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公務執行妨害罪で逮捕・接見

2019-04-25

公務執行妨害罪で逮捕・接見

事例:
少年A(17歳)は、神奈川県川崎市麻生区で深夜に仲間と集まり騒いでいたため、警察官による職務質問を受けた。
少年Aは、いきなり走り出し振り切って逃げたところ、警察官は転倒し、職務質問を継続できなくなった。
神奈川県麻生警察署の警察官は、少年Aを公務執行妨害罪の疑いで逮捕した。
少年Aの家族は、公務執行妨害罪を含む少年事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~公務執行妨害罪における暴行~

本件で少年A(17歳)は、職務質問を振り切り警察官を転倒させたことによって、公務執行妨害罪逮捕されています。
刑法は、95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」として、公務執行妨害罪を規定しています。
警察官も、「国又は地方公共団体の職員」として、刑法7条の規定する「公務員」に該当することから本罪の成否が問題となります。

もっとも、95条1項にいう「公務員」に対する「暴行」は、多くの人が想起するであろういわゆる暴行罪(刑法208条)にいう「暴行」とは、同じ文言でありながらその意味内容が異なります。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます(いわゆる「狭義の暴行」)。
これに対し、公務執行妨害罪における「暴行」は、人に向けられた不法な有形力の行使であれば足り(いわゆる「広義の暴行」)、暴行罪のように人の身体に対するものでなくてもよいと解されています。
すなわち、不法の有形力の行使が人に向けられていれば対象が物であっても、公務執行妨害罪の「暴行」には当たりうるのです。
このように、「暴行」を広く解釈しているのは、公務執行妨害罪の保護法益が、公務員の身体等を特別に保護するものではなく、公務それ自体の適正かつ円滑な遂行を保護するものであるため、公務の執行を妨害する程度で足りると考えられているためであるとされています。
したがって、公務員たる警察官等の身体に危害を加える意思を有しておらず、軽い気持ちで警察官を転倒させてしまったことによっても、公務執行妨害罪が成立してしまう危険性があることに注意が必要です。

~少年事件特有の弁護活動の一例~ 

少年事件においても、逮捕後は、公務執行妨害罪が「罰金以下の刑にあたる犯罪」(少年法41条前段)ではない以上、原則として検察官に送致されます(刑事訴訟法246条)。
そして、少年法においては、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは……これを家庭裁判所に送致しなければならない」(42条1項前段)とされており、家裁への全件送致主義が採られています。
すなわち、通常の成人の刑事事件とは異なり、少年事件には起訴猶予等の不起訴処分はありません。
したがって、弁護士としては、家裁送致を見越した上で少年の不利益を最小限化するような弁護活動を行うことが求められます。
そこで、成人と比べても自らの状況を法的に理解することが困難である少年に対し、迅速な弁護士による接見(面会)を行うことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
未成年者である少年も逮捕されてしまえば、基本的に成人と同じく警察署等に留置されてしまうため、一刻も早く弁護士による接見(面会)を行うことが重要です。
お子様が、公務執行妨害事件逮捕されたご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお電話ください。
少年事件刑事事件専門の弁護士が、迅速な初回接見(面会)を行っています。
(神奈川県麻生警察署への初回接見費用:39,400円)

振り込め詐欺で接見禁止

2019-04-20

振り込め詐欺で接見禁止

~ケース~

18歳大学1年生のA君は友人ら数人に誘われて、振り込め詐欺等の特殊詐欺を行っている組織で,高齢者宅に電話をかける役割の掛け子をしていた。
ある日,受け子であるBがVさんから現金を受取る際に不審に思ったVの通報により、現場に張り込んでいた埼玉県朝霞警察署の警察官によって逮捕されてしまった。
Bの供述からA君らは詐欺罪の共同正犯の疑いで逮捕された。
心配になった両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に依頼した。
(フィクションです)

~共同正犯~

振り込め詐欺等の場合,電話をかける役目である「掛け子」や実際に現金を受け取る役目である「受け子」等に分かれている場合が多いです。
刑法第60条では「二人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。」と規定されています。
振り込め詐欺等を組織的に行った場合,実行者全員が詐欺罪の共同正犯となる可能性が高いです。

~接見~

身柄拘束を受けている被疑者・被告人と外部の方が面会することを「接見」といいます。
逮捕後から勾留までの72時間の間は、弁護士以外の人が接見を行うことはできません。
ご家族の方などによる接見は、検察官による勾留請求がなされた後でないと認められません。

