Archive for the ‘未分類’ Category
少年事件における環境調整の重要性
今回は、少年事件を有利に解決するために必要な「環境調整」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
さいたま市見沼区に住むAくん(16歳高校生)は、免許もないのに、イタズラ仲間数名と酒を飲んで自動車を運転したところ、ハンドル及びペダル操作を誤り、歩道に進入してしまった上、歩行者と衝突し大怪我を負わせてしまいました。
Aくんは酒気帯び運転及び無免許過失運転致傷の疑いで埼玉県大宮東警察署に逮捕されてしまいました。
なるべくAくんの将来に悪影響を及ぼさないように事件を解決するためにはどうすればよいのでしょうか。
(フィクションです)
~少年事件について~
Aくんは16歳の少年なので、少年保護事件として手続が進行することになります。
警察、検察において捜査を受けた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、家庭裁判所における審判を経て、必要な保護処分を受けることにより事件が終了します。
保護処分の類型として、①保護観察処分、②少年院送致、③児童自立支援施設又は児童養護施設送致があります。
保護観察処分は、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指す処分をいいます。
少年院送致とは、少年の再非行を防止するため、少年を少年院に収容して矯正教育を行う処分をいいます。
原則として外出が禁止され、生活訓練を行い、必要な場合は懲戒を行うなどして少年の更生を図ります。
特別の場合を除いては外出することができませんので、保護観察処分に比べて負担の重い保護処分ということができます。
児童自立支援施設又は児童養護施設送致とは、不良行為をしたり、又は不良行為をするおそれのある少年(満18歳未満)を入所させて、または保護者のもとから通わせ、必要な指導を行い、その自立を支援する処分をいいます。
少年院とは異なり、より開放的な施設内で指導を受けることになります。
この処分は、どちらかといえば低年齢の少年を対象としたものです。
Aくんの年齢、非行の内容を考慮すると、この処分が言い渡される可能性は低いでしょう。
したがって、ケースの事件においては保護観察処分か、少年院送致が言い渡される可能性が高いと思われます。
~少年事件の捜査~
捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるため、成人と同様に逮捕・勾留されうる点では同じです。
ただし成人と異なり、勾留の場所が少年鑑別所とされる場合があります。
~家庭裁判所への送致~
少年事件においては、「全件送致主義」がとられており、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
そのため、成人の事件における「起訴猶予処分(検察において被疑者の犯罪を立証できるが、裁判にかけない処分)」に相当する制度がありません。
家庭裁判所における処分をなるべく軽くすることが、有利な事件解決の近道ということになります。
~環境調整を通じ、事件を有利に解決~
家庭裁判所が、Aくんを取り巻く環境をどのように評価するかにより、保護処分の内容が左右されます。
少年と両親との折り合いがすこぶる悪く家によりつかないとか、非行を繰り返す友人が多数いるということになれば、処分も重くなりがちです。
逮捕された段階から環境調整を行い、少年審判に備えて活動することが重要です。
ケースの場合には、両親による監護態勢を見直していくこと、一緒に事件を起こしたイタズラ仲間との付き合い方を見直すことがポイントになると思われます。
もっとも、Aくんにとって、一緒に事件を起こしたイタズラ仲間は、不良として片付けられたくない大切な友人かもしれません。
非行少年にこれらの者と縁を切るよう命じたからといって、効果があるものではありません。
少年事件を起こす少年は、多感な時期にあり、頭ごなしに「~しろ、~せよ」と命じても、かえって反発心を植え付け、非行少年としての性質をエスカレートさせてしまうおそれもあります。
したがって、少年事件に熟練した弁護士のアドバイスを受けながら環境調整を行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が酒気帯び運転、無免許過失運転致傷事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢逮捕事件で少年審判の付添人弁護士
少年審判の付添人弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
千葉県松戸市在住のAさん(18歳男性)は、大学に通学する途中のバス車内で、女子大生Vさんの身体を触ったとして、警察官を呼ばれ、千葉県松戸東警察署に逮捕された。
そして、松戸東警察署からAさんの両親に、「Aさんが痴漢事件で逮捕され、警察署の取調べでは、やっていないと事件を否認している」という連絡が来た。
Aさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に、警察署にいるAさんとの弁護士接見(面会)を依頼して、早期釈放や処分軽減に向けた少年弁護活動を依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~少年事件とは~
20歳未満の少年少女が、刑事犯罪を起こした場合の少年事件では、「20歳以上の成人の刑事事件」とは異なる、少年審判の手続に付されます。
少年審判の手続では、原則として刑事処罰を受けることは無く、家庭裁判所の調査官のもとで、少年の普段の素行や、家庭や学校生活での人間関係の付き合い方などが調査され、少年の今後の更生のために「少年審判の保護処分」が決定されます。
「少年審判の保護処分」としては、①少年院への送致、②児童自立支援施設等への送致、③保護観察処分、④不処分、などが挙げられます。
~少年審判の付添人弁護士とは~
20歳未満の少年少女が事件を起こして逮捕された場合には、その身柄は72時間以内に家庭裁判所に送致されるか、あるいは、警察署で10日間程度の勾留(身柄拘束)後に、家庭裁判所に送致され、その後に少年鑑別所において、少年審判に向けた家庭裁判所調査官の調査が開始されます。
犯行の程度が軽く身柄拘束の必要性がない場合には、少年本人は在宅のまま、少年審判が開始されることもあります。
少年審判においては、少年が適正な保護処分を受けるための協力者として、「付添人」を付けることが認められています。
付添人には、「刑事事件や少年事件に強い弁護士」が選任されることが多く、少年審判に同席して意見を述べるなど、「成人の刑事事件の弁護人」と同じように、少年の味方となって弁護活動を行い、少年の今後の更正や、少年審判の保護処分の軽減のために、弁護士が尽力します。
付添人となった弁護士は、逮捕された少年の早期釈放を働きかけたり、少年審判の場で、少年審判の保護処分を軽減する、不処分で済ませる、あるいは少年院に入れさせないために、働きかけることができます。
付添人には、少年審判において以下のような権利行使が認められています。
・記録閲覧権
・追送書類等に関する通知を受ける権利
・観護措置決定またはその更新決定に対する異議申立権
・審判出席権
・意見陳述権
・証拠調べの申出権
・少年本人質問権
・抗告権
20歳未満の少年少女が逮捕された際には、できるだけ早く弁護士に依頼して、弁護士を少年本人との接見(面会)に向かわせてください。
弁護士が、少年本人から具体的な事件内容をお聞きして、警察での取調べの対処方法や、事件の今後の見通しをアドバイスいたします。
また、その後の少年審判において不処分、あるいは軽い保護処分で済むように、弁護士の側から少年の付添人としての弁護活動を始めることができます。
痴漢逮捕事件で付添人となった弁護士は、少年審判の場での意見陳述等に加えて、少年が適正な保護処分となるよう家庭裁判所の調査官と接触したり、学校関係者やご家族と今後の対応を話し合ったり、少年の今後の更生に向けて重要な役割を果たします。
千葉県松戸市の痴漢逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
少年による強制わいせつ事件
今回は、14歳の少年が、11歳の女子小学生に対し、わいせつな行為をしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大阪市鶴見区に住む14歳のAくんは、自宅近所の路上において、下校中の女子小学生V(11歳)に声をかけ、その陰部をもてあそんでしまいました。
後日、下校中のAくんに大阪府鶴見警察署の警察官が声をかけ、「小学生の女の子のことで聞きたいことがある」と告げました。
Aくんはそのまま鶴見警察署に任意で同行し、取調べを受けました。
「Vの陰部を弄んだことに心当たりはあるか」、「そういう年齢の女の子に興味があったりするか」などと聞かれたので、Aくんは認識している通りに答えました。
取調べの後、「強制わいせつの疑いで逮捕状が出ている」と告げられ、そのままAくんは逮捕されてしまいました。
事件を知ったAくんの親は途方に暮れています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~強制わいせつ罪について~
強制わいせつ罪(刑法第176条)とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しわいせつな行為を行った場合も同様です。
Aくんは11歳のVに対し、陰部を弄ぶなどの行為を行っています。
この行為が強制わいせつ罪に該当する可能性は極めて高いでしょう。
~Aくんは今後どうなるか?~
Aくんは14歳の少年なので、少年保護事件として手続が進行することになります。
警察、検察において捜査を受けた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、家庭裁判所における審判を経て、必要な保護処分を受けることにより事件が終了します。
(保護処分の種類)
保護処分は、少年審判の結果、必要に応じて家庭裁判所が言い渡します。
保護処分の類型として、①保護観察処分、②少年院送致、③児童自立支援施設又は児童養護施設送致があります。
~逮捕後の手続~
(捜査段階)
