少年事件に弁護士をつけないとどうなる?退学や重い処分になりやすい?

2026-10-23

お子さんが少年事件を起こしてしまったとき、「警察から弁護士は必要ないと言われた」という経験をお持ちの保護者の方もいるのではないでしょうか。

少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続きが取られます。特に、家庭裁判所による調査や少年審判では、非行の内容だけでなく、家庭環境や更生の可能性も重視されます。そのため、早い段階から弁護士に相談し、適切な対応を進めることで、学校生活や将来への影響をできる限り小さく抑えられる可能性があります。 

この記事では、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、弁護士をつけない場合のリスクから手続きの流れ・費用の目安まで詳しく解説します。お子さんの将来を守るために、ぜひ最後までお読みください。

 少年事件に弁護士をつけないリスク

少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きで進みますが、弁護士なしで対応しようとすると、お子さんにとって不利な結果を招くリスクが複数あります。以下で一つひとつ確認していきましょう。

取調べで不利な供述をしてしまう可能性がある

少年は精神的に不安定になりやすく、警察の取調べで誘導されたり、プレッシャーを感じて実際と異なる内容の供述をしてしまうことがあります。

一度署名した供述調書は後から訂正するのが難しく、審判での処分に大きく影響します。弁護士がついていれば、事前に黙秘権や供述する際の注意点をアドバイスできるため、不利な供述を防ぐことができます。

警察の中には、弁護士が少年に権利を伝える前に供述調書を作成しようとするケースもあります。「弁護士はいらない」と言われても鵜呑みにせず、早期に弁護士へ相談することが重要です。

身柄を長期間拘束される可能性がある

逮捕された後、48時間時間(2日間)以内に検察官へ送致され、さらに、逮捕から72時間以内に勾留請求され、勾留が決定されると最大20日間にわたって身柄を拘束されます。その後、家庭裁判所へ送致されると「観護措置」として少年鑑別所に収容され、さらに原則2週間(延長される場合もあり、最大8週間までとなります。)拘束が続くこともあります。

弁護士がいれば、勾留や観護措置の回避・取消しを求める申立てを行い、一日でも早い釈放を目指すことができます。逆に弁護士がいない場合、こうした申立てが行われないまま長期拘束が続くリスクがあります。

学校に発覚して退学になるケースも

警察と学校の間には、少年が事件を起こした場合に学校へ連絡する旨の協定、「学校・警察相互連絡制度」が全都道府県で結ばれており、逮捕の事実が学校に伝わる可能性があります。

学校へ連絡の対象となる事件は、

  • 逮捕事案
  • ぐ犯事案(ぐ犯とは犯罪行為をまだしていないが、将来罪を犯す恐れがある18歳未満の少年(虞犯少年)のことをいいます)
  • その他非行少年等及び児童・生徒の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性を認めた事案

になります。学校への連絡が入ってしまうと、大学や高校、私立中学などでは停学・退学処分につながる恐れがあります。

そのため、弁護士がこれらの事案に該当しない事を警察と交渉し、学校への連絡を回避できることがあります。また、学校に対して少年の更生意欲や家庭の取組みを伝え、退学処分を避けるための働きかけもできます。

進学・就職への影響を最小限に抑えるためにも、弁護士による早期の学校対策は重要な弁護活動の一つです。

被害者との示談が進まずに処分が重くなる

被害者のいる少年事件では、被害者との示談(被害弁償と謝罪)が処分の軽減に大きく影響します。しかし、当事者同士が直接交渉しようとしても、被害者感情から話し合いを拒否されることがほとんどです。

弁護士が間に入ることで、被害者の感情に配慮しながら交渉を進め、示談が成立する可能性が高まります。示談が成立しないままでは、処分が重くなりやすく、少年院送致などのリスクも高まります。

少年院送致など重い処分を受ける可能性が上がる

少年事件では、「審判不開始」(家庭裁判所が少年事件の調査結果に基づき、審判(裁判)を開かずに事件を終了させる手続き)、家庭裁判所の審判で「不処分」「保護観察」「少年院送致」などの処分が決まります。弁護士(付添人)が審判に関与することで、少年の反省の度合いや更生環境が整っていることを裁判官・調査官に的確に伝え、より軽い処分を目指すことができます。

弁護士なしでは、被害者との示談、学校との調整、更生環境の整備といった活動が十分に行われないことで、結果として少年に不利な事情が増えてしまうケースもあります。特に、家庭裁判所では「今後きちんと更生できる環境が整っているか」が重視されるため、早い段階から弁護士に相談し、適切な準備を進めることが大切です。特に再犯のケースや被害が大きい事件では、弁護士の関与が処分の分岐点になることがあります。 

「弁護士はいらない」と警察に言われたら?