また,接見等禁止処分(以下、「接見禁止」と書きます。)が付されてしまった場合は、弁護士以外の接見が認められません。
接見禁止は、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、検察官の請求により裁判官によって付されます。
容疑を否認している場合や共犯者がいる組織的な犯罪の場合には、口裏合わせや証拠隠滅をするおそれがあるとして接見禁止とされる可能性が高くなります。
住所不定の場合や重大な犯罪を犯した場合などは、逃亡のおそれがあるとして接見禁止が付される場合があります。
今回のケースは、組織的な振込め詐欺事件であるため、接見禁止が付される可能性が高いと考えられます。

~接見禁止の一部解除~

接見禁止は逃亡や証拠隠滅の防止として付されるものであり,ご家族はその事件に関与していないことが多いため、ご家族に限って接見を一部解除してもらえることがあります。
弁護士は、ご家族との接見禁止を解除しても証拠隠滅のおそれがないという事情を聞き取って作成した上申書とともに接見禁止の一部解除申立を行います。
接見禁止の一部解除申立が認められれば,ご家族の方が接見することが可能になります。

~弁護活動~

今回のケースで,A君は18歳ですので少年事件として手続が進められることになります。
少年事件の場合,通常の刑事事件とは異なり、検察官は事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所調査官による調査を経て,家庭裁判所で少年審判が開かれて少年に対する処分が決定されます。
多くの場合は保護観察処分となりますが,場合によっては少年院送致となる場合もあります。

一方,家庭裁判所が少年事件であっても刑事処罰を受けさせることが相当であると判断した場合には、事件が検察官に送致され(逆送といいます),通常の刑事事件と同様の手続きとなります。
今回のケースのような組織的な振込め詐欺事件の場合,事件が検察官に逆送される可能性があります。
また,A君は18歳の大学1年生であり,年齢的にも刑事処罰を受けさせることが相当であると判断される可能性があります。

詐欺罪は10年以下の懲役刑しか規定されていませんので、逆送された場合には公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
組織的な振込め詐欺事件の場合,少年で初犯であっても,被害額などによっては実刑となってしまう可能性もあります。
しかし,被害者の方へ騙し取ったお金を返す等の示談をすることによって執行猶予付きの判決となる可能性もあります。
まずは少年事件刑事事件の経験の豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所少年事件刑事事件専門の法律事務所です。
お子様が振込め詐欺などをしてしまった場合,接見禁止が付けられてしまった場合などは、0120-631-881までご相談ください。
警察署での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(埼玉県朝霞警察署での初回接見費用:36,500円)

オレオレ詐欺の受け子

2019-04-15

オレオレ詐欺の受け子

中学3年生のA君は内気な性格で学校にあまり友達がいなかった。
ある日,A君が通う学習塾で違う中学校のB君から,「簡単にお小遣いが稼げるバイトがあるんだけどよかったらやらない?」と声をかけられた。
A君は声をかけられたことを嬉しく思い,B君から詳しく話を聞いた。
B君いうバイトの内容とは指定された場所に行き,相手から荷物や現金を受け取るというものであった。
A君は何度かそのアルバイトをし,報酬として毎回1万円を受け取っていた。

ある日,A君がいつものように指定された場所で相手から現金を受け取ろうとしたところ,周囲に張り込んでいた大阪府茨木警察署の刑事によって現行犯逮捕された。
A君が逮捕された罪名は詐欺罪であった。
大阪府茨木警察署から連絡を受けたA君の両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)

~オレオレ詐欺組織~

オレオレ詐欺などの特殊詐欺は、当初個人で電話をかけ自分の口座に振り込ませる手口が一般的でした。
近年,特殊詐欺の被害の増加に伴い,銀行などで声掛けなどの防犯対策の実施されるようになり,振込による特殊詐欺の被害は減少傾向にあります。
しかし,最近では,直接,保険会社の者などと称する人間に現金を渡すように指示する特殊詐欺の手口が多くなっています。

近年,特殊詐欺はグループ化されており,グループ内で役割分担されていると言われています。
現金を出資する「社長」的役割,電話をかける「掛け子」,現金を受け取る「受け子」,他に掛け子や受け子を勧誘する「リクルーター」や受け子を現場まで車で送迎する「送迎人」などがいると言われています。
今回A君が担当した「受け子」とはこの現金を受け取る役割のことをいいます。
受け子になる友人などを紹介すると紹介料がもらえるというシステムになっている場合もあるそうです。

今回のケースのように中学生~高校生の少年が受け子として利用される事件も多くあります。
受け子となってしまった少年の中には、自分が特殊詐欺の一端を担っていると認識していない場合もあります。
そのような場合は、現金を受け取る行為について、普通の会社が通常の集金作業を行っていると少年に思わせている場合も多いです。
少年が自分が行わせている行為について不審に思って受け子を辞めたいと希望しても,家族や学校に知らせるなど脅すことによって辞めさせてもらえないケースがあるようです。

