傷害罪で少年院送致

2019-03-01

傷害罪で少年院送致

~事案~

私立高校に通うAさんはささいなことで交際相手であるVさんと口論になり、カッとなってVさんに暴行をし、全治2か月の大怪我を負わせてしまいました。
後日、AさんはVさんとその両親に兵庫県加古川市を管轄する兵庫県加古川警察署に相談しに行くと言われてしまいました。
そこで、Aさんの両親はVさん側と示談してほしいと示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)

~傷害罪~

傷害罪は刑の幅が広く、成人の場合であれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
そして、刑の重さは加害者が傷害行為をするまでの経緯であったり、被害者の怪我の度合いで基本的に判断されます。
少年事件の場合は、成人の刑が科せられることは基本的にありません。
しかし、少年事件の場合でも、被害者が全治数か月といったような大怪我を負わされているような場合だと、少年院送致になる可能性があります。
今回のAさんの場合、被害者であるVさんに対して全治2か月の大怪我を負わせており、少年院送致の処分が下されるおそれがあります。

~少年院送致の影響~

少年院送致処分が下されると当該少年は少年院に短期でも4か月以内は収容され、基本的に外出が禁止されます。
少年院に収容され、長期間拘束されると学校の出席日数が足りなくなってしまいます。
また、特に私立学校では、少年審判で少年院送致などの重い処分が下されただけで退学処分が下される可能性があります。
今回のAさんの場合でも同様に、少年院に収容されてしまうと高校から退学せざるを得なくなってしまいます。
そのような状況になってしまうと、その後、少年院から出てきたあとの社会復帰が困難になってしまいます。
したがって、少年院送致処分を回避することが必要だと考えます。

~示談成立の重要性~

そこで、重要になってくるのが、被害者との間で示談を成立させているかということです。
示談が成立することでお互いの債権債務は以後生じなくなりますし、厳しい刑事処分を望まない旨を示談の条項に記載することで刑事処分が科せられなかったり、軽くなったりする可能性が高まります。
少年事件では、成人の刑事事件のように相手が処分を望まないからといって当然に処分が軽くなるわけではありません。
しかし、少年審判においても、示談によって非行による被害を回復したという事実は重要ですし、保護者が示談のために行動したという事実も少年の家庭環境を図る上で重要となります。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は加害者と被害者の間に立ち、示談交渉を行います。
両者が納得して合意できるように弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士示談成立の最善のサポートをします。
また、学校側から少年に不利益な処分が課されないように学校側とも連絡を取り、少年が社会復帰できるように交渉をします。
傷害罪の加害少年の保護者の方、是非少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
兵庫県加古川警察署への初回接見費用:39,300円

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