に関しては,少年及び保護者はいつでも付添人を選任することができます少年法6条の3)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,少年事件に関し無料法律相談等を24時間受け付けています。

京都府舞鶴市 万引き歴のある少年が再度万引き 不処分となるには?

2018-07-01

京都府舞鶴市 万引き歴のある少年が再度万引き 不処分となるには?  

A君(17歳)は,お菓子欲しさから近所のコンビニでお菓子(216円)を万引き(窃盗罪)しました。
しかし,防犯ビデオの映像などからA君の万引きが発覚し,警察,検察の在宅での捜査を経て,事件は家庭裁判所に送致されました。
実は,A君は,15歳のときにも万引きし,事件は家庭裁判所へ送られていましたが,その際は審判不開始決定が出ていました。
今回は,A君に対し,少年審判を開始する決定が出されたようです。
(フィクションです)

~ 不処分を獲得するために ~

不処分とは,家庭裁判所における調査の結果,①保護処分に付することができない場合②保護処分に付するまでの必要がない場合において,少年審判で保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。

とは,非行事実の存在が認められない場合(無罪判決に相当)などが当たります。
とは,審判までに少年が更生し,要保護性(つまり,矯正施設による保護の必要性)がなくなった場合,非行事実が極めて軽微な場合などをいいます。

審判において不処分となる多くの場合が②の場合です。
付添人(多くの場合,弁護人)は,少年審判不処分を獲得するため,まずは少年からじっくり話を聴き,事件の原因,更生のための必要な措置等を探り,事件に対して反省を深めさせるとともに,保護者,学校関係者,調査官らと面会を行うなどして更生のための環境を整えて要保護性を解消する活動を行います。
そして,少年審判前に,その活動結果に関する報告書や少年の処遇に関する意見書を裁判所に提出するなどしてに不処分獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です
少年事件でお困りの方,付添人を選任して不処分決定の獲得をご希望の方は,フリーダイヤル0120-631-881までご連絡お待ちしてます。
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福岡県宗像市で少年が保護観察期間中に万引き 試験観察なら弁護士

2018-06-27

福岡県宗像市で少年が保護観察期間中に万引き 試験観察なら弁護士

福岡県宗像市在住のAさん(18歳)は,コンビニで万引きした件(窃盗罪)で捜査を受け,事件は家庭裁判所に送られました。
家庭裁判所では「審判開始決定」が出され,Aさんは少年審判を受けなければならなくないました。
実は,Aさんは保護観察中の身で,Aさんの両親は、Aさんの少年院送致もあり得るのではないかと不安になり,少年事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 少年審判のおける試験観察とは ~

少年(20歳未満の者)が犯した事件に関しては,原則として,家庭裁判所で「少年審判」が開かれることになります。
少年審判では,少年の更生のために必要な「保護処分①保護観察,②児童自立支援施設または児童養護施設送致,③少年院送致)」などが決定されます。
ただし,事案によっては,保護処分を先延ばしにして「試験観察」の手続きがとられるケースがあります。

試験観察とは,保護処分を決定するために必要があると認めるときに,決定をもって,相当の期間,少年を調査官の観察に付するというもので,少年に対する終局処分を一定期間留保し,その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
試験観察は,保護観察中に再非行を犯したような場合など,保護観察所・保護司による指導・監督・教育制度だけでは処遇として不十分なときにより強い処遇として行われることもありますが,社会生活を送りながら立ち直りを期待するものなので,少年院よりは緩やかな処遇となります。

なお,試験観察はあくまで中間処分に過ぎないので,試験観察が終わってもそれで終了ではなく,最終的には試験観察の経過を見て終局処分(保護処分等)が決定されます。
したがって,少年に対するより軽い処分(少年院送致→保護観察など)を求めるならば,少年審判,試験観察期間中の少年の生活態度,環境の整備・改善状況から,もはや施設内処遇の必要性のないことを強調していかなければならないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,成人の刑事事件のみならず,少年の刑事事件も専門に取り扱っています。
少年事件でお困りの方は,弊所までご相談ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
(初回相談:無料)

東京都東村山市での万引き事件 付添人活動には少年事件に詳しい弁護士

2018-06-23

東京都東村山市での万引き事件 付添人活動には少年事件に詳しい弁護士

私立の進学校に通う高校2年生のAくん(17歳)は、近所の商業施設において、商品を数点盗む万引きをしました
店内の防犯カメラが証拠となり、Aくんは警視庁東村山警察署逮捕されました。
Aくんの両親は、今回のAくんの事件が、高校に発覚して退学処分となってしまわないか不安になったため、刑事事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 少年事件の付添人活動とは ~

少年が刑事事件を起こし、逮捕され勾留された場合、その間に選任された弁護士は、「弁護人」として活動をおこないます。
しかしその後、少年の事件が、家庭裁判所へ送致された場合には、「付添人」として活動をおこなっていきます。

付添人とは、家庭裁判所で審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、少年審判の手続きや処遇の決定が適正に行われるよう裁判所に協力する人のことで、弁護士付添人として選任されることが多いです。

例えば、付添人になった場合の活動として、以下のような活動が挙げられます。
①少年との面接
②記録の閲覧、謄写
③保護者との面接
④被害者・教師などとの話し合い
⑤調査官・裁判官との面談
⑥意見書の作成・提出
⑦審判への出席

どれも、少年の今後の処遇や今後の生活にとって重要なものであるため、疎かにはできません。

また、今回の上記事例のAくんのように退学を避けるためには、まず、事件が学校などに発覚しないように働きかけるという活動も大切になってまいります。
例えば、逮捕されたとしてもすぐに釈放されれば、周囲に事件のことが発覚することなく可能性を抑えることができますので、釈放に向けた弁護人の活動はは非常に大切です。
もし、学校に事件のことが発覚した場合でも、弁護人付添人として学校や保護者と綿密にに話し合いを設け、退学処分がなされないように働きかける活動もしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、少年による万引き事件の相談・依頼も多数承っております。
お子様の万引き事件で付添人の依頼などをごご検討中の方は弊所までご相談ください。
警視庁東村山警察署への初回接見費用:37,800円)

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