少年事件の示談金相場はいくら?少年事件の示談金は成人と異なる?
少年事件の示談金は、事件の種類・怪我の程度・被害者の処罰感情によって異なります。
この記事では、少年事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、少年事件における示談金の相場と決め方、示談が審判・処分にどう影響するのかを解説します。
お子様が事件を起こしてしまった方は、まず示談の効果と進め方を理解したうえで、早急に弁護士にご相談ください。
少年事件の示談金の相場はいくら?
少年事件における示談金の相場は、事件の種類によって大きく異なります。
以下に代表的な事件ごとの目安を示します。なお、これらはあくまで参考値であり、個々の事情によって上下するため注意してください。
暴行・傷害事件|30万〜180万円程度が目安
暴行事件における示談金の相場は、10万円から30万円程度、傷害事件における示談金の相場は、30万円〜180万円程度が一般的な目安です。
傷害事件について、金額を大きく左右するのは「怪我の程度」です。全治1週間程度の軽傷であれば30万〜60万円程度が多い一方、骨折や入院を要するような重傷では100万円を超えることも珍しくありません。また、被害者が後遺症を負った場合や、学校内・グループによる集団暴行など悪質性が高いケースでは、さらに高額になる傾向があります。
少年事件の場合でも、被害者への賠償という観点では成人の刑事事件と基本的に同じ基準で示談金が算定されます。「相手方が未成年だから安くなる」ということはありません。
窃盗・器物損壊事件|被害額+数万〜20万円程度が目安
窃盗のうち万引き事件では、盗んだ物の被害額を全額弁償したうえで、さらに迷惑料として数万円〜20万円程度を上乗せした金額が示談金の相場となります。
被害品がすでに使用されていた場合や転売されてしまった場合は、現物返還が困難なため現金での弁償が必要です。また、万引きGメンが常駐する店舗への対応や、繰り返しの行為である場合は、迷惑料を上乗せしないと示談が成立しないケースが多いです。
器物損壊(物を壊した)の場合も同様に、修理費または時価相当額を弁償したうえで数万〜10万円程度の迷惑料を加えた金額が相場です。
性犯罪事件|30万〜300万円程度が目安
以下のとおりですが、性犯罪の中でも不同意わいせつ・不同意性交等(旧強姦)については、精神的ダメージが大きいことから示談金も高額になる傾向があります。
- 痴漢(迷惑防止条例違反・不同意わいせつ):30万〜100万円程度
- 盗撮:30万〜80万円程度
- 不同意わいせつ:50万〜150万円程度
- 不同意性交等(旧強姦):100万〜300万円程度
被害者が未成年である場合や、SNSを利用して接触した場合など、被害者の置かれた状況によってはさらに高額になることがあります。少年事件で加害者自身が未成年であっても、被害者側の精神的苦痛に対する補償として同水準の示談金が求められるのが実情です。
少年事件の示談金は成人の事件と何が違う?
示談金の金額水準は成人の刑事事件とほぼ同じですが、「示談が持つ意味」と「示談による効果」は少年事件と成人の刑事事件とでは大きく異なります。
少年事件では「示談」の意味が異なる
成人の刑事事件で示談を成立させる主な目的は、「不起訴処分を得て前科を回避すること」です。
一方、少年事件では原則として全件が家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、検察官段階での不起訴という概念がありません。そのため少年事件における示談の目的は、家庭裁判所においての審判を開かないようにすること、また審判を開いても少年の処分を軽くすることに主眼が置かれます。
具体的には、家庭裁判所の調査官や裁判官が少年の処分を判断する際に、「被害者との関係が修復されているか」「真摯な謝罪と弁償の姿勢があるか」を重要な考慮事項として見ます。示談の成立は、少年の更生可能性や環境調整の実績として評価されるのです。
示談が成立すると審判・処分にどう影響する?
