小学生は逮捕されない?小学生が事件を起こした後に親がすべき対応

2026-10-19

小学生(14歳未満)は、法律上「逮捕されない」のは事実です。しかし、逮捕されないからといって何も起こらないわけではありません。警察の調査が入り、児童相談所、家庭裁判所へと手続きが進み、最終的には少年院送致になるケースもあります。

この記事では、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、小学生が事件を起こした後に実際に何が起こるのか、親として何をすべきかを詳しく解説します。「逮捕されない=大丈夫」という誤解が、取り返しのつかない事態を招くこともあります。お子様の件でお悩みの方は、今すぐ無料相談をご利用ください。

小学生は逮捕されない?

「小学生は逮捕されない」——この認識は間違いではありません。しかし、問題はその先にあります。逮捕されないことと、何も起こらないこととは全く別の話です。ここでは、なぜ小学生が逮捕されないのか、そして逮捕されないにもかかわらず手続きが進む仕組みを解説します。

14歳未満は刑事上の責任を問われない

小学生が逮捕されない理由は、刑法上の「刑事責任年齢」にあります。刑法41条は、14歳に満たない者の行為は罰しないと定めており、これにより小学生(おおむね12歳以下)や中学1〜2年生(13歳)は、どんなに重大な犯罪行為をしたとしても刑事責任を問われず、逮捕されることはありません。

この年齢層の法に触れる行為をした少年は「触法少年」と呼ばれます。「触法」とはまさに「法に触れる行為をした」という意味であり、刑事罰の対象にはならないものの、行為自体が問題視されることを示しています。

「触法調査」とは

逮捕されないとはいえ、事件が発覚した場合、警察は「触法調査」と呼ばれる調査を行います。これは成人に対する「逮捕→取り調べ」とは異なり、任意の調査として実施されますが、子どもや保護者から事実確認の聴取が行われます。

触法調査の結果は児童相談所や家庭裁判所に送致されることもあり、「警察が来た=それで終わり」ではありません。特に被害額が大きい窃盗、傷害、性犯罪に関わる行為など重大性が高い場合は、その後の手続きが本格化します。このため、警察から連絡があった段階で早めに弁護士に相談することが重要です。

小学生が事件を起こした後の流れ

「逮捕されることのない」触法少年の手続きは、成人の刑事手続きとは大きく異なります。以下の流れで進みます。

①警察による触法調査

警察が事件を認知すると、まず触法調査が始まります。子どもへの聴取、保護者への説明・確認、関係者からの事情聴取などが行われます。この段階は任意調査であるため、子どもを身柄拘束することは原則できませんが、繰り返し呼び出しが行われるなど、子どもへの心理的・精神的な負担が生じることがあります。

重要なのは、触法調査の段階から弁護士が介入できるという点です。弁護士を通じて調査の適正化を求めることで、子どもへの過度な負担を防ぐことができます。

②児童相談所への通告・送致

触法調査の結果、警察は事件を児童相談所に通告します。児童相談所では、担当の児童福祉司が子どもや家庭の状況を調査・評価します。多くの軽微なケースでは、児童相談所での在宅指導・訓戒などで手続きが終結します。

ただし、重大事件や複数回の問題行動がある場合には、児童相談所から家庭裁判所へ事件が送致されることがあります。弁護士が事前に意見書を提出したり、保護者の監護能力や再犯防止策を示したりすることで、家裁送致を回避できる可能性があります。

③家庭裁判所への送致と少年審判

児童相談所から家庭裁判所に事件が送致されると、家裁の調査官が子どもの生活環境・家庭状況・精神状態などを詳しく調査します。その結果をもとに、少年審判を開くかどうかが判断されます。

少年審判は非公開で行われ、裁判官・保護者・弁護士(付添人)、及び場合により調査官が出席します。審判では子どもの更生に必要な処分が決定されます。弁護士が付添人として積極的に活動することで、より軽い処分や審判不開始を目指すことができます。

小学生でも少年院に入ることはある?

「小学生なら少年院には入らないだろう」と思っている保護者は多いかもしれません。確かに触法少年(14歳未満)への少年院送致は例外的ですが、事件の内容によっては現実にあり得ます。少年審判で決まる処分の種類と、少年院送致が起こるのはどのような場合かを正確に理解しておくことが大切です。

原則は保護観察か児童相談所長送致

少年審判で決定される処分には、主に以下のものがあります。

  • 不処分:処分なしで終結(軽微な事案や反省が認められる場合)
  • 保護観察:自宅で生活しながら保護司の指導を受ける
  • 知事、児童相談所長送致:児童福祉機関による措置に委ねる
  • 少年院送致:少年院に収容され生活指導・教育を受ける(触法少年の場合は12歳以上が対象)

触法少年(14歳未満)の多くは、軽微な事案であれば不処分や保護観察で終わるケースがほとんどです。14歳未満の小学生年齢では少年院への送致は「特に必要と認められる場合」に限られており、少年院入所は例外的な扱いです。

