少年が共謀してATMを破壊し逮捕

2020-08-28

今回は、高校生の少年ら数名が共謀して、窃盗目的でATMを破壊し、逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

福岡市東区に住む高校2年生のAくんは、友人ら数名と共謀し、深夜、ATMの内部に在中する現金を窃取する目的で、無人ATMコーナーのATMをハンマーや斧などで破壊しました。
しかし、盗み出そうとした現金には、盗難を防止するインクが付着してしまったので、現金は窃取せず、そのまま立ち去りました。
Aくんの家に後日、福岡県東警察署から逮捕状を持った警察官が現れ、Aくんは建造物侵入、器物損壊及び窃盗未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
現在、Aくんの家では家宅捜索が行われており、立ち会うAくんの親は途方に暮れています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~まずは弁護士に相談~

ATMを破壊する目的でATMコーナーに侵入すれば、建造物侵入罪が成立する可能性が極めて高いでしょう。
ATMを破壊する行為は、当然、器物損壊罪を構成しえます。
ただ、ATMを破壊したものの、現金は盗らなかったので、窃盗については未遂とされたものと思われます。

弁護士と相談するタイミングはいつが良いのか、という問い合わせはよくあるご質問です。
答えは明快で、「一刻も早い段階」ということになります。

ケースの事件においては、親しい共犯者が存在していること、犯行態様がやや悪質であること、余罪も疑われること、Aくんが日常において過ごしている環境が、非行の温床となっていることがうかがえること(ケースのような事件を一緒に引き起こす仲間がいるという点です)から、身体拘束が長引くことが予想されます。
早い段階で適切な弁護活動に着手しなければ、身柄解放活動を展開することはできませんし、また、家庭裁判所に送致された後の審判においても、有利な処分を獲得することが難しくなります。
そのため、一刻も早く弁護士に相談することが大切なのです。

~今後の弁護活動~

前述の通り、ケースの事件において勾留されてしまう可能性、後述する観護措置をとられてしまう可能性は十分考えられます。
早期の身柄解放の実現はかなりハードルが高いものになるでしょう。
だからといって、弁護士に依頼する必要性がなくなるわけではありません。
法律の専門家である弁護士の接見を通じて、心身の両面からAくんをサポートすることにより、少年事件を乗り越える力添えができます。

また、家庭裁判所に送致された後は、少年の資質、性格、家庭環境が調査され、後の審判において活用されることになります。
Aくんの交友関係や、家庭環境が悪い、という調査結果になると、審判においても不利になります。
弁護士のアドバイスのもとで、交友関係を見直し、家庭環境を整備することによって、有利な処分の獲得を目指していくことになります。

さらに、上記の調査が在宅でなされれば負担が軽くて済むのですが、少年鑑別所に収容した上で実施される場合もあります(一般に「観護措置」といいます)。
観護措置がとられてしまうと、最長で4週間、外に出られなくなります。
家裁へ送致された直後は、観護措置を回避する活動を展開することが重要です。

~有利な処分の獲得~

少年審判が開かれると、Aくんに対し必要な保護処分を言い渡します。
ケースの事件では、保護観察処分か、少年院送致を言い渡される可能性が高いのではないでしょうか。
保護観察処分は在宅で、少年院送致は身柄を少年院に収容した上で実施します。
当然、保護観察処分の方が、Aくんにかかる負担が少ないので、是非とも保護観察処分の言い渡しを受けて事件を解決したいところです。
そのためには裁判官に、Aくんが在宅でも更生しうることを納得してもらう必要があります。
その旨を効果的に裁判官に訴えかけるには、やはり弁護士の助力が重要です。
早期に弁護士を依頼し、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様がATMを破壊する事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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