高校生が逮捕されたらどうなる?高校生で逮捕されたら前科は付く?
高校生が逮捕されたら、その後の手続きは成人とは大きく異なる少年法の手続きに沿って進みます。
この記事では、逮捕直後から少年審判・処分決定に至るまでの流れ、退学・前科・実名報道のリスク、そして弁護士がどのように力になれるかを、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
「子供が逮捕された。これからどうなるの?」――今まさにその不安の中にいる方に向けて、具体的な情報と次のアクションをお伝えします。まずは落ち着いて読み進めてください。
高校生が逮捕された後はどうなる?
結論からお伝えすると、高校生(20歳未満の未成年者)が逮捕された場合、原則として少年法に基づく手続きが適用されます。成人のように検察が起訴して刑事裁判になるのではなく、家庭裁判所が関与する「少年審判」という手続きに進むのが基本です。
少年審判は非公開で行われ、刑罰ではなく「保護処分」(更生のための措置)を言い渡すことを目的としています。そのため、逮捕されたからといって必ずしも刑務所に行ったり前科がついたりするわけではありません。
ただし、事件の内容や年齢によっては成人と同じ刑事裁判の対象になり、刑務所に行くこともあります。以下で詳しく説明します。
18歳未満か18歳以上かで手続きが変わる
高校生といっても、18歳未満と18歳・19歳では法律上の扱いが大きく異なります。
2022年4月の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられました。特定少年には少年法の保護的な仕組みが一部適用されますが、成人に近い扱いを受けるリスクが高まっています。具体的には、刑事裁判に回される「逆送」の対象範囲が拡大されたほか、起訴後は実名報道が解禁されます。
一方、17歳以下の場合は従来どおりの少年法が適用され、よほど重大な事件でなければ刑事裁判に回ることはありません。何歳で逮捕されたかによって今後の展開が大きく変わるため、まずは弁護士に現在の状況を相談することが重要です。
逮捕されても成人と同じ刑事裁判にはならないケースが多い
少年事件では、検察官が事件を家庭裁判所に送致(全件送致主義)し、家庭裁判所が調査・審判を行います。家庭裁判所は少年の更生可能性や家庭環境などを総合的に判断し、処分を決めます。
多くのケースでは、不処分・保護観察・少年院送致などの「保護処分」で手続きが終わります。これらは前科にはなりません。成人と同じ刑事裁判(起訴)に進む「逆送」はあくまで例外的なケースです。
ただし、初動が遅れると手続きが不利に進む可能性があります。逮捕直後から弁護士が動くことで、子供の不利益を最小限に抑えることができます。
高校生が逮捕された後の流れ
逮捕後は、法律で定められた時間制限の中で次々と手続きが進んでいきます。それぞれの段階で何が起き、どんな判断が下されるのかを時系列で確認しておきましょう。
逮捕から48時間|警察での取り調べと検察への送致
子供が逮捕されると、まず警察署に身柄を置かれたまま取り調べが始まります。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致しなければなりません。
この48時間の間、少年は警察署の留置場に拘束されます。原則として家族が面会することができませんが、弁護士(付添人)であれば逮捕直後でも面会(接見)することが可能です。
取り調べでは、事件の経緯や動機について詳しく聞かれます。少年は緊張と不安から、誘導に乗って不利な供述をしてしまうリスクがあります。弁護士が早期に接見し、取り調べへの対応について適切なアドバイスをすることが非常に重要です。
勾留か「観護措置」か|身柄拘束が続く期間は?
検察官への送致後、検察官は24時間以内に身柄拘束を続けるかどうかを判断します。
少年事件では、成人の「勾留」に代わる手続きとして「勾留に代わる観護措置」が使われることがあります。また、家庭裁判所に送致された後に「観護措置」が取られることもあります。観護措置では少年鑑別所に収容され、原則4週間(重大事件の例外的な場合は最長8週間)身柄が拘束されます。
身柄拘束が長引くと、学校への影響(欠席・進級・進路)がより深刻になります。弁護士は勾留・観護措置を回避するための活動(不服申し立てや意見書提出など)を行います。早期の弁護士依頼が、身柄拘束期間を短縮するうえで大きな意味を持ちます。
家庭裁判所に送られてから審判まで何が行われる?
検察官は少年事件について原則として全件を家庭裁判所に送致します(全件送致主義)。家庭裁判所では、家庭裁判所調査官が少年・保護者・学校関係者などにヒアリングを行い、少年の生育環境・交友関係・反省状況などを調査します。
この調査結果は審判の処分内容に大きく影響します。反省を示し、更生に向けた取り組みをどれだけ具体的に示せるかが重要なポイントです。弁護士(付添人)は調査官との面接の準備をサポートし、審判に向けた環境調整(被害者への謝罪・示談、学校との調整など)を進めます。
審判は家庭裁判所の審判廷で行われ、裁判官・少年・保護者(場合によって調査官)が出席します。弁護士は付添人として審判に同席し、少年にとって可能な限り有利な処分を求めて意見を述べます。
少年審判ではどんな処分が決まる?