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間拘束されることになります。
逮捕・勾留がAくんにもたらす悪影響は計り知れません。
また、学業のタイミングによっては、高校受験など、Aくんの将来に関わる事項についても悪影響を与えるおそれがあります。
そのため、なるべく早く外に出られるよう働きかけることになります。
逮捕後、検察官が「勾留請求」を行い、裁判官が「勾留決定」を出すことによって、Aくんに勾留がつくことになります。
信頼できる身元引受人や、その上申書、AくんがVに接触して証拠隠滅をするようなおそれはないことなどを内容とする勾留に関する意見書を用意し、検察官に対しては勾留請求を、裁判官に対しては勾留決定をしないように働きかけることが重要です。
(家裁送致後)
送致後は、Aくんの資質、性格、交友関係、家庭環境が調査され、審判に活用されます。
Aくんの身体を拘束して調査をする必要がある場合には、少年鑑別所に収容されることになります(観護措置)。
身体拘束の長期化を避けるためには、観護措置決定を回避しなければなりません。
(家裁での審判)
少年審判が開かれると、Aくんに対し必要な保護処分を言い渡します。
ケースの事件では、保護観察処分か、少年院送致を言い渡される可能性が高いのではないでしょうか。
保護観察処分が言い渡された場合は在宅で更生を目指し、少年院送致が言い渡された場合は、少年院に収容された上で更生を目指すことになります。
有利な処分を獲得して事件を解決するためには、Aくんの真摯な反省、被害者への謝罪、そして家庭における監護態勢の見直しが大切です。
また、Aくんには性に対する偏った見解、すなわち、「認知の歪み」が存在するかもしれません。
しかるべき機関でカウンセリング等を受け、再犯防止に努めていることをアピールすることが必要となる場合もあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
少年事件を有利に解決するためには、少年事件に熟練した弁護士の力添えが重要となります。
お子様が強制わいせつ事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
傷害事件で逮捕・少年事件の弁護活動
傷害事件で逮捕されてしまった事件を題材に、少年事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
大阪府守口市に住む少年A(18歳)を含む少年らは、日頃から恨みを抱いていたVを襲い怪我を負わせることを計画した。
計画通りに少年らはVの顔面を殴打し傷害を負わせたが、少年Aは上記犯行計画においては主導的な役割を果たしたがVへの暴行自体は行っていなかった。
大阪府守口警察署の警察官は、少年Aを傷害の疑いで逮捕した。
少年Aの家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~少年による共犯事件(傷害事件)~
本件では、少年たちはVに対する暴行によって傷害を負わせるに至っています。
したがって、「人の身体を傷害した者」(刑法204条)として傷害罪が成立します。
しかし、少年AはVに対する暴行自体には加わっていません。
このような場合でも、少年Aは傷害罪の罪責を負うのでしょうか。
この点、刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定しています。
では、少年Aも「二人以上共同して犯罪を実行した者」といえるのでしょうか。
刑法60条は共同正犯を定めた規定であり、共同実行の意思と共同実行の事実が認められる場合には、他人の行為についてまで正犯としての責任を負うことになります。
判例・実務において、共同実行の意思とは共謀を指すものと考えられています。
したがって、直接に犯罪を実行していない者も共謀が成立する場合には、「二人以上共同して犯罪を実行した者」として正犯としての責任を負う可能性があるのです。
本件では、少年AはVへの暴行を行うにあたっての犯行計画において主導的な役割を担っており、暴行を行った他の少年らとの強固な意思連絡が認められ、共謀が成立することに異論はないものと考えられます。
したがって、上記共謀に基づいて刑法204条の行為が行われた以上(共同実行の事実)、少年Aもまた共同正犯として傷害罪の罪責を負うことになります。
~少年事件における弁護活動~
少年事件における大きな特色のひとつが、全件家裁送致主義が採られていることです。
通常の刑事手続による成人事件においては、起訴猶予処分(不起訴処分)によって事件が終了することがあるのに対して、少年事件では原則としてこのような処分はありません。
つまり、少年事件においては、(原則として)全ての事件が家庭裁判所に送致されることになります(少年法41条、42条)。
家庭裁判所に送致されると、少年を少年鑑別所に送致する観護措置がとられることもあります(少年法17条1項2号)。
少年法の対象になる少年事件は、成人事件と比べて軽い処分が下されるものだという必ずしも正しくない理解に基づいた行動をとってしまうことは非常に危険です。
したがって、少年事件で逮捕等されてしまった場合には、一刻も早く少年事件に関する専門知識を有する弁護士に相談することが重要です。
