警察の少年課(係)から呼び出しを受けた後の流れと対応方法
警察の少年課(係)からお子さんへの呼び出しがあった場合、まず落ち着いて状況(事件を起こした立場なのか?参考人なのか?どういった事件に関与しているのか等)を確認し、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
この記事では、警察の少年課(係)から呼び出しを受けた場合の対応やそれによる影響等について、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
「何をすべきかわからない」「子どもの将来に影響が出るのでは」と強い不安を感じている保護者の方は、ぜひ最後までお読みください。
警察の少年課(係)から呼び出しがきた場合の対応
突然、警察の少年課(係)からお子さんへの呼び出しの連絡があると、保護者としては頭が真っ白になってしまうかもしれません。しかし、この段階での対応が、その後の手続きの流れや処分の結果に大きく影響することがあります。
まずは冷静に、以下の順序で対応を進めましょう。
呼び出しの理由と子どもの言い分を確認する
警察から電話があったら、担当者に「何の件での呼び出しか」を丁寧に確認してください。事件の概要を教えてもらえる場合もあれば、「詳しくは来署してから」と教えてもらえないこともあります。
電話を切った後は、お子さんに何が起きているのかを落ち着いて聞きましょう。このとき、責めるのではなく、「正直に話してほしい」という姿勢で話を聞くことが大切です。子供に対して過度に厳しく接してしまうと、お子さんが本当のことを話づらくなってしまい、重要な情報を逃してしまう可能性があります。
日時・場所を確認して確実に応じることが基本
少年課(係)からの呼び出しは、原則として任意(強制ではない)のものです。しかし、だからといって無視してよいわけではありません。呼び出しの日時・場所・担当者名をメモしておき、指定された日に確実に応じることが基本的な対応です。
どうしても指定日に都合がつかない場合は、担当の警察官に連絡して日程の変更を依頼することも可能です。ただし、何度も変更・拒否を繰り返すと捜査機関に対して不誠実な印象を与え、逮捕のリスクが高まることがあります。
呼び出しを無視・拒否した場合のリスク
少年課からの呼び出しは任意出頭の要請であるため、法律上は断ることも可能です。しかし実際には、呼び出しに応じない状態が続くと、警察が逮捕状を取得して強制的に身体を拘束(逮捕)しようとする可能性が高まります。
特にお子さんが事件の被疑者(疑いをかけられている側)として呼ばれている場合は、無視・拒否は大きなリスクを伴います。「任意だから行かなくていい」と判断する前に、まず弁護士に相談して方針を決めることを強くおすすめします。
絶対に避けなければならいないのは、自分の判断で警察に連絡することなく呼び出しを無視すること。これをしてしまうと、逮捕されるリスクが高くなることを理解しておきましょう。
警察の少年課(係)とは? 呼び出される理由
「少年課(係)」という言葉を初めて聞く保護者の方も多いかと思います。どのような部署なのかを理解しておくと、呼び出しの意味や今後の流れを把握しやすくなります。
少年課が担当する事件の種類
少年課(係)とは、警察の生活安全部門に設置されている部署で、20歳未満の少年が関わる事件を専門に担当しています。
万引き・窃盗・傷害・薬物・性犯罪など、少年が加害者となる刑事事件全般のほか、家出・不良交友・深夜徘徊といった「ぐ犯行為」(将来非行に陥るおそれのある行為)の指導・補導なども担います。
また、少年が被害者になっている事件や、福祉犯(児童買春・児童ポルノなど)の捜査も少年課(係)が担当するケースがあります。
子どもが少年課(係)に呼び出される主な理由3つ
少年課(係)から、以下の3つの理由で呼び出されることがよくあります。
①被疑者としての取調べ
お子さんが何か事件を起こしたと疑われて呼び出されることがあります。事件の犯人(被疑者)として警察の取調べを受ける場合です。
あくまでも、警察がお子さんを犯人(被疑者)と判断したに過ぎず、犯人(被疑者)と確定しているわけではないので冷静な対応を心掛けましょう。
②参考人としての事情聴取
友人・知人が起こした事件の目撃者や関係者として、情報提供を求められることがあります。目撃者等、事件とは全く無関係の協力者としての立場もあれば、もしかして事件に関与しているのではないかと疑われて事情聴取を受けることもあります。
その後被疑者として扱われることもあるので注意が必要です。
③補導・指導目的
深夜徘徊や不良交友などの「ぐ犯行為」について、警察が指導・注意をするために、呼び出されることがあります。刑事事件化はしていないケースですが、補導歴として記録が残ったり、繰り返すと家庭裁判所に送致されて、少年審判の対象になることもあります。
電話口で理由を教えてもらえないこともありますが、少しでも呼び出しの理由を警察から聞くことができれば、その情報をもって弁護士に相談することで、今後の対応をより具体的に検討することができます。
呼び出し後の取調べはどのように進む?