~少年事件~

今回のケースで、A君は詐欺罪逮捕されていますが,A君は未成年ですので少年事件として手続が進められます。
少年事件の場合,通常の刑事事件とは別の手続きが取られます。

通常の刑事事件の場合,事件の捜査をした警察から事件が検察官に送致され,検察官が事件を起訴するかどうかを判断します。
事件が起訴された場合は略式手続きとなる場合を除き,刑事裁判が開かれることになります。

一方,少年事件の場合,原則的に、送致を受けた検察官はすべての事件を家庭裁判所に送致します。
これを全件送致主義と言います。
事件の送致を受けた家庭裁判所は家庭裁判所調査官などによる調査を経て,少年を審判に付すかどうかを決定します。
この調査の際に,少年鑑別所などの施設に収容される場合もあります。

調査の結果によっては、審判に付す必要がないと判断される場合もありますが、ほとんどの事件では少年審判に付されます。
審判の結果,少年に、保護観察処分・少年院送致などの保護処分がなされる場合があります。

特殊詐欺の受け子の場合には,被害金額や本人の認識によっては少年院に送致される場合も考えられます。
しかし,今回のケースのように本人に詐欺であるとの認識がなかったような場合には少年院送致を免れられる可能性もあるでしょう。
もしお子様がオレオレ詐欺などの特殊詐欺に関わってしまった場合には、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
まずは、0120-631-881までお電話いただき、無料法律相談や初回接見サービスをお申込みください。。
無料法律相談・初回接見サービスは、24時間ご予約を受け付けています。
(大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円)

非現住建造物等放火罪で逆送

2019-04-10

非現住建造物等放火罪で逆送

~ケース~

兵庫県姫路市在住のA君(17歳)は友人らと廃屋となった山小屋などに火を付けて燃え始めるのを楽しむイタズラを行っていた。
このイタズラは火がついて燃え始めたらすぐさま消火するもので,若干の燃え跡が残る程度であった。
ある日,A君らはいつものように廃屋と思われる山小屋に火を付けるイタズラをした。
すぐに火を消そうと思ったが,火の燃え上がりが想像よりも早く,家屋が全焼してしまった。
A君は兵庫県姫路警察署非現住建造物等放火罪の疑いで逮捕され,家庭裁判所に送致された後,事件が検察官に逆送された。
(フィクションです)

~少年事件と逆送~

少年とは20歳に満たないものをいいます(少年法第2条)。
罪を犯した少年,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年,虞(ぐ)犯少年は家庭裁判所の審判に付されます(少年法第3条)。
なお,14歳未満の少年が罪を犯しても責任能力がないものとして扱われ,刑事未成年と呼ばれ,罰せられません(刑法第41条)。
刑事未成年者が法に触れる行為を行った場合には触法少年と呼ばれます。
虞犯少年とは保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年をいいます(少年法第3条1項3号)。

通常の少年事件では,刑事事件と同様に,事件が発生し警察に検挙・逮捕された後に検察官に送致されます。
刑事事件であれば送致を受けた検察官は事件を起訴するか不起訴とするかを判断しますが,少年事件の場合は送致を受けた事件を全て家庭裁判所に送致します(全件送致主義)。
送致を受けた家庭裁判所は家庭裁判所調査官による調査を経て少年の保護処分を決定します。

しかし少年事件であっても家庭裁判所は死刑,懲役,または禁錮にあたる事件である場合,調査を通じて罪質及び情状を検討し,刑事処分が相当かを判断します。
家庭裁判所が調査の結果,刑事処分相当と判断した場合には,決定をもって,管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に事件が送致されます(少年法20条1項,23条1項)。
また,犯行時16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件の場合は原則として検察官に送致することになっています(少年法20条2項)。
これら,検察官から送致を受けた家庭裁判所が事件を検察官に送致することを「逆送」と呼びます。

「死刑,懲役,または禁錮にあたる事件」とは法定刑に「死刑,懲役,禁錮」のいずれかが含まれているものを指します。
「●●年以下の懲役または●●万円以下の罰金」というような,懲役または罰金という形であっても問題はなく,実際の裁判で罰金刑となるような事件であっても問題ありません。
なお,検察官は家庭裁判所から送致を受けた事件については,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは,公訴を提起しなければならないと定められています(少年法45条5号)。
ただし,送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか,又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため,訴追を相当でないと思料するときは,この限りでなく,送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも,同様です(少年法45条5号但書)。