通常の刑事事件と少年事件は手続の進行も異なる点が少なくないため、少年事件の経験が豊富な弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、共犯事件を含む少年事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件の弁護経験の豊富な弁護士が、いつでもご相談をお待ちしております。
傷害事件でお子様が逮捕されてしまった場合等には、まずは年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に ご一報ください。
担当者が、弁護士による逮捕された方への面会(接見)サービス等について、くわしくご案内いたします。
少年が飲酒運転・取調べや逮捕なら刑事弁護士
少年が飲酒運転をしてしまった事例を題材に、取調べや逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
兵庫県芦屋市に住む少年A(18歳)は、友人宅で大量に飲酒した後、酔ったまま自転車に乗って自宅に帰ろうとした。
Aが極度の蛇行運転をしていたことから、兵庫県芦屋警察署の警察官はAに職務質問をした。
その後、警察官は、少年Aを酒酔い運転(道路交通法違反)の疑いで事情聴取した。
少年Aとその家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~自転車での飲酒運転~
本件では、少年Aは、自動車ではなく自転車の飲酒運転をしたことにより、警察の事情聴取・取調べを受けています。
自転車の飲酒運転をしてしまった場合、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
なお、未成年が飲酒をした行為は、未成年者飲酒禁止法違反にはなりますが、この行為自体に刑事罰は科されていません。
まず、一般常識の範疇の話ですが確認しておく必要があるのが、道路交通法上の「車両」の定義についてです。
道交法上、「車両」とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」を指します(同法2条1項8号)。
このうちの「軽車両」には、「自転車」(同条1項11号イ)が含まれるため、道交法上の「車両」には自転車が含まれることになるのです。
そして、道交法は65条1項において、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とし、一定の飲酒運転を禁止しています。
そこから罰則規定に目を移すと、117条の2第1号は、上記65条1項の規定に違反して「車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)にあつたもの」を「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」ものとしています。
これは、いわゆる「酒酔い運転」を処罰する規定であり、上述のとおり「車両」に自転車が含まれる以上、自転車の酒酔い運転も犯罪として処罰されることになります。
もっとも、「酒気帯び運転」に関する罰則を定める117条の2の2第3号は、処罰対象から「軽車両を除」いていることに注意が必要です。
つまり、自転車の飲酒運転の場合には、「酒酔い運転」というより悪質な飲酒運転のみを処罰対象となっているのです(逆に言えば、自動車等の運転であれば「酒気帯び運転」も処罰対象です)。
したがって、本件で少年Aが自転車を酒酔い状態で運転していた場合には、「酒酔い運転」により処罰される可能性があります。
~逮捕されてしまった場合~
自転車の飲酒運転といえども、上記のように罰則規定が定められていることから逮捕されるリスクも存在することに注意を要します。
したがって、もしも逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士による接見(面会)を行うことが重要です。
また、少年事件でも通常の刑事事件と同様、逮捕後に勾留というより長い身体拘束処分を受けることもありえます。
この勾留の要件については刑事訴訟法が定めており、嫌疑の相当性を前提に、「被告人が定まつた住居を有しないとき」「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」のいずれか一つに当たる必要があります(刑訴法60条1項・207条1項本文)。
また、少年事件については、勾留の必要性(刑訴法87条1項参照)に加えて、「やむを得ない場合」(少年法43条3項)であることが必要となります。
これら要件を欠けば勾留は認められないことになるため、弁護士としては上記要件を吟味した上で、勾留を争うことも重要な弁護活動の一つとなり得るのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
仮に本事例のように逮捕までは至らなかった場合でも、事情聴取・取調べに関して、刑事事件・少年事件の専門知識を有する弁護士に相談することが重要です。
