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東京都世田谷区の建造物損壊事件

2019-01-05

東京都世田谷区の建造物損壊事件

世田谷区に住むAさん(16歳男性)は公園内に設置されているトイレにカラースプレーで落書きをしました。
警視庁北沢警察署の捜査員が周囲の防犯カメラを調べた結果,Aさんが映っていたため,詳しい捜査がなされ,Aさんは建造物損壊罪の容疑で警視庁北沢警察署逮捕されました。
(フィクションです)

【建造物損壊罪の射程】

建造物損壊罪は建造物を損壊する行為に対して成立する犯罪です。
ここでの建造物とは屋根や壁を有し,内部に人の出入りができる物を言います。
損壊とは物の本来の効用を減損させることだと言われています。
そのため,実際に物を壊さなくても建造物損壊罪とされることがあります。
例えば,建造物の外観を著しく汚した場合,建造物の効用を減損していると判断され建造物損壊罪が成立する可能性があります。

建造物を汚したことが建造物損壊罪になるかどうかは汚損行為の態様,程度,原状回復の難易度などを総合的に考慮して判断されます。
判例では建造物の美観を損なう行為に対し,建造物損壊罪が成立するかについて肯定するものと否定するものがどちらも存在しており,本件についても建造物損壊罪が成立する余地は存在しています。

【少年が逮捕された際の対応】

成人の刑事事件では犯罪事実が認められるとそれに対する制裁として刑罰が科されます。
それに対して少年事件では非行事実と要保護性を家庭裁判所が判断することになります。
家庭裁判所が非行事実と要保護性を認定した場合,刑罰ではなく,保護処分を課すことになります。
保護処分には①保護観察,②児童自立支援施設又は児童養護施設送致,③少年院送致の3種類があります。

犯罪を犯したことに関して本人が認めている場合,保護処分が下されないようにすることや保護処分の中でも施設への収容を伴わない保護観察処分を目指すことになります。
そのためには実行行為に対しての真摯な反省を示したり,学校や仕事,家庭環境が整っており再犯の危険性が低いことを示したりすることで要保護性が解消していることを主張していくことなどが有効です。

弁護の方針の策定については少年事件に強い弁護士にお任せください。

世田谷区でご家族が少年事件の嫌疑を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁北沢警察署までの初回接見費用:35,600円

【警察官に対する虚偽供述】犯人隠避事件で逮捕

2019-01-01

【警察官に対する虚偽供述】犯人隠避事件で逮捕 

少年A(18歳)の遊び仲間であるXが、バイクで人身事故を起こし逮捕された。
少年Aは、Xと逮捕される直前に口裏を合わせた上で、参考人として聴取された際にXのバイクは盗まれておりXは犯人ではないとの嘘の供述を行った。
警視庁東大和警察署の警察官は、少年Aを犯人隠避罪の容疑で逮捕した。
少年Aの家族は、少年事件に強い弁護士に相談することにした(本件はフィクションです。)。

~警察官に対する虚偽供述と犯人隠避罪~

刑法103条は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を…隠避させた者」を犯人隠避罪とすることを定めています。
ここにいう「隠避」とは、蔵匿(犯人を直接にかくまう行為等)以外の方法により官憲(警察官等のこと)の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいうと解されています。
判例(最決平成29年3月27日)も、本件と同様の口裏を合わせた上での虚偽供述を「隠避させた」行為にあたるとしており、本件においても犯人隠避罪が成立するものと考えられます。

~少年事件における弁護士の地位およびその活動~

まず逮捕勾留段階などでは、通常の成人事件と同じく弁護人として、釈放のための身体拘束阻止活動などを行うことなります。
もっとも、少年法においては全件家裁送致主義(少年法41条・42条)が採られていることから、基本的に事件は家庭裁判所に送られることになります。
この送致によって弁護人選任の効力が失われることとされており、弁護士は新たに付添人として選任される必要があります。
そして、付添人となった弁護士は、審判不開始や不処分等も求め、少年の利益と更生を図るための活動を行っていくこととなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件の付添人活動の経験豊富な弁護士が所属する法律事務所です。
犯人隠避罪逮捕された少年のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にお電話ください。
警視庁東大和警察署への初回接見費用37,400円

