【イタズラ?犯罪?偽計業務妨害事件で少年を書類送検】少年事件も弁護士

2018-12-16

【イタズラ?犯罪?偽計業務妨害事件で少年を書類送検】少年事件も弁護士

事例:
少年Aは、兵庫県相生警察署に対し、嘘の通報や必要のない電話を繰り返しかけていた。
兵庫県相生警察署の警察官は、少年Aを偽計業務妨害罪の容疑で書類送検した。
AおよびAの家族は、少年事件に強い弁護士に相談した(本件はフィクションです。)。

~偽計業務妨害と公務の業務性~

少年Aは、警察への嘘の通報などを繰り返し、偽計業務妨害罪書類送検されてしまっています。
ただのイタズラにすぎないように見える行為でも、度が過ぎれば刑事事件に発展してしまうことは少なくありません。
本件では、警察官らに対する偽計業務妨害罪(刑法233条)の成否が問題となります。

この点、基本的に公務員に対する職務の妨害は、特別に公務執行妨害罪(刑法95条1項)によって規定されています。
もっとも、公務執行妨害罪は、公務員に対する「暴行又は脅迫」による職務の妨害が要件となるため、本件のように嘘の通報行為には本罪の要件を満たしません。
そこで、嘘の通報行為が「偽計」による業務妨害であるとして、偽計業務妨害罪の成否が問題となるのです。

この点、公務は95条1項によって、特別に保護されている以上、基本的には公務は233条が保護する「業務」には含まれないとも考えられるところです。
しかし、判例(最決昭和62年3月12日等)は、強制力を行使するなどの権力的公務以外の公務は、233条における「業務」に当たることを認めています。
本件で少年Aによって妨害されている「業務」は、具体的な警察官らによる通常の警ら活動等であり、これらは権力的公務とは言えず、233条の「業務」に当たると考えられます。
したがって、少年A行為には、偽計業務妨害罪が成立しうると思われます。

少年法が適用される刑事事件少年事件)では、成人の刑事事件とは異なる、少年法特有の観点を考慮した弁護活動が必須になります。
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(兵庫県相生警察署への初回接見費用:42,660円)

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