大阪府東大阪市での少年の万引きで逮捕されたら? 釈放なら刑事事件専門の弁護士 

2018-12-20

大阪府東大阪市での少年の万引きで逮捕されたら? 釈放なら刑事事件専門の弁護士  

少年A君(16歳)は,万引き窃盗罪)で大阪府河内警察署逮捕されました。
A君の保護者から依頼を受けた弁護士がA君の釈放に向けてA君と接見しました。
(フィクションです)

~ 逮捕後の流れと釈放活動 ~

逮捕後の流れとそれに対応した釈放活動は以下の通りです。

1 勾留請求された場合
 ①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→⑥観護措置決定(少年鑑別所)

①から②まで最大で48時間,①から③まで最大で72時間あります。
したがって,この間に,警察,検察,裁判所に働きかけて少年の釈放を求めていきます。
④勾留決定が出た場合,勾留の期間は勾留請求の日から最大で20日間(一定の事件を除く)です。
しかし,その間も,検察や裁判所に働きかけ て少年の釈放を求めていくことは可能です。
勾留後,少年の身柄が事件とともに⑤家庭裁判所へ送致(同行)され,⑥観護措置決定が出た場合,少年は少年鑑別所に収容されます。
この場面でも検察にや家庭裁判所に働きかけて少年の釈放を目指すことは可能です。
  
2 勾留に代わる観護措置請求された場合

 ①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
 
少年事件の場合,検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
④観護措置決定が出ると少年は警察の留置施設ではなく少年鑑別所に収容されます。
期間は10日間で期間の延長は認められていません。
ただし,身柄を拘束するという点では勾留と同じですから,やはりここでも検察や裁判所に働きかけて釈放を求めていくことになります。
また,この場合,勾留の場合と異なり,事件が⑤家庭裁判所に送致された場合,④の措置が取られたものとみなされます(⑥)。
つまり,少年の身柄は少年鑑別所に収容されたままになります。
よって,引き続き少年鑑別所に収容されたくない場合は,家庭裁判所送致の日を確認し,その日に合わせて検察や裁判所に働きかけて少年の釈放を求めることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
お子様が逮捕され釈放をお望みの方は,まずは0120-631-881で弊所の初回接見サービスをお申し付けください。
(大阪府河内警察署までの初回接見費用:38,400円)

 

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