器物損壊事件で逮捕 親告罪も弁護士に相談

2018-12-28

器物損壊事件で逮捕 親告罪も弁護士に相談

事例:少年A(15歳)は、買い物に来ていた店舗において、ドアを蹴り破壊するなどの行為に及んだ。
神奈川県都筑警察署の警察官は、少年Aを器物損壊罪の容疑で逮捕した。
少年Aの家族は、少年事件に強い弁護士に相談した(本件はフィクションです。)。

~少年事件と親告罪~

本件少年Aは、器物損壊罪に当たる行為を行ったとして逮捕されています。
刑法261条は、「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し……た者」を、器物損壊罪として処罰する旨を定めています。
ここにいう「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいい、Aのドアの破壊行為が「損壊」に当たることは明らかといえます。
したがって、Aは器物損壊罪が成立するものと考えられます。

もっとも刑法264条は、器物損壊罪(刑法261条)について「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定めており、同罪はいわゆる親告罪であることに注意が必要です。
したがって、被害者による告訴がなければ、公訴を提起(起訴)することができないことになります。
もっとも、上記告訴は訴訟条件にすぎないことから、少年事件においては告訴がない場合にも家庭裁判所への送致が行われることになり(少年法42条1項)、少年審判の対象になる可能性があります。
このように、少年事件では、成人による通常の刑事事件とは異なる点が多く、専門知識を有する弁護士への相談が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を得意とする弁護士を擁する刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊事件逮捕されてしまった少年のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお問い合わせ下さい。  
神奈川県都築警察署 初回接見費用:36,800円

埼玉県戸田市の路上 真面目な息子が傷害事件を起こし逮捕

2018-12-24

埼玉県戸田市の路上 真面目な息子が傷害事件を起こし逮捕

~事件例~

依頼者の息子A君(16歳)は、埼玉県戸田市の高校1年生です。
午後9時頃、塾の帰り道で、面識のないVに「暇なら付き合え。それか金をだせ」と絡まれました。
無視して歩いていると、無視されたことに逆上したVが肩を掴んで引き留めてきたので、頭にきたA君はついVの顔面を殴り、鼻骨骨折の傷害を負わせてしまいました。
その様子をパトロール中の埼玉県蕨警察署の警察官に現認され、A君は傷害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
A君の親である依頼者は、真面目な息子が逮捕されたことに驚き、どうしてよいかわかりません。(フィクションです)

~犯人が少年の場合の手続はどのようなものか~

少年法は、少年の健全育成のために、刑罰を用いず保護処分を行うという理念を掲げており(例外的に刑事事件になることもあります)、手続が成人の場合と異なる点がいくつかあります。
犯罪を行った少年が身体拘束を受けることがあるという点では成人と同じです。
しかし、犯罪の嫌疑があっても不起訴(被疑者を裁判にかけない)になることがありうる成人とは違い、捜査機関において、少年に犯罪の嫌疑があると認めるときは、全ての事件を家庭裁判所に送致することになっています。
そして、家庭裁判所は、少年について事件の調査を行い、審判の開始を決定すれば、
①「保護処分」(少年院送致、保護観察処分など)
②「不処分」(保護処分ができない場合、保護処分が必要ない場合)
③「検察官送致」(刑事事件にすべき場合)
④「都道府県知事または児童相談所長送致」(非行性は強くないが、家庭環境に問題がある場合)のいずれを行うかを判断します。

~A君の親である依頼者は何をすべきか~

身体拘束が長引けば、無断欠席を重ねることになり、A君の今後の進路への悪影響も計り知れません。
そのためには、捜査機関に身体拘束を続けて手続きを進める必要がないこと、家庭裁判所に保護処分の必要がないこと、保護処分が必要だとしてもより負担の軽い処分で足りることをアピールしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を専門とする弁護士が多数在籍しています。
少年事件について相談したい方は、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
(埼玉県蕨警察署までの初回接見費用:37,300円)

大阪府東大阪市での少年の万引きで逮捕されたら? 釈放なら刑事事件専門の弁護士 

2018-12-20

大阪府東大阪市での少年の万引きで逮捕されたら? 釈放なら刑事事件専門の弁護士  

少年A君(16歳)は,万引き窃盗罪)で大阪府河内警察署逮捕されました。
A君の保護者から依頼を受けた弁護士がA君の釈放に向けてA君と接見しました。
(フィクションです)