実際に警察署に行った後、お子さんがどのような取調べを受けるのかは保護者にとって大きな不安の一つです。取調べの実態と、知っておくべき権利について解説します。
取調べで「黙秘権」は使えるのか
刑事訴訟法上、被疑者には「黙秘権」が認められています。これは、自分に不利になる可能性のある質問に答えなくてよい権利です。少年の場合も同様に、取調べで「何も話したくない」「弁護士が来るまで話さない」という権利があります。
ただし、実際の取調べでは警察官から「話してくれないと困る」「正直に話した方がいい」と言われるケースもあります。また黙秘することが、お子さんにとって有利になることもあれば、逆に不利になってしまうこともあります。事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
調書へのサインは拒否できる?
取調べの内容は「供述調書」という書面にまとめられ、署名・押印を求められます。この調書へのサインは、法律上拒否することが可能です。また、調書の内容に事実と異なる点があれば、訂正を求めることができます。
問題は、一度サインした供述調書が、その後の少年審判や刑事裁判においては、証拠として扱われる可能性があることです。「警察官に言われるがまま」「早く終わらせたくて」サインしてしまうと、後から内容を覆すのが難しくなります。
後から後悔しないためにも、供述調書にサインするかどうか迷った場合は、弁護士に相談するようにしましょう。
取調べに親は立ち会えるのか
少年の取調べに保護者が同席できるかどうかは、警察の裁量によります。多くの場合、取調べ室への立会いは認められず、待合室で待機することになります。ただし、保護者が警察署に同行すること自体は可能です。
お子さんが、保護者がそばにいることで精神的な安定につながりますし、取調べ後に内容を聞いて弁護士に伝えることができます。なお、弁護士についても同様で、基本的に少年であっても取調べに同席することはできないことがほとんどです。
少年課(係)に呼び出されただけで前科はつく?
保護者の方から「少年課(係)に呼び出されたら前科がつくのか」というご質問がよくあります。前科が付いてしまうとお子さんの将来に影響があるのではないかと不安を感じるのは当然のことですが、正確な情報を持つことで、必要以上に恐れる必要はないことがわかります。
呼び出し・取調べの段階では前科はつかない
結論から言えば、警察の少年課(係)に呼び出されて取調べを受けただけの段階では、前科はつきません。
前科とは「有罪判決を受けた事実」のことであり、裁判を経て有罪が確定して初めて生じるものです。警察での取調べは、あくまで捜査の一環にすぎず、この段階で前科がつくことはありません。
また、少年事件においては成人の刑事事件と異なり、家庭裁判所での少年審判は「刑事裁判」ではないため、審判を受けて保護処分(保護観察・少年院送致など)になっても、それ自体は前科にはなりません。
前歴として記録が残る
前科はつかなくても、「前歴」として記録が残る可能性はあります。前歴とは、捜査機関(警察・検察)に「被疑者として捜査を受けた記録」が残ることを指します。
少年の場合、補導を受けた記録(補導歴)や、少年院に送致された事実も前歴として警察のシステムに記録されます。前歴は一般的に公開されるものではなく、就職や進学の際に自ら申告する義務もありません。ただし、再び事件を起こした際に警察・家庭裁判所が参照するため、処分の判断に影響することがあります。
「一度だけで二度とやらない」という強い意思と、適切な弁護活動によって、お子さんの将来への影響を最小限にとどめることが大切です。
少年課(係)の呼び出しは学校や進路に影響が出る?