お子さんが事件を起こした際、警察から「弁護士をつける必要はない」と言われるケースがあります。これを聞いて「本当に必要ないのかな」と判断に迷う保護者の方は少なくありません。

しかし、弁護士が不要な少年事件はほぼありません。少年事件では、在宅事件や比較的軽微なケースであっても、家庭裁判所での対応や学校生活への影響が問題となることがあります。そのため、「逮捕されていないから大丈夫」と考えず、一度弁護士に相談して今後の見通しを確認しておくことをおすすめします。 

たしかに警察から「弁護士をつけなくても大丈夫です」と説明されるケースもあります。しかし、警察は捜査機関であり、少年本人やご家族の立場から助言をする役割ではありません。取調べへの対応や、今後の家庭裁判所の手続き、学校への影響などについては、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

実際には、早期に弁護士が関与することで、取調べへの不安が軽減されたり、示談や環境調整がスムーズに進むケースも少なくありません。

警察はあくまで捜査機関であり、少年や保護者の利益を守る立場にはありません。

■ 警察に「弁護士はいらない」と言われた場合の対応

  • 警察の発言を鵜呑みにせず、まず弁護士に相談する
  • 逮捕直後は家族も面会できないため、弁護士だけがお子さんに会える
  • 弁護士への相談は初回無料で対応している事務所も多い 

少年事件に弁護士をつけるとどんなことをしてくれる?

弁護士(少年事件の場合は「付添人」とも呼ばれます)をつけることで、逮捕直後から審判後まで、さまざまなサポートが受けられます。

逮捕直後からの接見で子どもの状況を把握できる

逮捕直後や接見等禁止命令が発出されているとき、ご家族はお子さんと面会することができません。会えるのは弁護士だけです。

弁護士が逮捕直後に接見することで、どんな罪で逮捕されているのか・事件の詳細・お子さんの心身の状態を把握し、保護者へ報告することができます。また、取調べに向けた具体的なアドバイス(黙秘権の行使、供述内容の注意点など)を直接伝えることができます。

早期接見は、その後の弁護活動の方針を固めるうえで非常に重要なステップです。

勾留や観護措置を避けるための申立てができる

弁護士は、裁判官に対して「勾留しないでほしい」「観護措置を取らないでほしい」という意見書・申立書を提出することができます。

少年の学校への影響、家庭環境のサポート体制、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを具体的に主張することで、身柄拘束の回避や早期釈放につながる可能性があります。一日でも早く日常生活に戻すために、迅速な申立てが重要です。

被害者との示談を弁護士が代わりに進めてくれる

少年事件で被害者がいる場合、示談交渉は処分に大きく影響します。しかし、当事者が直接交渉することは難しく、感情的なトラブルになるリスクもあります。

弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、被害者に誠意ある謝罪と被害弁償を伝えながら、円満な解決を目指すことができます。示談が成立すれば、家庭裁判所の審判においても軽い処分につながりやすくなります。

審判に向けた環境調整・更生支援のサポート

家庭裁判所の調査官や裁判官に対して、少年が真剣に反省し、更生に向けた取組みをしていることを伝えることが、処分の軽減に直結します。

弁護士は、保護者の監督体制の整備、学校や職場との連絡調整、カウンセリングや専門機関への繋ぎなど、少年の更生環境を整えるためのサポートを行います。審判当日も「付添人」として少年に寄り添い、少年の立場から主張を行います。

少年事件の流れ

少年事件の手続きは成人の刑事事件と大きく異なります。全体の流れを把握することで、いつ・何をすべきかが明確になります。

逮捕から家庭裁判所への送致まで(捜査段階)

① 逮捕・送致(逮捕から最大72時間)

逮捕後、少年は48時間以内に検察官へ送致されます。この段階で弁護士が接見し、取調べへの対応を指示することが重要です。

② 勾留または勾留に代わる観護措置(最大20日間)

検察官は裁判官に勾留を請求するか、家庭裁判所への送致の前置として「勾留に代わる観護措置」を求めることがあります。弁護士がいれば、この段階で勾留回避の申立てができます。

③ 家庭裁判所への全件送致

少年事件は、軽微な犯罪でも原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。原則として、成人の刑事事件のように「不起訴」(検察官が刑事事件の被疑者を裁判にかけない(起訴しない)と決める処分)にはならないため、家庭裁判所での手続きに備えることが必要です。

家庭裁判所送致後から少年審判まで

④ 観護措置・少年鑑別所送致(最大4週間〜8週間)

家庭裁判所送致後、「観護措置」として少年鑑別所に収容される場合があります(原則2週間~4週間、重大事件等の場合は最大8週間)。鑑別所では心理検査や面接が行われ、少年の資質が観察されます。弁護士(付添人)は鑑別所で少年と面会し、精神的なサポートを行います。

