京都府舞鶴市 万引き歴のある少年が再度万引き 不処分となるには?

2018-07-01

京都府舞鶴市 万引き歴のある少年が再度万引き 不処分となるには?  

A君(17歳)は,お菓子欲しさから近所のコンビニでお菓子(216円)を万引き(窃盗罪)しました。
しかし,防犯ビデオの映像などからA君の万引きが発覚し,警察,検察の在宅での捜査を経て,事件は家庭裁判所に送致されました。
実は,A君は,15歳のときにも万引きし,事件は家庭裁判所へ送られていましたが,その際は審判不開始決定が出ていました。
今回は,A君に対し,少年審判を開始する決定が出されたようです。
(フィクションです)

~ 不処分を獲得するために ~

不処分とは,家庭裁判所における調査の結果,①保護処分に付することができない場合②保護処分に付するまでの必要がない場合において,少年審判で保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。

とは,非行事実の存在が認められない場合(無罪判決に相当)などが当たります。
とは,審判までに少年が更生し,要保護性(つまり,矯正施設による保護の必要性)がなくなった場合,非行事実が極めて軽微な場合などをいいます。

審判において不処分となる多くの場合が②の場合です。
付添人(多くの場合,弁護人)は,少年審判不処分を獲得するため,まずは少年からじっくり話を聴き,事件の原因,更生のための必要な措置等を探り,事件に対して反省を深めさせるとともに,保護者,学校関係者,調査官らと面会を行うなどして更生のための環境を整えて要保護性を解消する活動を行います。
そして,少年審判前に,その活動結果に関する報告書や少年の処遇に関する意見書を裁判所に提出するなどしてに不処分獲得を目指します。

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