保護者が最も心配することの一つが、「学校に知られてしまうのではないか」「受験や就職に影響するのではないか」という点です。ここでは、学校への連絡がどのような場合に行われるのかを解説します。
警察から学校へ連絡が入るケースとそうでないケース
警察と学校の間には「警察・学校連絡制度」があります。これは、少年の健全育成を目的として、少年が事件・事故に関わった場合に警察から学校に情報を提供するという仕組みです。
ただし、すべての事案で自動的に学校へ連絡がいくわけではありません。事件の舞台が学校内で起こっている場合や、事件関係者に学校の生徒が含まれている場合など、学校運営に影響を及ぼしかねない場合、警察は学校に対して積極的に連絡を入れる傾向がありますが、そうでなければ積極的に、警察から学校に連絡するとは限りません。
ただ、どのような場合に学校連絡がなされるかは事案によって異なるため、早期に弁護士に確認することをおすすめします。
学校への連絡を回避するために弁護士ができること
弁護士は、警察や家庭裁判所の調査官に対して、学校連絡の必要性について意見を述べることができます。お子さんが在学中で、学校への連絡が進路・受験・部活動などに大きな影響を与えると考えられる場合には、弁護士から警察や調査官に対して、学校への通知を控えるよう働きかけることが可能です。
すべてのケースで連絡を回避できるわけではありませんが、弁護士が早期に動くことで、子どもの学校生活や将来への影響を最小限に抑える可能性が高まります。
少年課(係)に呼び出された後の流れ
少年課(係)からの呼び出しを受けた後、事件がどのように進んでいくのかを把握しておくことで、保護者として何をすべきかが見えてきます。
警察による捜査・家庭裁判所への送致
警察での取調べが一通り終わると、事件は検察庁を経由して家庭裁判所に送致されます(少年事件では「全件送致主義」が取られており、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られます)。
家庭裁判所では、調査官が少年や保護者との面談・環境調査を行います。身体を拘束されていない「在宅事件」の場合は、自宅から通う形で家庭裁判所の調査が進められます。
家庭裁判所での審判・処分の種類
家庭裁判所の審判では、少年の非行事実と要保護性(どの程度の指導・処遇が必要か)を考慮した上で、処分が決定されます。当然、審判が行われないこと(審判不開始)もあります。
少年審判での主な処分は・不処分(処分なし)・保護観察(自宅で生活しながら保護司の指導を受ける)・少年院送致(少年院に収容して教育を受ける)・児童自立支援施設・児童養護施設送致・検察官送致(逆送)などがあります。
軽微な初犯の場合は不処分や審判不開始となるケースも少なくありません。
検察官送致(逆送)とは
「逆送」とは、家庭裁判所が少年事件を検察官に送り返す処分であり、逆送された場合は成人と同様に刑事裁判にかけられる可能性があります。
逆送が決定されるのは主に、故意に被害者を死亡させた事件や、犯行時16歳以上で死刑・懲役・禁錮に当たる重大事件(例:強盗傷害・性犯罪など)のケースです。
逆送になると刑事裁判で有罪が確定した場合に前科がつくことになります。万引きや軽傷の傷害事件などの軽微な事案では、逆送になることはほとんどありません。
少年課(係)からの呼び出し段階で弁護士に相談するメリット
「逮捕されてもいないのに弁護士は大げさでは」と感じる方もいるかもしれません。しかし、少年事件においては、呼び出しの段階から弁護士に相談・依頼することには大きなメリットがあります。
まず、取調べへの適切な対応を事前に準備できます。何をどこまで話すか、調書にどのような内容が記載されているかは、その後の処分に影響します。弁護士が事前にアドバイスすることで、不用意な自白や誇張表現が調書に残るリスクを減らせます。
次に、学校連絡や身体拘束を回避するための早期の働きかけが可能です。弁護士が警察や家庭裁判所調査官と連絡を取りながら、子どもの環境への影響を最小限にするよう動くことができます。
さらに、被害者がいる事件では示談交渉を行うことで、不処分・審判不開始の可能性を高めることができます。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
実際に弊所で依頼を受けた少年事件をご紹介します。
