高校生が窃盗で逮捕された場合の処分|前科はつく?学校は退学?
高校生が窃盗事件を起こしてしまった場合、「退学になるのか」「前科はつくのか」「少年院に送られるのか」——お子さんを持つ保護者の方にとって、これらは今すぐ知りたい切実な疑問です。
この記事では、逮捕後の少年事件の手続きの流れ、実際に下される処分の種類、そして退学・前科を回避するために弁護士ができることを、刑事事件専門の弁護士法人があいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
不安な状況だからこそ、正確な情報をもとに、今できる対応を確認しましょう。
高校生が窃盗をしたら退学処分?前科はつく?
「子供が窃盗で補導・逮捕されてしまった」という連絡を受けた保護者の方が真っ先に知りたいのは、お子さんの今後への影響——退学・前科・少年院——についてではないでしょうか。
結論から言えば、高校生が窃盗事件を起こしたからといって、退学・前科・少年院が自動的に確定するわけではありません。いずれも「可能性がある」という段階であり、事件の内容や、逮捕後の対応次第で結果は大きく変わります。以下で一つずつ確認していきましょう。
退学処分になるかどうかは学校が決める
高校生が窃盗事件で逮捕・補導された場合、警察から学校に連絡がいくことがあります。特に身柄を拘束されている場合は、学校への連絡が入るケースは少なくありません。
ただし、退学処分を下すかどうかを決めるのは学校です。学校は、事件の重大性・本人の反省態度・保護者の対応状況・これまでの生活態度などを総合的に考慮したうえで処分を判断します。万引きのような軽微な窃盗事件で初犯であれば、停学処分にとどまるケースや、処分なしで済むこともあります。
退学処分を回避するうえで重要なのは、事件発覚直後からの迅速な対応です。被害者への謝罪・弁償を早期に行い、本人の反省や再発防止への取り組みを学校側に示すことが、退学回避につながります。弁護士が学校との交渉に関わることで、退学処分を回避できたケースもあります。
前科がつく可能性は低いがゼロではない
高校生(20歳未満の少年)の窃盗事件は、原則として「少年事件」として扱われ、成人とは異なる手続きで処理されます。少年審判の手続きを経て処分が決まっても、それは刑事裁判での「有罪判決」ではないため、前科にはなりません。
ただし、前歴(補導・逮捕の記録)は残ります。前歴は一般に公開されるものではありませんが、警察や検察の内部記録として残るため、以後の事件で参照されることがあります。
なお、18歳・19歳の「特定少年」については、事件の重大性によっては検察官へ逆送致されて刑事裁判を受ける可能性があり、その場合は前科がつくことがあります(詳しくは後述)。
少年院に送られるのはどんな場合か
少年院への送致は、家庭裁判所の審判で「保護処分」のうち最も重い処分として下されます。すべての高校生の窃盗事件で少年院送致になるわけではなく、初犯・軽微な事件では不処分や保護観察で終わるケースがほとんどです。
少年院送致が検討されるのは、主に次のような場合です。
- 窃盗の前歴・補導歴が複数回ある
- 被害が大規模または組織的な犯行に関与している
- 家庭環境に問題があり、在宅での更生が困難と判断される
- 審判での態度や家庭裁判所調査官の意見が否定的なもの
逆に言えば、初犯で被害額が小さく、被害者との示談が成立しており、本人の反省と保護者のサポートが明確であれば、少年院送致を回避できる可能性は十分にあります。
高校生が窃盗で逮捕された後の流れ
高校生の窃盗事件は、成人の刑事事件とは異なる「少年事件」の手続きで進みます。手続きの流れを把握することで、何をいつまでにすべきかが見えてきます。
逮捕・補導から家庭裁判所に送られるまで
高校生(20歳未満)が窃盗で逮捕された場合、おおむね次のような流れで手続きが進みます。
①逮捕・任意同行(警察) 万引きや窃盗の現場で発覚した場合、警察に逮捕されるか、任意同行を求められます。軽微な事案では逮捕されず、在宅事件として捜査が進むこともあります。
②勾留(最大20日間) 逮捕後、身柄を拘束する必要があると判断された場合、最大で逮捕から23日間(逮捕後72時間+勾留延長)にわたって身柄を拘束されることがあります。少年事件では「観護措置」として少年鑑別所に収容されるケースもあります。
③検察官送致・家庭裁判所送致 捜査が終わると、事件は検察官に送致(送検)されます。少年事件では、成人と違って原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
④家庭裁判所調査 家庭裁判所では、調査官が本人・保護者・学校などから事情を聴取し、少年の生活環境・性格・問題の背景などを調査します。この調査の結果が処分に大きく影響します。
家庭裁判所での審判と処分の種類
家庭裁判所の調査を経て、審判が開かれるかどうかが決まります。処分は大きく以下の5種類です。
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処分の種類 |
内容 |
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不処分 |
審判の結果、処分の必要なしと判断された場合。前科・前歴に関する記録は残らない。 |
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審判不開始 |
調査の結果、審判を開くまでもないと判断された場合。軽微事案で反省が認められるケースなど。 |