少年審判では、調査の結果をもとに裁判官が処分を言い渡します。処分は複数の選択肢があり、事件の内容・少年の反省の程度・家庭環境・再犯の可能性などを総合的に判断して決まります。どの処分になるかは、少年の態度はもちろんですが、弁護士がどれだけ活動できたかによっても変わります。
不処分・審判不開始|最も軽い結果
「不処分」は審判が行われたうえで保護処分が必要ないと判断された場合、「審判不開始」は審判を開くまでもないと判断された場合に言い渡されます。どちらも前科にはならず、少年は社会に戻ることができます。
初犯で軽微な事件、被害者との示談が成立している、反省が十分に認められるといったケースで適用されやすい処分です。弁護士が早期に示談交渉を進め、少年の反省と更生への取り組みを示すことで、この処分を目指すことができます。
保護観察|社会の中で更生する処分
保護観察は、少年院などに収容せず、社会の中で生活を続けながら保護観察官・保護司の指導を受ける処分です。定期的な報告義務や禁止事項が課されますが、自宅から通学・通勤を継続することができます。
高校に通いながら更生できる可能性がある点で、少年と家族にとって負担が少ない処分です。弁護士は保護観察に向けた意見書の提出や、審判での主張を通じてこの処分の実現を目指します。
少年院送致|どんな場合に少年院へ行くのか
少年院送致は、家庭での養育では更生が難しいと判断された場合に、少年院に収容して矯正教育を行う処分です。少年院は刑務所とは異なり、あくまで教育施設としての性格を持ちます。前科にはなりませんが、学校を長期間休学・退学することになるケースがほとんどです。
少年院送致が選ばれやすいのは、被害が重大な場合、再犯のおそれが高いと判断された場合、家庭環境が極めて不安定な場合などです。弁護士は、こうした要因を可能な限り解消する環境調整活動を通じて、少年院送致の回避を目指します。
逆送(刑事裁判へ)|18歳以上は要注意
「逆送」とは、家庭裁判所が少年事件を検察官に送り返し、成人と同じ刑事裁判の手続きに乗せることです。逆送されると、起訴・有罪の場合は前科がつきます。
従来は故意に人を死亡させた事件(殺人・傷害致死など)が逆送の対象でしたが、2022年の少年法改正により、18歳・19歳の特定少年については、これに加えて強盗・不同意性交等・放火などの罪も逆送の対象に拡大されました。
18歳・19歳のお子さんが重大な事件で逮捕されている場合は、逆送リスクを踏まえた早急な弁護活動が必要です。
高校生が逮捕されたら学校はどうなる?
逮捕による学校への影響は、保護者の方が最も心配される点の一つ。退学になるのか、そもそも学校に知られてしまうのかについて説明してきます。
警察から学校に連絡がいく可能性がある
少年事件では、警察が学校に対して逮捕の事実を連絡するケースがあります。これは少年の更生のために学校と連携を図ることを目的とした慣行です。ただし、連絡するかどうかは事件の内容・警察の判断・学校との関係などによって異なり、必ずしも連絡が行くわけではありません。
問題は、一度学校に連絡が入ると、その後の対応(停学・退学・特別指導)が学校側の判断に委ねられてしまうことです。
退学処分になるかどうかは学校次第
逮捕されたからといって、法律上は退学処分を受けることにはなりません。退学処分は学校が校則・規律に基づいて判断するものです。
公立高校の場合、退学処分には比較的厳格な手続きが求められており、逮捕の事実だけで即退学になるケースは多くありません。一方、私立高校では学校独自の校則によって処分が決まることが多く、学校の方針によっては退学になるリスクが高い場合もあります。
弁護士が学校と適切にコミュニケーションを取り、退学を回避するための働きかけを行うことで、停学や特別指導にとどめることができたケースも多くあります。
弁護士が介入すると学校への連絡を止められることがある
あまり知られていませんが、弁護士が早期に介入することで、警察から学校への連絡を止めることができる場合があります。
弁護士は、少年の更生や教育環境の保護という観点から、捜査機関に対して「学校への連絡を控えるよう」申し入れをすることができます。特に事件が軽微で初犯の場合、弁護士からの申し入れが功を奏し、学校に事件が知られることなく手続きが終わるケースがあります。
退学リスクを最小化するためにも、逮捕直後の早期相談が非常に重要です。
高校生で逮捕されたら前科・前歴はつく?
