少年による恐喝事件

2020-08-21

少年による恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~事例~

東京都豊島区に住む少年Aは、同じ学校に通う同級生から恐喝していました。
Aの父親は、Aが新しいゲームを購入していたので不審に思って追及したら、同級生から巻き上げたお金で購入したことを白状しました。
その事実を中学校の先生に相談して、同級生の両親に謝罪しようとしましたが取り合ってもらえず、その両親は、警察に被害届を提出し、Aは警視庁池袋警察署恐喝罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~恐喝罪~

Aさんの息子が逮捕された恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律です。
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ(1項恐喝)又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる(2項恐喝)ことです。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上の利益を供与させる手段として、人を畏怖させるに足りるような行為をすることで、その手段は主に暴行や脅迫が用いられます。
暴行・脅迫の程度は、人に畏怖の念を生じさせるものでなければならず、かつ、それで足ります。
困惑を生じただけでは、畏怖の念を欠いているので恐喝罪は成立しません。

~少年事件の流れ~

〇逮捕

少年事件であっても逮捕の要件を満たし、逮捕の必要がある場合は、成人被疑者と同様に逮捕されます。
警察に逮捕された後は、留置の必要が無くならない限りは警察署の留置場に留置されることとなります。
逮捕から48時間以内に釈放されなければ、少年は、検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求、又は家庭裁判所に観護措置を請求若しくは少年を釈放します。

〇勾留

逃走のおそれや、証拠を隠滅するおそれがあり、引き続き捜査の必要がある場合、裁判官は勾留を決定する可能性があります。
勾留の期間は10日から20日間で、基本的には、その期間中、捜査を担当する警察署の留置場に収容されることとなります。
ただし少年法で、検察官は、少年の被疑事件においてはやむを得ない場合でなければ裁判官に勾留請求できない旨が明記されています。
そのため裁判官が、勾留に代わる観護措置という決定をすることがあります。

〇勾留に代わる観護措置

勾留に代わる観護措置とは、名称こそ観護措置となっていますが、この期間中には警察等捜査当局による取調べなどの捜査が行われるので実質的には勾留と差異はありません。
勾留に代わる観護措置は、10日間の満期後に、新たに裁判官の判断をあおぐことなく、自動的に観護措置が決定してしまうので、勾留後に観護措置が認められなかった場合に比べると、身体拘束期間が長くなるという大きなデメリットがあります。

〇観護措置

主に家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるための検査を行ったりするために、少年を少年鑑別所に一定期間収容することです。
観護措置は、検察から送致を受けた家庭裁判所の裁判官が決定し、その期間は一般的に4週間です。
上記勾留や、勾留に代わる観護措置の後に観護措置が決定する他、これらの手続きを経ることなく、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることもあります。

〇少年審判

少年審判とは、成人事件でいうところ裁判です。
成人事件の刑事裁判は数日間にわたって行われることが通常ですが、少年審判は、犯罪事実に争いのない場合は、数時間で終了し、そこで処分が決定します。
少年審判で決定する処分は、不処分、児童相談所送致、保護処分(保護観察、少年院送致、施設送致)、検察官送致(逆送)試験観察の何れかとなります。

~少年事件の弁護活動~

少年事件の弁護活動は、大きく刑事弁護活動と付添人活動に分類されます。
刑事弁護活動とは、被害者との示談交渉や警察等での取調べのアドバイス、警察等の捜査当局との交渉などが主な内容となります。
付添人活動とは、少年の審判に向けての活動が主となり、弁護士が、少年や、ご家族と共に、少年の更生に向けて様々な取り組みを行うようになります。

恐喝事件でお困りの方、お子様が逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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