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試験観察 |
すぐに処分を決めず、一定期間、本人の様子を見てから処分を判断する。 |
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保護観察 |
保護司の指導のもと、社会生活を送りながら更生を図る。少年院には入らない。 |
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少年院送致 |
少年院に収容し、更生教育を受けさせる。最も重い処分。 |
初犯の窃盗事件では、不処分・審判不開始・保護観察のいずれかとなるケースが多く、適切な弁護活動によってより軽い処分を目指すことが可能です。
18歳・19歳の高校生は扱いが異なる
2022年4月に施行された改正少年法により、18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われるようになりました。特定少年に対しては、一般の少年(17歳以下)とは異なる点がいくつかあります。
最も重要な点は、「原則逆送」の対象となる事件の範囲が広がったことです。以下の場合、特定少年は検察官へ逆送致され、成人と同様に刑事裁判を受けることになります。
- 犯行時に16歳以上で故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件(従来から対象)
- 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる事件(改正で追加)
窃盗罪は拘禁刑10年以下(短期規定なし)であるため、通常の窃盗は「原則逆送」の対象にはなりません。しかし、住居侵入を伴う窃盗や、組織的・常習的な窃盗など悪質なケースでは、裁量的に検察官送致される可能性があります。
高校3年生(18歳)のお子さんが窃盗で逮捕された場合は、一般の少年より厳しく処分される可能性があることを念頭に置き、早期に弁護士へ相談することを強くお勧めします。
窃盗の内容によって処分の重さは変わる?
「高校生の窃盗」といっても、コンビニでの万引きから、バイク窃盗、住居に侵入しての窃盗まで、その内容は様々です。窃盗の種類・態様・被害額によって、処分の重さは大きく異なります。
万引き(店舗窃盗)の場合
高校生の窃盗事件で最も多いのが、コンビニやスーパー、衣料品店などでの万引きです。
初犯で被害額が少額(数千円程度)の場合、逮捕されずに任意同行・警告で終わるケースも多くあります。逮捕されたとしても、被害店舗と示談が成立し、本人の反省が認められれば、不処分・審判不開始で終わる可能性が十分あります。
ただし、万引きの常習犯(繰り返し行っている)や、転売目的の組織的な万引きは悪質性が高いと判断され、処分が重くなる傾向があります。また、被害店舗(特にチェーン店)が「一切示談に応じない」方針をとっているケースもあり、その場合は示談なしで手続きが進むことになります。
バイク・自転車の窃盗の場合
バイクや自転車の窃盗は、万引きと比べて被害額が大きく(バイクは数十万円になることも)、被害者(被害を受けた個人)の感情も強いため、処分がやや重くなる傾向があります。
バイク・自転車の窃盗では被害者が特定されていることが多く、示談交渉が可能な場合があります。被害弁償(バイクや自転車の修理費・時価相当額の支払い)と謝罪を早期に行い、被害者と示談が成立すれば、処分を軽くする可能性が高まります。
また、バイク窃盗では無免許運転や道路交通法違反が伴うケースも多く、その場合は窃盗罪に加えて別の非行事実が加わるため、審判での評価が厳しくなることがあります。
住居侵入を伴う窃盗の場合
他人の家や建物に無断で侵入して行う窃盗(住居侵入罪+窃盗罪)は、万引きやバイク窃盗よりも重大性が格段に高いと評価されます。
住居侵入窃盗は、被害者の生活の安全・プライバシーを直接脅かす行為であり、被害者の精神的ダメージも大きいことから、被害者が示談に応じにくい傾向があります。家庭裁判所の審判でも厳しく評価されやすく、保護観察にとどまらず少年院送致となる可能性も否定できません。
複数の住居に侵入した常習犯の場合は特に慎重な弁護活動が必要です。このようなケースほど、早期に刑事事件専門の弁護士に相談することが重要です。
高校生の窃盗で退学処分を回避するためには
お子さんが窃盗事件を起こしてしまったとき、保護者としてすぐに動けることがあります。初動の対応が、退学処分の回避や処分の軽減に直結します。
まず被害者への対応(謝罪・弁償)を始める
退学処分の回避にも、少年審判での処分の軽減にも、最も影響力があるのが被害者への誠実な対応です。具体的には、被害者への謝罪と、盗んだ物・被害額に相当する弁償です。
被害者との示談が成立すれば、それは「事件が解決に向かっている」という重要なシグナルとして、学校・家庭裁判所の双方に伝わります。
ただし、保護者が直接被害者に連絡を取ることには注意が必要です。感情的なやり取りになったり、被害者側が「直接接触された」と不快に感じたりするケースもあります。示談交渉は弁護士を通じて行うのが原則です。弁護士が間に入ることで、冷静かつ適切な交渉が可能になります。
示談金の相場は、被害の内容・被害額によって異なりますが、万引きであれば被害品の価格に一定の慰謝料を加えた額(数万円〜十数万円程度)が目安になることが多いです。ただし事案ごとに異なるため、弁護士に確認することが重要です。
学校への連絡は弁護士と相談してから