酒酔い運転事件を起こしてしまった少年のご家族は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで まずはお電話ください。
少年が住居侵入・窃盗事件を起こし逮捕
今回は、14歳の男子中学生が友人と共謀し、住居侵入・窃盗事件を起こして逮捕されてしまった場合の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
京都府宮津市に住む16歳のAくんは、友人ら数名と共謀し、隣町の民家に侵入して現金等を窃取した後、家を出たところで職務質問を受けました。
Aくんが民家に侵入した上で、家の中にあった現金等を窃取したことが発覚したため、Aくんは住居侵入・窃盗の疑いで、京都府宮津警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aくんらには他にも同種余罪が4件ほどあり、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を受けたことがあります。
また、学校にも登校していないようです。
Aくんはどうなってしまうのでしょうか。(フィクションです)
~少年保護事件を解説~
窃盗目的で他人の民家に侵入し、家の中にある物を盗み出した場合、「住居侵入罪(刑法第130条前段)」、「窃盗罪(刑法第235条)」が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、よく知られている通り、Aくんの起こした事件は少年保護事件として取り扱われるため、原則として刑罰を受けることはありません。
その代わり、家庭裁判所がAくんの非行事実の有無を確定し、非行事実が認められる場合には、Aくんに対して必要な保護処分を言い渡すことになります。
~少年審判において言い渡される処分~
(保護処分)
保護処分の類型として、①保護観察処分、②児童自立支援施設又は児童養護施設送致、③少年院送致があります(少年法第24条1項各号)。
保護観察処分は、非行のある少年を保護観察所の保護観察に付し、在宅でその更生を目指すものです。
Aくんがひったくり事件を起こした際に受けた保護処分がこれに該当します。
児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいいます(児童福祉法第44条)。
主に、比較的低年齢で非行性の進んでいない少年を対象としています。
したがって、Aくんの年齢及び非行事実の内容を考慮すると、この処分が言い渡される可能性はかなり低いでしょう。
児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設をいいます(児童福祉法第41条)。
これについても、児童養護施設が比較的非行性の進んでいない少年を対象としていることから、Aくんに児童養護施設送致が言い渡される可能性は低いでしょう。
少年院は、少年院送致を言い渡された少年等を収容し、矯正教育その他の必要な処遇を行う施設をいいます(少年院法第3条)。
Aくんは学校に通っておりませんし、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を言い渡されたにも関わらず、さらに今回の事件を起こしています。
この上、ケースのような事件を起こす仲間が存在していることを考慮すると、少年院送致を言い渡される可能性がかなり高いでしょう。
~Aくんにとって最も有利な事件解決を~
少年院において改善更生を目指すことは、どうしても負担がかかります。
しかしながら、少年院に入って更生を遂げ、これからの生活の方途を改めて定めることも、決してAくんの不利にはならないと思われます。
肝心なのは、Aくんにとって最も有利に事件を解決することです。
Aくんの将来を見据え、非行を繰り返さないようにさせるため、早期に弁護士を依頼し、事件解決を目指していくべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が住居侵入・窃盗事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年が共謀してATMを破壊し逮捕
今回は、高校生の少年ら数名が共謀して、窃盗目的でATMを破壊し、逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
福岡市東区に住む高校2年生のAくんは、友人ら数名と共謀し、深夜、ATMの内部に在中する現金を窃取する目的で、無人ATMコーナーのATMをハンマーや斧などで破壊しました。
しかし、盗み出そうとした現金には、盗難を防止するインクが付着してしまったので、現金は窃取せず、そのまま立ち去りました。
Aくんの家に後日、福岡県東警察署から逮捕状を持った警察官が現れ、Aくんは建造物侵入、器物損壊及び窃盗未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
現在、Aくんの家では家宅捜索が行われており、立ち会うAくんの親は途方に暮れています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~まずは弁護士に相談~