示談が成立することで期待できる主な効果は以下のとおりです。
審判不開始・不処分の可能性が高まる
示談が成立し、被害者が「宥恕(許す)」の意思を示した場合、家庭裁判所の調査官による調査の評価が高まります。初犯で悪質性が低い事件であれば、審判を開かない「審判不開始」、または審判を開いても処分なしとする「不処分」の決定が出る可能性があります。
保護観察・少年院送致のリスクが下がる
示談が未成立のまま審判が進んだ場合、被害者への弁償が済んでいないこと自体が厳しい評価につながる場合があります。その結果、保護観察処分や、より重大な事件では少年院送致の決定の可能性が高まるかもしれません。
進路・学校への影響を最小限に抑えられる
少年事件で家庭裁判所の審判に付され、重い処分を受けると、就学・就職・進路に影響が生じることがあります。場合によっては停学・退学処分を受ける、決まった進学・内定が取り消されるなどの可能性がでてきます。早期に示談を成立させて処分を軽くすることは、お子様の将来を守るうえでも非常に重要です。
示談金の金額はどのように決まる?
示談金は「これだけ払えばよい」という法定の基準があるわけではなく、さまざまな要素が絡み合って決まります。
損害の大きさ
最も基本的な基準は「被害者が受けた損害の大きさ」です。
治療費・通院費・休業損害(仕事を休んだことによる収入の損失)等といった被害者が実際に被った損害は原則として全額補填することが前提となります。そこに慰謝料(精神的苦痛への補償)が加算されたものが、示談金の総額です。
被害者感情
同じような被害を受けた場合であっても、被害者が「徹底的に処罰してほしい」と強く思っている場合と、「誠意ある謝罪があれば和解したい」と思っている場合では、示談金の金額が変わる可能性が大きいといえます。
被害者の処罰感情が強い場合、弁護士が粘り強く交渉して合意を得るために、結果として高額な示談金を提示せざるを得ないケースもあります。逆に、早い段階で誠意ある謝罪と接触ができれば、適正な金額での合意に至りやすくなります。
加害者側(家族)の誠意ある対応
示談交渉のタイミングと、加害者側の対応の誠実さも金額に影響します。事件発覚後、速やかに謝罪の意思を示すことが大事です。たとえば、弁護人を通じて本人と保護者からの謝罪文を被害者へお届けし、真摯に交渉を進めた場合は、被害者の気持ちが和らぎ、適正な金額での示談成立につながることが多いです。
一方、対応が遅れたり、加害者本人や家族が直接被害者に接触しようとして感情的なトラブルになったりすると、被害者の処罰感情が強まり、示談金が高騰したり交渉が決裂したりするリスクがあります。「いつ・どのように動くか」が示談の成否と金額を大きく左右するため、早期に弁護士に相談することが重要です。
少年事件の示談金は誰が払う?
少年事件の加害者は未成年であり、基本的に自ら収入を持たないため、示談金は保護者(親権者)が代わりに準備・支払うのが通常です。
法律上、未成年者は民事上の賠償責任能力がある場合でも、その支払い能力がないことがほとんどです。被害者側も、現実的な弁償相手として保護者に対して交渉を求めることが多く、実務上は保護者が示談交渉の当事者として関与することが一般的です。
示談書の名義人に注意
示談書の作成にあたっては、未成年の少年本人と保護者の連名で作成するか、保護者が代理人として署名する形が一般的です。示談書の記載内容によっては後日トラブルになる可能性もあるため、必ず弁護士が作成・確認した示談書を使用することが重要です。
保護者が支払うことで少年の反省が伝わる
家庭裁判所の審判においては、保護者が示談金を工面して被害者への誠意を示したという事実そのものが、「家族ぐるみで責任を取っている」という評価につながります。経済的に苦しい状況であっても、可能な範囲で誠意を示す姿勢が重要です。
示談金と弁護士費用は別に準備する必要がある
示談金は被害者に支払うお金であり、弁護士費用(着手金・成功報酬)とは別に準備しなければなりません。初めて弁護士に相談する段階では、示談金の見込み額と弁護士費用の両方について確認し、準備できるか検討することをおすすめします。
示談なしで少年審判に進んだ場合のリスク
一方、示談が成立しないまま審判に進んだ場合、審判の結果を加味する重要な一材料がないため、より重い結果が想定されるかもしれません。
被害者の処罰感情が強いまま審判を迎えると、「被害の回復がされていない」と判断されやすくなります。その結果、保護観察処分(一定期間の生活指導を受ける処分)や、重大事件・非行歴がある場合には少年院送致(施設への収容)の可能性が高まります。
少年院送致となれば、学校への在籍や進学計画に深刻な影響が出ます。お子様の将来を守るためにも、できる限り早期に示談交渉を始めることが大切です。
少年事件の示談交渉で弁護士が必要な4つの理由
「被害者に直接謝りに行けばいいのでは」と思われる保護者の方もいらっしゃいます。しかし少年事件の示談交渉は、弁護士を通じて進めることが不可欠です。その理由を4つ説明します。
