痴漢逮捕事件で少年審判の付添人弁護士

2020-10-02

少年審判の付添人弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

千葉県松戸市在住のAさん(18歳男性)は、大学に通学する途中のバス車内で、女子大生Vさんの身体を触ったとして、警察官を呼ばれ、千葉県松戸東警察署に逮捕された。
そして、松戸東警察署からAさんの両親に、「Aさんが痴漢事件で逮捕され、警察署の取調べでは、やっていないと事件を否認している」という連絡が来た。
Aさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に、警察署にいるAさんとの弁護士接見(面会)を依頼して、早期釈放や処分軽減に向けた少年弁護活動を依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~少年事件とは~

20歳未満の少年少女が、刑事犯罪を起こした場合の少年事件では、「20歳以上の成人の刑事事件」とは異なる、少年審判の手続に付されます。
少年審判の手続では、原則として刑事処罰を受けることは無く、家庭裁判所の調査官のもとで、少年の普段の素行や、家庭や学校生活での人間関係の付き合い方などが調査され、少年の今後の更生のために「少年審判の保護処分」が決定されます。

「少年審判の保護処分」としては、①少年院への送致、②児童自立支援施設等への送致、③保護観察処分、④不処分、などが挙げられます。

~少年審判の付添人弁護士とは~

20歳未満の少年少女が事件を起こして逮捕された場合には、その身柄は72時間以内に家庭裁判所に送致されるか、あるいは、警察署で10日間程度の勾留(身柄拘束)後に、家庭裁判所送致され、その後に少年鑑別所において、少年審判に向けた家庭裁判所調査官の調査が開始されます。
犯行の程度が軽く身柄拘束の必要性がない場合には、少年本人は在宅のまま、少年審判が開始されることもあります。

少年審判においては、少年が適正な保護処分を受けるための協力者として、「付添人」を付けることが認められています。
付添人には、「刑事事件や少年事件に強い弁護士」が選任されることが多く、少年審判に同席して意見を述べるなど、「成人の刑事事件の弁護人」と同じように、少年の味方となって弁護活動を行い、少年の今後の更正や、少年審判の保護処分の軽減のために、弁護士が尽力します。

付添人となった弁護士は、逮捕された少年の早期釈放を働きかけたり、少年審判の場で、少年審判の保護処分を軽減する、不処分で済ませる、あるいは少年院に入れさせないために、働きかけることができます。
付添人には、少年審判において以下のような権利行使が認められています。
 ・記録閲覧権
 ・追送書類等に関する通知を受ける権利
 ・観護措置決定またはその更新決定に対する異議申立権
 ・審判出席権
 ・意見陳述権
 ・証拠調べの申出権
 ・少年本人質問権
 ・抗告権

20歳未満の少年少女が逮捕された際には、できるだけ早く弁護士に依頼して、弁護士を少年本人との接見(面会)に向かわせてください。
弁護士が、少年本人から具体的な事件内容をお聞きして、警察での取調べの対処方法や、事件の今後の見通しをアドバイスいたします。
また、その後の少年審判において不処分、あるいは軽い保護処分で済むように、弁護士の側から少年の付添人としての弁護活動を始めることができます。

痴漢逮捕事件で付添人となった弁護士は、少年審判の場での意見陳述等に加えて、少年が適正な保護処分となるよう家庭裁判所の調査官と接触したり、学校関係者やご家族と今後の対応を話し合ったり、少年の今後の更生に向けて重要な役割を果たします。

千葉県松戸市痴漢逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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