事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止
学校に通学途中の電車内において、隣に座っていた女性の足をスカートの上から触ったというケースです。
担当した弁護士は、被害女性と示談交渉を行い示談を締結させると共に、家庭裁判所に送致後は、少年やご両親と綿密な打ち合わせを行い、その経過を随時調査官に報告しました。
その結果を踏まえ家庭裁判所は審判の不開始を決定し、少年はこれまで通り学校生活を続けらることとなりました。
事例②:少年による盗撮事件で審判不開始
学校への通学で利用している駅のエスカレーターにおいて、スマートホンを使って女性のスカート内を盗撮したというケースです。
担当弁護士は少年やご両親と面談を行い、少年の内省を深めると共に、ご両親と共に更生に向けたサポート体制を整えました。
その結果、家庭裁判所は審判不開始の決定をしました。少年は、事件を学校に知られることなく手続きを終えることができました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
【FAQ】警察(少年課)からの呼び出しに関するよくある質問
最後に、警察(少年課)からの呼び出しに関するよくある質問にお答えします。
Q.警察から突然電話がきたのですが、何の用件が考えられますか?
A.主に①被疑者としての取調べ要請、②参考人としての事情聴取、③補導・指導目的の3パターンが考えられます。
電話口では理由が明かされないこともありますが、いずれの場合も呼び出しには基本的に応じる必要があります。用件がわからないまま応じるのが不安な場合は、まず弁護士に相談することで、想定される状況と対応方針を事前に整理するようにしましょう。
Q.子どもが警察に呼び出されました。親も一緒に行く必要がありますか?
A.少年の場合、保護者が同行することが基本的な対応です。
保護者が同行することで子どもの精神的安定につながるほか、取調べ後に子どもから内容を聞いて弁護士に伝えることもできます。取調べ室への立会い(同席)は認められないケースが多いですが、警察署での待機は可能です。
また、警察から「保護者も一緒に来るように」と明示されている場合は必ず同行してください。
Q.警察からの呼び出しを無視するとどうなりますか?
A.お子さんが被疑者として呼び出されている場合、任意の呼び出しであっても、無視・拒否を続けると逮捕状が請求されて強制的に身体を拘束されるリスクが高まります。
「どうしても日程の都合がつかない」という場合は、担当警察官に連絡して変更を相談することは可能ですが、何度も繰り返すことは避けるべきです。
Q.警察に呼び出されたことは学校に知られてしまいますか?
A.警察と学校の間には「警察・学校連絡制度」があるため、事案によっては警察から学校に連絡が入ることがあります。
ただし、すべての事案で自動的に連絡されるわけではなく、事件の内容によって異なります。学校への連絡を回避したい場合は、早期に弁護士に相談し、警察や家庭裁判所調査官への働きかけを行うことが有効です。
Q.警察から呼び出しを受けた段階で弁護士に相談する必要はありますか?
A.呼び出しの段階からできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
取調べへの適切な対応方法のアドバイス、学校連絡の回避に向けた働きかけ、被害者との示談交渉など、早期に動くほど選択肢が広がります。逮捕前・逮捕なしの段階から弁護士が動けるのが、少年事件における早期相談の大きなメリットです。
警察の少年課からの呼び出しを受けたら弁護士へ
お子さんが警察の少年課から呼び出しを受けた場合、その後の手続きへの対応・学校への影響・処分の軽減など、考えなければならないことは多岐にわたります。「どこに相談すればいいかわからない」「まだ逮捕されていないから大丈夫だろう」と放置してしまうと、対処できたはずのリスクが現実になってしまうことがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化した法律事務所です。初回の無料法律相談については、24時間年中無休でご予約を承っております。「今すぐどうすればいいか」がわかるだけでも、保護者の方の不安は大きく和らぎます。まず一度、専門家にご相談ください。