①被害者の連絡先を知ることができる
被害者の住所・連絡先は、たとえ加害者の家族であっても、捜査機関から直接教えてもらうことはできません。しかし弁護士が検察官・警察を通じて「示談の意向があること」を伝えることで、被害者が了承した場合に限り、弁護士に連絡先が開示される手続きがあります。
弁護士を通じない場合、被害者の連絡先を独自に調べようとする行為がストーカー規制法や個人情報保護の観点から問題になることもあります。連絡先の取得段階から、弁護士が介在することが必要です。
②法外な示談金の要求を適正額に抑えられる
被害者側から過剰な示談金を要求されるケースは珍しくありません。感情的になった被害者やその家族から、相場を大きく超えた金額を提示されることもあります。
弁護士であれば、事件の内容・被害の実態・判例の相場観に基づいて、適正な金額の範囲で合意できるよう交渉します。逆に、加害者側(保護者)が被害者へ直接交渉すると、感情的な対立が激化して示談が成立しにくくなることがほとんどです。
また被害者が弁護士をたてた場合、相手に有利な内容で交渉が進んでしまう場合もあるでしょう。そのためにも弁護士をつけることにより、適正な示談金・示談内容の交渉が可能になります。
③審判前の限られた時間内に示談を成立させられる
少年事件では、警察の捜査から家庭裁判所への送致まで、成人の刑事事件と比べて手続きが速く進む場合があります。特に身柄事件では送致後、調査官の調査・審判が短期間で行われることがあります。
示談が審判前に間に合えば、処分の結果が変わる可能性があります。弁護士は捜査機関への連絡・被害者への打診・示談書の作成までを一貫してスピーディに対応するため、タイムリミットに間に合わせる可能性を高めることができます。弁護士への相談は、事件が発覚した直後が理想です。
④有効な示談書を作成して後日のトラブルを防げる
示談書は、合意した内容を法的に有効な形で書面化したものです。素人が作成した示談書では、「宥恕条項(許す旨の文言)」が入っていなかったり、清算条項が不十分だったりして、後から被害者に民事訴訟を起こされるリスクが残ることがあります。
弁護士が作成する示談書には、宥恕条項・清算条項・口外禁止・接触禁止条項など、加害者側のリスクを最小化する条項が適切に盛り込まれます。示談書の内容は、後々まで効力を持つ重要な書類です。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
実際に弊所で依頼を受けた少年事件をご紹介します。
事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止
学校に通学途中の少年が、電車内にて痴漢を行ったというケースです。幸いにも警察は少年を逮捕せず、在宅事件として捜査することになりました。
即日、弊所にご依頼を頂き、すぐに弁護士が捜査機関から被害女性の連絡を聞き示談交渉を進め、示談を締結することができました。
その後少年は家庭裁判所調査官から調査を受けましたが、事前に弁護士との綿密な打ち合わせや対策を行った結果、不処分の結果を得られました。学校も退学処分をすることなく、少年は学校生活を続けられました。
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事例②:少年による盗撮事件で審判不開始
駅のエスカレーターで前に立っていた被害女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるいわゆる盗撮行為を行ったというケースです。盗撮に気づいた通行人がすぐに警察に通報をし、その後、在宅で捜査を受けることになりました。
少年は当初から反省と謝罪の意を口にしており、依頼を受けた当事務所の弁護士は、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡しました。事件の状況と少年とその保護者に謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂きました。
家庭裁判所送致後、弁護士が家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、最終的に少年には保護処分は必要がないため、審判を開始する必要がないとの意見を書面にして提出しました。結果的に、少年は審判不開始の決定を言い渡されました。
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【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
【FAQ】少年事件の示談金に関するよくある質問
最後に、少年事件の示談金に関するよくある質問にお答えします。
Q.少年事件の示談金は成人の事件より安い?