~ 逮捕後の流れと釈放活動 ~

逮捕後の流れとそれに対応した釈放活動は以下の通りです。

1 勾留請求された場合
 ①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→⑥観護措置決定(少年鑑別所)

①から②まで最大で48時間,①から③まで最大で72時間あります。
したがって,この間に,警察,検察,裁判所に働きかけて少年の釈放を求めていきます。
④勾留決定が出た場合,勾留の期間は勾留請求の日から最大で20日間(一定の事件を除く)です。
しかし,その間も,検察や裁判所に働きかけ て少年の釈放を求めていくことは可能です。
勾留後,少年の身柄が事件とともに⑤家庭裁判所へ送致(同行)され,⑥観護措置決定が出た場合,少年は少年鑑別所に収容されます。
この場面でも検察にや家庭裁判所に働きかけて少年の釈放を目指すことは可能です。
  
2 勾留に代わる観護措置請求された場合

 ①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
 
少年事件の場合,検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
④観護措置決定が出ると少年は警察の留置施設ではなく少年鑑別所に収容されます。
期間は10日間で期間の延長は認められていません。
ただし,身柄を拘束するという点では勾留と同じですから,やはりここでも検察や裁判所に働きかけて釈放を求めていくことになります。
また,この場合,勾留の場合と異なり,事件が⑤家庭裁判所に送致された場合,④の措置が取られたものとみなされます(⑥)。
つまり,少年の身柄は少年鑑別所に収容されたままになります。
よって,引き続き少年鑑別所に収容されたくない場合は,家庭裁判所送致の日を確認し,その日に合わせて検察や裁判所に働きかけて少年の釈放を求めることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
お子様が逮捕され釈放をお望みの方は,まずは0120-631-881で弊所の初回接見サービスをお申し付けください。
(大阪府河内警察署までの初回接見費用:38,400円)

 

【イタズラ?犯罪?偽計業務妨害事件で少年を書類送検】少年事件も弁護士

2018-12-16

【イタズラ?犯罪?偽計業務妨害事件で少年を書類送検】少年事件も弁護士

事例:
少年Aは、兵庫県相生警察署に対し、嘘の通報や必要のない電話を繰り返しかけていた。
兵庫県相生警察署の警察官は、少年Aを偽計業務妨害罪の容疑で書類送検した。
AおよびAの家族は、少年事件に強い弁護士に相談した(本件はフィクションです。)。

~偽計業務妨害と公務の業務性~

少年Aは、警察への嘘の通報などを繰り返し、偽計業務妨害罪書類送検されてしまっています。
ただのイタズラにすぎないように見える行為でも、度が過ぎれば刑事事件に発展してしまうことは少なくありません。
本件では、警察官らに対する偽計業務妨害罪(刑法233条)の成否が問題となります。

この点、基本的に公務員に対する職務の妨害は、特別に公務執行妨害罪(刑法95条1項)によって規定されています。
もっとも、公務執行妨害罪は、公務員に対する「暴行又は脅迫」による職務の妨害が要件となるため、本件のように嘘の通報行為には本罪の要件を満たしません。
そこで、嘘の通報行為が「偽計」による業務妨害であるとして、偽計業務妨害罪の成否が問題となるのです。

この点、公務は95条1項によって、特別に保護されている以上、基本的には公務は233条が保護する「業務」には含まれないとも考えられるところです。
しかし、判例(最決昭和62年3月12日等)は、強制力を行使するなどの権力的公務以外の公務は、233条における「業務」に当たることを認めています。
本件で少年Aによって妨害されている「業務」は、具体的な警察官らによる通常の警ら活動等であり、これらは権力的公務とは言えず、233条の「業務」に当たると考えられます。
したがって、少年A行為には、偽計業務妨害罪が成立しうると思われます。

少年法が適用される刑事事件少年事件)では、成人の刑事事件とは異なる、少年法特有の観点を考慮した弁護活動が必須になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を得意とする刑事事件専門の弁護士を擁する法律事務所です。
偽計業務妨害事件書類送検された少年のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
少年事件に強い刑事弁護士による、無料の法律相談のご予約を承っております。
(兵庫県相生警察署への初回接見費用:42,660円)

