【少年事件】道路交通法違反事件(共同危険行為)で逮捕されたら弁護士へ

2018-12-04

【少年事件】道路交通法違反事件(共同危険行為)で逮捕されたら弁護士へ
 

事例:少年Aらは、自動車やバイク等で信号無視や蛇行運転を繰り返していた。
警視庁目白警察署の警察官は、道路交通法違反共同危険行為)の疑いで少年Aらを逮捕した。
Aの家族は、少年事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~共同危険行為による逮捕と少年事件~

現在日本では、道路交通法上、自動車の免許(普通免許等)は18歳から、普通自動二輪車や原動機付自転車の免許は16歳から取得することが可能になっています。
したがって、免許を取得できる年齢になってすぐに免許を取得した方が免許取得直後に共同危険行為(道路交通法68条・117条の3)などを起こして逮捕されてしまったような場合は、少年事件として処理されることになります。

少年事件では、成人における通常の刑事事件と異なり、全件送致主義が採られており、原則として事件は家庭裁判所に送られることになります。
また、逮捕あるいは勾留後に、観護措置という身体拘束処分(条文上は原則2週間、しかし運用上は4週間)が採られる可能性もあります(少年法17条1項・3項、43条1項)。
この点において、成人よりも長い身体拘束が生じる可能性があることに注意が必要です。

~観護措置の回避のための弁護活動~

観護措置が決定されれば、少年は少年鑑別所に収容されることになってしまいます(少年法17条1項2号)。
上述のとおり観護措置は比較的長期間の身体拘束となるため、退学や解雇といった形で少年の社会的立場に著しい不利益を生じさせる可能性があります。
そのため、弁護士としては観護措置の回避を目指す弁護活動を行うことが考えられます。
少年法によれば「審判を行うため必要があるとき」(17条1項柱書)に、観護措置が認められることから、具体的にこの要件を満たさないことなどを主張することが考えられるでしょう。

観護措置を回避する等の弁護活動には、少年事件に関する専門的な知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件刑事事件専門の法律事務所です。
道路交通法違反事件(共同危険行為)事件でお子様が逮捕された方のご家族は、365日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(警視庁目白警察署への初回接見費用:35,000円)

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