A.必ずしも安くなるわけではありません。
示談金は「被害者が受けた損害」を基準に算定されるため、加害者が未成年であっても被害者への補償額は成人の刑事事件と基本的に同水準です。
「相手が少年だから」という理由で被害者が示談金を低く提示するケースはほとんどなく、むしろ被害者が「保護者も含めた責任」を強く意識している場合、高額を要求されることもあります。
ただし実際の交渉では、加害者家族の経済状況を踏まえた現実的な交渉が行われることもあり、弁護士が適正な金額での合意を目指して調整します。
Q.示談金を払えば子どもは逮捕・少年院送致を免れますか?
A.示談の成立が、逮捕や少年院送致を必ず防ぐものではありません。
しかし、示談成立は処分を大きく左右する重要な要素です。
被害者が宥恕(許す旨)を示した示談書が存在する場合、家庭裁判所の調査官や裁判官はそれを「被害回復が実現している」とプラスに評価します。初犯で悪質性が低い事件であれば、審判不開始・不処分となる可能性が高まります。
一方、事件が重大であったり、非行歴がある場合は、示談成立後も保護観察・少年院送致の判断が下されることがあります。まずは弁護士に事件の状況を相談し、見通しを確認することをおすすめします。
Q.示談金はいつまでに用意する必要がありますか?
A.少年事件は成人の刑事事件よりも手続きが速く進む場合があり、家庭裁判所への送致前・または送致直後に示談を成立させることが理想です。
審判が始まってからでは間に合わないケースもあります。
逮捕された場合は身体拘束からの時間が限られており、在宅事件でも送致・審判までの期間は短いことが多いです。そのため、事件が発覚した段階で速やかに弁護士に相談し、示談交渉を並行して進めることが非常に重要です。
「示談金の準備に時間がかかる」という状況でも、弁護士を通じて交渉の見通しを立てながら動くことで、時間内に対応できるケースが多くあります。
Q.被害者の連絡先がわからないと示談はできませんか?
A.加害者やその家族が独自に被害者の連絡先を調べることは困難であり、無理に接触しようとすると新たなトラブルになる危険があります。
しかし弁護士であれば、検察官・警察を通じて被害者へ示談意向を伝える手続きをとることができます。被害者が了承した場合に限り弁護士に連絡先が開示され、弁護士が仲介役として示談交渉を進めることができます。
被害者の連絡先が不明な段階でも、弁護士に相談することで解決の糸口が見えてきます。
Q.示談金の支払いと弁護士費用は別ですか?
A.別の費用です。
混同されることが多いですが、それぞれの性質は異なります。
示談金は、被害者が受けた損害・精神的苦痛に対して加害者側(保護者)が直接被害者に支払うお金です。一方、弁護士費用(着手金・成功報酬など)は、弁護士に弁護活動を依頼するために法律事務所に支払う報酬です。また、逮捕されている場合の保釈金も、裁判所に預ける別の費用です。
少年事件の示談金でお困りなら弁護士に相談を
お子様が少年事件を起こしてしまった場合、示談交渉は一刻を争う対応が求められます。示談成立のタイミングが審判の結果を大きく左右するため、「まず状況を把握してから」と様子を見ている時間はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化した専門の法律事務所です。示談交渉の代行はもちろん、被害者への連絡先照会、適正な示談書の作成、審判に向けた弁護活動まで一貫して対応します。
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- 24時間365日、相談予約受付中
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「示談金はいくらになるのか」「今すぐ何をすべきか」など、まずはお電話でご相談ください。お子様の将来を守るために、専門の弁護士が全力でサポートします。


