東京都青梅市 非行を繰り返すぐ犯少年 補導されたら学校へも連絡?

2018-07-29

東京都青梅市 非行を繰り返すぐ犯少年 補導されたら学校へも連絡? 

東京都青梅市に住む女子高生のA女さん(16歳)は,遊びかね欲しさに,JKリフレで働いたり,援助交際などをしてお金を稼いでいました。
しかし,ある日,Aさんは,警視庁青梅警察署の警察官に補導され,警察から学校へAさんを補導した旨の連絡がありました。
Aさんの両親は,今後のことが不安になって弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ ぐ(虞)犯少年 ~

ぐ(虞)犯少年とは,少年法3条1項3号イないしニに定められている事由があって,その性格または環境に照らし合わせて,将来,罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)を言います。

ぐ犯少年でも,家庭裁判所による少年審判の対象となることがあります。
また,少年審判が始まるまで少年鑑別所に収容されたり,最終的な処分として,少年審判保護観察はもちろんのこと,児童自立支援施設や児童養護施設,少年院に収容する旨の処分が出されるおそれがあります。

さらに,各都道府県の教育委員会と警視庁,警察本部との間では相互連絡制度の協定を結んでいますから,ぐ犯少年が補導されれば,場合によっては警察から学校へ連絡が行き,のちのち停学退学などの処分に繋がるおそれもあります。

これらの不利益を避けるためにも,弁護士を付けることをお勧めいたします。
依頼を受けた弁護士は,まずは少年の更生を促し,保護者とともに更生に向けた環境を整えていきます。
その上で,少年を施設に収容しないよう,不利益な処分を出さないよう各関係者,関係機関に働きかけていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
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