逮捕によって前科がつくと就職・進学に支障が出るのではないかと心配される方は多いです。少年事件における前科・前歴の扱いを正確に理解しておきましょう。
少年事件で保護処分を受けても「前科」はつかない
少年審判で不処分・保護観察・少年院送致などの保護処分を受けた場合、処分歴は残るものの前科はつきません。少年法は少年の更生と社会復帰を目的としているからです。
就職活動・大学入試・資格取得の際に申告義務もなく、保護処分を受けた事実が本人の不利益になることは原則としてありません。これは少年事件の大きな特徴です。
逆送され有罪判決が出ると前科がつく
逆送されて刑事裁判で有罪判決が確定した場合は、成人と同様に前科がつきます。前科がつくと、一定の資格・職業(弁護士・警察官・教員など)に就けなくなる制限があるほか、就職活動でも影響が生じる場合があります。
18歳・19歳で重大事件を起こした場合には逆送リスクがあるため、逆送を回避するための弁護活動が非常に重要になります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逆送回避に向けた弁護活動にも力を入れています。
実名報道やSNS拡散のリスクはある?
少年法により、18歳未満の少年については氏名・顔写真などを報道することが禁止されています。そのため、17歳以下の高校生が逮捕されても、原則として実名報道はされません。
一方、18歳・19歳の特定少年は、逆送されて起訴された後に限り、実名・顔写真の報道が解禁されます。起訴前の段階では報道禁止が続きます。
また、報道禁止はあくまでメディア向けのルールです。SNSでの拡散については法律による直接の制限がなく、逮捕の事実が近隣や知人に広まるリスクはゼロではありません。特に学校内での口コミや、警察署付近での目撃情報がSNSに流れるケースも見られます。弁護士への早期相談を通じて、情報拡散のリスクを最小限に抑える対応を取ることが重要です。
逮捕直後から弁護士に相談すべき理由
少年事件では、弁護士(付添人)が介入するタイミングが早ければ早いほど、子供にとってより良い結果につながる可能性が高まります。逮捕から審判まで時間が限られているからこそ、初動の速さが重要です。
逮捕直後でも弁護士なら面会できる
逮捕直後、家族は原則として面会(接見)できません。しかし弁護士は、逮捕直後でも面会(接見)できます。これは「接見交通権」と呼ばれる弁護士固有の権利です。
弁護士が真っ先に接見することで、少年は精神的に落ち着き、取り調べで不利な供述をするリスクを減らすことができます。また弁護士が子供の現在の状況・心身の状態を保護者に伝える「橋渡し役」にもなります。
早期に動けば勾留を回避できる可能性がある
弁護士は、検察官や裁判官に対して「勾留(観護措置)の必要はない」という意見書を提出し、少年の早期釈放を求めることができます。逮捕後の限られた時間の中でこの申し立てを行うためには、逮捕直後から弁護士が動き始めることが必要です。
勾留・観護措置が回避できれば、少年は自宅から通学を続けることができ、退学等の悪影響を大幅に軽減できます。
付添人として審判に同席して軽い処分を目指す
弁護士は付添人として少年審判に出席し、裁判官に対して少年にとって有利な処分(不処分・保護観察など)を求める意見を述べることができます。
付添人弁護士は、審判に向けて被害者への謝罪・示談交渉、反省文の作成サポート、環境改善報告書の提出など、多角的な活動を行います。こうした活動の積み重ねが、処分内容に直接影響します。
弁護士なしで審判に臨んだ場合と、付添人弁護士がいる場合とでは、処分の結果に大きな差が生まれることがあります。
学校や被害者への対応も任せることができる
逮捕後は、学校への連絡対応・被害者との示談交渉など、保護者が単独で対処するには非常に難しい問題が次々と生じます。弁護士はこれらの対応をすべて代わりに行うことができます。
特に被害者への謝罪・示談については、直接連絡を取ることが困難なケースがほとんど。弁護士が間に入ることでスムーズに示談交渉が進み、被害者の処罰感情を和らげることが処分軽減につながります。
保護者の方は子供の精神的なケアに集中していただき、法的な対応はすべて弁護士に任せる体制を早急に整えることをお勧めします。
少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件
弊所でご依頼を受けた少年事件の解決実績を紹介します。
事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止
高校生の少年が通学途中の電車内で女性の足をスカートの上から触ったという痴漢事件です。また、本事件は学校にも知られることになり、退学の可能性もある状況でした。
弁護士は、早急に捜査機関を通じて、被害女性と示談交渉を行い、さらに本人と綿密な打ち合わせや対策を行って家庭裁判所調査官からの調査に対応した結果、不処分の結果を得られました。
学校側も不処分の結果を踏まえ、退学処分を下すことなく無事に学校生活を続けられることになりました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
事例②:少年による盗撮事件で審判不開始
高校1年生の少年が駅構内のエスカレーターで盗撮行為を行ったというケースです。
事件当初から罪を認めていて反省していたこともあり、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂くことができました。
本件は少年事件であるため、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。弁護士は、本人に対して調査官面談に対するアドバイスを行うとともに、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、審判不開始の処分となりました。
▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた口コミやご意見
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。
【FAQ】高校生の逮捕に関するよくある質問
最後に高校生の逮捕に関するよくある質問をFAQ形式でご紹介します。
Q.高校生が逮捕されたら親に連絡はくる?