逮捕・補導の事実が学校に伝わるルートは、主に「警察からの連絡」と「保護者からの申告」の2つです。警察から学校への連絡は、学校側の求めや少年の処遇を考慮して行われることが多く、すべての事件で自動的に連絡がいくわけではありません。
保護者が自ら学校に報告するかどうかは、弁護士と相談のうえで判断することをお勧めします。報告のタイミングや伝え方によっては、退学処分に直結する可能性があるためです。
弁護士が関与することで、学校側への説明の仕方(本人の反省・再発防止策・被害者との示談状況など)を整理し、退学を回避するための交渉をサポートできます。「どのタイミングで、何を、どう伝えるか」を戦略的に考えることが、退学回避のポイントです。
高校生の窃盗事件で弁護士ができること
「弁護士に頼まなくても何とかなるのでは?」と思われる方もいるかもしれません。しかし、少年事件には独自の手続きがあり、適切な弁護活動・付添人活動があるかどうかで、処分の結果が大きく変わることが多いのが実態です。
示談交渉で不処分・不起訴を目指せる
少年事件において、被害者との示談成立は処分の軽減に大きく影響します。示談が成立していれば、家庭裁判所は「被害者の許しを得て、事件の解決が図られている」と評価し、不処分や保護観察といった軽い処分を選択しやすくなります。
しかし、被害者との示談交渉を当事者(保護者)が自分で行うことは実際には難しく、被害者側も弁護士以外の交渉には応じないケースがあります。示談交渉は弁護士の重要な役割の一つであり、早期に依頼するほど示談成立の可能性が高まります。
また、逮捕前や捜査段階で示談が成立していれば、逮捕・勾留を回避できる場合もあります。事件が発覚してから動くスピードが、結果に直結します。
身柄拘束が長引かないようにする接見活動
お子さんが逮捕・勾留されている間、外部との連絡は厳しく制限されます。この期間に弁護士が行う「接見」が重要な意味を持ちます。
弁護士は逮捕直後から面会(接見)が可能であり、本人の状況を確認して精神的にサポートしながら、取調べへの適切な対応を助言します。また、勾留の必要がないと判断できる場合は、裁判所への準抗告や意見書の提出によって、身柄の早期解放(釈放)を求めることができます。
身柄拘束が長引くほど、学校への影響(長期欠席)や本人の精神的ダメージが大きくなります。即日接見に対応できる弁護士を選ぶことが、少年事件では特に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・拘束の連絡を受けた当日に接見に向かう即日接見サービスに対応しています。
少年審判での付添人として処分を軽くする
少年事件では、弁護士は「付添人」として少年審判に関与します。成人の刑事裁判における弁護人に相当する役割です。
付添人弁護士は、審判前に家庭裁判所の調査官に対して意見書を提出したり、本人の反省・更生への取り組みを具体的に示したりすることで、少年院送致を回避して保護観察・不処分を目指す活動を行います。
また、審判の場では、少年本人が一人で裁判官と向き合うことになるため、精神的なサポートとして付添人がいることは非常に大きな意味があります。少年が委縮してしまい、反省の気持ちをうまく伝えられないといった事態を防ぐためにも、弁護士の同席は重要です。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
以下、弊所がご依頼をいただき解決に繋がった少年事件をご紹介いたします。
事例①:大型ディスカウントストアで万引きした事件
少年が大型ディスカウントストアで商品を万引きしたという窃盗事件です。
今回の事件は在宅で捜査が進められることになったため、弁護士は警察や検察での取調べに対するアドバイスをしつつ、被害店舗に対して被害弁償も行いました。
捜査機関での捜査が終わると、事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官の調査を受けることになりました。事前に弁護士と打合せや対策を行い、また面談の前後でヒアリングしてどのような変化がみられたのかを確認しました。
その後、調査官と電話での協議の末、最終的には審判不開始決定を獲得することができました。また、今回の件が学校に発覚することもなかったので、退学処分など学校側から処分を下されることもありませんでした。
事例②:知人宅に侵入し下着を盗み逮捕されてしまった事件
少年が知人女性宅の敷地に侵入して下着を盗んだという事件です。押収したスマートフォンの中から盗んだ知人女性の下着の写真が見つかったことから後日逮捕されてしまいました。
弁護士は息子様の身柄拘束からの早期解放のために動きました。捜査機関を通じて被害者側と連絡をとり示談交渉を行い、被害弁償や謝罪をして示談が成立しました。
加えて、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことが確認できたので、その旨主張するため、検察官に対しては勾留延長をしないよう求める意見書を、家庭裁判所に対しては観護措置決定(鑑別所に収監する処分)をしないよう求める意見書を提出しました。
それらの意見書が奏功し、勾留延長も観護措置決定もされることなく身柄が解放されました。そして、最終的には保護観察処分を獲得することができ、少年院に入所することなく生活することができるようになりました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
【FAQ】高校生の窃盗に関するよくある質問
最後に、高校生の窃盗に関するよくある質問にお答えします。
Q.高校生が窃盗をしたら必ず逮捕されますか?