なお,家庭裁判所による事件の逆送に際して,少年の弁解を聞くことはありません。
少年が異議などを述べる場所として刑事裁判が開かれますので少年に不利益はないとされています。

~弁護~

刑事事件では,犯罪事実が認定されれば,それに対する制裁として,刑罰(死刑・懲役・罰金など)を科すことが基本となります。
一方,少年事件では刑罰ではなく保護処分を課すことが優先されます。
保護処分を課す場合は多くは保護観察処分となりますが,場合によっては児童自立支援施設や児童養護施設,少年院に収容される可能性もあります。
少年が保護観察処分となるためには、弁護士から家庭裁判所調査官に少年の反省や再発防止に向けた取り組みなどを説明していきます。

もし、事件が逆送されて公訴の提起をされてしまった場合、少年が刑罰を受ける可能性が非常に高くなります。
そのため,弁護士は家庭裁判所に対して事件を検察官に逆送しないように働きかけます。
事件が検察官に逆送された場合には,検察官に対し起訴しないように情状などを主張していきます。
しかし,少年法20条2項による逆送でなければ,家庭裁判所が調査によって情状等も考慮した上で刑事処罰を妥当と判断したといえますので,検察官も多くの場合で起訴してしまいます。
起訴されてしまった場合には,実刑とならないように,まだ少年であることや反省,再発防止への取り組みなどを刑事裁判で主張していきます。
逆送された事件であっても,殺人などの重大な犯罪でなければ執行猶予付きの判決や罰金刑となることが多いようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所少年事件刑事事件専門の法律事務所です。
お子様が刑事事件を起こしてしまいお困りの方・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(兵庫県姫路警察署への初回接見費用:41,960円)

住居侵入・強制わいせつ事件

2019-04-05

住居侵入・強制わいせつ事件

Aさんは、京都市南区に住む18歳の私立大学生です。
住んでいるアパートに気に入った女性Vがいるので、深夜、V宅に侵入することにしました。
施錠されていなかったので、V宅には容易に侵入することができました。
侵入後、リビングでテレビを観ていたVの襟元から手をいれ、直接乳房をもてあそんでしまいました。
AさんはV宅から逃走しましたが、アパートの近くで隠れて様子を見ていたところを京都府南警察署の警察官に見つかり、職務質問後、現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪~

住居侵入罪と②強制わいせつ罪の成立が検討されます。

(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入する犯罪です。
「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りを意味し、ケースの住居権者はVということになると思われます。
Vが見知らぬ男性から強制わいせつ被害を受けることは、ケースの事情からも容認していなかったと考えられるので、AさんがV宅に立ち入った行為は、住居侵入罪を構成する可能性が極めて高いと思われます。

(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合も同様です。
殴打、足蹴が「暴行」に含まれるのは当然ですが、暴行自体がわいせつ行為であっても強制わいせつ罪が成立します。
女性の乳房を直接弄ぶ行為は、典型的なわいせつ行為といえます。
AさんがVの襟元から手を入れ、Vの乳房を直接弄んだ行為は、強制わいせつ罪を構成する可能性が高いと思われます。

~今後の手続の流れについて~

Aさんが成人であれば、警察により捜査された後、検察に事件あるいは身柄が送致され、検察官が起訴または不起訴を決めることになります。
起訴された場合には、刑事事件として裁判にかけられ、有罪が無罪かを判断されます。
今回のAさんは18歳なので、刑事手続上は「少年」になります。
少年法第1条は、「少年の健全育成」という理念を掲げており、少年事件では、刑罰を科す手続きではなく、必要な「保護処分」(少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察)に向けられた手続きが行われます。

~身柄解放活動~

(捜査段階)
捜査段階では、被疑者が少年の場合であっても、基本的には刑事訴訟法が適用されます。
Aさんが今後「勾留」、「勾留延長」をされた場合には、長期間身体拘束が続き、外に出られないことになります。

(家裁送致後)
家庭裁判所へ送致された後は、「観護措置」という形で身体拘束が行われることがあります。
観護措置の期間は通常4週間以内で、最大で8週間となります。
捜査段階で逮捕勾留されている場合、家裁送致された段階で観護措置をとられることがほとんどです。
また、捜査段階を在宅で過ごしていた場合であっても、家裁送致後に観護措置をとられることがあります。

大学を長期間欠席すると、単位を取得できず、留年するなど、社会生活に悪影響を与えることが考えられます。
したがって、なるべく早く外に出て、社会生活に復帰することが重要です。
身柄解放活動には、少年事件の手続に関する高度な知識が必要です。
したがって、法律の専門家である弁護士に身柄解放活動を依頼することをおすすめします。
弁護士をつければ、手続に関する疑問点についても相談していただくことができます。

