大阪府高槻市の少年事件 勾留に代わる観護措置で拘束 その後は?

2018-07-09

大阪府高槻市の少年事件 勾留に代わる観護措置で拘束 その後は?

大阪府高槻市在住のAさん(16歳)は,コンビニで万引きをした件で,大阪府高槻警察署に窃盗罪で逮捕されました。A子さんのAさんの両親は,「勾留に代わる観護措置」の結果,Aさんの身柄は少年鑑別所に収容されているとの通知を受けました。
(フィクションです)

~ 勾留に代わる観護措置とは? ~

検察官は,少年の被疑事件において,やむを得ない場合でなければ,裁判官に対して勾留を請求することができません(少年法43条3項)。少年事件において,勾留はあくまでれ外的措置となっています。
やむを得ない場合はないが,引き続き少年の身柄を拘束する必要がある場合は,少年を少年鑑別所に収容することができます。これを,勾留に代わる観護措置少年法43条1項等)といいます(ただし,実務上は,勾留に代わる観護措置がなされることはあまりありません)。

なお,やむを得ない場合とは,事件が重大・複雑で捜査に相当日数を必要とする場合,捜査担当の警察署から少年鑑別所までの距離が離れており,少年に対する取調べ等に支障をきたすことなどが挙げられます。
勾留に代わる観護措置の期間は検察官が請求をしてから10日間で,期間の延長は認められていません少年法44条3項)。

~ 家庭裁判所送致後の観護措置 ~

勾留に代わる観護措置により身柄を拘束されている場合,事件が検察庁から家庭裁判所へ送致されると,当然に少年鑑別所に送致する観護措置が取られます少年法17条7項)。
つまり,少年の身柄は引き続き少年鑑別所に収容されたままとなります。
収容期間は2週間を超えることはできませんが,特に継続の必要がある場合は期間を更新することができます(最大2回)。

この観護措置に不服のある場合は,裁判所に対し,直ちに観護措置の取消しの上申ないし異議申立てを行うことになります。

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大阪府高槻警察署への初回接見費用:37,100円)

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