横浜市港北区 窃盗の少年審判で非行なし,不処分を獲得した弁護士

2018-07-17

横浜市港北区 窃盗の少年審判で非行なし,不処分を獲得した弁護士

高校生A君は(16歳),学校の先輩や友人と盗難車である原動機付自転車のそばにいたところ,神奈川県港北区警察署の警察官から職務質問を受けました。
A君は,あまりにも警察官が執拗に追及するため,自分が盗んだ旨の虚偽の供述をしました。
その後,事件(窃盗罪)は家庭裁判所に送られましたが,A君としては無実を訴えたいと考えています。
A君は,両親にも相談の上,少年事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 少年審判で無実を主張 ~

少年審判,①少年が本当にその非行を犯したのかどうか非行事実を犯したとしていかなる処分が適当なのかを決める手続きです。
つまり,少年審判は,②少年に対する処分のみならず,その前提として①非行事実の有無を確認する場でもあるのです。

仮に,少年審判で,非行(犯罪)事実が認められない(非行なし),つまり「保護処分に付することができない」(少年法23条2項)と判断された場合は,少年に対し不処分決定が下されます。
これは成人事件でいう無罪判決に相当します。

少年は,成人と異なり,精神的にも肉体的にも未熟であることから,捜査官の追及に安易に屈したり,誤導・誘導に乗せられて虚偽の供述をする危険が高いと言えます。
また,特に在宅事件の場合は,少年同士が連絡を取り合うことができるため口裏合わせを行い,立場の強いもの(先輩等)が立場の弱い者に罪を擦り付けるなどといった(冤罪)の危険も大いにはらんでいます。

A君は,少年審判で,自分は犯人ではない旨供述し,証人として呼ばれた者も結局はA君の供述に沿う供述をしたため,A君以外の者が非行を犯した疑いがあるとして非行なし(不処分とされました。

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