~Aさんが目指すべき処分~

(家庭裁判所での審判)
非行事実の内容や、少年の資質、家庭環境等の調査結果をもとに、審判を通じて処分が決まります。
ケースのAさんになされる処分として主に考えられるのは、①少年院送致、②保護観察処分、③不処分になります。
場合によっては、上記のような処分を留保し、さらに少年の行動等を観察する「試験観察」処分がなされることもあります。

保護処分の必要がない場合になされる「不処分」、Aさんにとって負担の軽い「保護観察処分」という形で事件の解決を目指すことが、Aさんにとって有利であると考えられます。
そのためには、非行事実、Aさんの家庭環境、資質等を考慮しても、少年院送致などの負担の重い保護処分が必要ない、ということを、家庭裁判所に納得してもらう必要があります。
そのためには、弁護士の助言を受けながら、審判に向けて環境を調整し、審判に臨む必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が住居侵入強制わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(京都府南警察署への初回接見費用:35,300円)

少年事件と前科

2019-03-31

少年事件と前科

~ケース~

福岡市早良区在住の有名私立高校の2年生A君は、日頃の勉強ストレスを発散するために,同区内のV店で万引き行為を繰り返していた。
ある日,A君がV店で万引きを行ったところ,店員に見つかってしまった。
A君は抵抗し,店員を突き飛ばしてしまい店員は全治1週間の怪我を負ってしまった。
その後,A君は駆けつけた他の店員らに店舗事務所に連れていかれた。
連絡を受けてA君を引き取りに来た両親は店長から警察に被害届を出すことも検討していると聞かされた。
A君に前科がついてしまうのではないかと心配になった両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談した。
(フィクションです)

~前科~

いわゆる「前科」とは,法律上に定義があるわけではありません。
広義には,刑事裁判で有罪判決もしくは略式手続きにより刑の言渡しを受けた事実を指します。
すなわち,実刑および執行猶予付き判決,罰金や科料といった刑罰を科せられた事実が前科とされます。

日本の刑事事件の手続きを概略しますと警察による逮捕→事件を検察官へ送致→検察官による公訴の提起(起訴)→刑事裁判もしくは略式手続きとなっています。
略式手続きとは刑事裁判を開かずに書面で罰金刑を科す刑事裁判よりも簡略化された刑事手続きを言います。
検察官が公訴の提起をしなかった場合(起訴猶予,不起訴処分)や刑事裁判の結果,無罪判決となった場合には当然ですが前科は付きません。

~少年事件と前科~

一方,犯人が少年である少年事件の場合には上記の刑事手続きとは違った手続きが取られることになります。
少年事件の場合,刑罰を科すのではなく,少年を更生させることを目的とした手続きがとられます。
少年事件の場合でも警察による逮捕後,事件を検察官へ送致する手続きは通常の刑事事件と同様です。
しかし,少年事件の場合には検察官は起訴するかどうかを判断するのではなく,犯罪の嫌疑がある場合には事件を家庭裁判所に送致します。
そして家庭裁判所が少年の調査・審判を行うために少年の心情の安定を図りながら,少年の身体を保護してその安全を図る必要がある場合には,観護措置がなされます。
監護措置は在宅で家庭裁判所調査官の観護に付する場合と,少年鑑別所に送致する場合がありますが,多くの場合,少年鑑別所で行われます。

家庭裁判所では,審判に付すべき少年について事件の調査が行われ,調査の結果を踏まえて,少年の最終的な処遇を決定します。
少年事件では家庭裁判所の審判を経て,非行事実と要保護性が認定されれば,刑罰ではなく,保護処分を課すことが優先されます。
保護処分は①保護観察,②児童自立支援施設又は児童養護施設送致,③少年院送致の3種類があります。
保護処分となれば刑罰を科せられているわけではないので,少年院送致であっても前科とはなりません。

しかし,家庭裁判所が調査の結果,保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合事件を検察官に送致します(これを逆送といいます)。
送致を受けた検察官は通常の刑事事件と異なり公訴を提起できるだけの犯罪の嫌疑があると判断した場合は、起訴しなければならないとされています。
そのため,少年事件であっても逆送されてしまうと原則,刑事裁判が開かれ,無罪判決とならなかった場合,前科がついてしまうことになります。