重大事件・繰り返しの問題行動では少年院送致になることも

ただし、傷害・性犯罪・重大な財産犯など事件の重大性が高い場合や、過去に複数回の問題行動がある場合には、12歳以上の触法少年が少年院に送致されるケースもあります。「第一種少年院」(心身に著しい障害がない、おおむね12歳以上23歳未満)への収容となります。

「小学生だから大丈夫」という安易な判断は禁物です。事件内容や子どもの背景によっては厳しい処分が下る可能性があることを念頭に置き、早期に弁護士へ相談することが子どもの未来を守ることにつながります。

小学生の事件が学校や今後の進路に与える影響

少年事件では「逮捕されるかどうか」に注目しがちですが、保護者にとって同じくらい切実なのが学校や今後の進路への影響です。

「先生に知られたら」「退学になったら」という不安は、多くの保護者が抱えています。ここでは、小学生の事件が学校生活・進学にどのような影響をもたらし得るかを解説します。

警察から学校に連絡が入る場合がある

日本では「学校・警察連絡制度」に基づき、警察が少年の事件を認知した場合、一定の条件のもとで在籍校への情報提供が行われることがあります。特に被害者が同じ学校の生徒である場合や、学校での問題行動が絡む場合には、担任や生徒指導担当に連絡が入る可能性があります。

学校に事件が知られると、停学・訓告などの学校内処分につながるケースもあります。弁護士が介入し、学校への連絡の範囲を最小化するよう働きかけることで、子どもへの二次的な不利益を防ぐことができる場合があります。

小学生には前科はつかないが「前歴」は残る

14歳未満の触法少年は、刑事処分を受けないため「前科」はつきません。しかし、警察や児童相談所・家庭裁判所での記録として「前歴」(事件歴)は残ります。この前歴は、その後に再び事件を起こした場合の審判に影響することがあります。

また、少年審判の記録は成人後の刑事手続きで参照されることもあり、再犯を重ねると処分が厳しくなる傾向があります。一度の事件で子どもの人生を狂わせないためにも、最初の事件を適切に解決することが極めて重要です。

親が警察から連絡を受けた際にやること

「子どもが警察から呼ばれた」「警察官が家に来た」という事態に直面したとき、多くの保護者は強いパニックに陥ります。しかし、この最初の段階での対応が、その後の手続きの流れや処分の重さに影響します。

子どもの話を聞き事実関係を確認する

まず、子どもから落ち着いて話を聞くことが大切です。頭ごなしに叱責するのではなく、何が起きたのかを把握した上で、事実関係を整理してください。子どもが嘘をついていたり、詳細を隠している可能性もありますが、事実を正確に把握しなければ弁護士に相談する際も情報が不足してしまいます。

また、警察から、たとえば「明日聴取に来てください」と言われた場合でも、すぐに応じる必要はありません(任意調査であるため、ある程度の調整が可能)。まずは弁護士に連絡し、対応方針を確認することを強くおすすめします。

弁護士に相談する

「小学生の子どもに弁護士なんて大げさ」と感じる親御さんも少なくありません。しかし、触法少年の手続きは複雑で、適切な対応を取らなければ不必要に処分が重くなるリスクがあります。

弁護士は触法調査の段階から付添人として活動できます。具体的には、警察の調査が適正に行われているかを監視する、被害者との示談交渉を進める、児童相談所や家庭裁判所への意見書を作成する、審判で有利な事情を主張するといった活動が可能です。早期に弁護士に相談することで、手続きの全体像を把握し、最善の対応を取ることができます。

小学生の少年事件で弁護士に相談するメリット

触法少年の手続きは、弁護士が介入するタイミングによって結果が大きく変わります。「どうせ小学生だから軽い処分で終わる」と油断して弁護士への相談が遅れると、少年院送致や学校への影響など、取り返しのつかない不利益が生じることがあります。早期相談が具体的に何をもたらすか、3つのポイントで解説します。

子どもへの過度な負担を防ぐ

触法調査は任意調査とはいえ、子どもにとって大きな精神的負担となります。弁護士が介入することで、不当に長時間の聴取や、子どもの権利を侵害するような調査方法に対して異議を唱えることができます。また、保護者同席での調査対応など、子どもへの配慮を求めることも可能です。

家庭裁判所への送致回避または審判不開始・保護観察を目指す

弁護士は、被害者との示談成立や、保護者による再犯防止策の立案・実行を通じて、家庭裁判所への送致を回避するよう働きかけます。すでに家裁に送致された場合でも、子どもの反省や更生の可能性、家庭環境の整備状況などを調査官・裁判官に積極的に伝え、審判不開始(不処分)または保護観察(在宅での更生)を目指します。