京都府木津川市の少年事件 火遊びのつもりが放火罪で逮捕 弁護士が少年院回避

2018-12-12

京都府木津川市の少年事件 火遊びのつもりが放火罪で逮捕 弁護士が少年院回避

Aさん(14歳)は、両親から毎日のように「勉強しろ」と言われることにストレスを感じ、ストレス解消のために火遊びをしていました。
ある日、Aさんが京都府木津川市内の公園の茂みに興味本位で火をつけたところ、その火が大きく燃え広がり、約3メートル四方が焼ける事態となりました。
これにより周辺はちょっとした騒ぎになり、Aさんは京都府木津警察署建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親から事件を依頼された弁護士は、少年院回避を目指して付添人活動を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【火遊びでも放火罪に】

子どもがやる遊びは様々ですが、中でも火遊びは放火罪につながる非常に危険なものです。
所詮火遊びだからと軽く見ていると、少年およびその周囲にとって深刻な事態に陥りかねません。

放火罪にはいくつか種類がありますが、火遊びの際に成立しやすいのは建造物等以外放火罪だと考えられます。
建造物等以外放火罪は、建造物等(建物、船、炭坑など)以外を放火した場合に成立する可能性のある罪です。
単に放火するだけでなく、それによって公共の危険(周辺に存在する人や物への危険)が発生した場合に限って、建造物等以外放火罪が成立します。

【少年院回避を目指す付添人活動】

少年院送致は、少年審判の結果行われる保護処分の一つです。
少年院送致も少年の更生に奉仕する措置ではありますが、少年院への収容が不可避であることから、少年院が不相応と感じたらより軽い処分を目指したいものです。

もし少年院回避を目指すなら、少年院送致を行わずとも少年の更生が可能なことをきちんと主張する必要があります。
上記事例でいうと、たとえば家庭環境に改善の余地があることなどが挙げられるでしょう。
具体的な主張内容は少年の性格などに大きく左右されるため、自身のお子さんのケースではどうか少年事件に精通した弁護士に聞いてみるのが適切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が、少年の更生に必要な事情を的確に炙り出して少年院回避を目指します。
火遊びをして放火罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご検討ください。
(京都府木津警察署 初回接見費用:38,900円)

福岡県飯塚市の少年事件 高校生が落書きをして逮捕 不処分を目指す弁護士

2018-12-08

福岡県飯塚市の少年事件 高校生が落書きをして逮捕 不処分を目指す弁護士

高校生のAさんは、福岡県飯塚市にある商店街の至る所にスプレーで落書きをしていました。
その現場を目撃した周辺住民の通報により、Aさんは福岡県飯塚警察署建造物等損壊罪の疑いで逮捕されました。
そこで、Aさんの両親から事件を依頼された弁護士は、審判で不処分を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【落書きは犯罪になる?】

建物の壁などへの落書きはよく目にするものですが、落書きも立派な犯罪であるということは忘れてはいけません。
落書きに対して成立する罪としては、第一に軽犯罪法違反が挙げられます。
軽犯罪法1条33号は、他人の家屋その他の工作物を汚す行為を禁止しており、スプレーなどを用いる落書きは正にこれに当たると考えられます。
更に、場合によっては軽犯罪法違反でなく建造物等損壊罪に当たる可能性もあります。
建造物等損壊罪については、成人であれば最長3年の懲役が科される重大な犯罪です。
「落書き程度で大げさだ」などと思うのは厳禁と言って差し支えないでしょう。

【少年審判における不処分】

少年事件が家庭裁判所に送致されると、非行事実や少年の素行に関する調査が行われたのち、必要に応じて審判が行われます。
審判の結果、少年に対して何らかの措置が必要だと判断された場合、少年院送致や保護観察といった保護処分が行われることになります。

審判において、何らの保護処分も行わないことを不処分と呼びます。
不処分には、保護処分に囚われることなく、柔軟に少年の更生を図ることができるというメリットがあります。
もし不処分を目指すなら、保護処分の力を借りずとも少年の更生が可能であることを積極的にアピールする必要があります。
その際、少年本人の深い反省、家庭環境の改善、交友関係の整理などなど、着目すべき点は多面にわたるでしょう。
弁護士であればそうした少年事件のツボを押さえているので、不処分を狙うなら弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が、少年事件のポイントを的確に押さえた活動を行います。
お子さんが落書きをして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用ください。
(福岡県飯塚警察署 初回接見費用:40,200円)