⑤ 家庭裁判所の調査

家庭裁判所調査官が少年・保護者・学校・職場などを調査し、少年の生活環境・性格・非行の原因などを分析します。弁護士は調査官に対して少年に有利な情報を提供し、更生への取組みを積極的に伝えます。

家庭裁判所から呼び出し状が届くと、「少年院に送られてしまうのではないか」「親は何をすればいいのか」と不安になる保護者の方も少なくありません。しかし、呼び出しが来た段階ですぐに重い処分が決まっているわけではなく、その後の対応や更生環境の整備が重要になります。 

⑥ 少年審判

家庭裁判所で少年審判が開かれ、処分が決定します。審判は非公開で行われ、弁護士(付添人)が少年の立場から主張を行います。処分は不処分・保護観察・少年院送致・検察官送致(逆送)などがあります。

【注意】釈放されても手続きは終わっていない

「釈放された」=「手続きが終わった」ではありません。これは保護者の方が最も誤解しやすいポイントの一つです。

在宅事件(逮捕されずに取調べを受けるケース)や、釈放後に在宅で捜査が続くケースでは、その後も家庭裁判所への送致・審判が待っています。釈放後も弁護士のサポートを継続することで、最終的な処分の軽減を目指せます。

特に、被害者への示談交渉や家庭裁判所調査官への対応は、釈放後の時期が最も重要です。釈放されたからといって安心せず、引き続き弁護士に相談することをお勧めします。

少年事件の弁護士費用はどのくらいかかる?

「弁護士を頼みたいけれど、費用が心配…」というご家族は多いかと思います。少年事件の弁護士費用の目安と、費用の負担が難しい場合の制度について解説します。

国選弁護人・付添人と私選弁護人の違い

国選弁護人・国選付添人

資力が一定額以下の場合、国が費用を負担する「国選弁護人」または「国選付添人」が選任されます。ただし、国選弁護人が選任されるのは逮捕・勾留された場合に限られます(在宅事件では原則として選任されません)。また、国選付添人が選任されるのは、観護措置がとられた一定の事件に限定されています。

私選弁護人・私選付添人

私選弁護人は、逮捕前・在宅事件を含むあらゆる段階から依頼できます。依頼のタイミング・弁護活動の内容・弁護士との相性を保護者が選べる点が最大のメリットです。少年事件の経験が豊富な弁護士を選ぶことができ、より手厚い弁護活動が期待できます。

私選弁護士を選ぶべき理由と費用の目安

国選弁護士は少年事件の経験が浅い場合もあります。国選弁護士がついていても、弁護活動に不安を感じたら私選弁護士への変更を検討することも選択肢の一つです。

私選弁護士の費用は、事件の種類・複雑さ・弁護活動の範囲によって異なります(詳細は各事務所にお問い合わせください)。

費用の負担が心配な場合の制度・支援

弁護士費用の負担が難しい場合、以下のような制度が利用できる場合があります。

  • 法テラス(日本司法支援センター)の少年保護事件付添援助制度:弁護士費用の一部を法テラスが立替払いする制度。収入が一定以下の方が対象。
  • 分割払い
  • 法律相談のみの活用:初回の無料相談を活用して見通しを聞いたうえで依頼するかどうかを判断することもできます。

費用について不安がある場合は、まず無料相談でご確認ください。費用のことも含めて、担当弁護士が丁寧にご説明します。

少年事件に強い弁護士を選ぶポイント

少年事件を担当する弁護士を選ぶ際には、以下のポイントを確認することをお勧めします。

① 少年事件の取扱実績があるか

少年事件は成人の刑事事件とは手続きや弁護の方針が大きく異なります。少年事件を数多く手がけてきた弁護士であれば、審判の流れや家庭裁判所調査官への対応など、実務的なノウハウが蓄積されています。

② 逮捕直後から対応できるか(即日接見が可能か)

逮捕直後の数時間・数日間の弁護活動が、その後の処分に大きく影響します。24時間365日・即日接見対応が可能な事務所を選ぶことで、最も重要な初動対応を迅速に行うことができます。

③ 保護者への説明・報告が丁寧か

保護者として、お子さんの状況を随時把握できることは非常に重要です。接見後の報告や手続きの見通しについて、わかりやすく説明してくれる弁護士を選ぶことで、不安を抱えながら待ち続けるストレスを軽減できます。

④ 環境調整・更生支援への取組みを示してくれるか

少年事件では、処分の軽減のために「更生できる環境が整っているか」が重要な判断要素となります。学校対応・カウンセリングの手配・保護者の監督体制のアドバイスなど、更生支援まで踏み込んだ提案をしてくれる弁護士かどうかを確認しましょう。