ATMを破壊する目的でATMコーナーに侵入すれば、建造物侵入罪が成立する可能性が極めて高いでしょう。
ATMを破壊する行為は、当然、器物損壊罪を構成しえます。
ただ、ATMを破壊したものの、現金は盗らなかったので、窃盗については未遂とされたものと思われます。
弁護士と相談するタイミングはいつが良いのか、という問い合わせはよくあるご質問です。
答えは明快で、「一刻も早い段階」ということになります。
ケースの事件においては、親しい共犯者が存在していること、犯行態様がやや悪質であること、余罪も疑われること、Aくんが日常において過ごしている環境が、非行の温床となっていることがうかがえること(ケースのような事件を一緒に引き起こす仲間がいるという点です)から、身体拘束が長引くことが予想されます。
早い段階で適切な弁護活動に着手しなければ、身柄解放活動を展開することはできませんし、また、家庭裁判所に送致された後の審判においても、有利な処分を獲得することが難しくなります。
そのため、一刻も早く弁護士に相談することが大切なのです。
~今後の弁護活動~
前述の通り、ケースの事件において勾留されてしまう可能性、後述する観護措置をとられてしまう可能性は十分考えられます。
早期の身柄解放の実現はかなりハードルが高いものになるでしょう。
だからといって、弁護士に依頼する必要性がなくなるわけではありません。
法律の専門家である弁護士の接見を通じて、心身の両面からAくんをサポートすることにより、少年事件を乗り越える力添えができます。
また、家庭裁判所に送致された後は、少年の資質、性格、家庭環境が調査され、後の審判において活用されることになります。
Aくんの交友関係や、家庭環境が悪い、という調査結果になると、審判においても不利になります。
弁護士のアドバイスのもとで、交友関係を見直し、家庭環境を整備することによって、有利な処分の獲得を目指していくことになります。
さらに、上記の調査が在宅でなされれば負担が軽くて済むのですが、少年鑑別所に収容した上で実施される場合もあります(一般に「観護措置」といいます)。
観護措置がとられてしまうと、最長で4週間、外に出られなくなります。
家裁へ送致された直後は、観護措置を回避する活動を展開することが重要です。
~有利な処分の獲得~
少年審判が開かれると、Aくんに対し必要な保護処分を言い渡します。
ケースの事件では、保護観察処分か、少年院送致を言い渡される可能性が高いのではないでしょうか。
保護観察処分は在宅で、少年院送致は身柄を少年院に収容した上で実施します。
当然、保護観察処分の方が、Aくんにかかる負担が少ないので、是非とも保護観察処分の言い渡しを受けて事件を解決したいところです。
そのためには裁判官に、Aくんが在宅でも更生しうることを納得してもらう必要があります。
その旨を効果的に裁判官に訴えかけるには、やはり弁護士の助力が重要です。
早期に弁護士を依頼し、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様がATMを破壊する事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年による恐喝事件
少年による恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
東京都豊島区に住む少年Aは、同じ学校に通う同級生から恐喝していました。
Aの父親は、Aが新しいゲームを購入していたので不審に思って追及したら、同級生から巻き上げたお金で購入したことを白状しました。
その事実を中学校の先生に相談して、同級生の両親に謝罪しようとしましたが取り合ってもらえず、その両親は、警察に被害届を提出し、Aは警視庁池袋警察署に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~恐喝罪~
Aさんの息子が逮捕された恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律です。
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ(1項恐喝)又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる(2項恐喝)ことです。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上の利益を供与させる手段として、人を畏怖させるに足りるような行為をすることで、その手段は主に暴行や脅迫が用いられます。
暴行・脅迫の程度は、人に畏怖の念を生じさせるものでなければならず、かつ、それで足ります。
困惑を生じただけでは、畏怖の念を欠いているので恐喝罪は成立しません。
~少年事件の流れ~
〇逮捕
少年事件であっても逮捕の要件を満たし、逮捕の必要がある場合は、成人被疑者と同様に逮捕されます。
警察に逮捕された後は、留置の必要が無くならない限りは警察署の留置場に留置されることとなります。
逮捕から48時間以内に釈放されなければ、少年は、検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求、又は家庭裁判所に観護措置を請求若しくは少年を釈放します。