A.必ずしも逮捕されるわけではありません
万引きなど被害額が少額の軽微な事案では、警察に任意同行を求められて事情聴取を受けた後、帰宅が認められる「在宅事件」として捜査が進むことも多くあります。
逮捕されるかどうかは、被害の大きさ・被害者の意向・本人の前歴の有無・逃亡や証拠隠滅のおそれ、などを警察が総合的に判断して決めます。
なお、逮捕される前に弁護士が介入することで、逮捕を回避できるケースもあります。「補導された」「警察から呼び出された」という段階で、まず弁護士に相談することをお勧めします。
Q.高校生の窃盗で前科はつきますか?
A.原則として、前科はつきません
高校生(20歳未満の少年)の窃盗事件は少年事件として扱われ、家庭裁判所の審判で処分が決まります。少年審判は刑事裁判ではないため、審判で処分が下されても「有罪判決」を受けたことにはならず、前科にはなりません。
ただし、補導・逮捕の事実は「前歴」として警察・検察の内部記録に残ります。また、18歳・19歳の「特定少年」が重大事件で検察官に逆送致されて刑事裁判を受けた場合は、有罪判決によって前科がつきます。
Q.高校生の子供が窃盗で逮捕された場合は何をすればよいですか?
A.最初にすべきことは、刑事事件専門の弁護士への連絡・相談です。
お子さんが身柄を拘束されている場合、弁護士だけが逮捕当日から面会(接見)できます。本人の精神的サポート、取調べへの対応アドバイス、早期釈放に向けた活動は、弁護士なしでは行えません。
また、弁護士に相談することで、被害店舗への示談交渉・学校への対応・家庭裁判所の手続きの流れについて、具体的な方針を立てることができます。逮捕の連絡を受けたら、その日のうちに弁護士に連絡することが重要です。
Q.高校生が窃盗をしたら学校に連絡がいきますか?
A.警察から学校に連絡が入るケースは少なくありません。
特に逮捕・勾留されている場合は、学校側から警察に問い合わせが入ることもあります。
ただし、連絡のタイミングや内容は事件の状況によって異なり、すべてのケースで自動的に連絡がいくわけではありません。
弁護士が関与している場合、学校への報告のタイミング・内容を戦略的にコントロールすることができます。いつ・何を・どのように学校に伝えるかを弁護士と相談しながら進めることで、退学処分を回避できる可能性が高まります。
Q.高校生の窃盗事件で弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A.弁護士費用は、事件の内容・活動の範囲・事務所によって異なります。
少年事件の場合、一般的には着手金(弁護活動開始時に支払う費用)と、成果に応じた成功報酬の組み合わせが多いです。
目安として、比較的軽微な万引き事件の場合は着手金・報酬合わせて数十万円程度からのケースが多いですが、事件の複雑さや活動内容によって変わります。まず弁護士事務所の無料相談を利用して、費用感を確認することをお勧めします。
高校生の窃盗でお困りなら今すぐご相談を
「退学になるのか」「少年院に送られるのか」——お子さんの窃盗事件が発覚した瞬間から、時間は動いています。早く動けば動くほど、取れる選択肢が増え、結果を変えられる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化した専門事務所です。逮捕当日の即日接見、24時間365日の無料相談受付、全国対応に対応しています。
「今夜どうしたらいいかわからない」という状況でも、まずはお電話ください。刑事事件専門の弁護士が、今の状況で何ができるかを一緒に考えます。