【少年事件】道路交通法違反事件(共同危険行為)で逮捕されたら弁護士へ

2018-12-04

【少年事件】道路交通法違反事件(共同危険行為)で逮捕されたら弁護士へ
 

事例:少年Aらは、自動車やバイク等で信号無視や蛇行運転を繰り返していた。
警視庁目白警察署の警察官は、道路交通法違反共同危険行為)の疑いで少年Aらを逮捕した。
Aの家族は、少年事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~共同危険行為による逮捕と少年事件~

現在日本では、道路交通法上、自動車の免許(普通免許等)は18歳から、普通自動二輪車や原動機付自転車の免許は16歳から取得することが可能になっています。
したがって、免許を取得できる年齢になってすぐに免許を取得した方が免許取得直後に共同危険行為(道路交通法68条・117条の3)などを起こして逮捕されてしまったような場合は、少年事件として処理されることになります。

少年事件では、成人における通常の刑事事件と異なり、全件送致主義が採られており、原則として事件は家庭裁判所に送られることになります。
また、逮捕あるいは勾留後に、観護措置という身体拘束処分(条文上は原則2週間、しかし運用上は4週間)が採られる可能性もあります(少年法17条1項・3項、43条1項)。
この点において、成人よりも長い身体拘束が生じる可能性があることに注意が必要です。

~観護措置の回避のための弁護活動~

観護措置が決定されれば、少年は少年鑑別所に収容されることになってしまいます(少年法17条1項2号)。
上述のとおり観護措置は比較的長期間の身体拘束となるため、退学や解雇といった形で少年の社会的立場に著しい不利益を生じさせる可能性があります。
そのため、弁護士としては観護措置の回避を目指す弁護活動を行うことが考えられます。
少年法によれば「審判を行うため必要があるとき」(17条1項柱書)に、観護措置が認められることから、具体的にこの要件を満たさないことなどを主張することが考えられるでしょう。

観護措置を回避する等の弁護活動には、少年事件に関する専門的な知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件刑事事件専門の法律事務所です。
道路交通法違反事件(共同危険行為)事件でお子様が逮捕された方のご家族は、365日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(警視庁目白警察署への初回接見費用:35,000円)

【東京都日野市の少年事件】傷害事件で逮捕 退学等を回避するための弁護活動を行う弁護士

2018-11-30

【東京都日野市の少年事件】傷害事件で逮捕 退学等を回避するための弁護活動を行う弁護士

事例:少年Aは、他校の生徒である少年Vと口喧嘩になり、激高したAは同級生の制止を振り切り、Vの顔面を殴打した。
Aの暴行により、Vは全治2週間の怪我を負った。
警視庁日野警察署の警察官は、少年Aを傷害罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~少年事件における逮捕・勾留~

本件は少年同士の喧嘩がエスカレートして、少年Aが同じく少年であるVに暴行し怪我を負わせてしまったという事件です。
少年同士の喧嘩とはいえ、暴力を振るい怪我を負わせれば刑法上の傷害罪(204条)に当たる以上、逮捕されてしまうことは大いにありうることなのです。
そして、少年事件においても、成人と同じく逮捕・勾留(刑事訴訟法199条1項、207条・60条)という身体拘束を受ける可能性があることに違いはありません。
もっとも、勾留に関しては、やむを得ない場合にのみ請求できると少年法43条3項により一定の歯止めがかかっています。

~退学処分等の回避のための弁護活動~

少年事件逮捕等されてしまった場合、学校に在籍している少年が退学等の不利益を受けることを回避することが極めて重要になってきます。
そして、これは少年が義務教育過程なのかそうでないのかによっても、対応が大きく異なります。
高校以降になると、義務教育ではないことから退学等の不利益な処分を受ける可能性が高まるといえます。
このような刑事処分以外の不利益を避けるための弁護活動も、少年事件では大きなウェイトを占めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含めた刑事事件の弁護活動のみを専門に扱う法律事務所です。
傷害事件でお子様が逮捕されてしまった場合は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで至急ご連絡ください。

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