~逆送されないために~

少年事件の場合,刑罰を科すことよりも保護処分を優先するのが原則となっています。
そのため,逆送されるのは調査の結果,少年の更生が望めないといった場合となります。

少年の更生を図ることによって、保護処分となり,逆送されず前科とはならない可能性が高くなります。
具体的にどのようなことをして更生を目指せばよいのか分からない場合には、少年事件に詳しい弁護士に相談し,ご一緒にお子様の更生に向けた活動をしていくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件刑事事件専門の法律事務所であり、少年事件の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
お子様が事件を起こしてしまいお悩みの方はお気軽に0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)

特殊詐欺類似窃盗で逮捕・勾留阻止 

2019-03-26

特殊詐欺類似窃盗で逮捕・勾留阻止 

事例:少年A(18歳)は、氏名不詳者と共謀の上、Vにキャッシュカードが不正利用されていると嘘をついた。
少年Aは、V宅に赴き、キャッシュカードを確認する振りをし、Vが注意をそらした隙を見て、キャッシュカードを別のカードとすり替えた。
その後、AはATMでVのキャッシュカードを使い現金を引き出した。
警視庁板橋警察署の警察官は、少年Aを窃盗罪の容疑で逮捕した。
少年Aの家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。

~特殊詐欺類似事例における窃盗罪の成立~

近年、いわゆる少年法の対象たる「少年」(20歳に満たない者 少年法2条1項)による特殊詐欺事件が多発するなど、特殊詐欺事件加害者の若年化が社会問題化しています。
また、刑法246条(詐欺罪)により処罰される特殊詐欺事件に対し、特殊詐欺事件に類似するが、刑法235条(窃盗罪)により処罰される事件も存在します。
本件のようなケースが、特殊詐欺には類似するものの詐欺罪ではなく、窃盗罪が成立しうるケースとなります。

そもそも詐欺罪とは、人の物をだまし取る犯罪です。
したがって、(瑕疵はあるとしても)被害者の意思に基づいて財物(本件であればキャッシュカード)が、加害者に交付される必要があります。
しかし、本件では、AはVが気をそらした隙にキャッシュカードをすり替えており、Vの意思に基づいて財物が移転したとはいえません。
よって、本件ではVの意思に反して「財物」たるキャッシュカードの占有を移転させたとして窃盗罪(刑法235条)が成立すると考えられます。

なお、Aがその後、キャッシュカードを使いATMから現金を引き出した行為も窃盗罪(刑法235条)が問われる可能性があります(本稿では詳細は割愛します。)。
また、上記のような窃盗行為をすることを秘して、ATM設置店に入る行為も建造物侵入罪(刑法130条前段)として処罰されうる点にも注意が必要です。

~少年事件における弁護士による弁護活動~

少年法の適用を受ける「少年」も、逮捕段階では基本的に通常の成人事件と同様の扱いを受けることになります。
したがって、逮捕されてしまうと勾留という10日間に及ぶさらに長い身体拘束処分を受ける可能性があるのです(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項)。
もっとも、少年事件における勾留に関しては、少年法48条1項が「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない」と定めています。
少年を勾留するためには、通常の成人事件と異なり、「やむを得ない場合」という要件が加重されています。
これは、成人と比べて、少年が人格の発展・成長の過程にあり、成人よりも勾留による精神的・肉体的影響が大きいと考えられていることから付加されている要件です。
したがって、少年の逮捕後の弁護活動として、少年が勾留されれば学校の退学、職場の解雇など少年の更生に大きく影響することなど、少年に及ぶ具体的な不利益を勾留を請求する検察官や勾留の可否を判断する裁判官に主張する等の弁護活動を行うことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年法の対象となる少年事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
特殊詐欺および特殊詐欺類似事件に、未成年が巻き込まれる事例が急増しています。
未成年である少年は、特に刑事手続(及び少年法による処遇)についての知識に乏しいことが多いため、一刻も早い弁護士による支援が必要です。
本件のような窃盗事件逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。
警視庁板橋警察署への初回接見費用:36,200円

少年事件と逆送②

2019-03-21

少年事件と逆送②

東京都あきる野市に住むA君(17歳)は強盗致傷罪警視庁五日市警察署逮捕,検察庁に送致された後勾留されました。
強盗致死罪の事件がいったん家庭裁判所に送致された際,A君の身柄は少年鑑別所に移されました。
そして,家庭裁判所の少年審判では逆送決定(刑事処分相当による検察官送致)が出たので,A君は釈放されず身柄を拘束されたままでいます。
A君のご両親は今後のことが不安になって少年事件に詳しい弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 逆送とは ~

逆送とは,家庭裁判所の審判において,刑事処分が相当であると判断されて,事件が家庭裁判所から検察官に戻されて送致されることをいいます。
逆送されれば,成人と同様の刑事手続に移行します。
正式起訴されれば,成人同様,正式裁判を受けなければなりませんし,裁判で有罪となり裁判が確定すれば刑に服さなければなりません。
前科も付きます。

~ 逆送後の流れ ~

家庭裁判所の少年審判で逆送決定が出たため,A君は引き続き身柄を拘束されているようです。
では,その後はどういう流れとなるのでしょうか?