A.逮捕後、警察は親権者(保護者)に速やかに連絡を入れることが通常です。
連絡は電話で行われるのが一般的で、逮捕当日中に通知が来ることがほとんどです。
ただし、警察からの連絡はあくまで「逮捕した」という事実の通知にとどまります。詳しい状況を把握したい、子供に早く会いたいという場合は、弁護士に依頼して即日接見を手配することが最善の方法です。
Q.高校生が逮捕されると必ず退学になる?
A.退学処分は学校が独自に判断するもので、逮捕されただけで即退学になるわけではありません。
事件の内容・学校の校則・弁護士の働きかけによって退学を回避できるケースも多くあります。
特に弁護士が早期に介入して、学校への連絡を止めるように意見したり、学校側と適切なコミュニケーションを取ったりすることで、退学ではなく停学・特別指導にとどめることができた事例があります。「退学は避けたい」という場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
Q.高校生が逮捕されたら前科はつく?
A.少年審判で保護処分(保護観察・少年院送致など)を受けた場合、少年法の保護的な仕組みにより、処分という結果は残りますが、前科はつきません。
ただし、18歳・19歳の特定少年が重大事件で逆送され、刑事裁判で有罪判決が確定した場合は前科がつきます。前科がつくかどうかは年齢・事件の内容・弁護活動の結果によって変わります。
Q.逮捕された高校生にいつ会える?
A.逮捕直後は、原則として家族は面会(接見)できません。
逮捕直後でも弁護士であれば面会(接見)が可能です(接見交通権)。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は即日接見に対応しています。逮捕の連絡を受けたら、できるだけ早くご連絡ください。弁護士が子供の状況を確認して、保護者の方に報告することができます。
Q.高校生の逮捕は実名報道される?
A.少年法により、18歳未満の場合は氏名・顔写真などの実名報道が禁止されています。
そのため、17歳以下の高校生が逮捕されても、原則として報道はされません。18歳・19歳(特定少年)については、逆送されて起訴された後に限り、実名・顔写真の報道が解禁されます。起訴前の段階では報道禁止が継続されます。
Q.高校生が逮捕されたとき弁護士費用はどれくらいかかる?
A.弁護士費用は事案の内容・対応の範囲・事務所によって異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まず初回無料相談でお子さんの状況を詳しくお聞きし、見積もりをご提示します。費用のことは遠慮なくご相談ください。
また、「費用が心配で相談できない」という方もいらっしゃいますが、相談だけでも大きな意味があります。まずはお気軽にお電話ください。
Q.子供が逮捕されたら親は何をすればいい?
A.お子さんが逮捕された場合、保護者の方がまず取るべき行動は以下の3点です。
- すぐに刑事事件専門の弁護士に相談する:逮捕後の手続きは時間との勝負です。早ければ早いほど取れる手段が多くなります。
- 弁護士を通じて接見(面会)してもらう:弁護士が子供の現在の状況を確認し、取り調べへの対応をアドバイスします。
- 学校・職場などへの対応は弁護士に委ねる:保護者が単独で対処しようとすると、かえって状況が複雑になることがあります。
高校生が逮捕されたら今すぐ弁護士に無料相談を
「子供が逮捕された」という知らせを受けた瞬間から、時間は刻々と流れています。逮捕後の手続きは時間制限との闘いであり、弁護士が動き始めるのが早いほど、お子さんにとってより良い結果につながる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化した専門の弁護士事務所です。初回無料相談を実施していて、相談の受付は24時間365日対応しています。また、即日の接見にも対応しており、深夜・休日でも最短で動くことができます。
「今すぐ子供に会わせてほしい」「退学だけは避けたい」「これからどうすればいいか分からない」――どのようなお悩みでも、まずはお電話ください。専門の弁護士が、今のお子さんの状況に合わせた対応を全力でサポートします。