⑤ 無料相談で実際に話してみる

最終的には、実際に相談してみることが一番の判断材料です。弁護士との相性・信頼感・説明のわかりやすさは、初回の相談で確認できます。初回無料相談をご活用ください。

少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。

刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。

特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。

また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。

弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍

愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。

ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。

弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。

また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。

少年事件・少年犯罪の料金表

【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件

実際に弊所が担当した少年事件の解決実績を紹介します。

事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止

学校に通学途中、電車内にて右隣に座っていた女性の足をスカートの上から触ったというケースです。

担当弁護士は、捜査機関を通じて被害女性と示談交渉を行い、その後、少年は家庭裁判所調査官から調査を受けましたが、事前に弁護士との綿密な打ち合わせや対策を行った結果、不処分の結果を得られました。

学校側も退学処分をすることなく、少年は学校生活を続けられました。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【お客様の声】少年による痴漢事件 不処分により退学を阻止

事例②:少年による盗撮事件で審判不開始

鉄道駅のエスカレーターで、前に立っていた女性のスカート内をスマートフォンのカメラで盗撮したというケースです。

担当弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されたのち、調査官面談の前後で本人と保護者からヒアリングを行いました。事件前・事件直後・現在とでどのような変化が見られたかを確認し、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、最終的に保護処分は必要ないと判断し、審判を開始する必要がないとの意見を書面にして提出しました。

結果的に、審判不開始となり、審判が開かれることなく事件を終了させることに成功しています。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】少年事件の弁護士に関するよくある質問

最後に、少年事件の弁護士に関するよくある質問にお答えします。

Q.少年事件で弁護士をつけないとどうなりますか?

A.弁護士なしで対応すると、主に以下のリスクがあります。

  • 取調べで不利な供述をしてしまう
  • 長期間の身柄拘束(勾留・観護措置)が続く
  • 学校への連絡が入り、退学処分になる
  • 被害者との示談が進まず、処分が重くなる
  • 少年院送致など重い処分を受ける可能性が高まる

弁護士は逮捕直後から活動でき、上記のリスクを軽減するための弁護活動を行います。お子さんの将来を守るためにも、早期の弁護士相談をお勧めします。

Q.警察から「弁護士はつけなくていい」と言われましたが本当ですか?

A.弁護士が不要な少年事件はほぼありません。

警察がそのような発言をするのは、弁護士が少年に権利(黙秘権など)を伝える前に供述調書を作成したいと考えている場合もあるからです。警察はあくまで捜査機関であり、少年や保護者の利益を守る立場にはありません。

被害者のいる事件では示談交渉が必要ですし、取調べでも弁護士のアドバイスがあるかどうかで結果が大きく変わります。「弁護士はいらない」と言われた場合でも、まずは弁護士に一度相談することを強くお勧めします。

Q.少年事件の弁護士費用はいくらくらいかかりますか?

A.私選弁護士の費用は、事件の種類・複雑さ・弁護活動の範囲によって異なります。

費用が心配な場合は、法テラスの「少年保護事件付添援助制度」が利用できる場合があります。収入が一定以下であれば弁護士費用の立替払いを受けられます。詳細はまず法テラスにてご確認ください。

Q.国選弁護人がついているのに、私選弁護士に変える必要はありますか?

A.私選弁護士に変えることも可能です。

国選弁護士は少年事件の経験が浅い場合もあり、対応に不安を感じるケースも少なくありません。弁護活動が不十分だと感じる場合は、私選弁護士への変更を検討することも選択肢の一つです。

ただし、国選弁護士がしっかりと活動している場合でも、被害者との示談が思い通りに進まないことはあります。私選に変えれば必ず結果が変わるわけではないため、まず別の弁護士に相談してから判断することをお勧めします。

Q.子どもが釈放されましたが、弁護士はもう必要ないですか?

A.釈放=手続き終了ではありません。

釈放された後も、在宅のまま家庭裁判所への送致・審判が続きます。釈放後の時期こそ、被害者との示談交渉や家庭裁判所調査官への対応が最も重要なフェーズです。この時期に弁護士のサポートがあるかどうかで、最終的な処分が大きく変わることがあります。

「釈放されたから大丈夫」と思わず、引き続き弁護士に相談し続けることを強くお勧めします。

子どもが少年事件を起こしたら弁護士に相談を

少年事件は、スピードが命です。逮捕直後の数時間・数日間の対応が、その後の処分を大きく左右します。

「弁護士はいらないと言われた」「釈放されたからもう大丈夫」「費用が心配で…」そのお気持ちはよくわかります。しかし、弁護士をつけないことで失うものは非常に大きいです。お子さんの将来を守るためにも、まず一度、専門家にご相談ください。

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