〇勾留
逃走のおそれや、証拠を隠滅するおそれがあり、引き続き捜査の必要がある場合、裁判官は勾留を決定する可能性があります。
勾留の期間は10日から20日間で、基本的には、その期間中、捜査を担当する警察署の留置場に収容されることとなります。
ただし少年法で、検察官は、少年の被疑事件においてはやむを得ない場合でなければ裁判官に勾留請求できない旨が明記されています。
そのため裁判官が、勾留に代わる観護措置という決定をすることがあります。
〇勾留に代わる観護措置
勾留に代わる観護措置とは、名称こそ観護措置となっていますが、この期間中には警察等捜査当局による取調べなどの捜査が行われるので実質的には勾留と差異はありません。
勾留に代わる観護措置は、10日間の満期後に、新たに裁判官の判断をあおぐことなく、自動的に観護措置が決定してしまうので、勾留後に観護措置が認められなかった場合に比べると、身体拘束期間が長くなるという大きなデメリットがあります。
〇観護措置
主に家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるための検査を行ったりするために、少年を少年鑑別所に一定期間収容することです。
観護措置は、検察から送致を受けた家庭裁判所の裁判官が決定し、その期間は一般的に4週間です。
上記勾留や、勾留に代わる観護措置の後に観護措置が決定する他、これらの手続きを経ることなく、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることもあります。
〇少年審判
少年審判とは、成人事件でいうところ裁判です。
成人事件の刑事裁判は数日間にわたって行われることが通常ですが、少年審判は、犯罪事実に争いのない場合は、数時間で終了し、そこで処分が決定します。
少年審判で決定する処分は、不処分、児童相談所送致、保護処分(保護観察、少年院送致、施設送致)、検察官送致(逆送)試験観察の何れかとなります。
~少年事件の弁護活動~
少年事件の弁護活動は、大きく刑事弁護活動と付添人活動に分類されます。
刑事弁護活動とは、被害者との示談交渉や警察等での取調べのアドバイス、警察等の捜査当局との交渉などが主な内容となります。
付添人活動とは、少年の審判に向けての活動が主となり、弁護士が、少年や、ご家族と共に、少年の更生に向けて様々な取り組みを行うようになります。
恐喝事件でお困りの方、お子様が逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で承っておりますので、お気軽に法律相談専用フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
強盗致傷事件で逮捕・逆送を回避する弁護活動
少年が強盗致傷で逮捕された事例を題材に、逆送を回避する弁護活動などにについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
東京都東大和市に住む少年A(17歳)は、駐車場に停めてあった車にカギがかかっていなかったことに気付き、中を物色していたところ、ダッシュボードの中に金員を見つけた。
ところが、車の所有者Vに発見されたため、金員を盗ったAはVを殴りつけ そのまま逃走した。
警視庁東大和警察署の警察官は、少年Aを強盗致傷の疑いで逮捕した。
少年Aの家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。
~強盗致傷罪の構造~
本件で少年Aは、強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまっています。
強盗罪は、財産犯の中でも刑法236条~241条まで様々な類型が存在する犯罪であるため、関連する条文を一つ一つ検討していく必要があります。
そこで、まずは本件の被疑事実である強盗致傷罪の条文からみていくこにしましょう。
刑法240条前段は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処」することを規定しています。
したがって、強盗致傷罪が成立するためには、まず「強盗」であることが必要となります。ここにいう「強盗」は、典型的には刑法236条が規定する強盗罪を犯した者が該当することになりますが、他にも刑法238条の事後強盗罪を犯した者もこれに該当するとされています。
本件では、物を盗む際に暴行・脅迫が行われたわけではないので、238条の事後強盗罪が成立するかを検討する必要があります。
刑法238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」としています。
したがって、まずは「窃盗」が行われたことが前提となりますが、本件では、Aは車を物色した上で金員を「窃取」(刑法235条参照)していることからこれが認められます。
そして「窃盗」を犯したAは、「財物を得てこれを取り返されることを防」ぐため、あるいは「逮捕を免れ……るため」に「暴行」をおこなっており、事後強盗罪が成立することになります。