少年院送致という最も重い処分を回避するためには、弁護士の早期介入が不可欠です。

子どもの更生に向けたサポートも担う

少年事件における弁護活動は、法廷での弁護だけではありません。学校との連絡調整、カウンセリングへの橋渡し、被害者への謝罪と示談の実現など、子どもが事件後に適切な環境で更生できるよう、多方面でサポートします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・刑事事件に特化した事務所です。24時間365日の電話受付に対応しています。まずはお気軽にお電話下さい。

少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。少年事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。

刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。

特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。

また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。

弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍

愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。

ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。

弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。

また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。

少年事件・少年犯罪の料金表

【解決実績】実際に依頼を受けた少年事件

弊所でご依頼を受けた少年事件の解決実績を紹介します。

事例①:少年による痴漢事件で不処分+退学を阻止

通学途中の電車内で女性の足をスカートの上から触ったとして、在宅捜査となった痴漢事件です。学校にも本事件のことが知られてしまったことで、退学の可能性もあるケースでした。

弁護士は、早急に捜査機関を通じて、被害女性と示談交渉を行い、さらに本人と綿密な打ち合わせや対策を行って家庭裁判所調査官からの調査に対応した結果、不処分の結果を得られました。

学校側も不処分の結果を踏まえ、退学処分を下すことなく、無事に学校生活を続けられることになりました。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【お客様の声】少年による痴漢事件 不処分により退学を阻止

事例②:少年による盗撮事件で審判不開始

高校生が駅のエスカレーターで盗撮行為を行ったというケースです。

事件当初から本人も罪を認めていて反省している状況だったため、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡して、謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂くことができました。

本件は少年事件であるため、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査面談等が行われることになりました。そのため、調査官面談に対するアドバイスを行い、家庭裁判所調査官とも電話協議を行いました。その結果、審判不開始の処分となりました。

▼弁護活動について詳しく知りたい方はこちら

【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝のお手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】小学生の逮捕に関するよくある質問

小学生の少年事件に関して、保護者の方からよく寄せられる疑問をまとめました。「うちの子の場合はどうなるのか」という不安の解消にお役立てください。個別のご事情についてはぜひ無料相談をご活用ください。

Q.小学生が万引きをしたら警察に捕まりますか?

A.14歳未満の小学生は逮捕されません。

ただし、警察による触法調査の対象にはなります。軽微な万引きであれば、警察から親への連絡・注意で終わることが多いですが、繰り返しや高額被害の場合は、児童相談所に通告されることがあります。

子どもが万引きで警察から呼ばれた場合は、まず弁護士に相談し、その後の対応方針を確認することをおすすめします。

Q.小学生が事件を起こしたとき、親も罰せられますか?

A.保護者が直接刑事罰を受けることは原則ありません。

ただし、家庭裁判所の調査では保護者の監護能力・家庭環境が詳しく審査され、審判の処分内容に影響します。保護者が積極的に子どもへの指導・監督体制を整え、再発防止策を示すことが、より軽い処分に向けての重要な要素となります。

弁護士のサポートのもとで、保護者としての姿勢を適切にアピールすることが大切です。

Q.小学生の少年事件でも弁護士をつける必要はありますか?

A.弁護士の関与は非常に重要です。

「小学生は逮捕されないから弁護士は不要」というのは誤解です。触法調査の段階から弁護士が介入し、調査の適正化・家裁送致の回避・処分の軽減を目指すことができます。

特に少年院送致のリスクがある重大事案では、早期の弁護士への相談が子どもの将来を大きく左右します。初回相談は無料ですので、まずお気軽にご相談ください。

Q.小学生の事件が学校に知られることはありますか?

A.「学校・警察連絡制度」の運用によっては、警察から在籍校に情報が伝わる場合があります。

被害者が同じ学校の生徒であるケースや、校内での問題行動が絡む場合は特に注意が必要です。弁護士が適切に対応することで、学校への情報提供の範囲を最小限に抑えるよう交渉・働きかけを行うことができます。

子どもへの二次的な不利益(停学・退学等)を防ぐためにも、早めの相談をおすすめします。

Q.小学生の事件で児童相談所に行くとどうなりますか?

A.児童相談所では、担当の児童福祉司が子どもと家庭の状況を調査し、在宅指導・一時保護・家庭裁判所送致のいずれかを判断します。

多くの軽微な事案では、在宅での指導・支援で終結します。しかし、事案の重大性や家庭環境に問題がある場合は、一時保護の措置が取られて、その間に触法調査が行われたり、また、家裁送致となって、少年審判に進むこともあります。弁護士が事前に意見書を作成・提出することで、在宅での解決を目指すことが可能です。

小学生の少年事件でお困りなら弁護士へ相談を

「まだ事件になっていないかもしれない」「大げさかもしれない」——そう思っていても、触法少年の手続きは気づかないうちに進んでいることがあります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所として、年間を通じて多くの少年事件を取り扱ってきた実績があります。

初回相談は無料で、24時間365日・電話でのご相談を受け付けています。お子様のことで少しでも不安を感じたら、まずはお電話ください。即日対応・全国対応が可能です。

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