= 長期間の身柄拘束がはじまる(少年法45条4号) =

A君の身柄を少年鑑別所に移すこと(送致すること)を観護措置といいます(少年法17条1項2号)が,逆送決定があった際,この観護措置は裁判官のした勾留とみなされます。
ただし,その勾留期間は,検察官が送致を受けた日(逆送を受けた日)から起算するとされています。
勾留のはじめの拘束期間は10日間です。
勾留期間の延長も可能ですが,当該事件について先に勾留状が発せられていた場合は延長できません。
A君の場合,先に勾留されていますから,逆送後の勾留延長は認められません。
勾留期間中は検察,警察の捜査を受けます。

= 強制起訴される(少年法45条5号) =

検察官は,家庭裁判所から送致を受けた(逆送を受けた)事件について,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは,公訴を提起しなければならないとされています。
本来,起訴するかしないかの判断は検察官に委ねられているのですが,本号では「しなければならない」と,検察官に起訴を義務付けているため「強制起訴」と呼ばれています。
ただし,次の場合は,起訴しないこともできるとされています。

・送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないとき
・犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため,訴追を相当でないと思料するとき
・送致後の情況により訴追を相当でないと思料するとき

= 裁判員裁判を受ける =

強制起訴されれば裁判所による刑事裁判を受けなくてはなりません(裁判所に出廷しなければなりません)。
また,殺人罪,放火罪,強盗致傷罪などの重大事件については裁判員裁判の対象事件となり,3名の裁判官に6名の一般市民(裁判員)を加えた裁判体による裁判を受けなければなりません。

~ 逆送決定を受けた場合は? ~

以上のように,逆送決定を受けると成人と同様の刑事手続を踏まなければならないほか,裁判で有罪となり,その裁判が確定すれば裁判で言い渡された刑に服さなければなりません。
では,こうした事態を回避する方法はないのでしょうか?

この点,家庭裁判所が出した逆送決定に対して不服を申し立てることはできません。
その理由は,逆送決定が中間的処分であるからだ,などと説明されています。
しかし,裁判で保護処分が相当であること,事件を家庭裁判所へ(再び)移送するよう求めることができます。
これが
55条移送
と呼ばれるものです。
少年法55条にこの点に関する規定が置かれていることからこう呼ばれています。
弁護士としては,55条移送の主張も含めて検討する必要があります。

少年法55条 
 裁判所は,事実審理の結果,少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは,決定をもって,事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
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(警視庁五日市警察署までの初回接見費用:40,200円)

少年事件と逆送①

2019-03-16

少年事件と逆送①

A君(17歳)は傷害致死罪神奈川県瀬谷警察署に逮捕,検察庁に送致された後勾留されました。
A君の傷害致死罪の事件はいったん家庭裁判所に送致されましたが,家庭裁判所の少年審判で逆送決定が出て,再び検察庁に送致されました。
事件を担当した検察官に起訴されました。
A君は,今後,裁判員裁判に出廷する必要が出てきました。
A君のご両親は今後のことが不安になって少年事件に詳しい弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 逆送とは ~

逆送とは,家庭裁判所の審判において,刑事処分が相当であると判断されて,事件が家庭裁判所から検察官に戻されて送致されることをいいます。
逆送されれば,成人と同様の刑事手続に移行します。
正式起訴されれば,成人同様,正式裁判を受けなければなりませんし,裁判で有罪となり裁判が確定すれば刑に服さなければなりません。
前科も付きます。

~ 逆送人員の実情 ~

平成30年度版犯罪白書によれば,2087人の少年が逆送され,うち2028人の少年が起訴されています。
ただし,起訴といっても正式起訴と略式起訴の2通りがあります。
犯罪白書によれば正式起訴された少年は187人ということでした(ということは,略式起訴された少年は1841人)。
つまり,起訴された少年の中でも正式起訴され正式裁判を受けた少年は全体の9%ほどだったということになります。
ちなみに,略式起訴された場合は,その多くは罰金刑の命令を言渡されます。
しかし,正式裁判のように裁判所に出廷する必要はありません。