したがって、この段階でAは刑法240条における「強盗」を行なった者ということになり、Aは、上記の事後強盗の際の「暴行」により、Vを「負傷させ」ていることから、強盗致傷罪までもが成立することになるのです。
このように窃盗罪→事後強盗罪→強盗致傷罪という形で、複雑な入れ子構造になっている点に注意を要します。
~少年事件における弁護活動~
少年事件では、通常の刑事事件と異なり、少年法に基づき特別な手続に付されることになります。
少年は、刑事裁判ではなく、少年審判によってその処遇が決定されることになるのです。
もっとも、刑事処分が相当と判断された場合などは逆送といい、少年であっても通常の刑事事件と同様に刑事裁判によって裁かれてしまうことになります。
さらに、逆送されれば、強盗致傷罪(刑法240条)は裁判員裁判対象事件(裁判員法2条1項)であることから、裁判員裁判となることにも留意する必要があります。
したがって、被害者との示談交渉や刑罰ではなく保護処分が妥当であることなどを主張し、逆送を回避するための弁護活動が何よりも重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件では、通常の刑事事件とは異なる点も多いため、少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談する必要があります。
強盗致傷事件で逮捕された少年のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで 今すぐにお電話ください。
中学生が原付を無免許で運転し逮捕
今回は、中学生が原付を無免許で運転し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
神奈川県三浦市に住むAくんは15歳の中学生です。
ある日、公道において免許を受けずに原付を運転していたところ、神奈川県三崎警察署のパトカーに止められてしまい、無免許運転が発覚してしまいました。
Aくんは道路交通法違反の疑いで逮捕され、逮捕を知ったAくんの親は大変ショックを受けています。
また逮捕が長引き、事件を起こしたことが学校に発覚すると、高校受験にも悪影響を及ぼすのではないかと危惧しています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~無免許運転の罪について~
原動機付自転車は、運転操作自体はとても簡単なため、気軽に乗れる便利な乗り物ですが、免許を受けずに運転すると、無免許運転となります。
無免許運転は、道路交通法違反行為であるだけでなく、立派な犯罪行為です。
※道路交通法第117条の2の2第1号(抜粋)
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
~少年事件の手続について~
Aくんは、14歳以上にして、無免許運転の罪を犯した「犯罪少年」に該当します(少年法第3条1項1号)。
もっとも、捜査段階においては、刑事訴訟法の適用があるので、少年といえども、逮捕・勾留されてしまう可能性があります。
~事件を学校に知られないようにする~
Aくんの親が危惧している通り、事件を起こしたことを学校に知られてしまうと、高校受験に悪影響を与える可能性が多分にあります。
学校に知られないように事件を解決するためにはどうしたらよいのでしょうか。
1つは、勾留を阻止し、身体拘束の長期化を阻止する、という方法があります。
逮捕・勾留が長期化すると、学校に事件を起こしたことがバレてしまう可能性が高まります。
反面、ケースのように現行犯逮捕されてしまった場合であっても、勾留されずにすめば、長くても3日程度で外に出られるので、今まで通りに登校することができます。
刑事手続上、検察官が「勾留請求」を行い、裁判官が「勾留決定」を出すことによって、Aくんに勾留がつくことになります。
信頼できる身元引受人や、その上申書、勾留に関する意見書を用意し、検察官に対しては勾留請求を、裁判官に対しては勾留決定をしないように働きかけることが重要です。
2つは、警察や家庭裁判所に、事件について学校に知らせないよう働きかけるという方法があります。
都道府県の警察本部と教育委員会の協定により、Aくんらの知らないところで警察から学校に連絡がなされ、事件を起こしたことを知られてしまうことがあります。
高校受験を控えているなど、Aくんの将来設計に関して重要な時季にあることを訴えかけ、学校に連絡をしないよう働きかけることが考えられます。
家庭裁判所(調査官)に対しても同様です。
~Aくんになされる処分~
家庭裁判所は、審判の結果、Aくんに必要な保護処分を言い渡します。
しかしケースの事件においては、適切な弁護活動を行うことにより、保護処分を言い渡さない「不処分」という決定を獲得できる見込みもあります。
もっとも、Aくんを取り巻く周囲の環境が悪く、再び非行に走ることが危惧される状況では、「不処分」の獲得は難しいでしょう。
より有利な事件解決を目指すためには、少年事件に詳しい弁護士のアドバイスが大いに役立つものと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が無免許運転事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。