東京都台東区の強盗殺人事件 逆送回避,公訴提起回避なら刑事弁護士

2018-07-21

東京都台東区の強盗殺人事件 逆送回避,公訴提起回避なら刑事弁護士

予備校生A君(18歳)は駅から徒歩で帰宅途中,前を歩いていた男性(=Vさん)が最悪死んでもいいから金が欲しいと思い,Vさんの背後から,予め用意していた折りたたみ式ナイフでVさんの背部を突き刺し,Vさんが怯んだ隙に,Vさんのバックから財布(現金2万円入り)を奪って逃げました。
後日,A君は,強盗殺人罪の被疑者として警視庁浅草警察署逮捕されました。
 (フィクションです)

~ 原則逆送事件 ~

強盗殺人罪という事件の重大性等に鑑みると,A君は逮捕勾留される可能性が極めて高いです(勾留に代わる観護措置(少年鑑別所へ収容)も難しいでしょう)。
強盗殺人罪(刑法240条)の勾留期間は,検察官勾留請求があった日から数えて最大で20日です。
この勾留期間中に検察,警察による取調べ等の捜査が行われ,その後,事件は検察官から家庭裁判所に送致されます(少年法42条1項前段)。
A君の身柄は,依然として,警察の留置施設等に収容されたままです。

なお,家庭裁判所は,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯したときに少年が16歳以上だったときは,決定で,事件を検察官に送致しなければなりません少年法20条2項)。
いったん検察官の元にあった事件を,再び検察官の元へ戻すのですから,この手続きを逆送と呼んでおり,20条2項に該当する事件ついてはこの手続きによることを原則としています(原則逆送事件と呼ばれていますが,調査の結果,刑事処分以外の措置を相当と認めるときは逆送を回避できます)。

検察官は,家庭裁判所から送致を受けた事件について,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは,公訴を提起しなければなりません起訴強制少年法45条5号本文)。
検察官が公訴を提起した場合,A君は公開の法廷で裁判員裁判を受けなければならず,有罪と認定されれば,死刑又は無期懲役に処せられます刑法240条,少年法51条1項)。
ただし,起訴強制には例外もあり(少年法45条5号但書),その場合,検察官は事件を家庭裁判所に再送致しなければなりません。この場合,刑事処罰は免れることになります。

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警視庁浅草警察署までの初回接見費用:37,800円)

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