略式起訴された少年の多くは「道路交通法違反」の罪で起訴されています。

~ 逆送されるケース ~

検察官へ逆送されるケースは,大きく分けて「年齢超過」による場合と「刑事処分相当」による場合とがあります。

= 「年齢超過」による場合 =

「年齢超過」による場合とは,事件が家庭裁判所に送られ,調査・審判が行われている段階で,少年の年齢が20歳以上と判明した場合のことをいいます(少年法19条2項,23条3項)。
20歳以上かどうかの判断は,事件時ではなく,調査・審判の時点で判断されます。

= 「刑事処分相当」による場合 =
 
「刑事処分相当」による場合とは,その名の通り,少年に刑事処分を科すのが相当であると考えられる場合のことをいいます。
少年法は以下の事件ごとに,いかなる場合に逆送すべきか規定しています。

* 死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件(少年法20条1項) *

「死刑,懲役又は禁錮に当たる罪」とは選択刑として死刑,懲役刑,禁錮刑が定められている罪のことを指します。
刑法犯のほとんどがこれに当たり。あとは,「罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」に逆送する旨規定されています。
ちなみに,平成30年版犯罪白書によれば,傷害罪で8人,窃盗罪で8人,強盗罪で9人,詐欺罪で15人,恐喝罪で3人逆送されていますが,皆,正式起訴されています。

* 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件(少年法20条2項) *

「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」の例としては殺人罪が典型ですが,その他にも傷害致死罪,強制性交等致死罪,強制わいせつ致死罪,強盗致死罪,強盗殺人罪,危険運転致死罪などがあります。
他方で,自動車を運転して人を死亡させた場合に適用される「過失運転致死罪」は過失犯ですから「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」には当たりません。

この罪の事件については,まず,罪を犯した時点で,少年の年齢が16歳以上であることが必要です。
もっとも,「犯行の動機及び態様,犯行後の情況,少年の性格,年齢,行状及び環境その他の事情を考慮し,刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は逆送しないと規定されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
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(神奈川県瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円)

傷害罪で少年院送致

2019-03-01

傷害罪で少年院送致

~事案~

私立高校に通うAさんはささいなことで交際相手であるVさんと口論になり、カッとなってVさんに暴行をし、全治2か月の大怪我を負わせてしまいました。
後日、AさんはVさんとその両親に兵庫県加古川市を管轄する兵庫県加古川警察署に相談しに行くと言われてしまいました。
そこで、Aさんの両親はVさん側と示談してほしいと示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)

~傷害罪~

傷害罪は刑の幅が広く、成人の場合であれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
そして、刑の重さは加害者が傷害行為をするまでの経緯であったり、被害者の怪我の度合いで基本的に判断されます。
少年事件の場合は、成人の刑が科せられることは基本的にありません。
しかし、少年事件の場合でも、被害者が全治数か月といったような大怪我を負わされているような場合だと、少年院送致になる可能性があります。
今回のAさんの場合、被害者であるVさんに対して全治2か月の大怪我を負わせており、少年院送致の処分が下されるおそれがあります。

~少年院送致の影響~

少年院送致処分が下されると当該少年は少年院に短期でも4か月以内は収容され、基本的に外出が禁止されます。
少年院に収容され、長期間拘束されると学校の出席日数が足りなくなってしまいます。
また、特に私立学校では、少年審判で少年院送致などの重い処分が下されただけで退学処分が下される可能性があります。
今回のAさんの場合でも同様に、少年院に収容されてしまうと高校から退学せざるを得なくなってしまいます。
そのような状況になってしまうと、その後、少年院から出てきたあとの社会復帰が困難になってしまいます。
したがって、少年院送致処分を回避することが必要だと考えます。

~示談成立の重要性~

そこで、重要になってくるのが、被害者との間で示談を成立させているかということです。
示談が成立することでお互いの債権債務は以後生じなくなりますし、厳しい刑事処分を望まない旨を示談の条項に記載することで刑事処分が科せられなかったり、軽くなったりする可能性が高まります。
少年事件では、成人の刑事事件のように相手が処分を望まないからといって当然に処分が軽くなるわけではありません。
しかし、少年審判においても、示談によって非行による被害を回復したという事実は重要ですし、保護者が示談のために行動したという事実も少年の家庭環境を図る上で重要となります。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は加害者と被害者の間に立ち、示談交渉を行います。
両者が納得して合意できるように弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士示談成立の最善のサポートをします。
また、学校側から少年に不利益な処分が課されないように学校側とも連絡を取り、少年が社会復帰できるように交渉をします。
傷害罪の加害少年の保護者の方、是非少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
兵庫県加古川警察署への初回接見費用:39,300円

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